

フリーランス保険組合の
ご案内チラシができました!
こんな時にお使いください

■税理士仲間に、労災保険を紹介したい
■労災保険を探している士業の先生から相談を受けた時の資料として
厚生労働省認可だから実現できる
「安心」と「安さ」
■厚生労働省認可の安心感
利益を目的としない非営利団体。公的な立場からフリーランスの方を支えます。
■営利目的の「上乗せ」なし
株式会社とは異なり、純粋な運営費のみ。だから会費を限界まで抑えられます。
■IT化によるコスト削減
事務作業を徹底して効率化。削減したコストを会費の安さで還元しています。
同じ士業だからわかる
労災保険特別加入
自宅開業でも
労災のリスクはある!
自宅開業が多い税理士先生。
固定費を抑えられる反面、「盲点」があります。
それは「自宅だから事故とは無縁」という思い込みです。
書類運搬中の転倒や階段での事故、来客時の災難も、業務中なら労災の対象。
自分が動けなくなれば、顧問先にも多大な影響が及びます。
自宅が職場だからこそ、国の労災保険で税務の専門家としての盤石な備えを。
移動中の事故も休業も
国の労災が所得を補償
一歩外へ出れば、顧問先への訪問や税務署への出向で「事故」のリスクが常にあります。
その間に起きた事故は「通勤災害」として認められ、治療費の自己負担はゼロになります。
さらに、入院や自宅療養で仕事ができない期間は、国から「休業補償」が支払われます。
一人事務所であれば、病床にいても固定費や生活費の不安はつきまといます。
その不安を、国の制度が直接的な「所得補償」として解消します。
国の労災保険だから、
補償に打ち切りがない。
生命保険や傷害保険では、補償に上限や期間が定められているケースがあります。
しかし、国の労災保険は違います。補償に打ち切りがなく、療養が続く限り治療費や休業補償が支払われ続けます。
これは、民間の保険では得られない、公的な制度だからこその安心です。
ご自身の万が一に備えるなら、手厚い補償で安心して働き続けられる国の労災保険が、最も合理的な選択ではないでしょうか。
税理士の先生のお困りごと
ベスト3
1位
顧問先への移動中に事故にあったら..

2位
長期療養で働けなくなったら…。収入断絶が怖い。

3位
自宅事務所での転倒。
無保険の自分にヒヤリ!

先生の不安に、国の労災保険が
確かな答えを出します。
自宅事務所でのケガ、移動中の事故、そして何よりも怖い長期休業での収入断絶のリスク。
これらすべてに確かな答えを出すのが、国の「フリーランス労災保険」です。
国の労災保険には、民間保険では決して真似できない「3つの合理性」があります。
国の労災保険には、他の保険では
決して真似できない強力な特徴があります
補償に「打ち切り」がない
これが、国の労災保険が持つ最大の強みです。
民間の保険では、補償期間や給付額に上限が設けられているケースが多くあります。
しかし、国の労災保険は治療が長引いても、給付に原則として打ち切りがありません。
長期療養でも安心
数カ月に及ぶ大怪我や病気でも、先生の治療と生活を国が継続的に支えます。 「いつまで補償されるんだろう…」という不安から解放されます
費用対効果の合理性
国のフリーランス労災保険の休業補償は税理士先生の働き方でも、支給されます。
重要な点
「講演や相談業務を中止し、安静にしながら通院していた」という状態でも、仕事ができないと判断されれば給付の対象です。
ただし、休業中に「仕事をしている」と見なされる行動(例:SNSでの講演会告知など)は、給付の停止や打ち切りに繋がる可能性があります。
収入停止を防ぐ、自己投資
先生の事務所は先生ご自身が資本です。大変なお仕事をされている先生だからこそ、ご自身の健康と収入に投資すべきです。
最大の危機
先生お一人(またはご家族)が倒れたら、事務所の業務は止まり、即座に収入も停止します。
本質的な役割
それを防ぐために、休業補償のある国の労災保険が必要です。
これは、税理士先生の会社(事務所)における「収入保障」という名の最も重要な福利厚生であり、先生の仕事の安定を根底から支えます。
ここで加入できます!
フリーランス新法施行で
税理士先生も
労災保険に特別加入
できるようになりました!

2024年11月から施行された「フリーランス新法」により、特定受託事業に従事する税理士の先生も、国の労災保険に特別加入できるようになりました。

特長①
厚生労働省承認の
「正式な制度」だから安心

この税理士専門の労災保険特別加入制度は、厚生労働省が定めた公的な仕組みです。
仕事中や移動中のケガに対して、国が治療費や休業補償を支給します。
民間保険とは違い、法律に基づいた安心の制度です。
特長②
個人事業主の
税理士先生に対応

このフリーランス労災保険特別加入は、ひとり税理士の先生が対象です。顧問先対応や書類作成、税務署への出向中のケガなど、税理士の業務中に発生する事故や病気を手厚く補償します。
「自分の仕事でも対象になるのか?」というご不安があれば、お気軽にご相談ください。専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
特長③
ネットで完結&社労士の
サポート

手続きはすべてオンライン完結、スマホからでもOK。
労災保険に精通した特定社労士が、申込みから加入まで丁寧にサポート。
毎日、全国の開業税理士先生のみなさまから多数お問い合わせをいただいています。
補償内容
仕事中、通勤中の
ケガや病気、死亡などの
補償が受けられます

療養(補償)給付
業務や通勤でケガや病気をした場合、労災指定病院なら無料で治療が受けられます。
休業(補償)給付
仕事や通勤中のケガや病気でしばらく働けなくなった場合、休んだ日数に応じて補償が受けられます。
遺族(補償)給付
その方の収入により生計を立てていた一定の遺族に対して、年金または一時金の形で給付が行われます。
傷病(補償)給付
障害(補償)給付
介護(補償)給付
葬祭料
ご加入の流れ

1.WEBで申込み
お見積りボタンから金額確認。必要事項と本人確認書類・事業内容が確認できる書類添付して申込み。

2.お支払い
お支払いはクレジットカードまたは銀行振込に対応しています。銀行振込の方には、後ほど振込先のご案内メールをお送りします。

3.完了をメールでお知らせ
申込み事項と入金確認後、当団体から営業日に完了をメールでお知らせ。
マネできない
豊富な経験と実績のRJC

RJCグループだから安心
労災保険の特別加入なら、34年の豊富な経験と実績をもつRJCが安心。

WEBで申込み
個人情報漏洩0件の安心。高度な情報管理でがっちり個人情報を保護しています。

労災保険の特別加入専門で安心
日本最大級の労災保険の特別加入専門の社労士事務所だから安心。
税理士先生のフリーランス労災保険
お客様の声

事務所内で大量の書類に躓き骨折:Yさん(税理士)
治療費:300,000円
給付基礎日額:10,000円
休業補償:2か月休業で456,000円
合計:695,000円支給
確定申告の繁忙期、山積みの資料に足を取られ転倒し利き手を骨折。
PC入力や書類作成ができず2か月近く休業となりました。
助かったのは「休業補償」です。
開業税理士は収入が絶えても家賃やシステム料等の固定費は待ってくれません。
給付のおかげで事務所維持の不安なく治療とリハビリに専念でき、税務として制度の合理性を痛感しました。

自宅事務所の階段で転倒捻挫:Wさん(税理士)
治療費:100,000円
給付基礎日額:8,000円
休業補償:3週間休業で115,200円
合計:215,200円支給
2階の自宅事務所で、深夜まで作業していました。階下へ降りる際、疲労で足を踏み外して激しく捻挫しました。
自宅内でも「業務中」なら労災対象と知り本当に救われました。
ひとり税理士は自分が動けないと即、収入ゼロ。
意外とかさんだ治療費も全額補償され、休業補償は事務所の固定費を支払う心強い原資になりました。
万全の備えが、いざという時の仕事を支えてくれると実感しました。

顧問先への往訪中に交通事故:Aさん(開業税理士)
治療費:750,000円
給付基礎日額:5,000円
休業補償:3か月休業で352,000円
合計:1,102,000円支給
税務署への移動中に交通事故に遭い、足を骨折しました。
3か月間の休業になり、顧問先への往訪も中断。
絶望的な状況でしたが、事前に加入していた国の労災保険に救われました。
自己負担なしで治療を受けられ、手厚い休業補償で事務所維持の不安も解消されました。
もし無保険のまま事故に遭っていたらと思うとゾッとします。
外回りがある先生には必須の備えだと確信しました。
免責事項: 以上の事例はあくまで一般的なシミュレーションであり、実際の保険金支払額は、個々の事故状況や保険契約内容によって異なります
税理士専門のフリーランス労災保険
よくある質問
はい、もちろんです。
税理士の先生は、確定申告期をはじめ業務が深夜に及ぶことも多いかと思いますが、業務中であれば時間帯を問わず補償されます。
また、顧問先への往訪や税務署・法務局への出向といった「移動中」の事故も通勤災害としてカバー。
多忙な先生が安心して実務に集中できる環境を支えます。
保険料を包含した「組合費」としての運用スキームだからです。
単体での保険料契約ではなく、フリーランス支援団体の運営・サービス対価(会費)として構成されているため、実務上「諸会費」での全額損金算入が可能です。
所得控除枠を気にせず、事業所得を直接圧縮できる合理的な仕組みです。
団体活動の対価という実態に基づき、多くの先生が損金処理を選択されています。
当組合は単なる窓口ではなく、活動支援を主目的とする団体です。
会費としての実態があるため、専門家視点からも「合理的である」と高い支持をいただいております。
※最終判断は先生ご自身となりますが、実質負担を抑えるスキームとして確立されています。
フリーランス
税理士専門
国の労災保険
厚生労働省認可
特定社会保険労務士が運営
フリーランス保険組合

















