公開日:2025年12月18日

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
こんにちは!フリーランス保険組合です。
私たちは、毎日フリーランスの方から、労災保険加入のご相談を受けています。
「自分は一人で働いているけれど、国が用意している労災保険に入れるのかな?」と不安に思う方も多いですよね。実は、意外なケースでも加入できることがたくさんあるんです。
今回は、実際にあった「造船工場の元工場長」さんの事例を参考に、どんな方が加入できるのかを柔らかい言葉でお話ししていきますね。
現場監督や一人社長も!フリーランスの労災保険とは?
本来、国の労災保険は「会社に雇われている人」のためのものです。
でも、フリーランス(個人事業主)として働く方も、仕事中にケガをするリスクはありますよね。
そこで、フリーランスの方でも特別に国の労災保険に入れる仕組みが「特別加入」です。
最近では、長年勤めた会社を退職して、そのまま同じ業界で「個人事業主」として働く方が増えています。
従業員を雇わず、自分一人で、あるいは役員もいない状態でスタートするケースですね。
こうした「完全な一人」の状態でも、特定の職種であれば、しっかり国の守りを受けることができるんですよ。
「作業をしない現場監督」でも労災に加入できる理由
先日、ある社労士事務所さんから「顧問先の元工場長が、個人で現場監督をすることになった」というご相談をいただきました。
その方は造船工場の工場長を退任され、これからは「自由出勤」という形で、現場の監督業務を請け負うそうです。ご自身で何か重いものを持ったり、機械を動かしたりする「作業」は一切ありません。
「作業をしないなら、ケガのリスクも低いし、加入できないのでは?」と思われるかもしれません。ですが、建設現場や造船現場などは、歩いているだけでも危険が伴う場所です。
このように、直接手を動かさなくても、現場で指揮を執る「現場監督」というお仕事であれば、労災保険の特別加入の対象となります。
毎日フリーランスの方から、労災保険加入のご相談を受けています
私たちは、毎日フリーランスの方から、労災保険加入のご相談を受けています。
「自分のようなケースでも大丈夫?」「手続きが難しそうで不安」といった声をよく耳にします。
今回のような元工場長さんのケース以外にも、ITエンジニア、配送業者、建設関係など、さまざまな業種のフリーランスの方が、将来の安心のために加入されています。
開業したばかりで、保険の仕組みがよくわからないという方もご安心ください。
あなたが「どの区分で入れるのか」「どんな書類が必要か」を、私たちは一つひとつ丁寧にお答えしています。
まとめ
フリーランスとして新しい一歩を踏み出すとき、お仕事への情熱と同じくらい「万が一への備え」も大切です。
「従業員がいないから」「作業はしないから」と諦める前に、まずは自分のケースが当てはまるかどうか、気軽に確認してみてくださいね。お一人で悩まず、まずは私たちを頼ってください。
労災保険の特別加入のことなら、フリーランス保険組合にお任せください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。



