公開日:2026年4月2日
ID:25008

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
自治体からの依頼で活動する猟師さんも、国の労災保険に特別加入できます!
たとえ「熊が出た時だけ」という不定期なスポット契約であっても、仕事の実態があれば加入は可能です。
危険と隣り合わせの現場だからこそ、万が一のケガに備えて手厚い補償を確保しましょう。
自治体からの「熊対策」依頼。猟師も労災に入れる?
先日、ある自治体の方から「地元の猟師さんに業務委託で熊対策をお願いしているのだけれど、その方は労災に入れるのでしょうか?」というお問い合わせをいただきました。
その自治体では、猟師さんと業務委託の契約は結んでいるものの、毎日お仕事をお願いするわけではありません。
あくまで「熊が出没した時」や「対策が必要な時」だけ来てもらうという形式です。
このように少し特殊な働き方をしている場合、制度の対象になるのか不安に感じられる担当者の方やフリーランスの方は意外と多いんですよ。
「熊が出た時だけ」のスポット契約でも大丈夫?
今回のご相談で特にポイントだったのが、「常時働いているわけではなく、熊が出没した時だけ出動してもらう」という不定期な契約内容でした。
こうしたスポット的な依頼であっても、労災加入は可能です。
労災保険の特別加入は、毎日働いているかどうかという「頻度」ではなく、その仕事に従事している実態があるかどうかで判断されます。
いざ出動した際に、万が一のことがあってからでは遅すぎますよね。
たまにしか行かない現場だからこそ、事前に手続きを済ませておくことが大切です。
万が一のケガに備えて!国の労災保険が選ばれる理由
国の労災保険は、フリーランスにとって非常に心強い味方です。
もしお仕事中にケガをしてしまっても、治療費の自己負担が補償されるだけでなく、お仕事を休んでいる間の生活を支える休業補償も受け取ることができます。
自治体側としても、委託先の方が安心して任務に当たれる環境を整えることは大きな安心感に繋がります。
フリーランスの皆さんも、自分自身の身を守り、ご家族を安心させるために、ぜひ国の制度を検討してみてくださいね。
まとめ
猟師の方が自治体から業務委託を受ける場合、たとえ不定期なスポット契約であっても労災への加入は可能です!
「たまにしか行かないから」と諦めず、安全のために国の保険を味方につけましょう。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。


