公開日:2026年3月25日
ID:25008

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
工場の設計を行うフリーランスの方が、労災保険の区分で迷わないためのポイントをまとめました。
結論、図面作成のみなら特定フリーランス、実作業も行うなら建設業の一人親方、両方ならダブル加入が必要です。
正しい区分を選んで、万全の補償を確保しましょう。
図面作成のみなら「特定フリーランス」
先日、工場の設計・製図を専門にしているフリーランスの鈴木さん(仮名)から、「自分は建設業の一人親方になるの?」とお問い合わせをいただきました。
現場での配管設置や加工などの実作業を一切行わない場合は、建設業には分類されません。
この場合、仕事の内容は「情報成果物の作成」とみなされます。
そのため、建設業の一人親方ではなく、特定フリーランスとして労災保険に特別加入することになります。
デスクワークが中心で、たまに現場へ寸法確認に行く程度であれば、こちらに該当する可能性が高いですよ。
現場で工事も行うなら「建設業の一人親方」
一方で、ご自身で図面を書くだけでなく、「実際に現場で配管の施工や取り付け、機器の据付工事なども行う」という方の場合は、建設業の一人親方にも分類されます。
たとえ設計がメインだったとしても、手に道具を持って「工事」に携わる瞬間があるのなら、建設業としてのリスクをカバーする必要があります。
ご自身の業務範囲に「実作業」が含まれているかどうか、今一度チェックしてみましょう。
正しい区分で加入しないと補償されないリスクも
ここで大切なポイントです。
もし鈴木さんが「普段は設計図を書いているけれど、たまに現場に入って実際の配管工事も手伝う」という働き方をしているなら、どちらか一方だけでは足りません。
その場合は、「特定フリーランス」と「建設業の一人親方」の両方に加入する必要があります。
なぜなら、設計中のケガは「特定フリーランス」の保険、工事中のケガは「一人親方」の保険というように、作業内容によって補償してくれる窓口が違うからなんです。
どちらの作業中に万が一のことが起きても守られるよう、正しい備えをしておきましょうね。
まとめ
工場の設計業務といっても、「図面作成のみ」、「実際の工事も行う」、あるいは「その両方」なのかによって、加入の仕方が変わります。
鈴木さんのように自分の働き方に不安を感じたら、まずは私たちにご相談ください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。


