建設業の一人親方に加入済みの方向け

建設業+フリーランスで
備えは万全

雪かき・除雪のケガ、建設業の労災は使えません!

除雪業で働く一人親方様へ。

あなたの行う雪下ろしや駐車場の排雪は、実は労災保険の制度上、「建設業」に分類されないケースが非常に多くあります。
つまり、長年加入してきた建設業の労災保険では、一般住宅の雪下ろし中の墜落やアパートの排雪作業中の重機事故が、補償の対象外となるリスクがあるのです。

「雪庇(せっぴ)処理中の事故が補償されなかった」「雪かき中の転倒なのに自腹になった」といった不安を抱える相談が増えています。

思い込みで加入していると、いざというとき補償を受けられないケースがあります。

厚生労働大臣認可の「除雪業専門 労災保険」の窓口です

当サイト「フリーランス保険組合」は、除雪業専門の一人親方専用の労災保険窓口です。

厚生労働大臣が認可した新制度(特定業務従事者向け特別加入制度)に対応し、全国の除雪業のフリーランスの方から毎日ご相談をいただいています。

当組合の理事長は、労災保険制度に精通した特定社会保険労務士です

対応職種とサポート体制

本制度では、除雪業の中でも以下のような業務に従事する方が対象です。

  • 一般家庭やアパートなどの雪下ろし作業
    (屋根上、ベランダ、カーポートなど)
  • 駐車場、私道、店舗敷地などの除雪作業
    (手作業、小型除雪機による)
  • 排雪作業
    (除雪した雪をトラックなどで運搬・処理する業務)
  • 重機を使った除雪・排雪作業
    (タイヤショベルなどの重機オペレーター業務)

制度運営には、労災保険の特別加入制度に精通した特定社会保険労務士がかかわり、建設業以外の除雪業の一人親方様の申込みから加入完了まで丁寧にサポートしています。

除雪業の一人親方お困りごと
ベスト

1

元請、発注者から「労災保険に入ってる?」と言われた。

2

建設業の一人親方労災保険では「入れない」と言われた。

3

民間の保険は高いのに、補償が不十分かもしれない。

ここで加入できます!

フリーランス新法施行で

除雪業の一人親方が

労災保険に特別加入

できるようになりました!

2024年11月から施行された「フリーランス新法」により、特定受託事業に従事する除雪業に従事する一人親方様も、国の労災保険に特別加入できるようになりました。

特長①

厚生労働省承認の「正式な制度」だから安心

この除雪業専門 一人親方の労災保険特別加入制度は、厚生労働省が定めた公的な仕組みです。

仕事中や移動中のケガに対して、国が治療費や休業補償を支給します。

民間保険とは違い、法律に基づいた安心の制度です。

特長②

除雪業の職種に対応

雪下ろし、排雪運搬、重機オペレーターなど、除雪・雪対策に携わる幅広い職種に対応しています。

「自分の仕事でも対象になるのか?」というご不安があれば、お気軽にご相談ください。専門スタッフが丁寧にご案内いたします。

特長③

ネットで完結&社労士の
サポート

手続きはすべてオンライン完結、スマホからでもOK。

労災保険に精通した特定社労士が、申込から加入まで丁寧にサポート。

毎日、全国の除雪業の一人親方のみなさまから多数お問い合わせをいただいています。

補償内容

仕事中、通勤中の
ケガや病気、死亡などの
補償が受けられます

療養(補償)給付

業務や通勤でケガや病気をした場合、労災指定病院なら無料で治療が受けられます。

休業(補償)給付

仕事や通勤中のケガや病気でしばらく働けなくなった場合、休んだ日数に応じて補償が受けられます。

遺族(補償)給付

その方の収入により生計を立てていた一定の遺族に対して、年金または一時金の形で給付が行われます。

傷病(補償)年金

障害(補償)給付

介護(補償)給付

葬祭料

ご加入の流れ

1.WEBで申込み

お見積りボタンから金額確認。必要事項と本人確認書類・事業内容が確認できる書類添付して申込み。

2.お支払い

お支払いはクレジットカードまたは銀行振込に対応しています。銀行振込の方には、後ほど振込先のご案内メールをお送りします。

3.完了をメールでお知らせ

申込み事項と入金確認後、当団体から営業日に完了をメールでお知らせ。

マネできない
豊富な経験と実績のRJC

RJCグループだから安心

労災保険の特別加入なら、33年の豊富な経験と実績をもつRJCが安心。

WEBで申込み

個人情報漏洩0件の安心。高度な情報管理でがっちり個人情報を保護しています。

労災保険の特別加入専門で安心

日本最大級の労災保険の特別加入専門の社労士事務所だから安心。

除雪業の一人親方 労災保険

お客様の声

雪庇崩落による墜落事故:Sさん(個人宅の雪かき・排雪代行)

治療費:1,050,000円
給付基礎日額:15,000円
休業補償:6か月休業で2,124,000円
合計:3,174,000円支給

依頼された一般住宅の雪下ろし作業中、軒先から大きく張り出した雪庇の処理にとりかかったのですが、突然、雪庇の根元から崩落。
回避する間もなく雪の塊に巻き込まれ、屋根から約5m下の地面に墜落してしまいました。
結果、骨盤を複雑骨折。全治に7ヶ月近くかかるという重傷でした。
事故直後、頭をよぎったのは、治療費や長期間の収入途絶のこと、そして何より離れて暮らす息子夫婦や妻に余計な心配と負担をかけることでした。
しかし、事前に加入していたフリーランス労災保険のおかげで、すべては杞憂に終わりました。
高額な治療費は自己負担ゼロ、休業補償で生活費も確保できたため、家族に金銭的な心配をかけることはありませんでした。労災保険に加入していたおかげで、不安なく仕事復帰を果たすことができました。

左手人差し指の裂傷:Eさん(アパート駐車場の排雪)

治療費:300,000円
給付基礎日額:3,500円
休業補償:2か月休業で159,600円
合計:459,600円支給

深夜の排雪作業は時間との勝負です。
アパートの駐車場で作業中、除雪機の排雪口に雪が詰まって動きが止まってしまいました。どうしても急いで処理したくて、エンジンを切る手間を惜しみ、付属の雪かき棒も使わず、素手を突っ込んでしまったのです。
次の瞬間、回転部に触れ、左手人差し指に裂傷を負いました。
あの時は本当に指を失うと思いました。指を失えば、重機オペレーターとしての仕事も、スコップを持つ手作業もできなくなる。一瞬の油断で、プロとしての命運が尽きるかと思うと、ゾッとしました。
フリーランス労災保険の特別加入のおかげで、高額な治療費はすべてカバーされ、指の機能が元に戻るまでの治療に専念できました。
おかげで、私は再び重機を握ることができています。労災保険に加入していたおかげで、生活の柱である除雪の仕事を失わずに済みました。

通勤中の事故:Yさん(自治体の道路除雪補助)

治療費:400,000円
給付基礎日額:8,000円
休業補償:3か月休業で556,000円
合計:956,000円支給

雪警報が出た深夜2時、自治体の除雪現場へ向かうための緊急出動でした。
自宅から集合場所へ向かう途中の山道で、まさかのブラックアイスバーンに遭遇し、車が大破する単独事故を起こしてしまいました。
私は肋骨を骨折。深夜・早朝の移動は、長年の経験から普段から危険だと感じていましたが、その不安が現実となってしまいました。
普通の会社員と違い、我々フリーランスの移動中の事故は『自己責任』です。治療費から休業中の生活費まで、すべて自腹だと覚悟しました。
しかし、フリーランス労災保険のおかげで、通勤災害として補償が適用されました。
高額な治療費だけでなく、休業中の生活も補償されたのは本当に大きかったです。過酷な冬の移動リスクからも、生活の基盤も、労災保険に加入していたおかげで守られました。

免責事項: 以上の事例はあくまで一般的なシミュレーションであり、実際の保険金支払額は、個々の事故状況や保険契約内容によって異なります

除雪業の一人親方 労災保険

よくある質問

雪下ろしや排雪は、労災保険の制度上、建設業には含まれないケースがほとんどです。

建設業の労災は「建設工事」が対象です。そのため、一般住宅の雪下ろしなど純粋な除雪作業中の事故は、補償の対象外となるリスクがあります。

建設業に該当しない業務(除雪)のみを行っている場合は除雪の業務に特化したフリーランス労災特別加入で、確実に備えることができます。

建設業の労災だけでは、除雪作業はカバーできません。
建設業の労災は「建設工事」が対象です。しかし、一般家庭の雪下ろしや駐車場の排雪はそれに含まれず、事故が起きても補償されないリスクが残ります。

兼業で働く一人親方様は、建設業の一人親方労災保険だけでなく、この除雪専門のフリーランス労災保険にも加入することで、建設業(夏場の本業)も除雪業(冬場の稼ぎ)も、そして命がけの通勤中の事故まで、すべての仕事と生活を確実に守ることができます。

はい、除雪作業は建設業の労災保険では補償されないリスクが高いです。

建設業の労災は「建設工事」が対象ですが、雪下ろしや排雪はそれに含まれないケースが多いためです。

兼業されている一人親方様が確実に補償されるためには、建設業の労災(夏場の仕事用)とこの除雪専門労災(冬場の稼ぎ用)の2つに特別加入し、夏と冬のすべての稼ぎを確実な国の制度で守ることをお勧めします。

除雪業専門

除雪業の一人親方
国の労災保険

  • 国の労災保険取り扱い33年
  • 除雪業の職種に対応

厚生労働省認可

特定社会保険労務士が運営
フリーランス保険組合

組合案内

スマホ・パソコンでカンタンお申込み 北海道から沖縄まで全国対応
サイト名
フリーランス保険組合
組織名称
フリーランス保険組合
認可・承認
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
令和7年(2025年)1月6日認可
労働保険の種別
第二種特別加入(保険者が政府の労災保険です。)
ホームページ
https://www.freelance-hoken.jp/
代表者
理事長・特定社会保険労務士 共田 容脩
所在地
東京本部
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F

横浜本部
〒220-0072
神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号 ウィザードビル402

大阪本部
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号 大阪駅前第2ビル12-12

九州本部
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号ParkFront博多駅前1丁目5F-B

名古屋本部|窓口相談可能・完全予約制
〒486-0945
愛知県春日井市勝川町6丁目140番地 王子不動産勝川ビル2階

電話番号
フリーダイヤル 0120-275-587
FAX
0568-27-7556
メールアドレス
mail@freelance-hoken.jp
(スパム防止のため@は全角になっています)
営業日
月曜日から金曜日(土日祝祭日、年末年始休業を除く)
営業時間
9:00~17:30
認可日
令和7年(2025年)1月6日認可
関連団体・サイト

・トータルマネジメント
トータルマネジメント

・労災特別加入RJC
労災特別加入RJC

・建設キャリアアップ登録センター
建設キャリアアップ登録センター

・一人親方労災保険RJC
一人親方労災保険RJC

・建設業許可すぐ取りたい
建設業許可すぐ取りたい

・Mr.スポット
Mrスポット

・ITフリーランス
ITフリーランス

対応可能都道府県
全国加入可能
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 (47都道府県対応)
在籍社労士
特定社会保険労務士・行政書士  共田 容脩
社会保険労務士  岩瀬 彩香
専任アドバイザー
元 厚生労働省 労災管理調整官 林 満
利用可能なクレジットカード
利用可能なクレジットカード

VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover でお支払いいただけます。

取引先金融機関
三菱UFJ銀行

監修者の紹介

特定社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 理事長
厚生労働大臣承認 愛知労働局長承認 フリーランス保険組合 理事長
厚生労働大臣承認 愛知労働局長承認 ITフリーランス保険組合 理事長
特別加入専門 社会保険労務士事務所 代表

共田 容脩

ともだ まさのぶ

社労士の専門性を極めた特定社会保険労務士の資格を有し、30年以上にわたり社会保険労務士事務所を経営。特に、建設業専門の特別加入に関する深い知識と経験は、業界内でも屈指と評されている。その卓越したスキルは、他の社会保険労務士からも厚い信頼を寄せられている。労災申請案件においては、社労士が30年かけても解決できないような数の案件を成功させてきた。特別加入制度に精通しており、その圧倒的な実績と専門性は、全国的に高く評価されている。

監修者の紹介

特別加入専門 社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 特別加入相談員

岩瀬 彩香

いわせ あやか

大学卒業後、大手金融機関で金融商品の提案やコンサルティングを経験。在職中に社会保険労務士資格を取得。社労士事務所に入社後、一人親方特別加入部門責任者を務めている。一人親方の特別加入はもちろん、中小事業主の特別加入を含めた建設業の特別加入制度の精通しており、豊富な経験で年間数千件を超える特別加入手続きをサポート。建設業の中小事業主や一人親方の特別加入に関する疑問や不安に寄り添ったわかりやすく丁寧な説明に定評がある。

監修者の紹介

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に建設業の特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。