

厚生労働省認可だから実現できる
「安心」と「安さ」
■厚生労働省認可の安心感
利益を目的としない非営利団体。公的な立場からフリーランスの方を支えます。
■営利目的の「上乗せ」なし
株式会社とは異なり、純粋な運営費のみ。だから会費を限界まで抑えられます。
■IT化によるコスト削減
事務作業を徹底して効率化。削減したコストを会費の安さで還元しています。
柔道整復師フリーランス保険組合は
労災保険のプロ
34年以上
労災保険を専門としてきた
確かな経験と実績

当団体は、34年以上にわたり、国の労災保険を扱ってきました。これまで培ってきた確かな専門知識と、長年の実績が、あなたの「もしも」を支えます。
日本全国
柔道整復師フリーランスの方へ

柔道整復師フリーランス保険組合なら、場所を問わず、日本全国どこからでも特別加入できます。
長年の実績に裏打ちされた安心のサポートで、あなたの働き方を力強く支えます。
すべてオンラインで
その場で手続き完了

柔道整復師フリーランス保険組合なら、手続きをすべてオンラインで完結。
書類の郵送や窓口に行く手間は一切不要です。
PCやスマートフォンから、いつでもどこでも、その場で特別加入の手続きが完了します。
柔道整復師フリーランスあるある
3つの悩み
1
自分が休めば即売上ゼロ。代わりのいない強いプレッシャー

2
命とも言える手や指のケガ。明日からの施術は?

3
移動の仕事も意外と多い。交通事故にあったらどうしよう

会社員のような「手厚い補償」がない柔道整復師フリーランスにとって、身体は最大の資本であり、最大のリスクです。
「施術中や往診先への移動中、もし予期せぬ事故やケガに見舞われたら……」
「ケガで施術ができなくなり、収入がゼロになったら家族の生活は?」
「自分に必要なのは、民間の医療保険? それとも傷害保険?」
そう迷っている間にも、日々の移動や施術の現場にはリスクが潜んでいます。
しかし、多くの人が見落としているのが、働けない期間の収入をカバーする「休業補償」の存在です。
患者さんの健康を支えるあなたが、安心して活躍を続けるために。
国が用意したセーフティネットである「特別加入」という選択肢を知ることから始めましょう。
柔道整復師フリーランスなら必見!
労災・生命・傷害保険の
正しい選び方
実は、生命保険や傷害保険だけでは、あなたが思うほど手厚い補償は受けられません。
ここでは、柔道整復師フリーランスが特に備えるべきリスクと、それぞれの保険の役割を比較しました。
柔道整復師フリーランスの働き方に、
本当に必要な保険を知っていますか?
| 国の労災保険 | |
|---|---|
| 保険料 | 民間と比べ少額で、手厚い補償が得られます。 |
| 治療費 | 窓口負担 0円。完治するまで無制限にサポート。 |
| 休業 補償 |
給付金が手厚く、給付基礎日額の80%が補償されます。 |
| 公的な 制度 (信頼性) |
国が運営しているため、最も信頼性が高く安心です。 |
| 生命保険 | |
|---|---|
| 保険料 | 補償内容に応じて高額になる場合があります。 |
| 治療費 | 自己負担あり。給付金だけでは赤字になるリスク。 |
| 休業 補償 |
基本的に補償対象外。 (※特約でカバーできる場合あり) |
| 公的な 制度 (信頼性) |
民間の保険会社が提供。そのため、倒産などのリスクがゼロではありません。 |
| 傷害保険 | |
|---|---|
| 保険料 | 補償内容に応じて高額になる場合があります。 |
| 治療費 | 自己負担あり。給付金だけでは赤字になるリスク。 |
| 休業 補償 |
基本的に補償対象外。 (※特約でカバーできる場合あり) |
| 公的な 制度 (信頼性) |
民間の保険会社が提供。そのため、倒産などのリスクがゼロではありません。 |

柔道整復師フリーランスが最初に選ぶべきは
「国の労災保険」
■「まずは労災保険」をおすすめする理由
労災保険は、柔道整復師フリーランスさんが最も不安に感じる「働けない間の収入」を、最も少ない負担で、国という最も強固な信頼のもとで守ってくれる制度です。
柔道整復術などによる施術中、使用器具の準備や片付けといった作業中はもちろん、施術所へ向かう通勤や、患者様のご自宅へ移動する道中での事故(通勤災害)も、国の基準でしっかりと補償されます。
民間の生命保険や傷害保険も大切な備えですが、国の労災保険は治療費が全額無償になり、かつ働けない期間の給付(休業補償)がこれほど手厚い制度は他にありません。
まずは仕事中と移動中のリスクに特化した「国の労災保険」で、長く健やかに施術を続けるための揺るぎない土台を築きましょう。
ここで加入できます!
柔道整復師フリーランスの皆様も
労災保険に特別加入
ができます!

厚生労働省へ特別加入団体として
承認申請の準備中です
現在、特別加入承認申請の準備中です。
現時点では正確な加入年月日をご指定いただくことができません。
実際の加入年月日は「承認完了後、本組合から改めてご案内する日」となりますことを予めご了承ください。

特長①
厚生労働省承認の
「正式な制度」だから安心

この柔道整復師フリーランス 労災保険特別加入制度は、厚生労働省が定めた公的な仕組みです。
日々の施術や、訪問先への移動におけるケガや病気に対して、国が直接、治療費や休業補償を支給します。
支払い能力が景気に左右される民間保険とは異なり、国が一生涯にわたって補償を約束する法律に基づいた最も確かな制度です。
特長②
柔道整復師フリーランスの
職種に対応

「自分の仕事は特殊だけど大丈夫?」といったご不安も、お気軽にご相談ください。
専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
特長③
ネットで完結&社労士の
サポート

手続きはすべてオンライン完結、スマホからでもOK。
労災保険に精通した特定社労士が、申込から加入まで丁寧にサポート。
現在、全国で活躍する柔道整復師フリーランス・個人事業主の皆様から、日々多くのお問い合わせ・ご加入をいただいています。
補償内容
仕事中のケガや病気、
死亡などの補償が受けられます

療養(補償)給付
業務や通勤でケガや病気をした場合、労災指定病院なら無料で治療が受けられます。
休業(補償)給付
仕事や通勤中のケガや病気でしばらく働けなくなった場合、休んだ日数に応じて補償が受けられます。
遺族(補償)給付
その方の収入により生計を立てていた一定の遺族に対して、年金または一時金の形で給付が行われます。
傷病(補償)年金
障害(補償)給付
介護(補償)給付
葬祭料
ご加入の流れ

1.WEBで申込み
お見積りボタンから金額確認。必要事項と本人確認書類・事業内容が確認できる書類添付して申込み。

2.お支払い
お支払いはクレジットカードまたは銀行振込に対応しています。銀行振込の方には、後ほど振込先のご案内メールをお送りします。

3.完了をメールでお知らせ
申込み事項と入金確認後、当団体から営業日に完了をメールでお知らせ。
お客様の声

施術中の「予期せぬ抵抗」による指関節捻挫:Kさん(往診専門治療院経営)
治療費: 30,000円
給付基礎日額: 3,500円
休業補償:2週間休業で30,800円
合計:60,800円支給
訪問先での施術中、患者さんが急な反射動作(不意の寝返り)をされ、私の右親指に強い外力がかかりました。鈍い音とともに激痛が走り、診断は重度の指関節捻挫。
包帯を巻く力も入らず、トリガーポイントへの圧迫も不可能な状態に。「無理をして長引かせるわけにはいかない…」と悩みましたが、労災保険の休業補償が下りたことで、予約をすべて振り替え、2週間の完全固定・安静を選択できました。
おかげで後遺症もなく、万全の状態で現場に戻ることができました。

ベッドのセッティング中の転倒・肩腱板損傷:Yさん(イベント・スポーツ帯同)
治療費: 200,000円
給付基礎日額: 4,000円
休業補償: 3か月休業で 278,400円
合計:478,400円支給
スポーツ大会の救護ブース設営中、折りたたみ式のポータブルベッドを運搬中に足元の段差に躓き、肩から地面に激突。診断は肩腱板の不全断裂でした。
肩を挙上できず、両手を使った手技が全くできない絶望的な状況に。個人事業主にとって、2ヶ月の戦線離脱は死活問題でしたが、労災保険に加入していたため、高額なリハビリ費用も自己負担なし。
休業補償があったおかげで、無理に復帰して選手を危険にさらすことなく、完治させてから現場へ復帰できました。

往診での信号待ち中の追突事故:Eさん(地域密着型往診専門)
治療費:500,000円
給付基礎日額:14,000円
休業補償:5か月休業で1,646,400円
合計:2,146,400円支給
次の往診先へ移動中、信号待ちで後方からノーブレーキの車に追突されました。診断は重度の頸椎捻挫(むち打ち)と背部の挫傷。首から背中の痛みで、下を向いての施術や長時間の運転が不可能になりました。
相手方の保険交渉が長引く中、まず「業務中の事故」として労災から治療費と休業補償が支給されたことは、フリーランスとして活動する上の最大の救いでした。治療に専念できる環境が整い、廃業を考えずに、仕事に復帰できました。
免責事項: 以上の事例はあくまで一般的なシミュレーションであり、実際の保険金支払額は、個々の事故状況や保険契約内容によって異なります
柔道整復師フリーランスの労災保険
よくある質問
対象者は「柔道整復師法」に基づく免許を持ち、その事業を営む方です。
働き方の条件として原則として、労働者を雇わずに事業を行うことが条件となります。
ただし、アルバイトなどの労働者を雇う場合であっても、「労働者を使用する日の合計が1年間に100日未満」であれば、フリーランスとして加入できます。
事業主である柔道整復師の事業を手伝っている家族従事者なども、一緒に特別加入することができます。 特筆すべき点として、家族従事者等については、柔道整復師の資格を持っていなくても特別加入が可能です。
はい、対象になります。
自宅や施術所から、患者さんのご自宅(往診先)やトレーナー活動の現場(スポーツ大会の会場など)へ向かう往復の道のりや、就業場所から別の就業場所へ移動している最中に起きた事故は、「通勤災害」としてしっかりと補償されます(状況によっては「業務災害」として扱われる場合もあります)。
労災保険の特別加入(柔道整復師)においては、健康保険を取り扱っているか、完全自費で行っているかといった「料金の受け取り方」は問われません。そのため、完全自費で事業を行っているフリーランスの方でもご加入いただけます。
柔道整復師フリーランス マガジン
柔道整復師フリーランスの皆様を対象とした
有益な情報を、今後も順次公開してまいります。
ご期待ください。
働く自由とリスクの対策
人々の健康を支える
個人の力を信じて
日々の健康維持から、ケガや不調の回復、そして地域医療・スポーツ現場のサポートにいたるまで、日本の健康づくりを最前線で支えているのは、特定の会社や組織に縛られず、自らの手技と確かな経験を頼りに活動する「一人親方」や「柔道整復師フリーランス(個人事業主)」の存在です。
接骨院・整骨院での骨折、脱臼、打撲、捻挫といったケガに対する専門的な施術から、スポーツ現場でのトレーナー活動、歩行が困難な患者様のご自宅や介護施設へ向かう訪問施術・機能訓練まで、求められる現場は多岐にわたります。様々な症状に的確に応える「独立系」のプロフェッショナルたちは、人々の健やかな暮らしを維持するために欠かせない、極めて重要な役割を担うようになっています。
人々の身体に向き合うこの仕事は、自由で誇り高い。
しかし同時に、予期せぬケガや事故のリスクと隣り合わせであることも、現場に出る皆様が一番よく知っているはずです。
その誇り高い仕事に
国の「盾」を
柔道整復師の日々の施術や訪問移動の中には、どれだけ注意を払っても防げない「不測の事態」が潜んでいます。
もしも怪我をして施術ができなくなったら、自分と家族の生活はどうなるのか——。
そんな不安を解消するのが、国の労災保険(特別加入制度)です。
これは、会社員ではない皆様が、国の手厚い補償をそのまま受けられる特別な仕組みです。
独立して働く皆様が、明日も安心して仕事先へ向かえるように。
そして、日々あなたの施術を頼りにしてくださる患者様に対しても「プロとしての信頼」を証明するために。
国の労災保険は、柔道整復師フリーランス(個人事業主)にとって欠かせない「命綱」となるセーフティネットです。
柔道整復師フリーランス(一人親方)
労災保険とは
労災保険の
「特別加入」とは?
労災保険は本来、会社に雇われている「労働者」のための制度です。しかし、柔道整復師として働くフリーランス(個人事業主)の方々も、施術中の不意のケガや訪問先へ向かう移動中の事故など、常にケガのリスクと隣り合わせです。
そうしたフリーランス(個人事業主)の方々を保護するため、特別に任意加入を認めているのが「特別加入制度」です。
メリット
柔道整復師フリーランスが労災保険に加入すると、移動中の事故、日々の施術による手首や腰などのケガ・痛み、業務に起因する病気、あるいは万が一の死亡等に対して、以下のような補償が受けられます。
| 主な給付内容 | |
|---|---|
| 療養(補償)等給付 | |
| ケガや病気の治療に必要な給付を受けられます。例えば、労災保険指定医療機関において、無料で治療を受けることができます。 | |
| 休業(補償)等給付 | |
| 療養のために仕事を休み、収入を得ていない場合に給付を受けることができます。 | |
| 遺族(補償)等給付 | |
| 仕事が原因で死亡してしまった場合には、遺族の方が年金または一時金の給付を受けることができます。 | |
給付内容
柔道整復師フリーランス(一人親方)労災保険給付では、施術中の不意のケガや、訪問先へ向かう移動中の交通事故によるケガなど、業務中の負傷に対する治療費の全額給付(自己負担なし)をはじめ、療養のために施術ができない期間の休業補償、万が一障害が残った場合や、お亡くなりになった際の遺族への年金・一時金などが国から支給されます。
| 保険給付の種類・内容・支給事由 | |
|---|---|
| 療養(補償)等給付 | |
| 内容 | ケガや病気の治療に必要な給付を受けられます。例えば、労災保険指定医療機関において、無料で治療を受けることができます。 |
| 支給 事由 |
柔道整復師フリーランスの方が、仕事によるケガや病気により療養するとき |
| 休業(補償)等給付 | |
|---|---|
| 内容 | 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%(特別支給金20%と合わせて80%)が支給されます。 |
| 支給 事由 |
柔道整復師フリーランスの方が、仕事によるケガや病気による療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき |
| 給付の 具体例 |
日額9,000円を設定し、20日間休業した場合 ①休業(補償)等給付 9,000×60%×(20日-3日)=91,800円 ②休業特別支給金 9,000×20%×(20日-3日)=30,600円 |
| 障害(補償)等給付 | |
|---|---|
| 障害(補償)等年金 | |
| 内容 | 1年当たり給付基礎日額の313日(第1級)~131日(第7級)分が支給されます。 |
| 支給 事由 |
柔道整復師フリーランスの方が、仕事によるケガや病気の状態が安定し、治療してもこれ以上改善しない状態(「治ゆ(症状固定)」と言います。)となり、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき |
| 給付の 具体例 |
日額9,000円を設定し、第1級の場合 ①障害(補償)等年金 9,000×313日=2,817,000円 |
| 障害(補償)等一時金 | |
| 内容 | 給付基礎日額503日分(第8級)~56日(第14級)分が支給されます。 |
| 支給 事由 |
柔道整復師フリーランスの方が、仕事によるケガや病気が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき |
| 給付の 具体例 |
日額9,000円を設定し、第1級の場合 ①障害特別支給金(一時金) 342万円 |
| 傷病(補償)等年金 | |
|---|---|
| 内容 | 1年当たり給付基礎日額の313日(第1級)~245日(第3級)分が支給されます。 |
| 支給 事由 |
柔道整復師フリーランスの方が、仕事によるケガや病気(傷病)が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき (1)傷病が治ゆ(症状固定)していないこと (2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること |
| 給付の 具体例 |
日額9,000円を設定し、第1級の場合 ①傷病(補償)等年金 9,000×313日=2,817,000円 ②傷病特別支給金(一時金) 114万円 |
| 遺族(補償)等給付 | |
|---|---|
| 遺族(補償)等年金 | |
| 内容 | 遺族の人数に応じ、1年当たり給付基礎日額の245日(4人以上)~153日(1人)分が支給されます。 |
| 支給 事由 |
柔道整復師フリーランスの方が、仕事が原因で死亡したとき被災した特別加入者(労働者)の死亡当時にその収入によって生計を維持されていたなど、所定の要件を満たした配偶者等の遺族に対し支給されます。 |
| 給付の 具体例 |
日額9,000円を設定し、遺族(補償)等年金で遺族が4人の場合 遺族(補償)等年金 9,000×245日=2,205,000円 日額9,000円を設定し、遺族(補償)等一時金支給事由(1)の場合 遺族(補償)等一時金 9,000×1000日=9,000,000円 |
| 遺族(補償)等一時金 | |
| 内容 | 下記(1)の場合は給付基礎日額の1000日分が、(2)の場合、1000日分から既に支給した年金の合計額を差し引いた額が支給されます。 |
| 支給 事由 |
(1)柔道整復師フリーランスの方が、遺族(補償)等年金を受ける遺族がないとき (2)柔道整復師フリーランスの方が、遺族(補償)等年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)等年金を受けられる者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき |
| 給付の 具体例 |
日額9,000円を設定し、遺族(補償)等年金で遺族が4人の場合 遺族特別支給金(一時金) 300万円 日額9,000円を設定し、遺族(補償)等一時金支給事由(1)の場合 遺族特別支給金(一時金) 300万円 |
| 葬祭料等(葬祭給付) | |
|---|---|
| 内容 | 31万5千円に、給付基礎日額30日分を加えた額または給付基礎日額60日分のうち、いずれか高い方の額が支給されます。 |
| 支給 事由 |
柔道整復師フリーランスの方が、仕事が原因で死亡した方の葬祭を行うとき |
| 給付の 具体例 |
日額9,000円を設定した場合 ①31万5千円+(9,000×30日)=585,000円 ②9,000×60日=540,000円 よって、高い額の①が支払われます。 |
補償の対象となる業務
加入要件
①「柔道整復師」の事業に従事していること
「柔道整復師法」に基づく国家資格(免許)を持ち、ご自身でその事業を営む柔道整復師のフリーランス(個人事業主)の方が対象です。 ※事業主(柔道整復師)の事業を手伝う「家族従事者」に限り、柔道整復師の資格を持っていなくても一緒に加入することができます。
②従業員を雇用していないこと(一人親方・フリーランス・個人事業主)
常時従業員を雇用していない方が対象です。
ただし、「年間延べ100日未満」の臨時スタッフやアルバイトを雇う程度であれば、柔道整復師フリーランスとして加入いただけます。
※常時従業員を雇っている場合は「中小事業主」としての加入が必要ですので、別途ご相談ください。
③複数の事業(他業種など)を兼業されている方へ
すでに「建設業の一人親方」や「ITフリーランス」など、他の業種で特別加入されている方でも、柔道整復師としての業務を行う場合は別途「柔道整復師の特別加入」が必要です。
ITフリーランスの保険では柔道整復師の事故は補償されず、逆に柔道整復師の保険では他業種の事故は補償されません。
複数の事業を行っている方は、それぞれの種別で加入いただくことで、どちらの業務でも万全の補償が受けられます。
柔道整復師フリーランスの労災保険
加入手続きの流れ

柔道整復師フリーランスの労災保険
保険給付手続きの流れ

保険料の計算方法
保険料および被災時の給付額を算出する基礎になるものを給付基礎日額といいます。
柔道整復師フリーランスが、所得水準に見合った適正な給付基礎日額を16段階の中から選択し、当団体(特別加入団体)が申請して労働局長が承認した額が「給付基礎日額」となります。
この給付基礎日額に365を乗じた「保険料算定基礎額」に、第二種特別加入保険料率(3/1,000)を乗じたものが、1年間の保険料となります。
| 給付基礎日額・保険料一覧表 | ||
|---|---|---|
| 給付 基礎日額 A |
保険料 算定基礎額 B=A×365 |
年間保険料= 保険料算定基礎額× 保険料率(3/1000) |
| 25,000円 | 9,125,000円 | 27,375円 |
| 24,000円 | 8,760,000円 | 26,280円 |
| 22,000円 | 8,030,000円 | 24,090円 |
| 20,000円 | 7,300,000円 | 21,900円 |
| 18,000円 | 6,570,000円 | 19,710円 |
| 16,000円 | 5,840,000円 | 17,520円 |
| 14,000円 | 5,110,000円 | 15,330円 |
| 12,000円 | 4,380,000円 | 13,140円 |
| 10,000円 | 3,650,000円 | 10,950円 |
| 9,000円 | 3,285,000円 | 9,855円 |
| 8,000円 | 2,920,000円 | 8,760円 |
| 7,000円 | 2,555,000円 | 7,665円 |
| 6,000円 | 2,190,000円 | 6,570円 |
| 5,000円 | 1,825,000円 | 5,475円 |
| 4,000円 | 1,460,000円 | 4,380円 |
| 3,500円 | 1,277,500円 | 3,833円 |
詳細は、都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
組合案内
サイト名
フリーランス保険組合
組織名称
柔道整復師フリーランス保険組合
認可・承認
厚生労働大臣 愛知労働局
承認申請準備中
労働保険の種別
第二種特別加入(保険者が政府の労災保険です。)
代表者
理事長・特定社会保険労務士 共田 容脩
所在地
東京本部
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目12番4号
横浜本部
〒220-0072
神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号
大阪本部
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号
九州本部
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号
名古屋本部|窓口相談可能・完全予約制
〒486-0945
愛知県春日井市勝川町6丁目140番地 王子不動産勝川ビル2階
電話番号
フリーダイヤル 0120-931-519
FAX
050-3174-6317
メールアドレス
mail@freelance-hoken.jp
(スパム防止のため@は全角になっています)
営業日
月曜日から金曜日(土日祝祭日、年末年始休業を除く)
営業時間
9:00~17:30
対応可能都道府県
全国加入可能
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
にお住まいのフリーランスの方とその家族従事者
加盟団体
愛知県社会保険労務士会
愛知県行政書士会
名古屋商工会議所
春日井商工会議所
小牧商工会議所
名北労働基準協会
農林水産省「農業の労災保険相談窓口」
一般社団法人全国農業会議所(全国農業委員会ネットワーク機構)
在籍社労士
特定社会保険労務士・行政書士 共田 容脩
社会保険労務士 岩瀬 彩香
専任アドバイザー
元 厚生労働省 労災管理調整官 林 満
利用可能なクレジットカード

VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover でお支払いいただけます。
取引先金融機関
三菱UFJ銀行
監修者の紹介

共田 容脩
ともだ まさのぶ



特定社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 理事長
厚生労働大臣承認 愛知労働局長承認 フリーランス保険組合 理事長
厚生労働大臣承認 愛知労働局長承認 ITフリーランス保険組合 理事長
特別加入専門 社会保険労務士事務所 代表
社労士の専門性を極めた特定社会保険労務士の資格を有し、30年以上にわたり社会保険労務士事務所を経営。特に、建設業専門の特別加入に関する深い知識と経験は、業界内でも屈指と評されている。その卓越したスキルは、他の社会保険労務士からも厚い信頼を寄せられている。労災申請案件においては、社労士が30年かけても解決できないような数の案件を成功させてきた。特別加入制度に精通しており、その圧倒的な実績と専門性は、全国的に高く評価されている。
監修者の紹介

岩瀬 彩香
いわせ あやか

特別加入専門 社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 特別加入相談員
大学卒業後、大手金融機関で金融商品の提案やコンサルティングを経験。在職中に社会保険労務士資格を取得。社労士事務所に入社後、一人親方特別加入部門責任者を務めている。一人親方の特別加入はもちろん、中小事業主の特別加入を含めた建設業の特別加入制度の精通しており、豊富な経験で年間数千件を超える特別加入手続きをサポート。建設業の中小事業主や一人親方の特別加入に関する疑問や不安に寄り添ったわかりやすく丁寧な説明に定評がある。
監修者の紹介

林 満
はやし みつる
元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC アドバイザー
1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に建設業の特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。








