公開日:2026年3月27日
ID:14005

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
背景
特殊な車両を使って設備の清掃や保全業務を行っている鈴木さん(仮名)。
万が一のケガに備えて、フリーランス労災保険の「ハウスクリーニング・特殊清掃」という枠で加入申し込みを済ませました。
問い合わせ内容
しかし審査待ちの間、
「自分の仕事は特殊清掃に当てはまるのか?もし対象外で労災が下りなかったらどうしよう」
と不安になり、当組合へ確認のお電話をくださいました。
結論
設備清掃や特殊車両を使った保全業務は、原則フリーランス労災の補償対象となります。
万が一建設業に該当する作業が含まれる場合でも最適な保険をご案内しますのでご安心ください。
「自分の仕事は対象外かも…」と申し込んだ後に焦っていませんか?
鈴木さんが一番心配だったのは、「いざケガをした時に『あなたの仕事は対象外です』と言われること」でした。
フリーランスのお仕事は幅広く、「特殊清掃」と一口に言っても作業内容は人それぞれです。
「家庭の掃除じゃないけど、ハウスクリーニングの枠でいいの?」
「特殊車両を使う保全業務は、建設業とか別の保険になるのでは?」
このように、手続きを進めた後になってから「自分の作業実態」と「保険の枠組み」がズレていないか不安になる方は少なくありません。
担当者が作業内容をしっかり聞き取り、対象になるか確認します
オペレーターがお話を聞き、担当部門から折り返し詳しくご説明するよう手配しました。
当組合では、審査の段階で「どんな場所で、どんな道具を使って、どんな清掃をしているか」を丁寧にヒアリングします。
鈴木さんのような清掃・保全業務であれば、基本的にはフリーランス労災の補償対象となりますので安心です。
万が一、詳しいお話を聞く中で作業の中に「建設工事」とみなされるものが含まれていた場合は、別の建設業向けの一人親方労災保険をご案内するなど、一番安全な方法を提案させていただきます。
「清掃」か「工事」かで迷う職人さんからの相談が急増中
「エアコンの分解清掃は特殊清掃?それとも設備工事?」
「外壁の高圧洗浄はフリーランス労災でいける?」
といった、清掃業と建設業の線引きに関するご相談が毎日寄せられます。
同じ「洗う」作業でも、目的や場所によって適用される保険が変わることがあるため注意が必要です。
まとめ
労災保険は、「とりあえず申し込んでおけば安心」ではありません。
ご自身の実際の作業が、きちんと補償対象の枠組みに入っているかが最も重要です。
申し込みをした後でも、「これで本当に大丈夫かな?」と迷ったら、遠慮なく当組合にお電話ください。
プロがあなたの仕事内容をしっかり確認し、いざという時に確実に守られるようサポートいたします。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。


