公開日:2026年4月8日
ID:14005

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
カメラマンとしてフリーランスで活動している鈴木さん(仮名)。
長年付き合いのある制作会社から、いつも電話やLINEの口約束だけで仕事を受けていました。
しかし最近、「テレビ局や電力会社がフリーランス法違反で勧告を受けた」というニュースを見ました。
「自分も契約書をもらわずに仕事をしているけれど、これって違法なの?今後どう対応すればいいの?」
と不安になり、ご相談をいただきました。
結論として、企業側はフリーランスに契約条件を書面で明示する義務があります。
トラブルを防ぐためにも、口約束は避け、必ず書面やメールで条件を確認しましょう。
いつも「口約束」だけで仕事を受けていませんか?
鈴木さんが一番不安に感じていたのは、「今まで通りのなあなあな関係で仕事ができなくなるのでは?」ということでした。
フリーランスとして働いていると、「いつもの金額でお願い!」「後で請求書送っておいて!」といった口約束で仕事がスタートすることがよくあります。
しかし、いざトラブルになった時、「言った・言わない」の揉め事になり、泣き寝入りしてしまうのはいつもフリーランス側です。
テレビ局もアウト!企業側も「書面なし」はリスク大
今回、公正取引委員会がテレビ局や電力会社などに勧告を出した理由は、まさにこの「契約書なし」や「支払い期日の未設定」でした。
フリーランス法では、企業側に対して、仕事を発注する際に「業務の内容、報酬額、支払期日などを書面やメールで明示すること」を義務付けています。
つまり、企業側にとっても「とりあえず口約束で発注する」ことは、法律違反になる大きなリスクとなっています。
鈴木さんには、「企業側に契約書やメールでの条件明示を求めることは、正当な権利です」とアドバイスしました。
報酬の「支払い遅れ」や「期日未定」も違反になります
「仕事は終わったのに、いつ振り込まれるか分からない」
「報酬の支払いが60日以上先になっている」
こうしたケースも、フリーランス法違反の対象になります。
法律では、発注した物品やサービスを受け取った日から「60日以内」のできる限り短い期間内に報酬を支払うことが定められています。
もし企業から「支払いは半年後で」などと言われた場合は、法律違反になる可能性があるため注意が必要です。
まとめ
これからの時代、フリーランスも「書面」で自己防衛が必要です!
フリーランスを守る法律が本格的に動き出しています。
これは、大企業であっても容赦なく勧告を受ける時代になったということです。
だからこそ、私たちフリーランスも「書面でしっかりと契約を交わす」という意識を持つことが大切です。
万が一のケガに備える「フリーランス労災保険」への加入とともに、契約面でもしっかりと自分を守る自己防衛を始めていきましょう。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。


