公開日:2026年5月22日
ID:26001

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
フリーランスとしてお仕事をされている皆さん、毎日お疲れ様です。
一人で頑張るフリーランスだからこそ、お仕事中のケガや病気への備えはとっても大切ですよね。
2024年11月から、新しく「特定フリーランス」を対象とした国の労災保険の特別加入制度がスタートしました。
でも、「自分は加入できるのかな?」「要件が難しくてよく分からない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、特定フリーランスの方が労災保険に加入するための具体的な要件について解説します。
特定フリーランスの労災保険、加入要件はなに?
特定フリーランスの方が国の労災保険に特別加入するためには、法律で定められたいくつかの要件を満たす必要があります。
労災保険は本来、会社に雇われている労働者のためのものですが、働き方の多様化に合わせて、フリーランスの方も守られる仕組みが作られました。
加入要件は、大きく分けると「働き方のスタイル」「雇用の有無」「他の特別加入の事業や作業に該当しないこと」の3つです。
これらをすべて満たしている方が、特定フリーランスとして労災保険に加入することができます。
次の章から、それぞれの詳しい中身について一緒に見ていきましょうね。
「主な取引先は事業者(toB)である」とは?
1つ目の要件は、「業務委託契約で働いていて、事業者とも取引先がある」ということです。
ここで言う「事業者」とは、企業(法人)はもちろん、個人事業主も含みます。
つまり、一般の消費者(toC)ではなく、仕事を発注してくる「企業やお店、他の個人事業主」から業務委託を受けて働いているスタイルを指します。
将来の意向があれば対象
現在は一般消費者(toC)のみとの取引であっても、「将来的に事業者(toB)から業務委託を受ける意向(見込み)」があれば、特定フリーランスとして加入できます。
「従業員を雇用していない」とは?
2つ目の要件は、「従業員を雇用していない」ということです。
「個人事業者ということは会社を設立しなければということ?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。会社にしていなくても、個人事業主として個人で一人でお仕事をされていれば、もちろん問題なく加入できますよ。
また、自分以外に役員(取締役など)がおらず、従業員も雇っていない一人社長の法人であれば対象になります。
特定フリーランスとして労災保険に加入できるのは、基本的に一人でお仕事をされている方(またはご家族だけでお仕事をされている方)に限られます。
もし、誰かを雇ってお給料を支払っている場合は、この枠組みには当てはまりません。
短時間・短期間の一時的なアルバイトや臨時スタッフを雇う場合(「労働者を雇った日数 × 人数」が100日未満など)であれば、特定フリーランスとして加入可能です。
「他の特別加入の事業や作業に該当しない」とは?
3つ目の要件は、「特定フリーランス事業以外の特別加入の事業または作業に従事する方に該当しない」ということです。ちょっと言葉が難しいですよね。
実は、労災保険の特別加入には、特定フリーランス以外にも「建設業」「タクシーやトラックの個人ドライバー」「など、以前から存在する別の枠組み(職種別の特別加入)があります。
もし、あなたのお仕事がそれらの別の特別加入制度の対象になっている場合は、そちらが優先されます。
今回の特定フリーランスの労災保険は、これまでの枠組みに当てはまらなかった幅広い職種のフリーランスの方を受け入れるためのものなんですよ。
まとめ
特定フリーランスの労災保険の加入要件について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
「自分も対象になりそう!」と思った方も、「まだちょっと判断がつかないな…」という方もいらっしゃるかもしれませんね。
国の労災保険に加入しておけば、お仕事中や通勤中の万が一のケガの際にも、手厚い補償が受けられて本当に安心です。少しでも分からないことや、加入の手続きで迷うことがあれば、フリーランス保険組合にお問い合わせください。
フリーランスの労災保険の加入は、フリーランス保険組合にお任せください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。


