公開日:2025年11月18日

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
「フリーランスだけど、ケガや病気になったらどうしよう…」
「副業でしている仕事中にケガをしたら、労災保険って使えるの?」
フリーランスとして働く皆さんの中には、そんな不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
会社員なら、仕事中のケガや病気は労災保険で守られていますが、フリーランスは原則として対象外です。
この記事では、フリーランスの労災保険特別加入について、そして「副業でのケガや病気でも、休業補償がもらえるのか?」という疑問について、わかりやすく解説していきます。
毎日、たくさんのフリーランスの方から労災保険加入のご相談を受けている私たちが、皆さんの不安を解消できるようお手伝いします。
労災保険特別加入って、何?
まず、労災保険とは、正式には「労働者災害補償保険」といって、労働者が仕事中や通勤中にケガや病気、障害、死亡した場合に、国から給付を受けられる公的な保険制度のことです。
通常、この制度の対象となるのは、会社と雇用契約を結んでいる「労働者」だけです。
そのため、会社に属さず、自分自身で仕事をしているフリーランスの方は、原則としてこの労災保険の対象にはなりません。
でも、考えてみてください。
フリーランスだって、仕事中にケガをしたり、病気になったりするリスクは、会社員と変わりませんよね。
むしろ、個人事業主として働いている場合、万が一の事態が起こると、仕事ができなくなって収入が途絶え、生活が立ち行かなくなることも考えられます。
そこで設けられたのが、「労災保険特別加入」という制度です。
これは、本来は労災保険の対象とならないフリーランスや一人親方などの人々が、特別に国の労災保険に加入することを認める仕組みです。
この制度を利用すれば、フリーランスの方も会社員と同じように、仕事中のケガや病気から身を守ることができます。万が一、仕事中に事故にあった場合などに治療費や休業中の生活費のサポートなど、様々な給付を受けることができるようになります。
本業の労災補償で副業の休業もカバーできる?
さて、ここが今回の記事の最も重要なポイントです。
「本業は会社員だけど、副業でフリーランスの仕事もしている…」
「複数のクライアントから仕事を請け負っていて、それぞれ働き方が違う…」
このように、複数の仕事を持つ働き方は、今や珍しくありません。
しかし、もし本業と副業、どちらかの仕事中にケガをしてしまったら、労災保険はどうなるのでしょうか?
実は、複数の事業所で労災保険に加入している場合、それぞれの給付基礎日額を合算した額で補償を受けることができるのです。
例えば、あなたが次のような働き方をしているとします。
この場合、万が一のことがあれば、本業と副業それぞれの給付基礎日額を合算して、合計13500円が補償の基準となります。
つまり、本業でケガをしても、副業でケガをしても、どちらの場合でも給付基礎日額8,500円相当の補償を受けられるのです。
もし、副業(フリーランス)の方で、労災保険に特別加入していなかったら、どうなるでしょうか?
副業中にケガをして、そのせいで本業の会社を休まざるを得なくなっても、残念ながら一切補償を受けることができません。
本業を含めたすべての仕事で労災補償を受けるためには、副業(フリーランス)の特別加入をすることが非常に重要なのです。
特別加入は、フリーランスとして働くあなたの全ての仕事における安心を守る、大切な仕組みです。
まとめ
フリーランスとして働く皆さんにとって、仕事中のケガや病気は、収入が途絶えることにつながる大きなリスクです。
しかし、労災保険に特別加入すれば、本業だけでなく、副業中のケガや病気も補償の対象となり、万が一の時の安心を手に入れることができます。
「自分は特別加入できるのかな?」と不安に思っている方も、一人で悩む必要はありません。
私たちは、毎日たくさんのフリーランスの方から、労災保険加入のご相談を受けています。皆さんの不安を一つひとつ丁寧に伺い、最適な解決策をご提案させていただきます。
フリーランスの安心は、フリーランス保険組合にお任せください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。




