特別加入時健康診断について
特別加入時健康診断とは
特別加入時健康診断は、労災保険に特別加入する際に、労働基準監督署の指導に基づいて受ける健康診断です。
これは、加入時の健康状態をあらかじめ確認し、保険給付を適正に行うための手続きです。
特別加入前に従事していた業務が原因で発生した疾病が、労災保険の給付対象とならないようにすることを目的としており、特定の業務に従事していた方には受診が義務づけられています。
一般的な健康診断との違い
特別加入時健康診断は、一般的な「生活習慣病予防」のための健診とは全くの別物です。
| 一般的な健康診断 | 特別加入時健康診断 | |
|---|---|---|
| 主な目的 | 健康維持・生活習慣病の予防 | 「労災認定」を適正に行うための現状確認 |
| 検査内容 | 身長・体重・一般的な血液検査など | 従事した業務に応じた「特殊な検査項目」 |
| 役割 | 個人の健康状態の把握 | 将来、病気になった際の「給付権利」の証明 |
労災保険は「仕事が原因で発生した病気」を補償する制度です。
もし将来、業務に起因する病気にかかった際、加入時にこの健診を受けておくことで、「加入後の業務が原因であること」を客観的に証明でき、スムーズな保険給付に繋がります。
健康診断の対象となる業務
下記表に該当する業務に一定期間従事していた方は、特別加入時健康診断を受ける必要があります。
※国が指定する専門的な検査が必要なため、お手持ちの健康診断結果で代用することはできません。
| 健康診断の対象となる業務 | ||
|---|---|---|
| 業務の種類 | 特別加入前に 左記の業務に 従事した期間 (通算) |
必要な健康診断 |
| 粉じん作業を行う業務 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
| 振動工具使用の業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
| 鉛業務 | 6か月以上 | 鉛中毒健康診断 |
| 有機溶剤業務 | 6か月以上 | 有機溶剤中毒健康診断 |
※ 1か月のうち1日でも上記業務を行った場合は、1か月として計算します。
健康診断受診までの流れ
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当組合が監督署に必要書類を提出
当組合が、「特別加入時健康診断申出書」を所轄労働基準監督署に提出します。
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監督署長が指示書を郵送交付
申出書の業務歴から判断して健康診断が必要と認められる方に対し、所轄労働基準監督署長より当組合へ約1~3週間の間に「特別加入健康診断指示書」「特別加入時健康診断実施依頼書」が郵送交付されます。
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当組合から依頼書を受診されるご本人さまに郵送
交付された「特別加入時健康診断実施依頼書」を当組合から受診されるご本人さまに郵送します。
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ご本人さまが期限内に予約をして、当組合に連絡
当組合より、予約期日をメールでご案内します。期限内に診断実施機関の予約を行い、当組合にご連絡ください。
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期間内にご本人さまが健康診断を受ける
送付したすべての書類を持参して、期間内に健康診断を受けていただきます。
- 特別加入時健康診断実施依頼書
- 必要な証明書
- 請求書
- 内訳書
加入時健康診断の費用は国が負担しますが、交通費は自己負担となります。
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「健康診断証明書」が所轄労働局へ送付される
健康診断受診後、診断実施機関が作成した「健康診断証明書」が所轄労働局に送付されます。
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所轄労働局から当組合へ承認・不承認の通知が届く
「健康診断証明書」に基づき所轄労働局から承認または不承認の通知が当組合に届きます。承認、不承認の結果が出るまで2~3か月、長い場合は4か月程度かかります。審査期間中は仮加入証明書を発行しています。
※健康診断証明書の未提出や、業務内容、業務歴等の虚偽申告が判明した場合には不承認や承認取消となることがあります。
加入時健康診断実施機関
特別加入が制限される場合
加入時健康診断の結果が次の場合には、特別加入が制限されます。
- 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就業することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、特別加入は認められません。
- 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が当該業務からの転換を必要とすると認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。
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