公開日:2025年12月22日

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
こんにちは、フリーランス保険組合です。
最近、シルバー人材センター様から「厚生労働省のホームページを見て、会員が労災に入れると知ったのですが……」というお問い合わせをいただきます。
「今までシルバーさんは労災には入れないと思っていたけれど、本当ですか?」
「どうやって案内すればいいの?」
そんな疑問を抱える事務局様が増えています。
実は、2024年11月の改正によって、シルバー人材センターの会員様も「国の労災保険」という大きな安心を手にすることができるようになったのです。
周りのセンター様がどのような理由で検討を始めているのか、最新の情報を優しく丁寧にお伝えしますね。
2024年11月の大きな変化:会員様も「国の労災」の対象になりました
「会員は労働者ではないのに、なぜ労災に?」と不思議に思われるかもしれません。
その理由は、令和6年11月からスタートした「フリーランス(特定受託事業者)」を保護する新しい枠組みにあります。
【2024年11月からの変更点】
- 新しい定義: 令和6年11月施行の「フリーランス保護新法」に関連し、厚生労働省は「特定受託事業者(フリーランス)」の範囲を広げました。
- シルバー会員の扱い: センターから業務の提供を受けて働く会員様も、この新しい枠組みの中で「国の労災保険」に特別加入できるようになったのです。
- 対象職種:剪定や除草といった屋外作業はもちろん、さまざまな職種が対象に含まれるようになりました。
「国の制度が変わったなら、うちでも案内してあげたい」――そんな事務局様の想いが、今、全国で形になり始めています。
事務局様を守る「安全配慮義務」と、労災保険周知の相乗効果
センターを運営する上で、避けて通れないのが「安全管理」ですよね。
万が一、大きな事故が起きてしまったとき、事務局としてどう対応すべきか悩まれることも多いはずです。
そこで知っておいていただきたいのが、「国の労災保険を周知すること」が事務局様のリスク管理になるという点です。
【なぜ「周知」が事務局を守るのか?】
厚生労働省から承認を受けた「非営利団体」です
「フリーランス保険組合」は、事務局様が会員様に自信を持って紹介できる「安心」を大切にしています。
当組合は、厚生労働省(労働局)から正式に承認を受けた「特別加入団体」です。
厚生労働省の公式ページにも掲載されている、公的な窓口ですのでご安心ください。
非営利運営だから「安い」
私たちは民間の保険会社ではなく、非営利の団体です。
そのため、会員様は「国が決めた最低限の保険料」だけで、手厚い保障を受けることができます。
特定社労士がサポート 専門的な知識を持つ「特定社会保険労務士」が運営に関わっています。
難しい法律のお話も、噛み砕いてサポートさせていただきます。
シルバー人材センター様からよくいただく質問
Q:センターが保険料を負担しなければなりませんか?
A:いいえ、その必要はありません。
基本的には保険料は加入を希望する会員様個人の負担となります。
事務局様は「案内(周知)」をしていただくだけで大丈夫です。
Q:高齢の会員でも本当に入れるのですか?
A:はい、年齢制限はありません。
65歳以上の方でも、現役で働かれている会員様であれば、国による手厚い補償を受けることができます。
Q:事務局が契約の手続きを代行しなければなりませんか?
A:いいえ、基本的には会員様にお任せして大丈夫です。
もちろんセンター様でまとめてお申し込みいただくことも可能ですが、会員様ご自身で判断し、直接当組合へお申し込みいただく形が、事務局様の手間もかからずスムーズです。
事務局様はチラシを置いたり配ったりしていただくだけで結構です。
「民間のシルバー保険と国の労災、具体的に何が違うの?」と気になった方は、ぜひこちらの詳細比較記事もあわせてご覧ください。
まとめ
会員様が安心して作業に打ち込み、事務局様が不安なく運営を続けられるように。
国の新しい労災制度は、そのための強力なパートナーです。
厚生労働省のページを見て気になっている会員様や事務局様、まずは「紹介用のチラシ」を手元に置いてみることから始めてみませんか?
フリーランス保険組合は、全国のシルバー人材センター様が、安全・安心な地域活動を続けられるよう、心を込めてサポートいたします。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。





