厚生労働省認可だから実現できる
「安心」と「安さ」

厚生労働省認可の安心感

営利目的の「上乗せ」なし

IT化によるコスト削減

林業フリーランス保険組合は
労災保険のプロ

34年以上
労災保険を専門としてきた
確かな経験と実績

当団体は、34年以上にわたり、国の労災保険を扱ってきました。これまで培ってきた確かな専門知識と、長年の実績が、あなたの「もしも」を支えます。

日本全国
林業にたずさわる一人親方様へ

林業フリーランス保険組合なら、場所を問わず、日本全国どこからでも特別加入できます。
長年の実績に裏打ちされた安心のサポートで、あなたの働き方を力強く支えます。

すべてオンラインで
その場で手続き完了

林業フリーランス保険組合なら、手続きをすべてオンラインで完結。
書類の郵送や窓口に行く手間は一切不要です。
PCやスマートフォンから、いつでもどこでも、その場で特別加入の手続きが完了します。

林業フリーランスあるある
つの悩み

1

突風で「かかり木」が落下。予測不能な恐怖。

2

枯れ枝の落下、足場の崩落。山に「絶対」はない。

3

守ってくれる会社はない。山で怪我をすれば即・無収入。

会社員と違って、国の制度で守られている実感が少ない林業の一人親方さん(フリーランス)。
民間の傷害保険や医療保険など、数ある選択肢の中から、命に関わる現場で本当に必要なものを選ぶのは容易ではありません。

「伐倒作業中、もし予想外の方向に木が倒れてきたら……」
「重機のトラブルで動けなくなったら、家族はどうなる?」
「まずは民間の医療保険?」「それとも共済?」

そう考えているなら、最も大切な「休業中の所得補償」と「現場特有の重いリスク」が、今の備えではカバーしきれない可能性があります。

まずは、山で生きるあなたの働き方に、最も必要な「国の守り」を知ることから始めましょう。

林業一人親方なら必見!
労災・生命・傷害保険の
正しい選び方

実は、生命保険や傷害保険だけでは、あなたが思うほど手厚い補償は受けられません。
ここでは、林業一人親方(フリーランス)が特に備えるべきリスクと、それぞれの保険の役割を比較しました。

林業一人親方の働き方に、
本当に必要な保険を知っていますか?

国の労災保険
保険料 民間と比べ少額で、手厚い補償が得られます。
治療費 窓口負担 0円。完治するまで無制限にサポート。
休業
補償
給付金が手厚く、給付基礎日額の80%が補償されます。
公的な
制度
(信頼性)
国が運営しているため、最も信頼性が高く安心です。
生命保険
保険料 職種(林業)により割高。加入を断られることも。
治療費 自己負担あり。給付金だけでは赤字になるリスク。
休業
補償
基本的に補償対象外。
(※特約でカバーできる場合あり)
公的な
制度
(信頼性)
民間の保険会社が提供。そのため、倒産などのリスクがゼロではありません。
傷害保険
保険料 職種(林業)により割高。加入を断られることも。
治療費 自己負担あり。給付金だけでは赤字になるリスク。
休業
補償
基本的に補償対象外。
(※特約でカバーできる場合あり)
公的な
制度
(信頼性)
民間の保険会社が提供。そのため、倒産などのリスクがゼロではありません。

林業の一人親方が最初に選ぶべきは
「国の労災保険」

■「まずは労災保険」をおすすめする理由

労災保険は、林業一人親方(フリーランス)さんが最も直面する「現場での事故による長期離脱」を、最も少ない負担で、国という最も強固な信頼のもとで守ってくれる制度です。

伐倒や集材といった山の中での作業中はもちろん、現場へ向かう林道や移動中の事故(通勤災害)も、国の基準でしっかりと補償されます。

民間の生命保険や傷害保険も大切な備えですが、国の労災保険は治療費が全額無償になり、かつ働けない期間の給付(休業補償)がこれほど手厚い制度は他にありません。

まずは仕事中と移動中のリスクに特化した「国の労災保険」で、山師として生きるための揺るぎない土台を築きましょう。

ここで加入できます!

林業一人親方の皆様も
労災保険に特別加入
ができます!

令和7年11月17日
厚生労働省より特別加入団体として
正式に承認されました。

国の認可を受けた安心の窓口として、あなたの安全な毎日をサポートします。

特長①

厚生労働省承認の
「正式な制度」だから安心

この林業の一人親方(フリーランス) 労災保険特別加入制度は、厚生労働省が定めた公的な仕組みです。

危険と隣り合わせの山仕事におけるケガや病気に対して、国が直接、治療費や休業補償を支給します。

支払い能力が景気に左右される民間保険とは異なり、国が一生涯にわたって補償を約束する法律に基づいた最も確かな制度です。

特長②

林業一人親方の
職種に対応

  • 伐倒作業
    (チェーンソーによる立木の伐採)
  • 集材・運材作業
    (架線、プロセッサ、フォワーダ等の操作)
  • 地拵え・植栽
  • 下刈り・除伐・間伐
  • 特殊伐採
    (空師・アーボリスト)
  • 林道作設・メンテナンス
  • 測量・森林調査
  • その他、造林・育林全般

「自分の仕事は特殊だけど大丈夫?」といったご不安も、お気軽にご相談ください。
専門スタッフが丁寧にご案内いたします。

特長③

ネットで完結&社労士の
サポート

手続きはすべてオンライン完結、スマホからでもOK。

労災保険に精通した特定社労士が、申込から加入まで丁寧にサポート。

現在、全国で活躍する林業一人親方・個人事業主の皆様から、日々多くのお問い合わせ・ご加入をいただいています。

補償内容

仕事中のケガや病気、
死亡などの補償が受けられます

療養(補償)給付

業務や通勤でケガや病気をした場合、労災指定病院なら無料で治療が受けられます。

休業(補償)給付

仕事や通勤中のケガや病気でしばらく働けなくなった場合、休んだ日数に応じて補償が受けられます。

遺族(補償)給付

その方の収入により生計を立てていた一定の遺族に対して、年金または一時金の形で給付が行われます。

傷病(補償)年金

障害(補償)給付

介護(補償)給付

葬祭料

ご加入の流れ

1.WEBで申込み

お見積りボタンから金額確認。必要事項と本人確認書類・事業内容が確認できる書類添付して申込み。

2.お支払い

お支払いはクレジットカードまたは銀行振込に対応しています。銀行振込の方には、後ほど振込先のご案内メールをお送りします。

3.完了をメールでお知らせ

申込み事項と入金確認後、当団体から営業日に完了をメールでお知らせ。

お客様の声

伐倒作業中に枝が直撃:Tさん(伐木作業従事者)

治療費: 150,000円
給付基礎日額: 5,000円
休業補償: 2か月休業で 244,000円
合計:394,000円支給

チェーンソーでの伐倒作業中、跳ね返った枝が肩を直撃し、鎖骨を骨折しました。
林業は体が動かなければ一円の稼ぎにもなりません。
現場を離れる焦りと、今後の生活への不安で頭がいっぱいでしたが、
林業専門の労災保険のおかげで治療費が自己負担なしになり、休業中の給付も受けられました。
あの時、加入しておいて本当に良かったです。

重機の乗降時に足場を外して転落:Sさん(重機オペレーター)

治療費: 320,000円
給付基礎日額: 3,500円
休業補償: 3か月休業で 254,800円
合計:574,800円支給

グラップルの操作を終え、運転席から降りる際に足を滑らせて転落。
足首を複雑骨折してしまいました。
山奥の現場だったため搬送も大変で、数週間の入院と長期のリハビリを余儀なくされました。
もし無保険だったら、貯金をすべて切り崩すところでした。
国の労災保険による手厚いサポートがあったからこそ、焦らず治療に専念し、再び山に戻ることができました。

現場への移動中に林道でスリップ:Mさん(造林業)

治療費: 800,000円
給付基礎日額: 10,000円
休業補償: 4か月休業で976,000円
合計:1,776,000円支給

早朝、作業現場へ向かう途中の林道で、路面凍結により車両がスリップ。
崖下に転落し、大腿骨と肋骨を骨折する重傷を負いました。
会社員ではない自分にとって、数ヶ月の空白は「廃業」を意味します。
しかし、通勤災害として認められたことで、高額な手術費だけでなく、リハビリ期間中の生活費までカバーされました。
家族に苦労をかけずに済んだことが、何よりの救いです。

免責事項: 以上の事例はあくまで一般的なシミュレーションであり、実際の保険金支払額は、個々の事故状況や保険契約内容によって異なります

林業一人親方の労災保険
よくある質問

山林での作業全般に関わる一人親方様が対象です。
具体的には以下の業務が含まれます。

伐採・造材: チェンソーによる木の切り倒し、枝払いなど

植栽・手入れ: 苗木の植え付け、下刈り、枝打ち、間伐などの育林

搬出・運搬: 重機(プロセッサ、フォワーダ等)やワイヤーを使った木材の運び出し

道の整備: 作業道・林道の作成、修繕、管理

特殊伐採: 高所での吊り切り(空師・アーボリスト)

調査・測量: 現場の計測や、それに伴う企画・管理

「自分の現場作業は対象になるか?」といったご不安がある場合は、お電話やフォームからお気軽にお問い合わせください。

はい、通勤災害として補償の対象となります。
自宅から集合場所、あるいは作業現場までの移動中の怪我は、国の基準に基づき補償されます。
ただし、正当な理由なく通常のルートを著しく外れたり、私用で立ち寄ったりした後の事故は、通勤災害と認められないケースがあるため注意が必要です。
山奥の現場へ向かう過酷な移動路も、労災保険ならしっかりと守られます。

はい、継続可能です。
労災保険の特別加入は「個人(一人親方)」としての加入ですので、現場や元請けが変わるたびに手続きをし直す必要はありません。
日本全国どこの山林現場へ行っても、当組合の会員であれば継続して補償の対象となります。

働く自由とリスクの対策

山を支える
個人の力を信じて

日本の国土の3分の2を占める森林。
その広大なフィールドを最前線で守っているのは、組織に縛られず、自らの腕と機械を頼りに現場を請け負う「一人親方」「林業フリーランス(個人事業主)」の存在です。

近年、林業従事者全体の数は減少傾向にありますが、その一方で、高度な技術を持ち、特定の現場に縛られずに活動する「独立系」の技術者たちは、地域森林の維持に欠かせない、より重要な役割を担うようになっています。

自然を相手にするこの仕事は、自由で誇り高い。
しかし同時に、一歩間違えれば命に関わるリスクと隣り合わせであることも、現場に立つ皆様が一番よく知っているはずです。

その誇り高い仕事に
国の「盾」を

林業の現場には、どれだけ注意を払っても防げない「不測の事態」が潜んでいます。
もしも怪我をして山に入れなくなったら、自分と家族の生活はどうなるのか——。

そんな不安を解消するのが、国の労災保険(特別加入制度)です。
これは、会社員ではない皆様が、国の手厚い補償をそのまま受けられる特別な仕組みです。

独立して働く皆様が、明日も安心して山へ向かえるように。
そして、発注元である企業や自治体に対しても「プロとしての信頼」を証明するために。
国の労災保険は、林業一人親方やフリーランス(一人親方)にとって欠かせない「命綱」となるセーフティネットです。

林業フリーランス(一人親方)
労災保険とは

労災保険の
「特別加入」とは?

労災保険は本来、会社に雇われている「労働者」のための制度です。
しかし、林業のように危険を伴う現場で働く一人親方やフリーランス(個人事業主)の方々を保護するため、特別に任意加入を認めているのが「特別加入制度」です。

メリット

林業の一人親方(フリーランス)が労災保険に加入すると、仕事中の交通事故、荷物の積み下ろしによる怪我、業務に起因する病気、あるいは万が一の死亡等に対して、以下のような補償が受けられます。

主な給付内容
療養(補償)等給付
ケガや病気の治療に必要な給付を受けられます。例えば、労災保険指定医療機関において、無料で治療を受けることができます。
休業(補償)等給付
療養のために仕事を休み、収入を得ていない場合に給付を受けることができます。
遺族(補償)等給付
仕事が原因で死亡してしまった場合には、遺族の方が年金または一時金の給付を受けることができます。

給付内容

林業フリーランス(一人親方)労災保険給付では、伐採中の予期せぬ事故や重機によるケガなど、現場での負傷に対する治療費の全額給付(自己負担なし)をはじめ、療養のために山に入れない期間の休業補償、万が一障害が残った場合や、お亡くなりになった際の遺族への年金・一時金などが国から支給されます。

保険給付の種類・内容・支給事由
療養(補償)等給付
内容 ケガや病気の治療に必要な給付を受けられます。例えば、労災保険指定医療機関において、無料で治療を受けることができます。
支給
事由
一人親方の方が、仕事によるケガや病気により療養するとき
休業(補償)等給付
内容 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%(特別支給金20%と合わせて80%)が支給されます。
支給
事由
林業の一人親方の方が、仕事によるケガや病気による療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき
障害(補償)等給付
障害(補償)等年金
内容 1年当たり給付基礎日額の313日(第1級)~131日(第7級)分が支給されます。
支給
事由
林業の一人親方の方が、仕事によるケガや病気の状態が安定し、治療してもこれ以上改善しない状態(「治ゆ(症状固定)」と言います。)となり、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき
障害(補償)等一時金
内容 給付基礎日額503日分(第8級)~56日(第14級)分が支給されます。
支給
事由
林業の一人親方の方が、仕事によるケガや病気が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき
傷病(補償)等年金
内容 1年当たり給付基礎日額の313日(第1級)~245日(第3級)分が支給されます。
支給
事由
林業の一人親方の方が、仕事によるケガや病気(傷病)が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき
(1)傷病が治ゆ(症状固定)していないこと
(2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること
遺族(補償)等給付
遺族(補償)等年金
内容 遺族の人数に応じ、1年当たり給付基礎日額の245日(4人以上)~153日(1人)分が支給されます。
支給
事由
林業の一人親方の方が、仕事が原因で死亡したとき被災した特別加入者(労働者)の死亡当時にその収入によって生計を維持されていたなど、所定の要件を満たした配偶者等の遺族に対し支給されます。
遺族(補償)等一時金
内容 下記(1)の場合は給付基礎日額の1000日分が、(2)の場合、1000日分から既に支給した年金の合計額を差し引いた額が支給されます。
支給
事由
(1)林業の一人親方の方が、遺族(補償)等年金を受ける遺族がないとき
(2)林業の一人親方の方が、遺族(補償)等年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)等年金を受けられる者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき
葬祭料等(葬祭給付)
内容 31万5千円に、給付基礎日額30日分を加えた額または給付基礎日額60日分のうち、いずれか高い方の額が支給されます。
支給
事由
林業の一人親方の方が、仕事が原因で死亡した方の葬祭を行うとき

出典:厚生労働省

補償の対象となる業務

加入要件

①林業の現場作業に従事していること

伐採、造林、集材、林道作設など、山林での実務に従事する一人親方・フリーランス・個人事業主の方が対象です。
※事務作業のみの方は対象外となります。

②取引先の制限はありません(自伐型もOK)

一般のフリーランス枠とは異なり、林業の特別加入では取引先の種類(企業・個人)を問いません。

製紙メーカーや森林組合からの請負作業

個人宅から頼まれた裏山の伐採作業

自分の持ち山(自伐)での間伐や管理作業

これらすべての作業中が補償の対象となります。

③従業員を雇用していないこと(一人親方・フリーランス・個人事業主)

常時従業員を雇用していない方が対象です。
ただし、「年間延べ100日未満」の臨時スタッフやアルバイトを雇う程度であれば、一人親方として加入いただけます。
※常時従業員を雇っている場合は「中小事業主」としての加入が必要ですので、別途ご相談ください。

④ 複数の事業(建設業など)を兼業されている方へ

建設業の一人親方など、他の業種で特別加入されている方でも、林業の現場作業を行う場合は別途「林業の特別加入」が必要です。

建設業の保険では林業の事故は補償されず、逆に林業の保険では建設現場の事故は補償されません。両方の作業を行っている方は、それぞれの種別で加入いただくことで、どちらの現場でも万全の補償が受けられます。

林業に従事する者
申込み
林業特別加入団体
申請書
労働基準監督署
都道府県労働局
林業に従事する者
申請書
労働基準監督署

保険料および被災時の給付額を算出する基礎になるものを給付基礎日額といいます。

林業に従事する一人親方が、所得水準に見合った適正な給付基礎日額を16段階の中から選択し、当団体(特別加入団体)が申請して労働局長が承認した額が「給付基礎日額」となります。

この給付基礎日額に365を乗じた「保険料算定基礎額」に、第二種特別加入保険料率(52/1,000)を乗じたものが、1年間の保険料となります。

給付基礎日額・保険料一覧表
給付
基礎日額
A
保険料
算定基礎額
B=A×365
年間保険料=
保険料算定基礎額×
保険料率(52/1000)
25,000円 9,125,000円 474,500円
24,000円 8,760,000円 455,520円
22,000円 8,030,000円 417,560円
20,000円 7,300,000円 379,600円
18,000円 6,570,000円 341,640円
16,000円 5,840,000円 303,680円
14,000円 5,110,000円 265,720円
12,000円 4,380,000円 227,760円
10,000円 3,650,000円 189,800円
9,000円 3,285,000円 170,820円
8,000円 2,920,000円 151,840円
7,000円 2,555,000円 132,860円
6,000円 2,190,000円 113,880円
5,000円 1,825,000円 94,900円
4,000円 1,460,000円 75,920円
3,500円 1,277,500円 66,430円

出典:厚生労働省

詳細は、都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

組合案内

スマホ・パソコンでカンタンお申込み 北海道から沖縄まで全国対応
サイト名
フリーランス保険組合
組織名称
フリーランス保険組合
認可・承認
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
令和7年(2025年)1月6日認可
労働保険の種別
第二種特別加入(保険者が政府の労災保険です。)
ホームページ
https://www.freelance-hoken.jp/
代表者
理事長・特定社会保険労務士 共田 容脩
所在地
東京本部
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目12番4号

横浜本部
〒220-0072
神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号

大阪本部
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号

九州本部
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号

名古屋本部|窓口相談可能・完全予約制
〒486-0945
愛知県春日井市勝川町6丁目140番地 王子不動産勝川ビル2階

電話番号
フリーダイヤル 0120-931-519
FAX
050-3174-6317
メールアドレス
mail@freelance-hoken.jp
(スパム防止のため@は全角になっています)
営業日
月曜日から金曜日(土日祝祭日、年末年始休業を除く)
営業時間
9:00~17:30
関連団体・サイト

・トータルマネジメント
トータルマネジメント

・労災特別加入RJC
労災特別加入RJC

・建設キャリアアップ登録センター
建設キャリアアップ登録センター

・一人親方労災保険RJC
一人親方労災保険RJC

・建設業許可すぐ取りたい
建設業許可すぐ取りたい

・Mr.スポット
Mrスポット

・ITフリーランス
ITフリーランス

対応可能都道府県
全国加入可能
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 (47都道府県対応)
在籍社労士
特定社会保険労務士・行政書士  共田 容脩
社会保険労務士  岩瀬 彩香
専任アドバイザー
元 厚生労働省 労災管理調整官 林 満
利用可能なクレジットカード
利用可能なクレジットカード

VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover でお支払いいただけます。

取引先金融機関
三菱UFJ銀行

監修者の紹介

共田 容脩

ともだ まさのぶ

特定社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 理事長
厚生労働大臣承認 愛知労働局長承認 フリーランス保険組合 理事長
厚生労働大臣承認 愛知労働局長承認 ITフリーランス保険組合 理事長
特別加入専門 社会保険労務士事務所 代表

社労士の専門性を極めた特定社会保険労務士の資格を有し、30年以上にわたり社会保険労務士事務所を経営。特に、建設業専門の特別加入に関する深い知識と経験は、業界内でも屈指と評されている。その卓越したスキルは、他の社会保険労務士からも厚い信頼を寄せられている。労災申請案件においては、社労士が30年かけても解決できないような数の案件を成功させてきた。特別加入制度に精通しており、その圧倒的な実績と専門性は、全国的に高く評価されている。

監修者の紹介

岩瀬 彩香

いわせ あやか

特別加入専門 社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 特別加入相談員

大学卒業後、大手金融機関で金融商品の提案やコンサルティングを経験。在職中に社会保険労務士資格を取得。社労士事務所に入社後、一人親方特別加入部門責任者を務めている。一人親方の特別加入はもちろん、中小事業主の特別加入を含めた建設業の特別加入制度の精通しており、豊富な経験で年間数千件を超える特別加入手続きをサポート。建設業の中小事業主や一人親方の特別加入に関する疑問や不安に寄り添ったわかりやすく丁寧な説明に定評がある。

監修者の紹介

林 満

はやし みつる

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC アドバイザー

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に建設業の特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。