「仕事中の事故は自己責任?」2024年11月、フリーランスの労災が変わる!

この記事はこんな方におすすめです

  • フリーランス(一人親方)の労災に漠然とした不安を感じている方
  • 国の労災保険の制度について、わかりやすく知りたい方
  • フリーランス(一人親方)に業務委託をしている企業様

はじめに

「フリーランス(一人親方)って、何かあった時にどうしたらいいんだろう?」

そう思ったことはありませんか?

会社員なら当たり前にある労災保険も、フリーランス(一人親方)には直接適用されません。

まさか「仕事中の事故は自己責任」なんてことはありませんよね?

ご安心ください!フリーランス(一人親方)の方も、万が一の事故や病気に備える国の制度があります。

それが「労災特別加入」です。

2024年11月から、フリーランス(一人親方)の労災に関する制度は変わり、より多くのフリーランス(一人親方)の方が国の労災保険を利用できるようになりました!

この記事では、フリーランス保険組合が、フリーランス(一人親方)の方のために用意している国の労災保険「特別加入制度」について、分かりやすく解説していきます。

もしもの時の不安を解消し、安心して仕事に取り組めるように、一緒に学んでいきましょう。

フリーランス(一人親方)の労災特別加入ってなに?

フリーランス(一人親方)として働く皆さんにとって、「労災保険」という言葉は、もしかしたら縁遠いものに感じられるかもしれませんね。

会社員であれば、会社が加入している労災保険によって、業務中のケガや病気、通勤中の事故などが補償されます。でも、フリーランス(一人親方)には原則としてこの労災保険は適用されません。

「じゃあ、もし仕事中にケガをしたらどうなるの?」
「パソコン作業で体を壊したら、誰も助けてくれないの?」

そんな不安を感じる方もいるでしょう。

ご安心ください!

フリーランス(一人親方)の方も、国の労災保険に「特別加入」という形で加入できる制度があります。

これがフリーランス保険組合がご案内している「労災特別加入」なんです。

通常の労災保険は、雇用されている労働者を対象としています。

しかし「特別加入」は、本来であれば労災保険の対象とならない特定の事業主や一人親方などが、特別に加入を認められる制度のことです。

これによって、フリーランス(一人親方)の方も会社員と同じように、業務中の事故や病気、通勤中の災害に対して、労災保険から給付を受けられるようになりました。

厚生労働省承認

2024年11月に何が変わったの?フリーランス(一人親方)の労災保険の最新情報

2024年11月から、労災特別加入の制度がさらに充実し、より多くのフリーランス(一人親方)の方が対象になるよう、要件が緩和されました。

これまでは、労災特別加入の対象となるフリーランス(一人親方)は、建設業の一人親方やタクシー運転手など、特定の業種に限定されていました。

しかし、働き方の多様化が進む中で、より多くのフリーランス(一人親方)の方々が安心して働けるように、政府が制度を見直し、対応を強化しました。

それにより、これまで対象とならなかった特定のフリーランス(一人親方)の方々も労災特別加入の対象となったんです。

フリーランス保険組合では、この2024年11月の制度改正にもいち早く対応し、最新の情報に基づいて、皆さんがスムーズに労災特別加入できるようサポートしております。

ご自身の職種が対象になるか、どのように手続きを進めれば良いかなど、ご不明な点があれば、いつでもフリーランス保険組合にご相談くださいね。

労災特別加入の手続きはどうすればいいの?

「労災特別加入って、なんだか難しそう…」

そう思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。

でもご安心ください。私たちフリーランス保険組合が、皆さんの代わりに手続きをサポートさせていただきますので、難しいことは一切ありません!

通常の労災保険は、会社が労働局に申請しますが、フリーランス(一人親方)の労災特別加入の場合は、厚生労働大臣から承認を受けた「特別加入団体」を通じて手続きを行う必要があります。

私たちフリーランス保険組合は、この「特別加入団体」として、皆さんの加入をサポートしています。

フリーランス(一人親方)が労災特別加入に入るべき理由

フリーランス(一人親方)として働く中で、もしもの時の備えはとても大切です。

労災特別加入は、まさにその「もしも」のためにある制度。

では、なぜフリーランス(一人親方)が労災特別加入に入るべきなのでしょうか?

その理由を、フリーランス保険組合がわかりやすくご説明します。

医療費の心配がなくなる

業務中や通勤中にケガをしたり病気になったりした場合、労災特別加入していれば、その治療費は労災保険から支払われます。

健康保険を使うと3割負担ですが、労災保険なら自己負担はありません。

大きなケガや長期にわたる治療が必要になった場合、医療費の負担は想像以上に大きくなります。

労災特別加入をしておけば、そうした経済的な不安から解放され、安心して治療に専念できます。

休業中の所得を補償

もし、ケガや病気で仕事ができなくなってしまったら、収入が途絶えてしまうのは大きな心配ですよね。

労災特別加入をしていれば、休業期間中の所得を補償する「休業補償給付」を受けることができます。

これにより、生活費の心配をすることなく、療養に専念することができます。

フリーランス(一人親方)にとって、収入の安定は死活問題。この補償があるのとないのとでは、安心感が大きく違います。

万が一の場合の遺族への補償

最悪のケースとして、業務中の事故などで亡くなってしまうことも考えられます。

労災特別加入をしていれば、残されたご家族に対して「遺族補償給付」が支払われます。

これにより、突然の悲劇に見舞われたご家族の生活を、少しでも支えることができます。

これは、ご自身のためだけでなく、大切なご家族を守るためにも非常に重要なことです。

障害が残った場合の補償

ケガや病気が原因で、体に障害が残ってしまった場合、それによって仕事に支障が出たり、生活に困難が生じたりすることがあります。

労災特別加入していれば、障害の程度に応じて「障害補償給付」が支給されます。

これにより、その後の生活を安定させるための経済的な支援を受けることができます。

安心して仕事に集中できる

もしもの時の備えがあることで、精神的な安心感が大きく変わります。

「何かあっても大丈夫」という気持ちがあれば、日々の仕事にもっと集中できるようになります。

不安を抱えたまま仕事をするよりも、安心して自分の能力を最大限に発揮できる環境を整えることは、フリーランスとしての成功にもつながります。

労災保険は国の制度で信頼性が高い

民間の保険もたくさんありますが、労災保険は国が運営する制度です。

そのため、信頼性が高く、給付も手厚いという特徴があります。

フリーランス保険組合を通じて加入することで、この信頼性の高い国の制度を、私たちフリーランス(一人親方)も利用できるようになったのです。

フリーランス(一人親方)として働く皆さんが、もしもの時に困らないように。そして、安心して自分の仕事に打ち込めるように。

フリーランス保険組合は、労災特別加入を心からおすすめします。

よくある質問(FAQ)

ここでは、フリーランスの労災特別加入について、実際にお問い合わせいただいた質問をご紹介します。

Q
業務委託契約で働くフリーランス(一人親方)でも、労災保険に加入できますか?
A

はい、業務委託契約で働いているフリーランス(一人親方)の方でも、国の労災保険に「特別加入」という形で加入できます。

通常の労災保険は雇用されている労働者が対象ですが、フリーランスの方は「一人親方等」として特別加入が認められています。
特に、ご自身で設備を操作する、危険を伴う作業を行うなど、会社員と同じようなリスクを負う場合は、加入を強くおすすめします。

Q
不定期な勤務や突発的な業務の場合でも、労災保険は適用されますか?
A

はい、不定期な勤務や突発的な業務の場合でも、労災特別加入は適用されます。

労災特別加入は、契約期間や勤務の頻度に関わらず、特別加入団体を通じて加入手続きを行えば、保険料をお支払いいただいている期間は補償の対象となります。
たとえ月に数回の定期的な作業と、機械の故障時など突発的に発生する業務の両方を行っている場合でも、ご契約内容に基づき、業務中の事故や災害に対して労災保険からの給付を受けられます。
大切なのは、業務中の事故であると認められることです。

Q
業務委託先の企業として、フリーランス(一人親方)の方の労災を心配しています。
労災保険には会社が加入するのでしょうか?それともフリーランス(一人親方)本人が加入するのでしょうか?
A

労災保険に加入するのはフリーランス(一人親方)ご本人です。

業務委託契約のフリーランス(一人親方)の方は、企業の「労働者」ではないため、原則として企業が加入する労災保険の対象外です。
ご本人(一人親方)が、私たちフリーランス保険組合のような特別加入団体を通じて労災特別加入の手続きを行う必要があります
ただし、万が一の事故に備え、双方の安心のため、私たちフリーランス保険組合では、業務委託元の企業様がフリーランス(一人親方)ご本人の労災特別加入手続きを「代理」でお申し込みいただけるシステムをご用意しています。
ぜひ、業務委託契約を結ぶ際に労災特別加入の案内や推奨をご検討ください。

Q
複数の拠点や場所で業務を行う場合でも、労災は適用されますか?
A

はい、複数の拠点や場所で業務を行う場合でも、労災特別加入は適用されます。

労災保険は、業務中に発生した災害や通勤中に発生した災害に対して適用されるものです。
特定の事業所に限定されるわけではありません。
例えば、A社で作業した後にB社に移動する途中で事故に遭った場合などでも、それが業務のための移動であれば、通勤災害として認められる可能性があります。
ご自身の業務範囲や移動経路などを事前に確認しておくことが大切です。

Q
労災特別加入の保険料は、どのように決まりますか?
A

労災特別加入の保険料は、ご自身が選択する「給付基礎日額」によって決まります。

「給付基礎日額」とは、労災保険から給付される金額を計算する際の基礎となる1日あたりの金額です。
ご自身の収入や希望する補償額に合わせて、いくつかある選択肢の中から選ぶことができます。
給付基礎日額が高ければ、万が一の際の補償額も手厚くなりますが、その分保険料も高くなります。

厚生労働省承認

まとめ

今回は、フリーランスの労災保険特別加入制度について詳しくご紹介しました。

「仕事中の事故は自己責任」という不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。

でも、ご安心ください!

これからは、より多くのフリーランス(一人親方)の方が、国の手厚い労災保険に守られるようになりました。

「労災特別加入」があれば、もしもの時に医療費や休業中の所得の心配をすることなく、安心して療養に専念できます。

これは、フリーランス(一人親方)として長く活躍していく上で、非常に心強いセーフティネットとなるはずです。

「手続きが面倒そう」「自分は対象になるのかな?」といった不安があっても大丈夫。

フリーランス保険組合が、皆さんの疑問に丁寧にお答えし、加入手続きもサポートさせていただきます。

労災保険の特別加入のことならフリーランス保険組合にお任せください!

厚生労働省承認

ご注意:この記事は2025年6月20日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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