公開日:2026年4月1日
ID:20034

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
ハンターも労災保険の特別加入が可能に!お互いが加入していれば、跳弾事故などの際も賠償請求のリスクを抑えられ、安心して活動できます。
ハンター(野生鳥獣保護管理)も労災保険の対象に!
これまでフリーランスのハンターさんは、仕事中にケガをしても国の労災保険を使うことができませんでした。
しかし、現在は「野生鳥獣保護管理」に従事する方も、労災保険に特別加入できるようになっています。
自治体からの委託業務など、危険と隣り合わせの現場で働くフリーランスの方にとって、大きな安心材料となります。
跳弾事故の不安…特別加入が「お守り」になる理由
狩猟の現場で怖いのは、予期せぬ「跳弾(ちょうだん)」による事故ですよね。
「自分が撃った弾が岩に跳ね返って仲間に当たってしまったら…」
と不安に思う方も多いはず。
労災保険に特別加入していれば、万が一の事故の際にも、治療費や休業補償が国から給付されます。個人で民間の保険に入るだけでなく、国の制度でしっかり土台を作るのがポイントです。
同僚災害でも安心!賠償トラブルを防ぐ仕組み
ここがとても大切なのですが、打った人も、跳弾が当たった人も、お互いが労災保険に特別加入していれば、大きなメリットがあります。
通常、仕事仲間を傷つけてしまうと高額な賠償請求をされる恐れがありますが、双方が加入していれば、労災補償でカバーされる範囲については原則として損害賠償を請求されない、という運用がなされています。
仲間を守ることにも繋がるんですよ。

自分が特別加入できるか不安な方へ
「自分のような働き方でも入れるのかな?」「手続きが難しそう…」と悩んでしまう方もいらっしゃるかもしれません。
30代から50代のベテランから若手まで、多くのフリーランスの方がこの制度を利用し始めています。
ご自身の業務内容が対象になるかどうか、まずは専門家に確認してみるのが一番の近道です。
まとめ
ハンターとしての活動には、常にリスクが伴います。
だからこそ、国の労災保険という確かな盾を持っておくことが大切です。
跳弾事故などの不安を解消し、ご自身と大切な仲間を守るために、ぜひ特別加入を検討してみてくださいね。
手続きや制度の詳細で分からないことがあれば、いつでも「フリーランス保険組合にお任せください」
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。



