同じ士業だからわかる
労災保険特別加入

24時間働く先生だから、
労災保険特別加入が必要です。

社労士の先生の働き方は、まさに24時間体制。朝早くからメールをチェックし、夜遅くまで書類作成に追われる。顧問先への移動中や出張先でも、常に仕事モードですよね。

会社員のように、勤務時間とプライベートが明確に区別されているわけではありません。

だからこそ、ちょっとした移動中の事故や、出張先での不慮の怪我も「仕事中の出来事」とみなされるべきです。

移動や出張が多いからこそ、
「もしも」の不安がわかります。

社労士である先生方は、顧問先訪問や研修会参加など、オフィスを離れて活動する機会が少なくありません。
その移動中に、転倒して骨折したり、交通事故に遭ったりする可能性はゼロではありません。

そんな「もしも」の事態が起きてしまえば、大切な業務が停止し、収入が途絶えるリスクに直面します。労災の専門家として、このリスクに備えたいと考えるのは当然のことです。

国の労災保険だから、
補償に打ち切りがない。

生命保険や傷害保険では、補償に上限や期間が定められているケースがあります。
しかし、国の労災保険は違います。補償に打ち切りがなく、療養が続く限り治療費や休業補償が支払われ続けます

これは、民間の保険では得られない、公的な制度だからこその安心です。

ご自身の万が一に備えるなら、手厚い補償で安心して働き続けられる国の労災保険が、最も合理的な選択ではないでしょうか。

社労士の先生のお困りごと
ベスト

1

もし数ヶ月間働けなくなったら…。収入が途絶えるリスクに備えたい

2

顧問先への移動中や出張中に怪我をしたらどうなる?

3

生命保険や傷害保険では、「仕事中の怪我」に十分な補償があるのか不安

先生の不安に、国の労災保険が確かな答えを出します。

先生の安心には、「打ち切りのない休業補償」がある国の労災保険が必要です。

先生方もご存知の通り、個人事業主にとって最も怖いのは「働けない期間」の収入ゼロリスクです。安心して仕事をしたいと願うなら、まず選ぶべきは民間や傷害保険ではありません。

国の労災保険には、他の保険では
決して真似できない強力な特徴があります

補償に「打ち切り」がない

これが、国の労災保険が持つ最大の強みです。

民間の保険では、補償期間や給付額に上限が設けられているケースが多くあります。
しかし、国の労災保険は治療が長引いても、給付に原則として打ち切りがありません。

長期療養でも安心
数カ月に及ぶ大怪我や病気でも、先生の治療と生活を国が継続的に支えます。 「いつまで補償されるんだろう…」という不安から解放されます

費用対効果の合理性

国のフリーランス労災保険の休業補償は社労士先生の働き方でも、支給されます。

重要な点
「講演や相談業務を中止し、安静にしながら通院していた」という状態でも、仕事ができないと判断されれば給付の対象です。

ただし、休業中に「仕事をしている」と見なされる行動(例:SNSでの講演会告知など)は、給付の停止や打ち切りに繋がる可能性があります。

収入停止を防ぐ、自己投資

先生の事務所は先生ご自身が資本です。大変なお仕事をされている先生だからこそ、ご自身の健康と収入に投資すべきです。

最大の危機
先生お一人(またはご家族)が倒れたら、事務所の業務は止まり、即座に収入も停止します。

本質的な役割
それを防ぐために、休業補償のある国の労災保険が必要です。
これは、社労士先生の会社(事務所)における「収入保障」という名の最も重要な福利厚生であり、先生の仕事の安定を根底から支えます。

ここで加入できます!

フリーランス新法施行で

社労士先生も

労災保険に特別加入

できるようになりました!

2024年11月から施行された「フリーランス新法」により、特定受託事業に従事する社会保険労務士の先生も、国の労災保険に特別加入できるようになりました。

特長①

厚生労働省承認の「正式な制度」だから安心

この社労士専門の労災保険特別加入制度は、厚生労働省が定めた公的な仕組みです。

仕事中や移動中のケガに対して、国が治療費や休業補償を支給します。

民間保険とは違い、法律に基づいた安心の制度です。

特長②

個人事業主の社労士先生に
対応

このフリーランス労災保険特別加入は、一人で業務を行う社会保険労務士の先生が対象です。顧問先対応や書類作成、出張・訪問中のケガなど、社労士の業務中に発生する事故や病気を手厚く補償します。

「自分の仕事でも対象になるのか?」というご不安があれば、お気軽にご相談ください。専門スタッフが丁寧にご案内いたします。

特長③

ネットで完結&社労士の
サポート

手続きはすべてオンライン完結、スマホからでもOK。

労災保険に精通した特定社労士が、申込みから加入まで丁寧にサポート。

毎日、全国の社労士先生のみなさまから多数お問い合わせをいただいています。

補償内容

仕事中、通勤中の
ケガや病気、死亡などの
補償が受けられます

療養(補償)給付

業務や通勤でケガや病気をした場合、労災指定病院なら無料で治療が受けられます。

休業(補償)給付

仕事や通勤中のケガや病気でしばらく働けなくなった場合、休んだ日数に応じて補償が受けられます。

遺族(補償)給付

その方の収入により生計を立てていた一定の遺族に対して、年金または一時金の形で給付が行われます。

傷病(補償)給付

障害(補償)給付

介護(補償)給付

葬祭料

ご加入の流れ

1.WEBで申込み

お見積りボタンから金額確認。必要事項と本人確認書類・事業内容が確認できる書類添付して申込み。

2.お支払い

お支払いはクレジットカードまたは銀行振込に対応しています。銀行振込の方には、後ほど振込先のご案内メールをお送りします。

3.完了をメールでお知らせ

申込み事項と入金確認後、当団体から営業日に完了をメールでお知らせ。

マネできない
豊富な経験と実績のRJC

RJCグループだから安心

労災保険の特別加入なら、33年の豊富な経験と実績をもつRJCが安心。

WEBで申込み

個人情報漏洩0件の安心。高度な情報管理でがっちり個人情報を保護しています。

労災保険の特別加入専門で安心

日本最大級の労災保険の特別加入専門の社労士事務所だから安心。

社労士専門のフリーランス労災保険

お客様の声

事務所のドアで突き指:Yさん(社会保険労務士)

治療費:15,000円
給付基礎日額:10,000円
休業補償:1か月休業で224,000円
合計:239,000円支給

まさか事務所のドアでこんな怪我をするとは思いませんでした。「たかが突き指」と侮っていましたが、指が曲がらず、仕事がほとんどできない状態に。休業補償がなければ、その間の収入がなく、大きな打撃を受けていたと思います。専門家として、この制度に入っていて本当に良かったと心から感じました。

書類の届出中に転倒捻挫:Wさん(社会保険労務士)

治療費:10,000円
給付基礎日額:15,000円
休業補償:3週間休業で216,000円
合計:226,000円支給

役所への申請手続きのため自宅から駅へ向かう途中、足を捻挫しました。まさか自分が仕事中にケガをするとは思っていませんでした。国の労災保険に加入していたおかげで治療費と休業補償が受けられ、安心して療養できました。社労士は外出が多いので、こうした備えが助かります。

通勤中の事故:Aさん(社会保険労務士)

治療費:100,000円
給付基礎日額:5,000円
休業補償:3か月休業で360,000円
合計:460,000円支給

出張先から自宅に帰る途中、高速道路で玉突き事故にあい、足を骨折しました。通勤災害として、国の労災保険に加入をしていたため、治療費や休業補償を受けることができました。思わぬ事故でも安心して生活できる制度に助けられました。

免責事項: 以上の事例はあくまで一般的なシミュレーションであり、実際の保険金支払額は、個々の事故状況や保険契約内容によって異なります

社労士専門のフリーランス労災保険

よくある質問

はい、社会保険労務士の先生は業務が長時間に及ぶこともありますが、仕事中であればちょっとしたケガも補償されます。
顧問先訪問や出張中のケガも対象となるので、安心して業務に集中できます。

労災保険特別加入は、仕事中や通勤中のケガ・病気を法的根拠に基づき、手厚く補償してくれます。
また、民間保険と比べ、保険料もお手頃です。
社労士の顧問先訪問や出張中のケガもカバーされるので、安心して働けます。
さらに、仕事中であればちょっとしたケガでも補償の対象になるため、とても心強いです。

はい、フリーランス保険組合では保険料と会費を一緒にしているので全額を経費として計上できます。
生命保険や傷害保険は経費として落とせない場合が多いため、実質負担を抑えつつ手厚い補償を受けられるのが大きなメリットです。

フリーランス

社労士専門
国の労災保険

  • 国の労災保険取り扱い33年
  • 社会保険労務士の先生の働き方にも対応

厚生労働省認可

特定社会保険労務士が運営
フリーランス保険組合

組合案内

スマホ・パソコンでカンタンお申込み 北海道から沖縄まで全国対応
サイト名
フリーランス保険組合
組織名称
フリーランス保険組合
認可・承認
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
令和7年(2025年)1月6日認可
労働保険の種別
第二種特別加入(保険者が政府の労災保険です。)
ホームページ
https://www.freelance-hoken.jp/
代表者
理事長・特定社会保険労務士 共田 容脩
所在地
東京本部
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F

横浜本部
〒220-0072
神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号 ウィザードビル402

大阪本部
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号 大阪駅前第2ビル12-12

九州本部
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号ParkFront博多駅前1丁目5F-B

名古屋本部|窓口相談可能・完全予約制
〒486-0945
愛知県春日井市勝川町6丁目140番地 王子不動産勝川ビル2階

電話番号
フリーダイヤル 0120-275-587
FAX
0568-27-7556
メールアドレス
mail@freelance-hoken.jp
(スパム防止のため@は全角になっています)
営業日
月曜日から金曜日(土日祝祭日、年末年始休業を除く)
営業時間
9:00~17:30
認可日
令和7年(2025年)1月6日認可
関連団体・サイト

・トータルマネジメント
トータルマネジメント

・労災特別加入RJC
労災特別加入RJC

・建設キャリアアップ登録センター
建設キャリアアップ登録センター

・一人親方労災保険RJC
一人親方労災保険RJC

・建設業許可すぐ取りたい
建設業許可すぐ取りたい

・Mr.スポット
Mrスポット

・ITフリーランス
ITフリーランス

対応可能都道府県
全国加入可能
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 (47都道府県対応)
在籍社労士
特定社会保険労務士・行政書士  共田 容脩
社会保険労務士  岩瀬 彩香
専任アドバイザー
元 厚生労働省 労災管理調整官 林 満
利用可能なクレジットカード
利用可能なクレジットカード

VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover でお支払いいただけます。

取引先金融機関
三菱UFJ銀行

監修者の紹介

特定社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 理事長
厚生労働大臣承認 愛知労働局長承認 フリーランス保険組合 理事長
厚生労働大臣承認 愛知労働局長承認 ITフリーランス保険組合 理事長
特別加入専門 社会保険労務士事務所 代表

共田 容脩

ともだ まさのぶ

社労士の専門性を極めた特定社会保険労務士の資格を有し、30年以上にわたり社会保険労務士事務所を経営。特に、建設業専門の特別加入に関する深い知識と経験は、業界内でも屈指と評されている。その卓越したスキルは、他の社会保険労務士からも厚い信頼を寄せられている。労災申請案件においては、社労士が30年かけても解決できないような数の案件を成功させてきた。特別加入制度に精通しており、その圧倒的な実績と専門性は、全国的に高く評価されている。

監修者の紹介

特別加入専門 社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 特別加入相談員

岩瀬 彩香

いわせ あやか

大学卒業後、大手金融機関で金融商品の提案やコンサルティングを経験。在職中に社会保険労務士資格を取得。社労士事務所に入社後、一人親方特別加入部門責任者を務めている。一人親方の特別加入はもちろん、中小事業主の特別加入を含めた建設業の特別加入制度の精通しており、豊富な経験で年間数千件を超える特別加入手続きをサポート。建設業の中小事業主や一人親方の特別加入に関する疑問や不安に寄り添ったわかりやすく丁寧な説明に定評がある。

監修者の紹介

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に建設業の特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。