公開日:2026年2月25日

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
剪定や草刈り中の事故は「建設業」の労災保険では補償されないリスクがあります。
今、造園業界では「作業実態に合わせた正しい保険」への加入が急速に普及しています。
万が一の際に「対象外」とならないための、最新の対策を解説します。
【実録】「剪定は対象外」と知って驚いた造園業の佐藤さんのケース
マンションや個人宅の剪定をメインにされている佐藤さん。
元請け会社からの指示もあり、長年「建設業の一人親方労災保険」に加入されていました。
しかし最近、同業者の間で「建設業の保険では、剪定や除草(維持管理)の事故は補償されない」という事実が広まり、不安になって当組合へ相談に来られました。
佐藤さんの悩み
「仕事の8割は剪定。でも、たまに外構工事も受ける。
今の建設業の労災保険だけで、全部守られると思っていた…」
「とりあえず建設業」から「実態に合わせる」へ。業界の流れが変わった!
今、現場で働く一人親方の間で、労災保険の「適正化」が加速しています。
かつては「現場に入るための通行証」として建設業労災があれば十分とされているところもありましたが、現在は「実際に給付が受けられるか」という実利が重視されるフェーズに突入しました。
賢い一人親方が選ぶ「ダブル加入」
佐藤さんのように「剪定もやるし、工事もやる」という一人親方は、現在「フリーランス労災保険」と「建設業の一人親方労災保険」の両方加入に切り替えています。
- 剪定・除草・消毒 ⇒ フリーランス労災保険でカバー
- 石積み・舗装・ウッドデッキ施工 ⇒ 建設業の一人親方労災保険でカバー
「とりあえず建設業の一人親方労災保険だけ」という曖昧な時代は終わりました。
作業内容に応じて複数の窓口へ加入することは、厚生労働省も認めている「今の時代のスタンダード」です。
なぜ今、これほどまでに保険の見直しが進んでいるのか
背景には、2024年11月に施行された「フリーランス新法(特定受託事業者保護法)」があります。
この法律により、発注者(元請け)側にもフリーランスの就業環境を整える配慮が求められるようになりました。
さらに、現場で事故が起きた際の報告義務なども強化されています。
その結果、元請け会社もリスク回避のために「下請けが作業実態に合った正しい保険に入っているか」を厳しくチェックし始めています。
「建設業に入っているから大丈夫」という思い込みは、あなた自身が無保険状態になるだけでなく、元請け会社をコンプライアンス違反のリスクに晒すことにもつながるのです。
相談で解決した佐藤さんの不安
① フリーランス労災で剪定は守られる?
回答:はい、対象です。
個人宅やマンションの緑地管理としての剪定作業は、フリーランスの特別加入制度で正しく補償されます。
佐藤さんも「これで安心できる」と納得されました。
② 二重加入はルール違反じゃない?
回答:問題ありません。
異なる職種を兼務する場合、それぞれの窓口で加入するのが本来の姿です。
佐藤さんは「見積もりから申込みまで」をその日のうちに決断されました。
③ 現場での賠償責任はどうなる?
回答:労災保険(国の保険)には「対人・対物賠償」のオプションはありません。
佐藤さんからも「通行人にケガをさせた時の補償は?」と質問がありましたが、これは労災(自分のケガ)とは別物。別途、民間の賠償責任保険への加入をおすすめしています。
※「自分の身体を守る労災」を固めた上で、次のステップとして検討するのがおすすめの備えです。
まとめ
「建設業に入っているから安心」という時代から、「作業に合わせて正しく備える」時代へ。
世の中の流れは、確実に「正しい補償」へと切り替わっています。
佐藤さんのように、手遅れになる前に自分の保険を見直してみませんか?
少しでも不安を感じたら、造園専門の知識を持つ当組合へすぐにご相談ください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。



