別事業で雇っていても大丈夫!配送フリーランスの労災加入条件を解説

この記事はこんな方におすすめです

  • 個人事業主として、一人で配送・運送の仕事をしている方
  • 配送とは別の事業(飲食店や会社など)でスタッフを雇っている方
  • 自分が「フリーランス」の対象になるのかわからず不安な方

はじめに

別事業で従業員を雇っていても、配送の仕事を一人で行っていれば労災保険に加入できます!

「自分は雇い主だから対象外」と諦める必要はありません。
加入の条件や、別事業でのケガは対象外となる注意点など、知っておきたいポイントを優しく解説します。

よくあるお悩み「従業員がいたら入れないの?」

最近、お客様からこのようなお問い合わせをよくいただきます。

普段は軽貨物のドライバーとして一人で働いています。
でも、実は実家で小さな商店を継いでいて、そこではパートさんを雇っているんです。
自分は『雇い主』の立場なのですが、ドライバーとしてフリーランスの労災保険には入れないのでしょうか?

結論からお伝えしますね。 大丈夫、入れますよ!

ポイントは「配送の仕事」を誰とやっているか

国の労災保険(特別加入)には、企業に属さない「フリーランス」のための枠組みがあります。
これは、労働者を雇わずに自分一人で仕事をしている方のための安心のルールです。

ここで大事なのは、労災に入ろうとしている『配送・運送』の仕事を、一人でやっているかどうかという点です。

「別事業」の従業員はカウントしなくてOK!

ここが一番のポイントです!
あなたが「ドライバー」として労災に入りたい場合、その配送業務を手伝ってくれる従業員がいなければ、あなたは立派なフリーランス(個人事業主)とみなされます。

たとえ「別事業」(経営しているお店や別の会社など)で何十人雇っていたとしても、それは配送の仕事とは切り離して考えます。

  • A事業(配送): 自分一人で運転・配達している →配送の労災特別加入
  • B事業(別会社や店舗): 従業員を雇っている

このように、事業の内容ごとに分けて考えるのがルールなんです。

「お店の店主」としての顔と、「フリーランスのドライバー」としての顔を、別々に考えていいんですよ。

【要注意】「別事業」でのケガは対象外です!

一つだけ、とても大事な注意点があります。
フリーランスの労災保険(配送用)で守られるのは、あくまで配送の仕事をしている間のケガだけです。

もし、別事業(経営しているお店や会社)の仕事中にケガをしてしまっても、この配送用の労災保険は使えません。

「配送用」の保険は、あくまでハンドルを握っているときや荷物を運んでいるときのためのもの、と覚えておいてくださいね。

まとめ

「別の商売で人を雇っているから、自分は配送の労災には入れない……」と思い込む必要はありません。

別事業のスタッフさんは、ドライバーとしてのあなたの加入には影響しないので大丈夫ですよ。

「自分の働き方でも大丈夫かな?」と少しでも迷ったら、いつでもお気軽にご相談くださいね。
配送中の万が一のケガに備えて、私たちがしっかりサポートさせていただきます!

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