「難しすぎて諦めた」農家さんへ。農業機械災の入り方をわかりやすく解説

この記事はこんな方におすすめです

  • トラクターなどの農業機械を使って農作業をしている方
  • 「特定農作業」と「農業機械」の違いがわからず困っている方
  • 難しい書類や窓口通い抜きで、スマホでパッと手続きしたい方

はじめに

農作業中の事故に備える労災保険の加入は、厚生労働省承認の「農業機械フリーランス保険組合」でスマホから即加入できます。

難しい書類や窓口通いは不要。
34年の実績を持つ専門団体が、あなたの「もしも」を最短ルートで守ります。

そもそもどこで入れる?「労働基準監督署」では加入できない理由

「国の保険なら、役所(労基署)に行けばいいのでは?」と思われがちですが、実は個人農家さんは直接窓口に行っても加入できません。
必ず「都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体」を経由する必要があります。

当組合(農業機械フリーランス保険組合)は、まさにその「国の認可を受けた正式な窓口」です。
私たちは営利目的の会社ではなく、農家さんの安全を支える非営利の公的団体ですので、安心して手続きをお任せください。

【疑問】「特定農作業」と「農業機械」どっちに入ればいいの?

農業の労災保険(特別加入)には大きく分けて2つの区分があります。
重複して両方に加入することはできません。

ご自身の働き方や規模に合わせて、どちらか一方を選ぶ必要があります。

  • 農業機械(指定農業機械作業従事者)
    トラクターやドローンなど、特定の指定機械を使う作業中の事故をカバーします。
    規模(売上や面積)の条件がないため、「指定機械を扱う」ならこちらがスムーズです。
  • 特定農作業従事者
    「売上300万円以上」または「耕地面積2ヘクタール以上」の条件があります
    機械作業だけでなく、「高さ2メートル以上の高所作業」や「牛・馬・豚などのお世話(畜産作業)」「農薬散布」など、特定の危険を伴う作業(およびその附帯作業)をカバーします。

迷ったら…
機械操作がメインのフリーランスや個人農家の方、または規模の条件を満たさない方は、まずは「農業機械(指定農業機械作業従事者)」の区分から備えるのが一般的です。

【ステップ1】自分が「対象」なのかチェックする

「自分は兼業だから…」「自分の田んぼだけだし…」という方もご安心ください。
以下の条件に当てはまれば加入いただけます。

  • 兼業OK
    普段は建設業やITの仕事をしていても、指定農業機械を動かすなら「農業機械」の枠で加入できます。います。
  • 使う機械
    トラクター、コンバイン、田植機はもちろん、自走式草刈機や農薬散布用ドローンを使う方も対象です。
  • 作業場所
    地域の受託作業だけでなく、「自分の家の田畑」での作業も、その移動中も補償されます。

【ステップ2】「給付日額」を決める

次に、万が一働けなくなった時の補償基準となる「給付基礎日額」を選びます。
ここで大切なポイントは、「選んだ日額がそのまま全額もらえるわけではない」という点です。

休業補償の額
療養のため全く働けない状態が続いた場合、休業4日目から給付基礎日額の80%が支給されます。
(例:日額10,000円を選択 → 1日あたり8,000円を支給)

日額を高く設定すれば保険料も上がりますが、その分、入院・通院中の生活の支えが厚くなります。
ご自身の所得に合わせて無理のない範囲で選びましょう。

【ステップ3】スマホで完結!準備する書類は2つだけ

当組合なら手続きはオンラインで完了します。
以下の2点をスマホで撮影して用意してください。

  1. 本人確認書類(運転免許証など)
  2. 車両系の資格保有証(お持ちの方のみ。フォークリフトや大型特殊など)

これらをフォームにアップロードするだけで、手続きを進めます。

まとめ

「手続きが面倒だから」と先延ばしにしている間に、もしトラクターが横転してしまったら。
その治療費や、動けない間のローン支払いはどうなるでしょうか。

農業機械フリーランス保険組合なら、日本全国どこからでも、今すぐその場で安心が手に入ります
まずは、あなたにぴったりの保険料を「お見積り」から確認してみてください。

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