清掃・草刈り・剪定もOK!「労災難民」の一人親方を救済するフリーランス労災

この記事はこんな方におすすめです

  • ハウスクリーニング(退去後清掃)や店舗清掃をしている方
  • オーナーからの依頼で庭の剪定や草刈りも請け負っている方
  • 「自分の職種は労災に入れない」と諦めていた方

はじめに

清掃や剪定作業も「フリーランス労災」なら補償対象です。

昔厚労省に「対象外」と言われ10年悩んだ一人親方様も、当組合で解決されました。
建設業(RJC)との掛け持ちも窓口一つで完結。多角的な働き方を守る、唯一無二の正解をお伝えします。

【事例】厚生労働省に相談しても「対象外」と言われた10年目の一人親方様

先日、ハウスクリーニングや剪定など幅広い作業をされている田中様(仮名)からいただいたご相談を紹介します。

■ 田中様のお仕事内容

  • マンション・アパートの退去後清掃(原状回復)
  • 定期的な室内清掃・飲食店清掃
  • オーナー様依頼の庭木の剪定、草刈り、除草

■ これまでのお悩み

掃除業で労災保険に入りたかったが、どこも対象外
昔、厚生労働省に聞いても『対象の労災保険が出るのを待つしかない』と言われ、10年間あきらめていました。
でも、インスタでここ(フリーランス保険組合)を見つけて、やっと道が開けた思いです」

今は「フリーランス労災」でカバーできます!

結論から申し上げます。
新築美装(建設現場での仕上げ)や建設業に付随しない「一般的な清掃・造園作業」であれば、その多くは「フリーランス労災保険(特定フリーランス)」の枠組みで対象になります。

かつて「どこにも居場所がない」と言われた働き方でも、新しく始まったフリーランス労災保険なら、あなたを守る「正解」になれるのです。

※ただし「建設業」が混ざる場合は要注意!
もし、お仕事の中に「リフォーム工事に伴う清掃(新築美装など)」や、本格的な「建設作業」が含まれる場合は注意が必要です。

  • 一般的な清掃・草刈り ➡ フリーランス労災保険
  • 建設現場での作業 ➡ 一人親方労災保険(建設業)

もし両方の作業を行うのであれば、「フリーランス労災」と「建設業の一人親方労災」の両方に加入することを強くオススメします。

「窓口ひとつ」で全て解決。それがフリーランス保険組合の強み

作業内容によって必要な保険が分かれる「グレーゾーン」に、「また別々に探すの?」「手続きが2倍になるのは面倒……」と感じるかもしれません。

そんな多角的な働き方をする方にこそ、当組合が選ばれています

  • 「一人親方労災保険RJC」を併設
    当組合は、建設業の一人親方労災で34年以上の実績がある「RJC」を運営しています。
    清掃も建設も、両方の加入が必要な場合でも、窓口をバラバラにする必要はありません。
  • 厚労省認可団体としての判断力
    「自分の仕事はどっちの保険?」という曖昧なラインを、専門スタッフがヒアリングして適確に仕分けます。
  • 「待つしかない」を「今入れる」へ
    厚労省が認めている団体だからこそ、最新の制度をいち早く、正しく適用。
    お客様の不安を解消します。

まとめ

清掃、剪定、軽作業。
幅広く活躍する一人親方様ほど、事故のリスクと保険の複雑さに悩まされます。

「結局、自分はどれに入ればいいの?」と迷ったら、まずは当組合にご相談ください。
34年の実績と、フリーランス労災の知識で、あなたの不安を責任持って解消します。

ご注意:この記事は2026年2月26日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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