【お知らせ】林業の労災保険もフリーランス保険組合で特別加入できます!

この記事はこんな方におすすめです

  • フリーランスで働くことに対して、もしもの時の補償に不安を感じている方
  • 開業したばかりで、フリーランスの保険について何から調べればいいか分からない方
  • 国の労災保険に特別加入できるかどうか不安な林業(伐木、造材、集材、運材、その他林業に付帯する作業)に従事されている方

はじめに

林業に従事する皆さまへ。 フリーランス保険組合では、林業フリーランスの方も国の労災保険に特別加入できるようになりました。造園・製造業での実績を活かし、現場の「もしも」に対する補償の不安を解消。安心して働くための仕組みとメリットを分かりやすく解説します。

林業の労災保険は、もともと国が用意している制度です

さて、今回のテーマである「林業」についてです。

林業のお仕事は、山の中で木を伐採したり、運んだり、非常に危険を伴う作業が多く、まさに「もしも」の備えが欠かせない業種の一つです。

実は、林業に従事する方(森林の伐採、造材、集材、運材、その他林業に付帯する作業を行う人)については、古くから、国の労災保険の特別加入制度の対象とされていました。

これは、林業というお仕事の危険性の高さを国も認めているからに他なりません。

元々制度はありましたが、この特別加入をするためには、労働局に承認された団体(一人親方団体)を経由する必要があります。

林業の特別加入を受け付けている団体は、特定の地域や組合に限定されていることが多く、中には

「加入できる団体が見つからない」

「手続きが面倒」

と感じていた林業フリーランスの方もいらっしゃったかもしれません。

フリーランス保険組合を通じて林業の方も国の労災保険に特別加入できるように!

そこで、今回、私たちフリーランス保険組合が、新たに林業の労災保険特別加入の取り扱いを開始いたしました!

フリーランス保険組合は、これまでは主に造園業や製造業などのフリーランスの方を対象に、国の労災保険への特別加入をサポートしてきましたが、林業で働く方からのご要望も多かったため、このたび体制を整える運びとなりました。

これにより、林業に従事されているフリーランスの方、特に開業したばかりで不安を抱えている方や、どの組合に入ればいいか迷っていた方も、私たちフリーランス保険組合グループを通じて、安心して国の労災保険に特別加入できるようになります。

毎日フリーランスの方から、労災保険加入のご相談を受けていますが、林業の方々にも、これまで培ってきたノウハウを活かし、わかりやすい文章と迅速な手続きでサポートさせていただきます。

林業で労災特別加入の対象となるのはどんな人?

林業で働くフリーランスの方は、具体的にどのような作業をしていれば労災保険に特別加入できるのでしょうか?

林業における労災特別加入の対象者は、「一人親方」です。一人親方とは、労働者を一人も使わずに、自分自身だけで事業を行っている人を指します。

林業でいうと、主に以下のような作業を、労働者を雇わずに請け負っている方が対象になります。

伐木作業:木を切り倒す作業

造材作業:切り倒した木を、必要な長さに切り分けたり、枝を払ったりする作業

集材作業:山から切り出した木材を、集積場まで運び出す作業

運材作業:集積場から市場などへ木材を運ぶ作業

その他、林業に付帯する作業(苗木の植え付け、下草刈りなど)

もし、あなたがこれらの作業を、個人事業主として請け負っていて、フリーランスとして働くことに不安を抱えているのであれば、この国の労災保険への特別加入を強くおすすめします。

「自分が入れるのかどうか、判断が難しいな…」と不安な方もご安心ください。

私たちフリーランス保険組合は、毎日フリーランスの方から、労災保険加入のご相談を受けていますので、あなたのお仕事内容を詳しくお聞きして、加入の可否を丁寧に判断させていただきます。

まとめ

この記事では、私たちフリーランス保険組合が、新たに林業の労災保険特別加入の取り扱いを開始したことをお知らせいたしました。

林業の労災保険は、もともと国で用意されていた制度ですが、私たちフリーランス保険組合を通すことで、フリーランスの林業家の皆さんがよりスムーズに、そして安心して国の労災保険に特別加入できるようになります。

毎日フリーランスの方から、労災保険加入のご相談を受けていますが、林業という危険を伴うお仕事だからこそ、国の労災保険というセーフティネットは不可欠です。

フリーランスの保険について知りたい方、特に林業に従事されている方で、自分が労災保険に特別加入できるかどうか不安な方は、ぜひお気軽にご相談ください。

もしもの不安を解消し、安心して仕事に打ち込める環境づくりは、

「フリーランス保険組合にお任せください」

ご注意:この記事は2026年2月4日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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