

厚生労働省認可だから実現できる
「安心」と「安さ」
■厚生労働省認可の安心感
利益を目的としない非営利団体。公的な立場から一人親方様を支えます。
■営利目的の「上乗せ」なし
株式会社とは異なり、純粋な運営費のみ。だから会費を限界まで抑えられます。
■IT化によるコスト削減
事務作業を徹底して効率化。削減したコストを会費の安さで還元しています。
農業機械フリーランス保険組合は
労災保険のプロ
34年以上
労災保険を専門としてきた
確かな経験と実績

当団体は、34年以上にわたり、国の労災保険を扱ってきました。これまで培ってきた確かな専門知識と、長年の実績が、あなたの「もしも」を支えます。
日本全国
農機を運転する個人農家様へ

農業機械フリーランス保険組合なら、場所を問わず、日本全国どこからでも特別加入できます。
長年の実績に裏打ちされた安心のサポートで、あなたの働き方を力強く支えます。
すべてオンラインで
その場で手続き完了

農業機械フリーランス保険組合なら、手続きをすべてオンラインで完結。
書類の郵送や窓口に行く手間は一切不要です。
PCやスマートフォンから、いつでもどこでも、その場で特別加入の手続きが完了します。
農機を運転する個人農家あるある
3つの悩み
1
トラクターで事故
入院で経営ストップに

2
耕運機で巻き込み事故
高額な治療費が痛い

3
屋外作業が多い
常にある熱中症リスク

「自分が止まれば、収入も止まる。だが、農業機械ローンは止まらない」
一瞬の油断で農機に呑まれ、農業も生活もその場で止まってしまう恐怖。
動けなくなっても消えない農業機械ローンや維持費の支払いをあなたは知っているはずです。
民間の保険では届かない「熱中症」や「休業」への確かな所得補償。
農業機械を扱う個人農家さんには、「国の守り」を。
個人農業なら必見!
労災・生命・傷害保険の
正しい選び方
実は、生命保険や傷害保険だけでは、あなたが思うほど手厚い補償は受けられません。
ここでは、個人農家が特に備えるべきリスクと、それぞれの保険の役割を比較しました。
農機を運転する個人農家の働き方に、
本当に必要な保険を知っていますか?
| 国の労災保険 | |
|---|---|
| 保険料 | 民間と比べ少額で、手厚い補償が得られます。 |
| 治療費 | 窓口負担 0円。完治するまで無制限にサポート。 |
| 休業 補償 |
給付金が手厚く、給付基礎日額の80%が補償されます。 |
| 公的な 制度 (信頼性) |
国が運営しているため、最も信頼性が高く安心です。 |
| 生命保険 | |
|---|---|
| 保険料 | 補償内容に応じて高額になる場合があります。 |
| 治療費 | 自己負担あり。給付金だけでは赤字になるリスク。 |
| 休業 補償 |
基本的に補償対象外。 (※特約でカバーできる場合あり) |
| 公的な 制度 (信頼性) |
民間の保険会社が提供。そのため、倒産などのリスクがゼロではありません。 |
| 傷害保険 | |
|---|---|
| 保険料 | 補償内容に応じて高額になる場合があります。 |
| 治療費 | 自己負担あり。給付金だけでは赤字になるリスク。 |
| 休業 補償 |
基本的に補償対象外。 (※特約でカバーできる場合あり) |
| 公的な 制度 (信頼性) |
民間の保険会社が提供。そのため、倒産などのリスクがゼロではありません。 |

個人農家さんが最初に選ぶべきは
「国の労災保険」
■「まずは労災保険」をおすすめする理由
労災保険は、農機を操る個人農家さんの「働けない間の収入」を、最小限の負担で、国が最も信頼できる形で守ります。
広大な圃場での作業事故はもちろん、トラクターの転倒やコンバインの巻き込みなど、農機作業中のあらゆるリスクを幅広くカバー。
「もし大型機械の下敷きになったら」
「収穫期に長期入院することになったら」
そんな時、治療費を自己負担することなく、家族の生活を守る給付が受けられるのは国の制度ならではの強みです。
生命保険ではカバーしきれない過酷な現場リスクに特化した労災保険で、あなたの「腕」と「生活」の土台を築きましょう。
ここで加入できます!
個人農家の皆様も
労災保険に特別加入
ができます!

令和7年11月17日
厚生労働省より特別加入団体として
正式に承認されました。
国の認可を受けた安心の窓口として、あなたの安全な毎日をサポートします。

特長①
厚生労働省承認の
「正式な制度」だから安心

この農業機械フリーランス労災保険特別加入制度は、厚生労働省が定めた公的な仕組みです。
作業中や圃場(現場)への移動中のケガに対して、国が治療費や休業補償を支給します。民間保険とは違い、法律に基づいた厚い補償が受けられる安心の制度です。
支払い能力が景気に左右される民間保険とは異なり、国が一生涯にわたって補償を約束する法律に基づいた最も確かな制度です。
特長②
農業機械オペレーターの
職種に対応

「自分の作業内容は対象になるのか?」といったご不安も、お気軽にご相談ください。
専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
特長③
ネットで完結&社労士の
サポート

手続きはすべてオンライン完結、スマホからでもOK。
労災保険に精通した特定社労士が、申込から加入まで丁寧にサポート。
現在、全国で活躍する農業機械オペレーターの皆様から、日々多くのお問い合わせ・ご加入をいただいています。
補償内容
仕事中のケガや病気、
死亡などの補償が受けられます

療養(補償)給付
業務や通勤でケガや病気をした場合、労災指定病院なら無料で治療が受けられます。
休業(補償)給付
仕事や通勤中のケガや病気でしばらく働けなくなった場合、休んだ日数に応じて補償が受けられます。
遺族(補償)給付
その方の収入により生計を立てていた一定の遺族に対して、年金または一時金の形で給付が行われます。
傷病(補償)年金
障害(補償)給付
介護(補償)給付
葬祭料
ご加入の流れ

1.WEBで申込み
お見積りボタンから金額確認。必要事項と本人確認書類・事業内容が確認できる書類添付して申込み。

2.お支払い
お支払いはクレジットカードまたは銀行振込に対応しています。銀行振込の方には、後ほど振込先のご案内メールをお送りします。

3.完了をメールでお知らせ
申込み事項と入金確認後、当団体から営業日に完了をメールでお知らせ。
お客様の声

圃場の段差でトラクターが横転:Kさん(農機オペレーター)
治療費: 90,000円
給付基礎日額: 4,000円
休業補償: 1か月休業で 99,200円
合計:189,200円支給
圃場(ほじょう)の入り口の段差でトラクターがバランスを崩し横転。投げ出された拍子に足を骨折しました。
農業機械を操るプロとして、動けなくなることは即、仕事(受託)のキャンセルを意味します。
春の繁忙期直前で目の前が真っ暗になりましたが、労災保険のおかげで治療費を気にせず入院でき、休業補償が生活の支えになりました。

コンバインのメンテナンス中の怪我:Mさん(収穫作業受託)
治療費: 300,000円
給付基礎日額: 3,500円
休業補償: 2か月休業で 170,800円
合計:470,800円支給
秋の収穫作業中、コンバインの詰まりを解消しようとして右手を負傷。数週間の入院と長期リハビリを余儀なくされました。
一人親方として独立し、もし労災保険の特別加入をしていなければ、貯金を切り崩して生活するしかありませんでした。
高額になりがちな手術費も全額カバーされ、働けない期間の収入も補償されたおかげで、焦らず治療に専念できました。

農機の運搬・移動中の事故:Eさん(農業機械フリーランス)
治療費: 500,000円
給付基礎日額: 10,000円
休業補償:4か月休業で976,000円
合計:1,476,000円支給
大型トラクターを積載したトラックで作業現場へ向かう途中、スリップ事故に遭い緊急搬送されました。
肋骨と骨盤を骨折し、長期入院。
すべての受託案件をストップせざるを得ず、会社員時代には想像もしなかった「収入ゼロ」の恐怖に襲われました。
しかし、労災保険に特別加入していたおかげで、高額な治療費の自己負担がなく、家族に負担をかけずにリハビリに専念できました。
免責事項: 以上の事例はあくまで一般的なシミュレーションであり、実際の保険金支払額は、個々の事故状況や保険契約内容によって異なります
農業機械フリーランス労災保険
よくある質問
2024年の制度改正により、特定の組織に属さず、農業用機械を用いた作業を請け負う個人事業主(一人親方)も「農業従事者」としての労災保険特別加入が可能となりました。
対象となる主な業務は以下の通りです。
農業用機械(トラクター、コンバイン、田植機、スプレーヤー等)を用いた農作業の受託
農業機械の移動・運搬および付随するメンテナンス作業
その他、耕起、播種、防除、収穫など機械を用いた一連の作業
「自分の作業内容で加入できるか?」とお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
はい、「1か月・2か月・3か月」の短期加入も可能です!
ただし、当組合では「12か月(通年)加入」をおすすめしています。なぜなら、作業のオフシーズンに行う「機械の点検・修理・メンテナンス」中のケガも、労災保険の補償対象になるからです。
年間を通して加入しておけば、お手入れ中の思わぬ事故やトラブルにも備えられて安心です。
労災保険は、民間の保険や共済とは仕組みが異なります。
最大のメリットは、「治療費の自己負担がゼロ(無償)」であることと、怪我で働けない期間に「給付基礎日額の80%」が国から支給される点です。
民間の保険は「入院日額◯円」といった定額給付が多いですが、労災保険は収入減に直結する休業損害をカバーします。
「基礎的な生活保障は労災保険」で、さらに「プラスアルファの備えを民間保険」で行うのが、多くの農機フリーランスに選ばれている賢い備え方です。
農業機械 マガジン
働く自由とリスクの対策
日本の食と地域農業を支える
力を信じて
豊かな実りを育む日本の広大な農地。そのフィールドを最前線で守っているのは、自らの腕とトラクターやコンバインなどの機械を駆使し、現場を担う「自営農業者」や「農業機械オペレーター」の皆様です。
近年、農業従事者の高齢化や減少が進む一方で、高度な機械操作技術を持ち、広範囲の農作業を効率的に管理・受託するプロフェッショナルたちは、地域農業の維持に欠かせない、より重要な役割を担うようになっています。
自然を相手にし、命の源である「食」を支えるこの仕事は、自由で誇り高いものです。しかし同時に、一歩間違えれば機械の横転や巻き込まれなど、命に関わるリスクと隣り合わせであることも、現場で機械を操る皆様が一番よく知っているはずです。
その誇り高い仕事に
国の「盾」を
農業機械の現場には、どれだけ注意を払っても防げない「不測の事態」が潜んでいます。
もし怪我で動けなくなったら、農繁期の作業や家族の生活はどうなるのか——。
そんな不安を解消するのが、農業機械を使用する方向けの「国の労災保険(特別加入制度)」です。
個人事業主やフリーランスの皆様が、治療費や休業補償といった国の手厚いサポートをそのまま受けられる特別な仕組みです。
農業機械フリーランス
労災保険とは
労災保険の
「特別加入」とは?
労災保険は本来、会社に雇われている「労働者」のための制度です。
しかし、農業機械オペレーターのように危険を伴う現場で働く一人親方やフリーランス(個人事業主)の方々を保護するため、特別に任意加入を認めているのが「特別加入制度」です。
メリット
トラクターなどの指定農業機械を使用する農業者さんが労災保険に特別加入すると、農作業中の機械の横転事故、収穫物や資材の積み下ろしによる怪我、機械の点検・メンテナンス中の思わぬ怪我、あるいは万が一の死亡等に対して、以下のような手厚い補償が受けられます。
| 主な給付内容 | |
|---|---|
| 療養(補償)等給付 | |
| ケガや病気の治療に必要な給付を受けられます。例えば、労災保険指定医療機関において、無料で治療を受けることができます。 | |
| 休業(補償)等給付 | |
| 療養のために仕事を休み、収入を得ていない場合に給付を受けることができます。 | |
| 遺族(補償)等給付 | |
| 仕事が原因で死亡してしまった場合には、遺族の方が年金または一時金の給付を受けることができます。 | |
給付内容
トラクターなどの指定農業機械による作業中の予期せぬ事故やケガに対する「治療費の全額給付(自己負担なし)」をはじめ、療養のために農作業ができない期間の休業補償、万が一障害が残った場合や、お亡くなりになった際の遺族への年金・一時金などが国から支給されます。
| 保険給付の種類・内容・支給事由 | |
|---|---|
| 療養(補償)等給付 | |
| 内容 | ケガや病気の治療に必要な給付を受けられます。例えば、労災保険指定医療機関において、無料で治療を受けることができます。 |
| 支給 事由 |
個人農家の方が、仕事によるケガや病気により療養するとき |
| 休業(補償)等給付 | |
|---|---|
| 内容 | 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%(特別支給金20%と合わせて80%)が支給されます。 |
| 支給 事由 |
個人農家の方が、仕事によるケガや病気による療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき |
| 障害(補償)等給付 | |
|---|---|
| 障害(補償)等年金 | |
| 内容 | 1年当たり給付基礎日額の313日(第1級)~131日(第7級)分が支給されます。 |
| 支給 事由 |
個人農家の方が、仕事によるケガや病気の状態が安定し、治療してもこれ以上改善しない状態(「治ゆ(症状固定)」と言います。)となり、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき |
| 障害(補償)等一時金 | |
| 内容 | 給付基礎日額503日分(第8級)~56日(第14級)分が支給されます。 |
| 支給 事由 |
個人農家の方が、仕事によるケガや病気が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき |
| 傷病(補償)等年金 | |
|---|---|
| 内容 | 1年当たり給付基礎日額の313日(第1級)~245日(第3級)分が支給されます。 |
| 支給 事由 |
個人農家の方が、仕事によるケガや病気(傷病)が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき (1)傷病が治ゆ(症状固定)していないこと (2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること |
| 遺族(補償)等給付 | |
|---|---|
| 遺族(補償)等年金 | |
| 内容 | 遺族の人数に応じ、1年当たり給付基礎日額の245日(4人以上)~153日(1人)分が支給されます。 |
| 支給 事由 |
個人農家の方が、仕事が原因で死亡したとき被災した特別加入者(労働者)の死亡当時にその収入によって生計を維持されていたなど、所定の要件を満たした配偶者等の遺族に対し支給されます。 |
| 遺族(補償)等一時金 | |
| 内容 | 下記(1)の場合は給付基礎日額の1000日分が、(2)の場合、1000日分から既に支給した年金の合計額を差し引いた額が支給されます。 |
| 支給 事由 |
(1)個人農家の方が、遺族(補償)等年金を受ける遺族がないとき (2)個人農家の方が、遺族(補償)等年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)等年金を受けられる者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき |
| 葬祭料等(葬祭給付) | |
|---|---|
| 内容 | 31万5千円に、給付基礎日額30日分を加えた額または給付基礎日額60日分のうち、いずれか高い方の額が支給されます。 |
| 支給 事由 |
個人農家の方が、仕事が原因で死亡した方の葬祭を行うとき |
補償の対象となる業務
加入要件
①農業機械を使用した農作業に従事していること
トラクター、コンバイン、自走式草刈機、農薬散布用ドローンなどの「指定農業機械」を使用し、土地の耕作や作物の栽培・収穫などに従事する自営農業者(兼業農家を含む)・農業フリーランスの方が対象です。 ※事務作業のみの方や、指定機械を一切使用しない農作業のみを行う方は対象外(または別区分)となります。
②取引先の制限はありません(自営の田畑もOK)
一般のフリーランス枠(新法に基づく加入など)とは異なり、農業機械の特別加入では取引先の種類(企業・個人)を問いません。
・地域の農家や営農組合からの受託(請負)作業
・個人宅や地主から頼まれた草刈り、防除作業
・ご自身の田畑での農作業(自営農業)
これらすべての「指定農業機械を使用した作業」や「それに直接伴う作業」が補償の対象となります。
③従業員を雇用していないこと(自営農業者・フリーランス・個人事業主)
常時従業員を雇用していない方が対象です。
ただし、「年間延べ100日未満」の臨時スタッフやアルバイトを雇う程度であれば、一人親方として加入いただけます。
※常時従業員を雇っている場合は「中小事業主」としての加入が必要ですので、別途ご相談ください。
④ 複数の事業(建設業など)を兼業されている方へ
建設業の一人親方や、IT・配送などの他の業種で特別加入されている方でも、農業機械を用いた現場作業を行う場合は別途「農業機械の特別加入」が必要です。
建設業や配送業の保険では農作業中の事故は補償されず、逆に農業の保険では他業種の現場での事故は補償されません。両方の作業を行っている方は、それぞれの種別で加入いただくことで、どちらの現場でも万全の補償が受けられます。
農業機械フリーランスの労災保険
加入手続きの流れ

農業機械フリーランスの労災保険
保険給付手続きの流れ

保険料の計算方法
保険料および被災時の給付額を算出する基礎になるものを給付基礎日額といいます。
指定農業機械を使用した農作業に従事する自営農業者やオペレーターが、所得水準に見合った適正な給付基礎日額を16段階の中から選択し、当団体(特別加入団体)が申請して労働局長が承認した額が「給付基礎日額」となります
この給付基礎日額に365を乗じた「保険料算定基礎額」に、第二種特別加入保険料率(3/1,000)を乗じたものが、1年間の保険料となります。
| 給付基礎日額・保険料一覧表 | ||
|---|---|---|
| 給付 基礎日額 A |
保険料 算定基礎額 B=A×365 |
年間保険料= 保険料算定基礎額× 保険料率(3/1000) |
| 25,000円 | 9,125,000円 | 27,375円 |
| 24,000円 | 8,760,000円 | 26,280円 |
| 22,000円 | 8,030,000円 | 24,090円 |
| 20,000円 | 7,300,000円 | 21,900円 |
| 18,000円 | 6,570,000円 | 19,710円 |
| 16,000円 | 5,840,000円 | 17,520円 |
| 14,000円 | 5,110,000円 | 15,330円 |
| 12,000円 | 4,380,000円 | 13,140円 |
| 10,000円 | 3,650,000円 | 10,950円 |
| 9,000円 | 3,285,000円 | 9,855円 |
| 8,000円 | 2,920,000円 | 8,760円 |
| 7,000円 | 2,555,000円 | 7,665円 |
| 6,000円 | 2,190,000円 | 6,570円 |
| 5,000円 | 1,825,000円 | 5,475円 |
| 4,000円 | 1,460,000円 | 4,380円 |
| 3,500円 | 1,277,500円 | 3,833円 |
詳細は、都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
組合案内
サイト名
フリーランス保険組合
組織名称
農業機械フリーランス保険組合
認可・承認
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
令和7年(2025年)11月17日認可
労働保険の種別
第二種特別加入(保険者が政府の労災保険です。)
代表者
理事長・特定社会保険労務士 共田 容脩
所在地
東京本部
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目12番4号
横浜本部
〒220-0072
神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号
大阪本部
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号
九州本部
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号
名古屋本部|窓口相談可能・完全予約制
〒486-0945
愛知県春日井市勝川町6丁目140番地 王子不動産勝川ビル2階
電話番号
フリーダイヤル 0120-931-519
FAX
050-3174-6317
メールアドレス
mail@freelance-hoken.jp
(スパム防止のため@は全角になっています)
営業日
月曜日から金曜日(土日祝祭日、年末年始休業を除く)
営業時間
9:00~17:30
対応可能都道府県
全国加入可能
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
にお住まいのフリーランスの方とその家族従事者
加盟団体
愛知県社会保険労務士会
愛知県行政書士会
名古屋商工会議所
春日井商工会議所
小牧商工会議所
名北労働基準協会
農林水産省「農業の労災保険相談窓口」
一般社団法人全国農業会議所(全国農業委員会ネットワーク機構)
在籍社労士
特定社会保険労務士・行政書士 共田 容脩
社会保険労務士 岩瀬 彩香
専任アドバイザー
元 厚生労働省 労災管理調整官 林 満
利用可能なクレジットカード

VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover でお支払いいただけます。
取引先金融機関
三菱UFJ銀行
監修者の紹介

共田 容脩
ともだ まさのぶ



特定社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 理事長
厚生労働大臣承認 愛知労働局長承認 フリーランス保険組合 理事長
厚生労働大臣承認 愛知労働局長承認 ITフリーランス保険組合 理事長
特別加入専門 社会保険労務士事務所 代表
社労士の専門性を極めた特定社会保険労務士の資格を有し、30年以上にわたり社会保険労務士事務所を経営。特に、建設業専門の特別加入に関する深い知識と経験は、業界内でも屈指と評されている。その卓越したスキルは、他の社会保険労務士からも厚い信頼を寄せられている。労災申請案件においては、社労士が30年かけても解決できないような数の案件を成功させてきた。特別加入制度に精通しており、その圧倒的な実績と専門性は、全国的に高く評価されている。
監修者の紹介

岩瀬 彩香
いわせ あやか

特別加入専門 社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 特別加入相談員
大学卒業後、大手金融機関で金融商品の提案やコンサルティングを経験。在職中に社会保険労務士資格を取得。社労士事務所に入社後、一人親方特別加入部門責任者を務めている。一人親方の特別加入はもちろん、中小事業主の特別加入を含めた建設業の特別加入制度の精通しており、豊富な経験で年間数千件を超える特別加入手続きをサポート。建設業の中小事業主や一人親方の特別加入に関する疑問や不安に寄り添ったわかりやすく丁寧な説明に定評がある。
監修者の紹介

林 満
はやし みつる
元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC アドバイザー
1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に建設業の特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。











