【5分でわかる】緑ナンバー運送業の労災特別加入

この記事はこんな方におすすめです

  • 現場入場に「労災加入証明」が必要な方
  • 緑ナンバーの自車で働く一人親方様
  • 積卸し作業中のケガや無収入に備えたい方

はじめに

緑ナンバーのトラックを自前(リース可)で所有し、
従業員を雇わず働く一人親方は、労災保険の特別加入が可能です。
交通事故だけでなく積卸し中のケガも補償され、
現場入場に必須となるケースも増えています。
自身の生活を守るため、条件を確認し早めに加入しましょう。

対象となる「貨物運送事業」の範囲

「貨物運送事業」で労災保険特別加入の対象となるのは、
「自動車(軽自動車・二輪を除く)を使用して、有償で荷物を運ぶ事業」を行う一人親方です。

具体的な対象者イメージ

  • 大型トラック・中型トラックの持ち込み運転手
  • トレーラー・特装車の個人事業主
  • 一般貨物運送事業の許可を持つ一人親方

【注意】軽貨物との違い
最大積載量が少ない「軽トラック」や「軽バン」を使用する場合は、
別の区分(貨物軽自動車運送事業)となります。
この記事では、主に「緑ナンバー」の中型・大型車両を運転する方を対象としています。

加入するためにクリアすべき「3つの絶対条件」

トラック運送の一人親方として認められるには、以下の実態が必須です。

① 営業用ナンバー(緑ナンバー)の使用

事業として貨物を運ぶには、貨物自動車運送事業法に基づき、
国から事業の許可を受けている必要があります。

車両が「緑地に白文字(または白地に緑枠)」のナンバープレートであること。
※白ナンバーでの有償運送(白トラ行為)は違法となり、労災保険の対象外となります。

② 車両を「自前」で確保していること

前回の解説でも触れましたが、ここが審査の分かれ目です。

所有またはリース: 車検証の使用者欄が本人(または屋号)であること。
自己負担: ガソリン代、高速代、車両維持費を自ら支払っていること。

【注意】 元請け会社のトラックを無償で借りて運転している場合は
「労働者」とみなされ、一人親方としては加入できません。

③ 従業員を雇っていないこと

基本は「自分一人」でハンドルを握っていることが条件です。
誰かを雇って運転させている場合は「中小事業主」としての
加入に切り替える必要があります。

手続きに準備すべき書類

「本当にトラック運送の個人事業主か」を確認するため、
以下の書類が必要になります。

自動車検査証(車検証)の写し
事業許可証の写し(または所属する運送協力会等の証明)
運転免許証(大型・中型など、車両に見合ったもの)

トラックドライバーが労災に入るべき「本当の理由」

トラックの運転は、交通事故以外にも多くのリスクが潜んでいます。

1)荷役作業中のケガも対象:
  運転中だけでなく、荷台での積み下ろし作業中の転落や、
  荷崩れによるケガも「仕事中」として補償されます。

2)現場入場に必須:
  近年、コンプライアンス遵守のため、
  労災保険(特別加入)に入っていないと荷主の工場や物流センターへ
  「入場禁止」とされるケースが急増しています。

3)「家を出てから帰るまで」をカバー:
  自宅から倉庫へ向かう途中や、
  仕事が終わって帰宅するまでの間の事故も補償されます。

リース車でも大丈夫?

自分の車ではない「リース車」で配送していますが、加入できますか?

ご自身がリース契約を結び、毎月のリース料を支払って
管理している状態であれば、それは「自分の事業の道具」とみなされます。
車検証の使用者欄を確認し、ご自身の名前になっていれば問題ありません。

まとめ

トラック1台で勝負する一人親方にとって、
体が動かなくなることは収入がゼロになることを意味します。
自動車保険だけではカバーできない「あなた自身の生活」を守るために、
労災保険の特別加入にご加入しましょう。

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