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【ご確認】所得証明書類のご提出について

給付基礎日額「16,000円」以上を選択される場合は、
市区町村発行の所得証明書等のご提出をお願いいたします。

■なぜ提出が必要なのですか?

給付基礎日額は、ご自身の前年の所得に応じて選択していただきます。

16,000円以上の給付基礎日額を選択される場合は、
給付基礎日額を選択する際の確認資料として、
所得証明書類のご提出をお願いしております。

■所得の目安(前年所得)

ご選択いただく給付基礎日額に対し、
前年の所得(売上から経費を差し引いた金額)が
以下の金額以上であることが目安となります。

・日額16,000円:前年所得 584万円以上
・日額20,000円:前年所得 730万円以上
・日額25,000円:前年所得 912万円以上

※前年所得が「給付基礎日額 × 365日」以上であることが基準となります。

実物の会員カードは必要ですか?
「労災ケア+」は必要ですか?

労災ケア+とは?

万が一のケガの際、面倒で複雑な労災保険の請求手続きを、プロ(社会保険労務士)にまるごと任せられる安心のオプションです。


・サポート内容:
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 月額 500円(不課税)


※ 加入時のみお申し込みいただける限定オプションです。
  後からの追加は原則できませんのでご注意ください。

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下記のいずれかをご準備ください。

  • ✔業務委託契約書
  • ✔請求書
  • ✔領収書
  • ✔その他 BtoBのやり取りがわかるもの
  • ✔一般乗用旅客自動車運送事業の許可証
  • ✔事業許可証
  • ✔自動車検査証(車検証)
  • ✔貨物軽自動車運送事業経営届出書
  • ✔配達アプリの管理画面
  • ✔年間農業生産物総販売額の証明書(300万円以上)
    • ・農協や市場で発行されるもの
    • ・所得税青色申告決算の控え
    • ・その他 年間農業生産物総販売額を証明できる書類
  • ✔経営耕地面積の証明書(2ヘクタール以上)
    • ・市町村の農業員会が発行する証明書

上記の書類をお持ちでない方へ

ダウンロードして黄色のマーカー部分をご記入いただき、ご提出ください。

現在、特別加入承認申請の準備中です。
現時点では正確な加入年月日をご指定いただくことができません。

実際の加入年月日は「承認完了後、本組合から改めてご案内する日」となりますことを予めご了承ください。

会員番号
生年月日
窓口会社番号
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毎月払いをご選択のため、お支払方法はクレジットカードのみです

注意事項及び会則
会  則

本会則は、一人親方労災特別加入事務センターおよびフリーランス保険組合等(以下「本組合等」という。)への加入申込者、正会員、一般会員、無料会員および賛助会員(以下「会員等」という。)並びに代理手続を行う代理人(以下「代理人」という。)に関する会則である。
会員等または代理人が本組合等に登録した場合は、本会則の内容に同意したものとみなす。

第1章 総   則
(本会則の範囲)
第1条 本会則は、本組合等の会員等および代理人に適用される。

(定義)
第2条 本会則の主な用語の定義は、次のとおりとする。
① 当団体等とは、労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第33条第1号、第2号、第3号、第4号および第5号に定める本会則の別表に定める団体をいう。 
② 「入会金」とは、加入時にのみ発生する費用をいい、退会、脱退しても返金されない金銭をいう。
③ 「会費等」とは、入会金、会費、労災保険料および各種手続費用を含み、本組合等の運営・維持に必要な費用であり、退会、脱退しても返金されない金銭をいう。
④ 「各種手続」とは、加入、脱退、変更、年度更新および法並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)に関する手続をいう。
⑤ 「会員」とは、一般会員および無料会員を合わせた呼称である。
⑥ 「代理人」とは、発注者、建設会社若しくは業務委託者(以下「業務委託者等」という。)または加入申込者若しくは会員の親族等であって、本組合等への加入手続を会員に代わって行う者をいう。
⑦ 「手続完了」とは、管轄労働基準監督署へ申請が完了したことをいう。
⑧ 「毎月払い」とは、一般会員が加入申込み時に、入会金、本組合等が定める会費および労災保険料(以下「毎月会費」という。)を支払い加入し、その後翌月または翌々月の毎月会費を支払う方法をいう。
⑨ 「長期加入」とは、会員の種別に応じ、次に定める期間分の会費等を一括して支払う加入形態をいう。
イ) フリーランス(第二種特別加入):12か月(1年間)の加入
ロ) 一人親方(第二種特別加入):加入申込みから年度末(3月31日)までの期間の加入
⑩ 「短期加入」とは、前号に定める長期加入以外の期間(数か月単位等)を選択して会費等を支払う加入形態をいう。


第2章 会   員
(資 格)
第3条 本組合等の会員の資格は、次の4種とし、正会員のみが議決権を有するものとする。
1.正 会 員 会費等を支払い、加入した本組合等の運営に従事することを希望する個人または法人。
2.一般会員 会費等を支払い加入した本組合等の活動を利用することを目的とした個人または法人。
3.無料会員 本組合等の活動を利用することを目的として無料登録した個人または法人。
4.賛助会員 会費等を支払い本組合等の事業を賛助するために入会した個人、法人または団体。
(正会員の加入)
第4条 本組合等の正会員として入会しようとする者は、本組合等の定める入会申込手続により加入申込みをし、加入に必要な書類の提出並びに会費等を納付後に理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員となる。
2 正会員は、本組合等の役員を引き受けることを条件として加入するものとする。
(一般会員の加入)
第5条 本組合等の一般会員として入会しようとする者は、本組合等の定める入会申込手続により加入申込みをし、加入に必要な書類の提出並びに会費等を納付後に理事長の承認を受けなければならない。その承認があったときに一般会員となる。
2 一般会員が本組合等の指定期限までに会費等を支払わないときは、自動的に無料会員に切り替わるものとする。
(無料会員の加入)
第6条 本組合等の無料会員として入会しようとする者は、本組合等が定める方法により必要な情報を登録し、理事長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認があったときに無料会員となる。
3 無料会員は、本組合等が第23条に定める脱退手続を行い脱退するまでは無料会員の地位を保有する。
(賛助会員)
第7条 本組合等の賛助会員として入会しようとする者は、本組合等の定める入会申込手続により加入申込みをし、加入に必要な書類の提出並びに入会金および会費を納付後に理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認があったときに賛助会員となる。
3 賛助会員は、本組合等が第23条に定める脱退手続を行い脱退するまでは賛助会員の地位を保有する。
(一般会員の特典)
第8条 一般会員は、本組合等への入会に伴い法に定める特別加入の申請を行うことができる。 
2 無料会員は、会費等を支払うことで一般会員に切り替えることができる。

第3章 資   格
(加入申込みの到達)
第9条 本組合等は、加入申込みを受け付けたときは、すみやかに審査に入るものとする。
(審査)
第10条 本組合等は、次に該当する会員等または代理人からの加入または継続の申込みは、理由を示すことなく、加入または継続の申込みを承認しないことができる。
① 加入、継続の意図が社会的または倫理的見地から不当であると判断されるとき
② 「暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律」(以下「暴対法」という。)第3条から第4条までの指定を受けている暴力団の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)と思料されるとき
③ 暴対法第9条に該当すると思料されるとき
④ 本組合等が定める定款、会則、規約等に従わないと思料されるとき
⑤ 厚生労働省、本組合等の定める特別加入の要件を満たさないとき
⑥ その他、本組合等が前各号に準ずるものと判断したとき
(本人確認)
第11条 本組合等は、加入申込み後、本組合等が指定する期限までに、会員等または代理人から、加入申込者の現住所が記載された有効な公的証明書の写しの提出を受け、加入申込者本人の確認を行うものとする。
2 前項の公的証明書は、現住所が記載された有効な公的証明書(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)に基づくマイナンバーカード、運転免許証その他本組合等が認める証明書)とし、氏名、生年月日、現住所その他本組合等が必要とする事項が判読できるものでなければならない。
(加入手続の中止および遅延)
第12条 本組合等が前条の期限内に加入申込者本人の確認ができないときは、加入手続を中止することができる。
2 前項の加入手続中止後に会員等または代理人より前条に定める本人確認書類の受信が完了し、加入手続の依頼があったときは加入手続が遅延することがある。
(加入手続の取消し・変更・返金等・決済)
第13条 当サービスにおける会費等は、労災保険特別加入の申込受付および各種手続等に係る事務処理の対価として受領するものであり、特定商取引法に定めるクーリング・オフ制度の適用を受けるものではない。
2 法令に別段の定めがある場合を除き、申込完了後は、理由の如何を問わず会員等または代理人の都合によるキャンセル、返金または決済取消しには応じないものとする。
3 すでに本組合等が加入手続を完了している場合、会員等または代理人からの加入取消しの連絡があっても、加入取消しはできないものとする。この場合、会員等または代理人が既に支払い済みの会費等は一切返金しない。
4 会員等または代理人は、加入申込み前に本会則および本組合等が提示する案内等を確認し、その内容に同意のうえ申込みを行うものとする。
5 会員等または代理人がクレジットカードで会費等を支払う場合は、当該カードに表示された名義人本人または法人カードの使用者として当該カードの発行を受けた本人が、自らカード情報の入力および本人認証を行わなければならない。
6 前項に基づくクレジットカード決済について、利用否認、支払停止、チャージバックその他の事由により売上が取り消された場合であっても、会員等または代理人の会費等の支払義務は消滅せず、本組合等が指定する方法により支払わなければならない。
7 第三者によるクレジットカードの不正利用その他法令またはカード会社の規約により異なる取扱いが必要となる場合は、前項の規定を適用しない。
8 本組合等が加入申請後に加入時健康診断の受診が必要であることを確認したときは、本組合等は管轄労働局に対して変更に関する必要書類を提出するものとし、会員等または代理人は次の各号に定める対応を行わなければならない。
① 本組合等が定める期限内に訂正手続きに関する会費等を支払わなければならない。
② 「毎月払い」または第2条⑩に定める「短期加入」の会員等は、同条⑨に定める「長期加入」へ変更するものとし、本組合等が定める期限内に新たに長期加入分の会費等を支払わなければならない。
(審査結果)
第14条 本組合等は、審査結果を会員等または代理人に通知するものとする。
2 本組合等が加入を承認しないと判断したときは、加入手続を中止するものとする。
(年度途中の再加入)
第15条 年度途中で特別加入を脱退した会員が、同年度中に再加入するときは、原則として従前の給付基礎日額で加入するものとする。ただし、従前の給付基礎日額では現場入場ができない等会員等または代理人に不利益が発生する場合はこの限りでない。
(重複加入)
第16条 本組合等は、会員等または代理人より現在加入中の一般会員に関して期間を重複して新たに加入申込みがあった場合、原則として現在加入中の契約を脱退する意思表示とみなし、新たな申込みの加入希望月の前月末に脱退するものとして手続を行う。
(保険料率の変更)
第17条 一般会員が特別加入している年度の途中に労災保険料率の改定があった場合、本組合等は、当該一般会員に対し、法令に別段の定めがある場合を除き、労災保険料の返金または追加徴収を行わない。
(特別加入の承認)
第18条 一般会員の加入承認日は、原則として本組合等の管轄労働局が加入承認した日とする。ただし、加入時健康診断の受診を要する加入申込者の承認日は、加入時健康診断受診後に診療機関より管轄労働局に結果が通知され、管轄労働局が加入承認した日とする。
2 法による補償の開始日は、前項の承認日とする。

第4章 責   務
(責 務)
第19条 会員等または代理人は、本組合等からのアンケートへの回答等依頼事項について、積極的に対応しなければならない。
(禁止行為)
第20条 会員等または代理人は、次に掲げる行為を行ってはならない。
① 法令に違反する行為、違法な行為を勧誘または助長する行為
② 他の会員等または代理人の利益を不当に侵害する行為
③ 本組合等のウェブサイトまたはネットワークシステムの運営を妨害する行為
④ 他人の名誉若しくは信用を毀損し、またはプライバシー、著作権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為
⑤ 本組合等、その役員若しくは職員または他の会員等若しくは代理人に対する誹謗中傷、脅迫、嫌がらせその他経済的または精神的な損害を与える行為
⑥ 人種、民族、出身地、性別、年齢、容姿その他の属性による差別的な言動
⑦ わいせつまたは暴力的な画像その他他人に著しい不快感を与える表現を掲載し、または送信する行為
⑧ 情報の改竄または消去若しくは事実に反する情報の発信
⑨ 無限連鎖講若しくは連鎖販売取引を開設し、またはこれらへの参加を勧誘する行為
⑩ 本組合等より事前の書面による許可を受けない選挙運動、政治活動
⑪ なりすまし、代表権や代理権がないにもかかわらず社団、財団、法人等の団体名を名乗る行為
⑫ 他人、社団、財団、法人等との提携や協力関係がないにもかかわらず、あるように見せかける行為
⑬ ウイルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信する行為またはフィッシング行為
⑭ 正当な理由なく、他の会員等または代理人の個人情報を収集し、または蓄積する行為
⑮ 反社会的勢力に該当し、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑯ 正当な使用権限のないクレジットカードを使用する行為、または正当に行ったクレジットカード決済について、虚偽の申告その他不正な方法により利用否認、支払停止、チャージバックその他売上取消しを求める行為
⑰ 前各号に掲げるもののほか、本組合等の運営を妨げ、または本組合等が不適切であると判断する行為

第5章 期   間
(保険期間)
第21条 保険期間は、管轄労働局による加入承認日から、本組合等が定める脱退日までとする。
2 前項の脱退日は、一般会員若しくはその代理人から脱退の申出があった場合または口座振替若しくはクレジットカード決済の不能が確認された場合に、本会則の定めに基づき決定する。

第6章 脱 退 等
(脱 退)
第22条 本組合等は、会員等または代理人が次の各号のいずれかに該当するときは、事前の通知、確認または同意を要することなく、脱退手続を行うことができる。
① 本組合等が指定する期日までに会費等を支払わないとき 
② 会員等または代理人が届け出た連絡先に本組合等が連絡したにもかかわらず、最後に連絡が取れた日の翌日または最初に連絡不能となった日の翌日から起算して14日間、連絡が取れないとき 
③ 会員等の死亡が判明したとき 
④ 日本国内外の法令に違反し、本組合等の会員等または代理人として不適当であると判断したとき 
⑤ 本会則または本組合等の運営を著しく阻害すると合理的に判断したとき
⑥ 第20条に抵触したと本組合等が判断したとき
⑦ その他、本組合等が前各号に準ずるものと判断したとき
(脱退手続)
第23条 本組合等から脱退を希望する一般会員または代理人は、本組合等が定める所定の手続に基づき脱退することができる。 
2 無料会員または賛助会員の脱退は、本人、法人の代表者または団体の代表者からの無料会員または賛助会員の脱退の申出により行うものとする 
3 前項の無料会員または賛助会員の脱退日は、理事会の承認により決定する。 
(自然脱退)
第24条 一般会員またはその代理人が第2条第10号に定める短期加入を選択したとき、または第29条に定める更新手続(意思確認および会費等の納付)を所定の期限内に行わないときは、支払済みの期間の末日をもって脱退する意思表示とみなし、脱退手続を進めるものとする。
(契約期間中の脱退)
第25条 本組合等は、特別加入中の一般会員が特別加入の契約期間中に脱退したときは、法令に別段の定めがある場合を除き、理由の如何を問わず、会費等は一切返金しないものとする。
(「毎月払い」の継続または脱退)
第26条 本組合等は、「毎月払い」で加入中の一般会員が翌月分または翌々月分の毎月会費について、口座振替またはクレジットカード決済が不能となったときは、支払済みの月の末日をもって脱退する意思表示とみなし、脱退手続を進めるものとする。
(各種証明書等の効力および不正使用の禁止)
第27条 本組合等が発行する会員カード、加入証明書その他会員等の地位を証明する書面またはデータ(マイページからダウンロードされるものを含む。以下「証明書等」という。)の所有権および権利は、本組合等に帰属するものとする。
2 前項の証明書等は、会員等が本組合等を脱退した日(第22条、第24条および第26条等による脱退を含む)をもって、自動的にその一切の効力を失うものとする。
3 会員等または代理人は、脱退後において証明書等を使用してはならない。
4 脱退後に無効となった証明書等を提示または提示可能な状態にして本組合等の会員であるかのように表示する行為、その他不正に使用する行為を行った場合、本組合等は一切の責任を負わないものとし、会員等または代理人はそれにより生じた一切の損害を賠償しなければならない。
(損害賠償)
第28条 会員等または代理人が本組合等に損害を与えた場合、本組合等は、当該会員等または代理人に対し、これにより被った損害の賠償を請求することができる。
2 本組合等が本会則に基づき会員等または代理人との関係、契約を解除したことにより、会員等または代理人に損害が生じても本組合等は何らこれらを賠償、補償することを要しない。
3 前項の解除により本組合等が損害を受けたときは、会員等または代理人はその損害を賠償しなければならない。

第7章 確認および義務
(継続、年度更新の意思確認)
第29条 本組合等は、会員等または代理人に対し、本組合等が指定する期限までに継続の意思を回答するよう求めるものとする。
2 本組合等は、会員等または代理人に対して、年度更新の意思確認を毎年12月以降に郵送、電子メールまたはFAXにより行う。
3 会員等または代理人は、本組合等の指定期限までに本組合等の定める方法により意思確認を行い、かつ手続を完了しなければ年度更新はできないものとする。
(連絡義務)
第30条 会員等または代理人は、次のいずれかに該当したときは、直ちに本組合等まで連絡しなければならない。会員等または代理人が連絡をしない場合は、相当の不利益を被ることがある。
① 労働者(パート、アルバイトを含む)を雇入れたとき
② 氏名、現住所、連絡先等を変更したとき
③ 特定受託事業に係る業務内容、業種、職種または除染作業区分を変更したとき 
④ 特別加入従事者に該当しなくなったとき
⑤ 業務上または通勤途上において負傷し、疾病にかかり、または死亡したとき(死亡の場合は、遺族が本組合等まで連絡しなければならない)
⑥ 業務外の事由により死亡したとき(死亡の場合は、遺族が本組合等まで連絡しなければならない)

第8章 特定受託事業者
(特定受託事業の確認)
第31条 特定受託事業者である会員等または代理人は、特定受託事業に係る業務内容、報酬額その他一般会員資格または業務遂行性の判断に必要な事項について、本組合等から照会を受けたときは、本組合等が指定する期限までに回答し、または必要な資料を提出しなければならない。
2 会員等または代理人が、前項に定める回答若しくは資料提出を期限までに行わず、または虚偽の回答をしたことにより加入手続その他の手続を行うことができなかった場合、本組合等は、これにより会員等または代理人に生じた損害等について責任を負わないものとする。
(取引実績の開示等)
第32条 特定受託事業者である会員等または代理人は、加入申込みおよび更新時に、取引先事業者との取引実績の有無および今後の取引先事業者との取引見込みについて本組合等の定める期限内に本組合等の定める様式等に基づき報告しなければならない。 
2 特定受託事業者である会員等または代理人が、前項の報告を期限内に行わないとき、または本組合等が定める様式等に基づく報告を行わないときは、加入申込みまたは更新を受け付けないものとする。
(特定受託事業者の連絡義務)
第33条 特定受託事業者である会員等または代理人は、次のいずれかに該当したときは、直ちに本組合等まで連絡しなければならない。会員等または代理人が連絡をしない場合は、相当の不利益を被ることがある。
① 会員が雇用保険被保険者に該当する労働者(パート、アルバイトを含む)を雇入れたとき
(各都道府県事務所)
第34条 本組合等は、基発0426第2号令和6年4月26日の2の(4)(イ)に基づき、都道府県ごとに加入申込者が訪問可能な事務所を設けるものとする。

第9章 承認前組合への加入申込み

(承認前組合への加入申込み)
第35条 本組合等の別表第3号または第4号に定める組合への加入申込みについては、複数名からの加入申込みその他認可等に必要な要件が整った時点ですみやかに管轄労働基準監督署を通じて管轄労働局へ認可等申請を行う。
(加入の時期)
第36条 前条の認可等の申請について管轄労働局長の認可等があったときは、会員等の承認または不承認が決定するものとする。
2 前項の承認があったとき、加入承認日が確定するものとする。 

第10章 個人情報保護
(個人情報保護)
第37条 本組合等は、会員等または代理人の個人情報を本組合等が定める「個人情報取扱規程」に基づき、適正に取り扱うものとする。
(個人情報の取扱い)
第38条 本組合等は、会員等または代理人から収集した氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等の個人情報を厳格に管理し、次に掲げる事項を除き本人からの事前の承諾なく提供し、開示しないものとする。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合で、会員等の同意を得ることが困難なとき
③ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、会員等の同意を得ることが困難なとき

第11章 代  理
(代理手続)
第39条 代理人は、会員等から事前に承諾を得て各種手続を行い、本人に代わって会員カードおよび加入証明書を受領することができる。 
2 代理人がした各種手続により会員等が不利益を被ったときは、会員等と代理人の間で適切に処理し、本組合等および役員、職員等の利害関係人に対して一切の異議申し立て、損害賠償の請求はできないものとする。当然、代理人の解除後においても、同様とする。
(代理人の解除)
第40条 会員等または代理人は、本組合等に対して所定の届出を行うことにより、前条に定める代理関係を解除することができる。なお、解除後の手続は、本人が行うものとし、解除手続後に本人の情報を代理人へ通知することはない。


第12章 団  体
(任意団体であることの確認)
第41条 本組合等は任意団体であるため、金融機関によっては振込先として団体名称および代表者の職氏名が表示されることがある。
(本組合等への登録)
第42条  本組合等の会員等または代理人は、会員が提供する個人情報が別表に定める団体に登録されることに同意したものとみなす。
2 複数の特別加入制度への加入を希望する会員等または代理人は、会員資格の取得のみでは法の適用を受けることはできず、事前に別表に定める本組合等の会費等を支払わなければならない。

第13章 請   求
(請求手続)
第43条 一般会員またはその代理人は、業務上または通勤途上の災害に関する請求手続の支援を、本組合等が指定する社会保険労務士または社会保険労務士法人に委託するものとする。
2 前項の委託費用は、1請求、1用紙ごとに発生する。
3 休業(補償)等給付の請求対象期間が複数の暦月にわたる場合は、1暦月を1請求として委託費用を算定する。
(休業請求)
第44条 法の休業(補償)給付は、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため業務遂行性が認められる業務については「全部労働不能」であることがその支給要件である。
2 前項の「全部労働不能」とは、入院中または自宅就床加療中若しくは通院加療中であり業務遂行性が認められる範囲の業務または作業ができない状態をいう。
3 前項の請求が歴月3か月を超えるときは、本組合等は被災者本人への聞き取りをすることができ、会員は拒むことができないものとする。

第14章 労災ケア+
(対象者および加入条件)
第45条 労災ケア+は、一般会員のうち、次の各号のすべてを満たす者を対象とする。
① 第2条⑧に定める「毎月払い」または第2条⑨に定める「長期加入」を選択していること(同条⑩に定める「短期加入」は対象外とする)
② 本組合等への加入申込み時に、労災ケア+への加入を選択していること
2 労災ケア+への加入は、本組合等への加入時のみ受け付けるものとし、加入後に付加することはできない。
3 労災ケア+は、前項までの条件を満たさない会員(短期加入の会員、無料会員、途中追加を希望する既存会員等)には適用されない。

(労災ケア+会費)
第46条 労災ケア+会費は、不課税とし、加入プランに応じて「毎月払い」会費または「長期加入」時の会費等と合算して徴収するものとする。
2 支払期日までに労災ケア+会費の支払いが確認できない場合、本組合等は当該支払期日の翌日をもって、会員への事前通知なく本サービスの提供を停止することができる。
3 支払遅延が解消された場合であっても、労災ケア+の提供再開については本組合等の判断によるものとする。
(労災ケア+サービス内容)
第47条 労災ケア+のサービスの内容は、次の各号のとおりとする。
① 労災保険給付請求書類の作成支援
② 労働基準監督署等に対する労災保険給付請求書類提出代行
③ 申請手続に関する相談対応および必要書類収集に関する助言
(労災ケア+サービス内容の特例)
第48条 労災ケア+加入者は、第43条の規定にかかわらず、次条の範囲内において追加の委託費用を支払うことなく、本組合等が指定する社会保険労務士または社会保険労務士法人による手続支援を受けることができる。
(制限および免責事項)
第49条 労災ケア+は、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象外とする。
① 加入日より前に発生した災害(加入前事故)
② 労災認定の適否に関する行政判断への不服申立て、訴訟および紛争対応
③ 虚偽の報告、不正利用、または本組合等の指示に従わない場合
2 労災ケア+は、労災保険給付の受給を保証するものではなく、認定結果や給付内容について本組合等は一切の責任を負わない。
(解約)
第50条 労災ケア+のみを途中で解約することはできず、一般会員が本組合等を脱退し、または特別加入の効力を失ったときに終了するものとする。 

第15章 そ の 他
(仕入税額控除)
第51条 本組合等の入会金、会費等および労災ケア+は不課税である。
2 前項は、国税庁通達№6467に該当するため仕入税額控除の対象ではない。
(印紙税)
第52条 本組合等の発行する領収証(書)は、課税物件表第17号文書非課税物件欄2に該当するため印紙税は非課税である。 
(区割り)
第53条 本組合等は、理事会または役員会に諮り、会員等または代理人の事前の承諾なく都道府県、市区町村または業種等に基づく本組合等を分割(以下「区割り」という。)することができる。
2 会員等または代理人は、前項の区割りに応じ異動しなければならない。
(事業活動)
第54条 本組合等が行う事業活動(キャンペーン、サービスの提供等)は、会員等または代理人に対して事前の承諾なく開始、変更または終了する。
(会則変更)
第55条 本組合等の会則は、理事会または役員会に諮り会員等または代理人の事前の承諾なく変更することがあり、会員等または代理人は変更後の会則に拘束されるものとする。
2 本組合等の会則に記載のない事項に関して追加、変更について緊急を要するものは、理事長の専決処分とする。
(委 任)
第56条 本組合等の運営並びに総会および諸会議における議決事項については、理事長またはその他の会議の長に委任するものとする。
(分離条項)
第57条 本会則の一部の条項が無効、違法または執行不能となった場合においても、その他の条項の有効性、合法性および執行可能性はいかなる意味においても損なわれることはなく、また影響を受けない。
 2 本会則の当事者は、無効、違法または執行不能とされた本会則の一部の条項について、できる限り当事者双方の当初の意図を反映するよう修正すべく協議する義務を負う。
(合意管轄)
第58条 本会則に関する準拠法は日本法とし、本会則に関する一切の紛争については、名古屋地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 
(協議事項)
第59条 本会則の内容について疑義が生じた場合、または定めのない事項については、理事会または役員会に諮り協議のうえ円滑に解決を図るものとする。

附 則
改訂:令和7年1月1日 
改訂:令和8年5月1日 
改訂:令和8年7月28日 
施行:令和8年7月28日 


〈別表〉
1.厚生労働大臣および管轄労働局長より、認可または承認を受けている組合一覧
① 労働保険事務組合認可RJC 第一種特別加入団体

2.厚生労働大臣および管轄労働局長承認 第二種特別加入団体 
① 配送フリーランス保険組合(特1)
② 一人親方労災特別加入事務センター(特2)
③ 林業フリーランス保険組合(特4)
④ リサイクルフリーランス保険組合(特6)
⑤ フリーランス保険組合(特12)
⑥ 農業機械フリーランス保険組合(特13)
⑦ 特定農作業フリーランス保険組合(特21)
⑧ 家事代行フリーランス保険組合(特23)
⑨ 芸能フリーランス保険組合(特24)
⑩ アニメフリーランス保険組合(特25)
⑪ ITフリーランス保険組合(特26)

3.厚生労働大臣および管轄労働局長より、認可または承認を受ける予定の組合一覧
① SKD 第一種特別加入団体

4.厚生労働大臣承認および管轄労働局長承認予定 第二種特別加入団体 
① 漁船フリーランス保険組合(特3)
② 船員フリーランス保険組合(特7)
③ 柔整フリーランス保険組合(特8)
④ あはきフリーランス保険組合(特10)
⑤ 歯科技工フリーランス保険組合(特11)

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