フリーランス保険組合の
ご案内チラシができました!

こんな時にお使いください

美容業のフリーランス仲間に、労災保険を紹介したい

大切な取引先(個人事業主さん)のために、労災保険を探している

労災保険を探している美容業のフリーランスさんから相談を受けた時の資料として

厚生労働省認可だから実現できる
「安心」と「安さ」

厚生労働省認可の安心感

営利目的の「上乗せ」なし

IT化によるコスト削減

美容業で働くフリーランスの方向け

備えは万全ですか?
技術は錆びませんが、体は壊れます

明日、その「手」が
動かせなくなったら?

会社員であれば当たり前の「守られる仕組み」が、個人事業主には一切ない。
これが、私たち美容フリーランスの盲点です。

どんなに高い技術を持っていても、ケガで働けなくなれば、その日から収入は途絶えます。

「自分の生活を守る」こと。
それは結果として、大切なお客様への責任を果たし、長く仕事を続けるためのプロとしての最低条件です。

施術中だけじゃない
移動にもリスクはある

複数のシェアサロンへの移動、商材の買い出し、出張施術への道のり。
働く場所が固定されないあなたにとって、すべての移動時間は立派な「業務」です。

・駅の階段で転倒した
・薬剤で手が荒れた
・道具の搬入中に腰を痛めた

こうした不慮のトラブルも、仕事中や移動中のケガなら、労災保険でしっかりと補償されます。

たった一つの事故でキャリアを中断させないために、正しい備えが必要です。

対応職種とサポート体制

本制度では、美容業の中でも以下のような業務に従事する方が対象です。

  • 美容師・理容師
    ・カット、カラー、パーマ、シャンプーなどの施術全般
    ・ヘアメイク、アイラッシュ(まつ毛エクステ)等の業務
  • ネイリスト
    ネイルサロンや出張先でのネイルケア、アート施術業務
  • エステティシャン
    ・フェイシャル、ボディケア、脱毛などの施術業務
    ・リラクゼーション、マッサージ業務
  • 上記に付随する業務
    施術のための移動や仕入れ、清掃、事務作業、講習会参加など

制度運営には、労災保険の特別加入制度に精通した特定社会保険労務士がかかわり、美容業のフリーランス様の申込みから加入完了までを丁寧にサポートしています。

活動範囲にご注意ください

フリーランス美容師・エステティシャン向けの「フリーランス」の労災保険は、通常の施術や技術提供の業務を対象としています。

フリーランス労災保険の適用範囲外

・イベント出演
・ステージでのデモンストレーション
・メディアでの実演

など

「公衆の観覧に供する」芸能活動と見なされる

これらの活動には、別途「芸能関係作業従事者」としての特別加入が必要です。
活動の幅を広げる際は、適切な労災保険でリスクに備えましょう。

美容業のフリーランスお困りごと
ベスト

1

長期療養で収入ゼロ
備えがなく生活困窮

2

移動が多い働き方
通勤中の事故の補償がない

3

「労災未加入」で
業務委託契約を断られる

ここで加入できます!

フリーランス新法施行で

美容業の個人事業主様が

労災保険に特別加入

できるようになりました!

2024年11月から施行された「フリーランス新法」により、特定受託事業に従事する美容業に従事する個人事業主様も、国の労災保険に特別加入できるようになりました。

特長①

厚生労働省承認の「正式な制度」だから安心

この美容業専門 フリーランス労災保険特別加入制度は、厚生労働省が定めた公的な仕組みです。

仕事中や移動中のケガに対して、国が治療費や休業補償を支給します。

民間保険とは違い、法律に基づいた安心の制度です。

特長②

美容業の職種に対応

ヘアカット、ネイル、エステなど、お客様の「美」に関わる幅広いフリーランスの職種に対応しています。

「自分の仕事でも対象になるのか?」というご不安があれば、お気軽にご相談ください。専門スタッフが丁寧にご案内いたします。

特長③

ネットで完結&社労士の
サポート

手続きはすべてオンライン完結、スマホからでもOK。

労災保険に精通した特定社労士が、申込から加入まで丁寧にサポート。

毎日、全国の美容業の個人事業主のみなさまから多数お問い合わせをいただいています。

補償内容

仕事中、通勤中の
ケガや病気、死亡などの
補償が受けられます

療養(補償)給付

業務や通勤でケガや病気をした場合、労災指定病院なら無料で治療が受けられます。

休業(補償)給付

仕事や通勤中のケガや病気でしばらく働けなくなった場合、休んだ日数に応じて補償が受けられます。

遺族(補償)給付

その方の収入により生計を立てていた一定の遺族に対して、年金または一時金の形で給付が行われます。

傷病(補償)年金

障害(補償)給付

介護(補償)給付

葬祭料

ご加入の流れ

1.WEBで申込み

お見積りボタンから金額確認。必要事項と本人確認書類・事業内容が確認できる書類添付して申込み。

2.お支払い

お支払いはクレジットカードまたは銀行振込に対応しています。銀行振込の方には、後ほど振込先のご案内メールをお送りします。

3.完了をメールでお知らせ

申込み事項と入金確認後、当団体から営業日に完了をメールでお知らせ。

マネできない
豊富な経験と実績のRJC

RJCグループだから安心

労災保険の特別加入なら、34年の豊富な経験と実績をもつRJCが安心。

WEBで申込み

個人情報漏洩0件の安心。高度な情報管理でがっちり個人情報を保護しています。

労災保険の特別加入専門で安心

日本最大級の労災保険の特別加入専門の社労士事務所だから安心。

美容業専門 国のフリーランス労災保険

お客様の声

施術中に転倒し、骨折:Aさん
(美容師/面貸し)

治療費:450,000円
給付基礎日額:10,000円
休業補償:7か月休業で1,696,000円
合計:2,146,000円支給

委託先のサロンで長時間立ちっぱなしの施術を終えた後のことでした。
使用済みのタオルや道具を抱えて、洗濯機のある階下へ降りようとした際、疲労で足がもつれて階段から転落。
とっさに受け身も取れず、腰を強打して骨盤を複雑骨折してしまいました。

全治7ヶ月の重傷で、サロンは長期休業に。
結果、この怪我は「業務中の事故」として認められ労災保険が下りました。

もしフリーランス労災保険に入っていなければ、高額な治療費と生活費で、サロンを畳むことになっていたと思います。
治療費ゼロ、さらに休業補償で生活も守られ、本当に救われました。

薬剤による重度の皮膚炎:Tさん
(ネイリスト/業務委託)

治療費:100,000円
給付基礎日額:3,500円
休業補償:3週間休業で50,400円
合計:150,400円支給

新しいジェルや溶剤を導入した際、成分が合わなかったのか、左手に重度の皮膚炎を負ってしまいました。
特に利き手の人差し指がひどく腫れてひび割れ、細かなネイル施術はおろか、筆を握ることさえできない状態に。

「このまま指が治らなかったら、ネイリストを辞めるしかないのか…」 指を失うのと同じくらい、職人としての命運が尽きる恐怖を感じました。

フリーランス労災保険のおかげで助かったのは、お金の面だけではありません。 「業務上の病気」として認められ、生活費の心配をせずに、無理せず治療に専念できたことが何より大きかったです。

おかげで、私は再び筆を握ることができています。
もし補償がなければ、痛みを隠して施術を続け、取り返しのつかない悪化を招いていたかもしれません。
私のキャリアを守ってくれたのは、間違いなくこの国のフリーランス労災保険です。

通勤中の追突事故:Kさん
(エステティシャン/業務委託)

治療費:1,200,000円
給付基礎日額:14,000円
休業補償:8か月休業で2,654,400円
合計:3,854,400円支給

早朝、業務委託先の店舗へ向かう途中の交差点で、後方から追突される事故に遭遇。 肋骨に加え、立ち仕事の要である「足(大腿骨)」を骨折してしまいました。

「完治まで半年以上かかると医師の診断を聞いた時、目の前が真っ暗になりました。
「フリーランスは移動中の事故に遭っても、自分で保険に入っていなければ何の補償もない」
そう聞いていたため、長期間の生活費はどうすればいいのか、絶望しかありませんでした。

しかし、国のフリーランス労災保険では、これが「通勤災害」として認められました。
本当に助かったのは、治療費ゼロはもちろん、仕事復帰できるまでの8ヶ月間、休業補償が支給され続けたことです。
終わりの見えない長期療養の中、金銭的な不安なくリハビリに専念できたおかげで、無事に現場へ戻ることができました。

免責事項: 以上の事例はあくまで一般的なシミュレーションであり、実際の保険金支払額は、個々の事故状況や保険契約内容によって異なります

美容業専門のフリーランス 労災保険

よくある質問

はい、美容業の施術中や仕事に関わる作業中であれば、時間帯に関わらずケガは補償されます。

特に自宅サロンや業務委託で働く方は、勤務時間が流動的になりがちですが、お客様へのサービス提供中や、仕入れ・移動・準備中のちょっとしたケガも補償の対象です。これにより、安心して業務に集中できます。

労災保険特別加入は、仕事中や通勤中のケガ・病気を国の法的根拠に基づき、手厚く補償します。主な違いは以下の点です。

治療費が全額支給:業務上のケガなら自己負担ゼロで治療が受けられます。民間保険では3割負担が原則です。

休業補償:仕事ができなくなった場合、長期にわたり収入を補填する休業補償が受けられます。

保険料:民間保険と比べ、保険料がお手頃で、実質的な負担を抑えつつ手厚い補償を受けられます。

特に美容師やネイリストの「手が命」の仕事を守るための、最強のセーフティネットです。

国民健康保険は病気やケガの治療費の一部(3割)を負担するものですが、「業務上の災害」は原則として労災保険の対象です。

そのため、もし業務中に重度のケガを負っても、国民健康保険では治療費が全額支給されず、休業中の収入を補償する給付もありません。

この美容業専門のフリーランス労災保険に加入することで、施術中のリスクも、通勤中の事故も、そして休業中の生活も、すべて確実に守ることができます。

美容業専門

美容業のフリーランス
国の労災保険

  • 国の労災保険取り扱い34年
  • 美容業の職種に対応

厚生労働省認可

特定社会保険労務士が運営
フリーランス保険組合

組合案内

スマホ・パソコンでカンタンお申込み 北海道から沖縄まで全国対応
サイト名
フリーランス保険組合
組織名称
フリーランス保険組合
認可・承認
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
令和7年(2025年)1月6日認可
労働保険の種別
第二種特別加入(保険者が政府の労災保険です。)
ホームページ
https://www.freelance-hoken.jp/
代表者
理事長・特定社会保険労務士 共田 容脩
所在地
東京本部
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目12番4号

横浜本部
〒220-0072
神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号

大阪本部
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号

九州本部
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号

名古屋本部|窓口相談可能・完全予約制
〒486-0945
愛知県春日井市勝川町6丁目140番地 王子不動産勝川ビル2階

電話番号
フリーダイヤル 0120-931-519
FAX
050-3174-6317
メールアドレス
mail@freelance-hoken.jp
(スパム防止のため@は全角になっています)
営業日
月曜日から金曜日(土日祝祭日、年末年始休業を除く)
営業時間
9:00~17:30
関連団体・サイト

・トータルマネジメント
トータルマネジメント

・労災特別加入RJC
労災特別加入RJC

・建設キャリアアップ登録センター
建設キャリアアップ登録センター

・一人親方労災保険RJC
一人親方労災保険RJC

・建設業許可すぐ取りたい
建設業許可すぐ取りたい

・Mr.スポット
Mrスポット

・ITフリーランス
ITフリーランス

対応可能都道府県
全国加入可能
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 (47都道府県対応)
在籍社労士
特定社会保険労務士・行政書士  共田 容脩
社会保険労務士  岩瀬 彩香
専任アドバイザー
元 厚生労働省 労災管理調整官 林 満
利用可能なクレジットカード
利用可能なクレジットカード

VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover でお支払いいただけます。

取引先金融機関
三菱UFJ銀行

監修者の紹介

共田 容脩

ともだ まさのぶ

特定社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 理事長
厚生労働大臣承認 愛知労働局長承認 フリーランス保険組合 理事長
厚生労働大臣承認 愛知労働局長承認 ITフリーランス保険組合 理事長
特別加入専門 社会保険労務士事務所 代表

社労士の専門性を極めた特定社会保険労務士の資格を有し、30年以上にわたり社会保険労務士事務所を経営。特に、建設業専門の特別加入に関する深い知識と経験は、業界内でも屈指と評されている。その卓越したスキルは、他の社会保険労務士からも厚い信頼を寄せられている。労災申請案件においては、社労士が30年かけても解決できないような数の案件を成功させてきた。特別加入制度に精通しており、その圧倒的な実績と専門性は、全国的に高く評価されている。

監修者の紹介

岩瀬 彩香

いわせ あやか

特別加入専門 社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 特別加入相談員

大学卒業後、大手金融機関で金融商品の提案やコンサルティングを経験。在職中に社会保険労務士資格を取得。社労士事務所に入社後、一人親方特別加入部門責任者を務めている。一人親方の特別加入はもちろん、中小事業主の特別加入を含めた建設業の特別加入制度の精通しており、豊富な経験で年間数千件を超える特別加入手続きをサポート。建設業の中小事業主や一人親方の特別加入に関する疑問や不安に寄り添ったわかりやすく丁寧な説明に定評がある。

監修者の紹介

林 満

はやし みつる

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC アドバイザー

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に建設業の特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。