スーパー銭湯の柔道整復師は「労働者」? 裁判事例とフリーランス労災の入り方

この記事はこんな方におすすめです

  • スーパー銭湯などの温浴施設で「業務委託」契約をしている柔道整復師の方
  • スーパー銭湯で施術中のケガや、ぎっくり腰などのリスクを感じている方
  • 固定費をかけずに「国の安心」を手に入れたい個人事業主の方

はじめに

スーパー銭湯で働く施術者が業務中のケガで労災申請したが、指揮命令のなさや報酬形態から労働者性が否定された事例を解説。業務委託の柔道整復師も対象となる、国の「労災保険特別加入制度」での自衛が必須です。初年度会費無料の限定募集も紹介します。

「スーパー銭湯」での施術中に大ケガ…それでも労災は下りない?

今回取り上げうるのは、あるスーパー銭湯で働く施術者(マッサージ師)の裁判事例です。

この方は、スーパー銭湯に来店されたお客さまへの施術中に右肩を負傷(腱板断裂)し、長期間仕事ができなくなりました。

「スーパー銭湯での業務が原因」として労働基準監督署に労災を申請しましたが、国は「あなたは労働者ではないため、労災保険は使えません」と判断しました。

柔道整復師も他人事ではない「労働者性」の壁

なぜ「労働者」と認められなかったのでしょうか? 裁判所や審査会は、スーパー銭湯側との契約実態を以下のように判断しました。

シフトの自由:スーパー銭湯側からの強制ではなく、施術者同士で調整し、出勤拒否も可能だった。
施術の裁量:スーパー銭湯側から具体的な指示を受けず、自分の技術と判断で施術していた。
報酬形態:時給ではなく、施術実績に応じた「完全歩合制」であり、スーパー銭湯の従業員より高額だった。

柔道整復師の先生方も、スーパー銭湯やリラクゼーション施設に入る際、これに近い「業務委託契約」を結ぶことが多いのではないでしょうか?

もし「指揮命令を受けていない独立した事業者」とみなされれば、スーパー銭湯の床で滑って骨折しても、施術で腰を痛めても、施設の労災保険は一切使えないのです。

自分の身は自分で守る「特別加入制度」

「スーパー銭湯との契約だから仕方ない」と諦める必要はありません。

国は、組織に属さない柔道整復師などの個人事業主でも、希望すれば労災保険に入れる「特別加入制度」を用意しています。
この制度に加入していれば、スーパー銭湯での業務中や通勤中の事故について:
治療費はゼロ(全額国が負担)
休業補償(働けない期間、給付基礎日額の80%支給)
障害年金(後遺症が残った場合の年金や一時金)

これらが国から支給されます。柔道整復師は、法的にこの特別加入が認められている職種です。

【最終結果】柔道整復師のフリーランスの方へ

スーパー銭湯などの現場で働く柔道整復師の方へ、リスクに備えるための特別なご案内です。 国に承認された労働保険事務組合である「フリーランス保険組合」では、現在加入キャンペーンを行っています。

【フリーランス保険組合 新規募集】
ターゲット:スーパー銭湯などで働く柔道整復師(業務委託)
特典:初年度会費 無料
「自分は大丈夫」と思っていても、スーパー銭湯のような現場では予期せぬ事故が起こり得ます。初年度のコストを抑えて、安心の公的保険を手に入れる絶好の機会です。詳細はフリーランス保険組合までお問い合わせください。

ご注意:この記事は2026年2月25日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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