開業届は必要?フリーランスが知っておくべき開業届のメリットを解説

開業届は必要?フリーランスが知っておくべき開業届のメリットを解説

この記事はこんな方におすすめです

  • フリーランスとしてこれから開業する予定の方
  • 開業届の出し方が分からず困っている方
  • もしものときに備えておきたい方

はじめに

「フリーランスとして働きたいけど、何から始めたらいいんだろう?」「開業届って難しそう…」そんな風に感じていませんか?

最近では、会社員として働きながら副業で収入を増やしたり、スキルを活かしてフリーランスとして独立したりする方が増えています。
ただ、いざ「フリーランスになるぞ!」と決意しても、何から手をつければ良いのか、どんな手続きが必要なのか分からずに不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

特に開業届という言葉を耳にしたことはあっても、「いつ、どこに出せばいいの?」「出さないとどうなるの?」といった疑問をお持ちの方もいるかもしれませんね。

ご安心ください。この記事では、フリーランスの開業届について、提出のメリットから、開業までに必要な準備、そしてもしもの時のための備えである労災保険についても、皆さんに寄り添いながら分かりやすくお伝えしていきます。

ぜひ最後まで読んで、安心してフリーランスとしての第一歩を踏み出してくださいね。

フリーランスの開業届とは?提出のメリット

開業届」とは、個人事業を始める人が、税務署に「事業を始めますよ」と知らせるための書類のことです。正式名称は個人事業の開業・廃業等届出書と言います。

開業届は、必ずしも提出しなければならない義務ではありません。しかし、提出することでさまざまなメリットを享受できます。

【1. 青色申告で節税できる】
最大のメリットは、確定申告で「青色申告」を選択できるようになることです。
青色申告は、白色申告よりも複雑な帳簿付けが必要ですが、その分大きな節税効果があります。
具体的には、最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられるため、支払う税金を大幅に減らすことができます。

【2. 屋号(事業名)で銀行口座を開設できる】
フリーランスとして活動していく中で、仕事用のお金の管理はとても大切です。
開業届を提出すると、屋号で銀行口座を開設できるようになります。
プライベートのお金と事業のお金を分けて管理することで、経費の計算が楽になり、お金の流れを把握しやすくなります。

【3. 事業用のクレジットカードを作りやすくなる】
仕事用のクレジットカードがあれば、経費精算がスムーズになります。
開業届を出していると、社会的信用が上がり、クレジットカードの審査に通りやすくなることがあります。

【4. 小規模企業共済に加入できる】
フリーランスは会社員と違い、退職金がありません。
小規模企業共済は、国が運営する退職金制度のようなもので、将来への備えとして心強い味方になります。こちらも開業届を提出することで加入できるようになります。

開業届を出さないと、これらのメリットを享受できません。

特に、青色申告の控除が受けられないことは大きなデメリットと言えるでしょう。
また、対外的に「個人事業主」であることを証明する書類がないため、取引先からの信用を得にくかったり、助成金や融資の審査に影響が出たりすることもあります。

もちろん、開業届を出さなくてもフリーランスとして働くことは可能です
しかし、将来的に事業を大きくしていきたい、税金やお金の管理をしっかりしたいと考えているなら、開業届の提出を強くおすすめします。

開業届を出す前に!フリーランスになるための準備

フリーランスとして成功するためには、開業届を出すことだけではなく、いくつか準備が必要です。

1. 事業内容の明確化
まずは、自分がどんなサービスや商品を提供していくのかをはっきりさせましょう。
あなたの強みはなんですか?どんなスキルを活かして、どんな人を助けたいですか?事業内容を明確にすることで、営業活動やブランディングがしやすくなります。

2. 必要経費の洗い出し
事業を始めるには、パソコンやソフト、ウェブサイトの作成費用など、さまざまな初期費用がかかります。これらの費用を事前にリストアップしておきましょう。
何にいくらかかるかを把握しておくことで、資金計画を立てやすくなります。

3. 開業届の作成と提出
開業届は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます
記入する項目は、氏名や住所、屋号、事業内容などです。難しく感じるかもしれませんが、ほとんどの項目はテンプレート通りに埋めるだけで大丈夫です。

開業届の提出先は、事業を始める場所を管轄する税務署です。
提出方法は、直接窓口に持っていく、郵送する、e-Tax(電子申告)を利用する方法があります。また、開業届と同時に「青色申告承認申請書」も提出することをおすすめします。これを提出することで、先ほどお話しした青色申告の特別控除が受けられるようになります。

4. 開業資金の確保
事業を軌道に乗せるまでには、ある程度の時間がかかります。その間の生活費や事業運営費を賄うための資金を準備しておきましょう。
自己資金だけでなく、日本政策金融公庫などの創業融資制度を利用することもできます。

5. もしものときの備えを考える
フリーランスは、会社員のように会社が守ってくれるわけではありません。病気やケガで働けなくなったとき、収入が途絶えてしまうリスクがあります。
このリスクに備えることも、フリーランスとして長く活動していくためにはとても重要です。

もしものときに備える!フリーランスの労災特別加入とは?

フリーランスとして働く上で、誰もが直面する可能性があるのが「もしものリスク」です。

会社員であれば、仕事中にケガをしたり病気になったりした場合、労災保険から治療費や休業補償が支払われます。しかし、フリーランスは雇用されていませんので、原則として国の労災保険の対象外です。

もし仕事中にケガをしたら、全部自分でなんとかしないといけないの?と不安に思われた方もいるかもしれません。

ご安心ください。実は、フリーランスでも国の労災保険に加入できる特別な制度があるのです。
それが「労災特別加入」です。

労災特別加入は、フリーランスや一人親方、中小事業主など、本来労災保険の対象とならない人が、特別に加入できる制度です。

この制度を利用すれば、業務中や通勤途中の災害によってケガや病気になった場合に、労災保険の給付を受けることができます。具体的には、治療費や休業補償、障害が残った場合の年金などが支払われます。

フリーランスとして働く方にとって、この「労災特別加入」は、収入が不安定な時期や、ケガで働けない期間を支えてくれる、まさに命綱のような存在です。

ただ、労災特別加入は、個人で直接申請することはできません。労働局から認可を受けた「特別加入団体」を通じて手続きを行う必要があります。

当サイト「フリーランス保険組合」は、厚生労働大臣の認可を受けた特別加入団体です。皆さんに代わって、労災特別加入の手続きを代行しています。難しい手続きはすべてお任せください。

フリーランスとして開業する方はもちろん、すでにフリーランスとして活躍している方も、将来の安心のためにぜひ労災特別加入を検討してみてください。

まとめ

フリーランスとして働くことは、自分の力で収入を得る喜びや、働き方の自由がある一方で、様々なリスクとも向き合わなければなりません。

開業届を出すことで、税金面での優遇や社会的信用を得ることができ、フリーランスとしての基盤を固めることができます。また、万が一の事故や病気に備えて労災特別加入をしておくことで、安心して仕事に打ち込める環境を整えられます。

フリーランスの開業届も、労災特別加入も、決して難しいものではありません。ひとつひとつ、着実に準備を進めていきましょう。

フリーランス保険組合では、フリーランスの皆さんが安心して働けるよう、労災特別加入のサポートを行っています。ご質問やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

ご注意:この記事は2025年9月16日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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