公開日:2025年8月18日

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
令和6年(2025年)11月1日より「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、通称「フリーランス新法」が施行されました。
この法律の施行と同時に、厚生労働省・中小企業庁・公正取引委員会によって、フリーランスが労災保険に特別加入できる制度が新設されました。
これにより、これまで労災保険に特別加入することができなかった造船業に従事する一人親方様も、安心して働けるようになりました。
建設業の労災保険は造船業では使えません!
造船業と建設業は、似ているようで全く異なる業種です。建設業が「地面とつながっている構築物」を扱うのに対し、造船業は「海に浮かぶ船舶」を扱います。
令和6年(2025年)10月31日までは、造船業の一人親方様が労災保険に特別加入することができませんでした。しかし、この事実を知らない一部の建設業の一人親方団体が「造船業の方も特別加入できますよ」と勧誘していたケースがあったようです。
しかし、もし建設業の一人親方労災保険に加入していたとしても、造船作業中の労災事故や通勤災害は補償の対象外となります。
他の建設業の一人親方労災保険団体のウェブサイトに、造船の内装工事をする一人親方が通勤途中に事故に遭い、労災申請を行ったという事例が掲載されていました。
建設業の一人親方様が造船の内装工事のために通勤中に事故に遭い、それを建設業の一人親方労災保険で申請した、という内容になっています。しかし、もしこれが事実であれば、不正な申請に該当します。
フリーランス保険組合と建設業の一人親方労災保険とでは、労災保険の補償範囲が全く異なります。間違った情報に基づいて申請を行うと、労災保険が適用されないだけでなく、不正受給と判断されるリスクがあります
船業の労災保険料は建設業よりも安いって本当?
現在、造船業に従事しているにもかかわらず、建設業の一人親方労災保険に加入されている方に朗報です。
実は、造船業の労災保険率は、建設業の労災保険率に比べて約5.6倍も安いのです。
この事実を知り、すでに多くの造船業の一人親方様が、建設業の団体から私たちフリーランス保険組合に切り替えています。正しい保険に加入することで、万が一の備えを確実にするだけでなく、無駄な保険料の支払いも抑えることができます。
まとめ
「フリーランス保険組合」は、厚生労働大臣の認可を受けた、造船業に従事する一人親方様が特別加入できる一人親方団体です。
当組合の親団体は、延べ6万人以上の建設業者が加入する日本最大級の労働保険事務組合である「一人親方労災特別加入事務センター(一人親方労災保険RJC)」です。建設業で培った豊富なノウハウを活かし、造船業の一人親方様が安心して働けるようにという想いで設立されました。
現在、造船業に専門特化した一人親方団体は「フリーランス保険組合」しかありません。
日々、多くの造船業の一人親方様や造船会社の皆様からお問い合わせをいただいており、電話が大変混み合っております。まずは下記の申し込みフォームからお気軽にお申し込みください。
後ほど、専門の担当者よりご連絡させていただきます。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。



