公開日:2025年12月11日

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
こんにちは、フリーランス保険組合です。
私たちのもとには、毎日たくさんのお問合せが届きます。
その中で、とても心が痛むご相談があるんです。
それは、こんなお電話です。
「昨日、現場でケガをしてしまった」
「今から労災保険に加入して、補償してもらえますか?」
今日は、この「加入前の労災事故」について。
とても大切なお話をしますね。
加入前の「労災」は補償されません
最初にお伝えしますね。
労災保険への「加入」手続きが終わる前の事故は、補償されません。
残念ながら、これが国の決まりです。
わかりやすく、日付で見てみましょう。
- 10月1日: 現場でケガをした(労災発生!)
- 10月2日: 急いで労災保険に申し込んだ
- 10月3日: 加入完了
この場合、10月1日のケガは補償されません
労災保険が使えるのは、「加入した次の日」から。
この場合だと、10月3日(または4日)からのケガしか守ってもらえません。
ケガをしてからでは、遅いんです。
実際にあった「痛い目を見た」一人親方のお話
「俺はベテランだから大丈夫」 「今まで大きなケガなんてしたことない」
そう思っていませんか?
実際にあった、ある一人親方の方の事例を見てみましょう。
この方は、「自分は大丈夫」と思って、保険に入っていませんでした。
●現場でよろけて、まさかの骨折
ある日、工場の機械を修理中、床に置いてあった工具につまずいてしまいました。
何ともない段差でも、とっさに足が出ず転倒。
足の骨を折る大ケガをしてしまいました。
●治療費は「全額自分持ち」でした
救急車で運ばれ、手術と入院をすることに。
でも、保険に入っていないので、治療費は何十万円もかかりました。
すべて自分の貯金から払いました。
★もし加入していたら……
手術代も入院費も全額タダ(0円)でした。
お財布の心配はいりませんでした。
●休んでいる間の「給料」はゼロ
「入院中、仕事ができないから収入がない……」 仕事ができず、その月の売上はゼロ。
生活費がどんどん減っていく不安で、夜も眠れませんでした。
★もし加入していたら……
休業補償(休業給付)がありました。
仕事を休んでいる間、国から補償が振り込まれます。
安心して治療できていたはずです。
その方は、深く後悔されていました。
労災は、体だけでなく、お財布や家族の生活まで傷つけてしまうんです。
現場に出るなら「今すぐ」加入してください
「うちは危ない作業なんてないよ」
そう思うかもしれません。
でも、労災は現場作業だけではありません。
- 移動中につまずいて転んだ
- 仕事先にむかう途中で交通事故にあった
このようなことでも労災になることはあります。
もし今、あなたが労災保険に入らずに仕事をしているなら。
それは、命綱なしで綱渡りをしているのと同じです。
加入前に事故が起きてからでは、誰もあなたを守れません。
痛い目を見てからでは遅いんです。
自分のため、待っているご家族のために。
今すぐ、労災保険への加入を検討してくださいね。
まとめ
一人親方(フリーランス)として働くこと。
それは、誰にも縛られない自由な働き方です。
しかし、その自由には自分自身でリスクに備えるという責任も伴います。
仕事中のケガや事故。
これは、あなたの活動を止めてしまう大きなリスクになりかねません。
安心して仕事に打ち込めるよう、国の労災保険への特別加入をぜひご検討ください。
当組合は、国の労災保険への特別加入をサポートする団体です。
毎日フリーランスの方から、労災保険加入のご相談を受けています。
開業したばかりの方も、ベテランの方も、どうぞご安心ください。
「労災保険に加入したいけど、自分の仕事が対象になるか不安…」
そんなお悩みは、私たちフリーランス保険組合にお任せください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。




