公開日:2026年3月3日

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
園芸サービスの剪定や草刈りは、フリーランス労災保険の補償対象です。
建設業労災では対象外となるケースも多いため、田中様(仮名)の事例をもとに、現場に合わせた「正しい守り方」を解説。
園芸サービスの一人親方が安心して働くための情報をお伝えします。
【事例】「剪定は補償されない」と知って驚いた田中様(仮名)のご相談
先日、マンションや個人宅の庭園管理をされている田中様より、切実な受電がありました。
「元請けに言われて建設業の一人親方労災に入っていたが、実は剪定作業中の怪我は補償対象外だと知った。
フリーランス労災保険なら守ってもらえるのか?」
田中様のお仕事は、個人宅や不動産会社から請け負う「剪定」がメインですが、今後は「建設現場(工事)」に入る予定もあるとのこと。
こうした「サービス」と「工事」が混在する働き方こそ、注意が必要です。
田中様(仮名)からのご質問への回答
① 園芸サービスはフリーランス労災の補償対象ですか?
はい、補償対象です。
国が新設した「フリーランス労災保険(特定フリーランス)」の枠組みにおいて、個人宅やマンションの剪定、除草、清掃といった「園芸サービス業」は正しくカバーされます。
② 賠償責任保険(対人・対物)は付けられますか?
申し訳ございませんが、当組合では付帯できません。
当組合は「国の労災保険」の特別加入を専門に扱う団体です。
民間の賠償責任保険については、別途損害保険会社等でのご検討をお願いしております。
私たちは「お仕事中のご自身のケガ」を国が補償する制度をサポートすることに特化しています。
③ 建設業の労災保険はどうすればいいですか?
「剪定」と「建設工事」、両方の現場があるならダブル加入が正解です。
園芸サービス(剪定・管理)→ フリーランス労災保険
建設現場(外構工事など)→ 一人親方労災保険(建設業)
どちらか一方だけでは、作業内容によって「給付対象外」となるリスクがあります。
田中様のように「どちらの現場も行く」という方は、両方に加入しておくのが最も安心です。
同じグループだからできるスムーズな連携
「2つの労災に入るのは手続きが面倒そう……」と感じるかもしれません。
しかし、当組合ならその負担を最小限に抑えられます。
グループ運営のメリット
当組合は、建設業の一人親方労災で34年の実績がある「RJC」と同じグループが運営しています。
- 相談窓口がひとつ
お電話でのご相談やお問い合わせ先は共通です。 - 的確な仕分け
「この作業はどっちの保険?」という曖昧なラインも、専門スタッフがご相談にのります。
お申し込みについては、制度上それぞれの専用サイトからお手続きいただく必要があります。
同じグループだからこそ、二重加入の手間や不安を解消するサポートが可能です。
まとめ あなたの「作業内容」に合わせた最適な組合せを
「今まで入っていたから大丈夫」という思い込みが、万が一の際の大きなリスクに繋がります。
- 剪定や草刈りがメインの「園芸サービス」の方
- 建設現場と個人宅の仕事を掛け持ちしている方
田中様(仮名)のように、ご自身の作業内容に不安を感じたら、まずは私たちにご相談ください。
34年の実績を持つグループのノウハウで、あなたの「働く安心」を責任を持ってコーディネートいたします。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。



