公開日:2025年12月23日

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
シルバー人材センターでお仕事をされている皆様、普段の事務作業を「絶対に安全」と思い込んでいませんか?実は、事務のお仕事であっても、一瞬の不注意で長期の休養が必要になるようなケガは発生しています。
「自分はセンターの会員だから、国の労災保険には入れない」と思っている方も多いようですが、実は令和6年11月から、事務作業をされる皆様も個人で「国の労災保険」に加入できるようになったのです。
今回は、事務作業で実際に起きたケガの事例と、新しい加入ルールについてお話しします。
事務作業中の一瞬の油断が、数か月の通院に
50代の女性会員様が、事務所で高い棚にあるファイルを手に取ろうと、キャスター付きの椅子に乗ってしまいました。
その瞬間、椅子が動いてバランスを崩し、床へ転落。
「手首の骨折」と「腰椎の圧迫骨折」という大ケガを負うことも!
「たったこれくらいのこと」と思っていても、骨折ともなれば手術や数か月のリハビリが必要です。こうした事務職特有のケガこそ、しっかりとした公的補償の備えが必要なケースといえます。
事務職も要注意!仕事の行き帰りに潜む「通勤災害」のリスク
事務作業そのものは安全でも、避けて通れないのが「通勤」です。
シルバー人材センターでの就業場所へ向かう途中の階段で足を踏み外したり、雨の日に自転車で転倒したり…。
これらもすべて、お仕事に関連したケガ(通勤災害)とみなされます。
毎日フリーランスの方から、労災保険加入のご相談を受けていますが、実は「現場での事故」よりも、こうした「移動中のアクシデント」によるご相談の方が、事務職の方には圧倒的に多いのが現実です。
令和6年11月からスタート!シルバー会員も「特定フリーランス」として加入可能
「労災保険は会社員のもの」という時代は終わりました。
2024年(令和6年)11月から施行された「フリーランス新法」に伴い、シルバー人材センターで働く皆様も、国の労災保険に特別加入できるようになったのです。
これまでは職種によって制限がありましたが、現在は事務作業であっても、会社員と同等の手厚い国の補償を受けられます。
シルバー人材の活動を「個人の事業(フリーランス)」として守る新しい仕組みです。
まとめ
私たち「フリーランス保険組合」には、毎日フリーランスの方から、労災保険加入のご相談を受けています。
「シルバー人材の活動も対象になりますか?」といった、皆様の不安にお答えしています。
お仕事の形態が「請負」や「委任」であっても、国の労災保険という強力な味方をつけることで、万が一の際の安心を確保することができるのです。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。



