公開日:2026年3月20日
ID:24012

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
労災保険の対象はトラクター等の大型機だけではありません。
刈払機や農業用ドローン、歩行型耕うん機など、動力を持つ多くの機械が「指定農業機械」として補償対象になります。
あなたの身近な「相棒」が対象かどうか、本記事で即座にチェックしましょう。
意外と広い!対象となる「指定農業機械」一覧表
「農業機械」と一言で言っても、実は国が定めた細かな分類があります。
まずは、ご自身が普段使っている機械が「指定農業機械」に該当するのか、以下のカテゴリー表で確認してみましょう。
代表的な4つのグループに分けて整理しました。
| カテゴリー | 主な機械の例 |
| 耕うん・整地 | トラクター、動力耕うん機、動力溝掘機など |
| 栽培・管理 | 自走式田植機、スピードスプレーヤー、動力草刈機、チェーンソーなど |
| 収穫・調製 | コンバイン、動力刈取機、動力脱穀機など |
| 運搬・その他 | トラック(軽トラなど)、単軌条式運搬機(モノレール)、コンベヤーなど |
💡ポイント
手押し式の耕うん機や、肩掛け式の刈払機(動力草刈機)、チェーンソーも対象です。
「うちは小さい農家だから」と諦める必要はありません。
【注目】最近増えている「ドローン」や「ラジコン草刈機」は?
農業のIT化・自動化が進む中で、以下の機械も「指定農業機械」としてしっかりカバーされます。
- 農業用ドローン(無人航空機)
「農薬、肥料、種子、融雪剤の散布」や「生育状況の調査」に使用する場合に対象となります。
操作中の墜落によるケガなどもカバーされます。 - 自走式(ラジコン)草刈機
畦畔(あぜ)や傾斜地の草刈りで使う最新機器も含まれます。 - 自動操舵トラクター
GPSを利用した自動運転中の事故も、機械操作の一環として補償されます。
最新技術を取り入れている感度の高い農家さんこそ、こうした公的な備えが重要です。
機械運転中だけじゃない!「整備・移動・給油」も補償範囲
「動かしている時しか補償されない」と思っていませんか?
実は、機械操作に付随する「直接附帯行為」も業務災害として認められます
- メンテナンス
ご自身で日常的に行うオイル交換、刃の研磨、泥落とし中のケガ。 - 移動・運搬
トラクター等を「自宅の車庫(格納場所)」から「畑(農作業場)」へ移動させる道中の事故。
また、共同施設から苗や肥料を畑へ運搬する作業(道中の給油なども付随行為として含まれます)。 - 準備・片付け
肥料や苗の積み下ろし、作業後の清掃など。
機械を扱う一連の流れすべてが、国の守備範囲内です。
注意!「機械を使わない作業」での事故は対象外?
一つだけ注意点があります。
この「農業機械」枠での加入は、あくまで指定機械が関わる事故やその付随作業に特化したものです
対象外の例
ハサミでの剪定中に指を切った、脚立から転落した、熱中症になった
(機械操作に関係ない手作業中の場合など)
もし「手作業での高所作業(2m以上)」や「畜産作業(牛・馬・豚)」など特定の危険作業を広くカバーしたい場合は、規模の条件(売上300万円以上など)を満たした上で「特定農作業従事者」という別の枠組みを検討する必要があります。
「自分の場合はどちらが最適か?」と迷ったら、当組合の専門スタッフへお気軽にご相談ください。
まとめ
トラクター、コンバイン、そして草刈機。
これらは農家にとって欠かせない「相棒」ですが、一歩間違えれば大きな凶器にもなり得ます。
「この機械も対象かな?」と少しでも気になったら、まずはスマホで無料見積もりから始めてみてください。
34年の実績を持つ当組合が、あなたの営農を全力でバックアップします。



