公開日:2025年6月24日

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
こんにちは!
日々ご活躍されているフリーランス(一人個人事業主)の税理士の皆さん、お仕事本当にお疲れ様です。
独立して自由に働けるのは魅力的ですが、「もしも仕事中にケガをしたり、病気になったらどうしよう…」と不安を感じませんか?
多くの方が「税理士の仕事はデスクワーク中心だから安全」「労災なんて関係ない」と思っているかもしれませんね。
しかし、残念ながら、フリーランス(一人個人事業主)税理士にも「隠れた労災リスク」は存在します。
会社員とは違い、フリーランスは国の労災保険に入れないと思われがちですが、実は特別加入できるんです!
この記事では、フリーランス税理士の皆さんに潜む隠れた労災リスクと、それに備える労災保険について、わかりやすくご説明していきます。
「税理士はデスクワークだから安全?」フリーランス税理士の隠れた労災とは
「税理士の仕事は基本的にデスクワークだから、労災なんて起こらないだろう」
そう考えている方は少なくありません。
しかし、それは大きな誤解かもしれません。
実は、フリーランス(一人個人事業主)税理士にも、見過ごされがちな「隠れた労災リスク」が存在するのです。
労災と聞くと、工場での事故や建設現場での落下事故など、身体を酷使する仕事での事故をイメージしがちですよね。
しかし、労災保険が対象とするのは、そうした目に見える大きな事故だけではありません。
具体的に、フリーランス(一人個人事業主)税理士に潜む「隠れた労災リスク」にはどのようなものがあるのでしょうか?
通勤中の事故
お客様先への移動中、税務セミナー会場へ向かう途中、あるいは自宅と事務所間の移動中など、通勤・移動中に交通事故に遭うリスクは、誰にでもあります。
自転車での移動中に転倒して骨折したり、駅の階段で足を滑らせて捻挫したり、といったケースも労災の対象になり得ます。
長時間労働による不調
税理士の皆さんは、確定申告時期などの繁忙期には締め切りに追われ、複雑な税務処理や顧客対応で精神的な負担が大きい仕事も多いのではないでしょうか。
肩こりや腰痛、眼精疲労、さらには腱鞘炎など、デスクワーク特有の身体的負担も蓄積すれば労災につながるリスクがあります。
作業環境による健康被害
自宅や事務所での作業中に、劣悪な環境が原因で体調を崩すことも考えられます。
例えば、古い電気配線からの漏電による火災や、換気不足によるシックハウス症候群など、稀ではありますがゼロではありません。
突発的な事故
オフィス内で資料を取りに行った際に転倒したり、書類を運んでいる最中に階段から落ちたり、といった突発的な事故も、業務中であれば労災の対象となり得ます。
来客中に不慮の事故に巻き込まれる可能性も考慮すべきです。
このように、フリーランス(一人個人事業主)税理士の労災保険が必要となる場面は、皆さんが思っている以上に多岐にわたるのです。
「デスクワークだから安全」という考えは、万が一の時にご自身を守るための準備を怠ってしまう原因になりかねません。
ご自身の身体と精神を守り、安心してフリーランスとして働き続けるためにも、こうした「隠れた労災リスク」にしっかりと目を向け、備えておくことが何よりも大切です。
これがまさにフリーランス(一人個人事業主)税理士のための労災保険の役割なのです。
フリーランス(一人個人事業主)税理士はどうやって労災保険に入ったらよいの?
「特別加入って、手続きが複雑そう…」と心配ですか?
ご安心ください、フリーランス(一人個人事業主)税理士の労災保険への特別加入は、私たち「フリーランス保険組合」がしっかりサポートしますので、とてもシンプルです。
まず、多くの方が疑問に思われる「税理士の私も、労災保険の加入対象なの?」という点について。
ご安心ください!個人で税理士業務を行っているフリーランス(一人個人事業主)の方は、国の労災保険の特別加入の対象となります。
これは、従業員を雇用していない場合(ご家族のみ、またはお一人で業務されている場合)、特別加入制度を利用して労災保険に加入することが可能です。
会社員は会社が労災手続きをしますが、フリーランス(一人個人事業主)は厚生労働大臣から認可を受けた「特別加入団体」を通じて加入する必要があります。
私たち「フリーランス保険組合」は、まさにその認可団体。決して怪しい団体ではありません。
当組合の名前は厚生労働省の公式ウェブサイトにも正式に記載されており、信頼性は公に証明されています。
私たちを通じてフリーランス(一人個人事業主)税理士の労災保険に加入する流れはスムーズです。
何か気になることがあれば、どんな小さなことでも、どうぞお気軽に「フリーランス保険組合」にご相談くださいね。
フリーランス(一人個人事業主)税理士が労災保険に入るメリット
フリーランス税理士の労災保険への特別加入は、単に「万が一に備える」だけでなく、皆さんのビジネスや日々の生活に様々なメリットをもたらしてくれます。
主なメリットは以下の通りです。
安心して仕事に取り組める
これが一番大きなメリットかもしれません。
仕事中のケガや病気に対する不安が軽減されることで、目の前の業務に集中できるようになります。
お客様との打ち合わせや税務申告など、大切な仕事に全力を注げるようになりますね。
医療費の負担が少ない
業務中や通勤中にケガや病気になった場合、労災保険が適用されれば、医療費は原則として全額支給されます。
健康保険の場合、窓口で3割負担が必要になることが多いですが、労災保険なら自己負担がないため、治療費の心配なく療養に専念できます。
休業補償が受けられる
労災によるケガや病気で仕事ができなくなった場合、休業補償給付が支給されます。
これは、休業期間中の所得を補償してくれる制度で、生活の基盤を失うことなく治療に専念できるため、経済的な不安を大きく軽減してくれます。
フリーランスの場合、休業は収入に直結しますから、この補償は非常に重要です。
障害が残った場合の補償
もし、労災によるケガや病気が原因で障害が残ってしまった場合でも、労災保険から障害補償給付が支給されます。
これは、長期的な生活の安定を支える大切な補償です。
遺族への補償
最悪の場合、労災で亡くなってしまった際には、遺族の方に遺族補償給付が支給されます。
ご家族に経済的な負担をかけることなく、安心して故人を偲ぶことができます。
社会的信用の向上
労災保険に加入していることは、ご自身やご自身のビジネスに対する責任感の表れとも言えます。
お客様や取引先から見ても、安心感や信頼感につながる場合があります。
特に税理士は、信頼が第一のビジネスですから、このような目に見えないメリットも大きいのではないでしょうか。
これらのメリットを考えると、フリーランス(一人個人事業主)税理士の労災保険への加入は、単なる保険ではなく、ご自身の将来とご家族を守るための大切な投資だと言えるでしょう。
厚生労働省承認
労災保険の給付日額は、どうやって決めたらいいの?
労災保険の特別加入では、「給付基礎日額」というものを自分で選択します。
この給付基礎日額は、万が一の際に受け取れる労災保険の給付額を計算する際の基準となる大切な金額です。
例えば、休業補償給付は、この給付基礎日額をもとに計算されますし、障害補償給付などもこの金額がベースとなります。
つまり、給付基礎日額を高く設定すればするほど、受け取れる補償額も大きくなりますが、それに伴い支払う保険料も高くなります。
では、フリーランス(一人個人事業主)税理士の労災保険において、この給付基礎日額をどうやって決めたらいいのでしょうか?
給付基礎日額には、1日あたり3,500円から25,000円まで(2025年6月現在)の範囲で、様々な選択肢が用意されています。
ご自身の収入状況や、万が一の際に「どれくらいの補償があれば安心できるか」を考えて決めるのがポイントです。
給付日額を決める際のポイント
ご自身の平均的な日額収入を参考にする
ご自身の年収を稼働日数で割って、1日あたりの収入を計算してみましょう。
現在の生活費を考慮する
最高額である25,000円を選択することで、もしもの際の給付額を最大限に確保できます。
万が一、長期間仕事ができなくなった場合でも、現在の生活水準を維持できるだけの補償額が必要かを考えましょう。
家賃、食費、光熱費、お子様の教育費など、毎月かかる固定費を考慮して、最低限必要な金額を割り出すのも有効です。
他の保険との兼ね合い
すでに医療保険や所得補償保険など、他の保険に加入している場合は、それらの保険からの給付と労災保険の給付を合わせて、十分な補償が得られるかを確認しましょう。
重複する部分と、足りない部分を洗い出すことで、最適な給付基礎日額が見えてきます。
保険料とのバランス
給付基礎日額を高く設定すればするほど、支払う保険料は高くなります。
ご自身の収支状況と照らし合わせ、無理のない範囲で、かつ必要な補償が得られる金額を選択することが重要です。
年収が高い方ほど、もしもの休業時の経済的損失も大きくなるため、手厚い補償を検討する価値は十分にあります。
給付基礎日額の選択は、将来の安心を左右する大切な決断です。
「フリーランス保険組合」にどうぞお気軽にご相談くださいね。
厚生労働省承認
まとめ
ここまで、フリーランス(一人個人事業主)税理士の労災保険についてお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか?
「税理士はデスクワークだから安全」という考えが、実は隠れた労災リスクを見過ごしてしまうことにつながるとご理解いただけたかと思います。
労災保険は、もしもの時に私たちの生活と事業を守る「最後の砦」。
普段意識しなくても、独立して働くフリーランス(一人個人事業主)には、会社員以上に自分自身でリスクに備える必要があります。
税理士の皆さんが安心して働き続けることは、より良いサービス提供にもつながります。手続きが面倒に感じるかもしれませんが、私たち「フリーランス保険組合」が、皆さんのフリーランス(一人個人事業主)税理士の労災保険への特別加入をしっかりサポートします。
フリーランス保険組合にお任せください。
厚生労働省承認
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。