フリーランス保険組合 災害防止規則

フリーランス保険組合 
災害防止規則

制定:令和6年7月9日

施行:令和6年7月9日

フリーランス保険組合(以下「本組合」という。)は、会員が安心して業務を行うことができるよう安全衛生・災害防止に取り組み、会員が守るべきガイドラインの策定に取り組むことを目的とし、災害防止のため災害防止規定を次のとおり定める。

第一  安全管理

  1. 本組合に安全管理担当者(理事の中から理事長が委嘱する)をおき、会員の安全管理を行う。
  2. 会員は、安全管理担当者の指示に従うことは勿論、進んで災害防止活動に務めなければならい。

第二 衛生管理 

  1. 本組合に衛生管理担当者(理事の中から理事長が委嘱する)をおき、会員の衛生管理を行う。
  2. 衛生管理担当者は、作業条件・施設等の衛生上の改善・衛生教育・健康相談その他、会員の健康保持のための措置を行うものとする。
  3. 会員は、衛生管理担当者の指示に従うことは勿論、進んで衛生管理に務めなければならない。

第三   安全衛生の指導、研修

  1. 本組合は、安全衛生委員会で決定された年間計画に基づく会員に対する安全衛生災害防止に関する教育指導を行う。
  2. インターネットを利用したセミナー、情報提供、メールマガジン、勉強会等の開催については、母団体であるRJC又は一人親方労災特別加入事務センター(略称「一人親方労災保険RJC」)に業務委託し適宜適切に行う。 
  3. 遠隔地の会員に対しては、年1回を目途に出張研修(双方向で質疑可能な同時開催オンライン形式等を含む。)で実施することを検討する。

第四   除染業務に従事する労働者の「被ばく防止」 及び「線量管理」

  1. 安全管理担当者は、衛生管理担当者とともに「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(制定:平成23年12月22日付基発1222第6号、改正平成26年11月18日付基発1118第6号)に基づき次に定める除染等業務に従事する会員の放射線障害防止対策に努めるものとする。
    1. 被ばく線量管理の対象及び被ばく測定線量管理の方法
    2. 被ばく低減のための措置
    3. 汚染拡大防止、内部被ばく防止のための措置
    4. 労働者に対する教育
    5. 健康管理のための措置
    6. 安全衛生管理体制等

第五  安全作業

  1. 会員は、作業前に必ず準備体操を行うこと。
  2. 作業前に、その日の作業内容を熟知し、材料・器具の点検を確実に行うほか、作業の服装にも注意すること。
  3. 作業足場については、次の点に注意すること。
    1. 足場に使用する材料には、損傷・変形・腐蝕がないか点検する。
    2. 抱き合わせ足場は、使用しない。
    3. 鋼管足場は、継手・金具等の緩みがないか点検する。
    4. 材料としての足場板は、幅20cm以上・厚さ3.5cm以上・長さ3.6m以上のものを使用する。
    5. 足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、これを超えて積載しない。
    6. つり足場については、動揺・転位等を防止するための措置を講じる。
  4. 腕木・布・梁・脚立その他の作業床の支持物は、荷重によって破壊することのないように注意すること。
  5. 床材は、転位・脱落等しないように、2以上の支持物に取り付けてあるかどうか点検すること。
  6. 乗降のためやむを得ない場合を除いて、他の足場・脚立・はしご等を支持台としないこと。
  7. 材料・器具・工具等を上げ下げする場合は、つり綱・つり袋等を使用すること。
  8. 命綱・保護帽等の保護具は、作業の状況に応じ確実に使用すること。
  9. 倒壊を防止するため、壁つなぎ又は控えの安全を点検すること。
  10. 感電事故のおそれのある作業においては、絶縁管・絶縁覆等を装着による危険防止をすること。尚、可能な限り電源を切って作業すること。
  11. 材料の製作・運搬等のため、ミキサ-・ウィンチ・砂フルイ器具等を、使用するときは、点検等により危険防止をすること。
  12. 暴風雨等悪天候のため、作業の危険が予想されるときは、作業を中止すること。

第六 衛生措置

  1. 会員は、毎年定時に、本組合が実施する定期健康診断を有料で受けることができる。
  2. 会員は、常に健康に留意し、心身の過労を戒めること。
  3. 暑熱・寒冷・多湿その他衛生上有害な作業においては、特に作業時間・作業方法・作業終了の措置について配慮すること。

第七  その他

  1. 以上の他、労働安全衛生法・労働安全衛生規則の「安全管理体制」「原動機及び動力電動装置」「機械装置」「型枠支保工」「足場」「墜落防止」「電気災害の防止」「保護具」「火災及び爆発の防止」等の条項を遵守すること。

附  則

  1. この規定は、令和6年7月9日から施行する。

リサイクルフリーランス保険組合 
災害防止規則

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、再生資源・リサイクル・古物業の第2種特別加入者(以下「加入者」という。)が、労働災害の防止及び健康の保持増進を図るため、労働安全衛生法、古物営業法及び関連法規に基づき、自ら職場における安全と健康の確保、快適な職場環境の形成を推進するために実施すべき事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この規則は、加入者が事業場内において自ら行う業務(古物・リサイクル品の仕入れ、商品化、陳列、販売、収集、運搬、処理等)及び、使用する労働者並びにすべての関係者に適用する。

(加入者本人の責務)
第3条 加入者は、この規則のすべての条項(労働安全衛生法上の事業者に課せられる措置を含む)について、自らが事業の安全衛生管理の最終責任者とみなし、これを自ら率先して実施・遵守し、他の労働者や関係者にも遵守させる義務を負う。

第2章 リスクアセスメント及び危険予知活動の実施

(リスクアセスメントの実施)
第4条 加入者は、すべての業務(商品の仕入れ、陳列、運搬、機械処理等)について、潜在する危険性または有害性(ハザード)を特定し、そのリスクを見積もり、評価するものとする。
2 評価の結果、許容できないリスクについて、工学的対策、管理的対策、個人用保護具の提供・使用の優先順位でリスク低減措置を決定し、実施するものとする。

(具体的なリスク源の特定と低減措置の実施)
第5条 加入者は、特に以下の業務に特有の具体的なリスクを特定し、その低減措置を自ら実施するものとする。
 (1) 機械へのはさまれ・巻き込まれ(破砕機、コンベヤー、プレス機等)
  ア 荷詰まり、清掃、修理等の作業を行う際は、機械を確実に停止し、電源をロック(LOTO措置)してから作業を行うことを自ら徹底すること 。
 (2) 重量物の運搬による腰痛(陳列商品、家電、資材、古物等)
  ア 重量物の運搬・移動は、台車、フォークリフト等の機械や用具を優先的に使用し、人力での取扱い作業を極力排除すること 。
  イ 人力で取り扱う場合は、身体を重量物に近づけ、膝を曲げ、腰を十分に下ろす等、正しい姿勢で行うこと 。
 (3) 転倒・つまずき・商品の崩壊(陳列場所、倉庫)
  ア 通路、階段、出口に商品、段差、コードなどの転倒原因となり得るものを放置せず、常に整理・整頓・清掃を徹底すること 。
  イ 商品棚や在庫の積み付けは、荷崩れ・倒壊の危険がないよう、安定した方法で実施し、特に高さが2mを超える場合は「はい作業主任者」の選任に準じた管理を行うこと 。
 (4) 高所からの墜落・転落(陳列・在庫棚の上部作業)
  ア はしご、脚立等を使用する際は、転倒防止措置を講じ、不安定な姿勢での作業を避けること。
  イ 高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところでは、原則としてフルハーネス型墜落制止用器具を正しく着用すること 。

(ヒヤリ・ハット活動と危険予知訓練(KYT)の実施)
第6条 加入者は、「もう少しで怪我をするところだった」というヒヤリ・ハット事例を自ら報告し、その情報を他の労働者と共有することで、職場にある危険を理解させ、災害防止に結び付けるものとする 。
2 作業開始前等に危険予知訓練(KYT)を実施し、作業に潜む危険に対する意識を高めるよう努めるものとする 。

第3章 安全衛生教育の徹底

(安全衛生教育の徹底)
第7条 加入者は、自ら安全な作業を行うため、この規則や作業手順書の内容、及び法令で定める安全衛生に関する教育を繰り返し受け、その知識を体得し、作業に反映させなければならない 。
2 特別教育が必要な危険有害業務(例:フォークリフト運転、玉掛け作業等)に従事する場合は、法令に基づいた特別教育を必ず受講し、資格を証する書面を携帯しなければならない 。

第4章 作業環境・設備の管理

(整理・整頓・清掃(4S活動)の徹底)
第8条 加入者は、労働災害防止の基本として、作業場内の整理・整頓・清掃(4S活動)を徹底し、常に通路、作業場所を確保するものとする 。

(機械設備の安全管理)
第9条 加入者は、機械の原動機、回転軸、歯車等の危険を及ぼすおそれのある部分に覆い、囲い等の防護措置が設けられていることを確認し、有効な状態で使用されるように自ら点検し、整備を行わなければならない 。
2 清掃、給油、検査、修理等の作業を行う場合で、危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止し、不意の起動を防止する措置(電源ロック、表示板の取付等)を講じなければならない 。
3 コンベヤーには、非常の場合に直ちに運転を停止することができる非常停止装置が備えられていることを確認しなければならない 。

(保護具の着用)
第10条 加入者は、作業内容に応じた適切な保護具(安全靴、保護帽、防じんマスク、保護手袋等)を自ら選定し、必ず正しく着用しなければならない 。
 (1) 作業服は、長袖の場合は袖口を締め、シャツの裾はズボンの中に入れるなど、機械への巻き込まれを防ぐ服装をすること 。
 (2) 作業中、首に手ぬぐいやマフラーなど巻き込まれるおそれのあるものを着用しないこと 。

第5章 作業手順の確立と周知

(安全作業手順の確立と遵守)
第11条 加入者は、全ての作業について、安全かつ衛生的な作業手順を確立し、「作業手順書(作業標準書)」として文書化しなければならない 。
2 作業手順書には、作業行動の順序、各作業のやり方、安全衛生上必要なことや、やってはいけないこと、及び緊急時の対処方法を含めるものとする 。
3 加入者は、定められた作業手順書を自ら遵守し、それ以外の方法で作業しないことを徹底する。作業手順がわからない時は、必ず責任者に確認すること 。

(作業計画の策定と遵守)
第12条 車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う場合は、あらかじめ、当該作業に係る場所、機械の種類・能力、荷の種類・形状等に適応する作業計画を自ら定め、運行経路や作業の方法を関係者に周知させ、当該作業計画により作業を行わなければならない 。

第6章 車両系荷役運搬機械の点検

(フォークリフトの点検)
第13条 加入者は、フォークリフトについて、その日の作業を開始する前に作業開始前点検を自ら行い、その機能の異常の有無を確認しなければならない。
 (1) 制動装置、操縦装置及び荷役装置(フォーク、マスト)の機能。
 (2) 前照灯、尾灯、警報装置(ホーン、バックブザー)の機能。
 (3) タイヤの空気圧及び損傷の有無。
 (4) その他、シートベルトの機能。

(ごみ収集車(パッカー車)の点検)
第14条 加入者は、ごみ収集車について、その日の作業を開始する前に作業開始前点検を自ら行い、その機能の異常の有無を確認しなければならない 。
 (1) 操縦装置、制動装置及び車輪の機能 。
 (2) 積み込み装置(回転板、押込板等)及び油圧装置の機能 。
 (3) 安全装置(緊急停止スイッチ、安全棒等)の機能 。
 (4) 積み込み操作スイッチ及び警報装置の機能 。

(点検記録の保存)
第15条 加入者は、月例点検及び年次点検を自ら実施したとき、または実施させたときは、点検年月日、点検方法、点検箇所、点検の結果、点検を実施した者の氏名、補修等の措置内容を記録し、これを3年間保存しなければならない 。

第7章 健康管理

(定期健康診断等の実施)
第16条 加入者は、自らの健康管理を徹底し、疾病の早期発見・予防に努めなければならない。
 (1) 定期健康診断:1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を自ら受診しなければならない。
 (2) 特殊健康診断:業務に関連する特殊健康診断(例:粉じん作業、有機溶剤作業等)が必要な場合は、これを自ら受診しなければならない。
 (3) 健康保持増進措置:健康診断の結果に基づき、医師の意見を聴き、作業の転換、作業時間の短縮等の適切な措置を自ら講じるものとする。

(熱中症対策)
第17条 暑熱下での作業においては、こまめな水分・塩分補給、日陰などの涼しい休憩場所の確保、通気性の良い服装の着用等の対策を自ら徹底すること 。

第8章 異常事態及び労働災害発生時の対応

(異常事態発生時の対応)
第18条 異常事態を発見した場合、基本は「止める!呼ぶ!待つ!」を徹底し、一人で勝手な行動はしないこと 。
2 停止していた重機やトラックが動き出した場合(逸走)は、無理に止めようとせず、「逃げる」ことを最優先とし、周囲に「逃げろ!」と大声で知らせること 。

(労働災害発生時の対応)
第19条 万一、労働災害が発生した場合は、落ち着いて、以下の対応を行うこと 。
 (1) 被災者の救護:二次災害を発生させないよう注意しながら、被災者の救護及び病院への搬送を行うこと 。
 (2) 原因調査と再発防止:事故状況の把握と原因調査に協力し、設備や道具の改善、作業手順書の改訂等の再発防止対策の検討と実施に努めること 。

附 則

(施行期日)
第1条 この規則は、本組合が特別加入団体として愛知労働局長の承認を受けた日から施行する。

(改 正)
第2条 この規則の改正を必要とするときは、理事会の承認を受けなければならない。

林業フリーランス保険組合 
災害防止規則

第1編  総則

第1章  通則

第1節 趣旨・遵守義務

(目的) 
第1条 この規程は、林業・木材製造業の労働災害の防止に関し、林業フリーランス保険組合(以下「本組合」という。)のうち労働者災害補償保険法施行規則第46条の17第4号(林業に従事する自営業者たる一人親方(常態として労働者を使用しない者)及びその家族従事者である労働者災害補償保険法に定められた第2種特別加入(特4)をした者(以下「特別加入者」という。))が守らなければならないことを定めることにより、林業及び木材製造業の労働災害の防止に寄与することを目的とする。

(遵守義務)
第2条 特別加入者は、この規程を守らなければならない。

第2節 適用範囲等

(適用範囲) 
第3条 この規程は、特別加入者に適用する。

第3節 快適な職場環境

(快適な職場環境の形成) 
第4条 特別加入者は、事業場の安全衛生の水準の向上を図るため、作業環境を快適な状態に維持管理すること等の措置を講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制等

第1節 安全衛生管理

(安全衛生管理の進め方) 
第5条 特別加入者は、労働災害防止のための目標を定め基本方針を作成し、すべての作業者が基本方針に基づいて行動するように努めなければならない。

(安全衛生管理体制の整備) 
第6条 特別加入者は、関係法令の定めるところにより、当該事業場の業種及び規模に応じて、次の各号に掲げる安全衛生管理体制を整備しなければならない。
 (1)  総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者又は安全衛生推進者を選任し、作業者の危険又は健康障害を防止する等の業務を行わせること。
 (2)  産業医を選任し、健康管理等の業務を行わせること。
 (3)  当該作業の区分に応じて作業主任者を選任し、その作業を指揮する等の職務を行わせること。
 (4)  安全委員会及び衛生委員会を設け、安全又は衛生に関する事項を調査審議させ、特別加入者に対し意見を述べさせること。

(安全管理者等の職務) 
第7条 特別加入者は、総括安全衛生管理者に、安全管理者、衛生管理者を指揮して次の業務を総括管理させなければならない。
 (1)  作業者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
 (2)  作業者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
 (3)  健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
 (4)  労働災害の原因の調査及び再発防止策に関すること。
 (5)  リスクアセスメントの実施に関すること。
2 特別加入者は、安全管理者に第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理させ、衛生管理者に第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
3 特別加入者は、安全衛生推進者に、第1項各号の業務を担当させなければならない。

第2節 健康保持増進

(健康診断の実施) 
第8条 特別加入者は、関係法令の定めるところにより、常時使用する作業者に対し、健康診断を行わなければならない。
 (1)  定期健康診断(1年以内に1回)
 (2)  強烈な騒音を発する屋内作業場における業務等に従事する作業者(特定業務従事者)に対する健康診断(6月以内ごとに1回)
 (3)  屋内作業場で有機溶剤業務に従事する作業者に対する健康診断(有機溶剤業務に就いた時、その後6月以内ごとに1回)
 (4)  特定化学物質を取り扱う業務に従事する作業者に対する健康診断(当該業務に就いた時、その後6月以内ごとに1回)
2 特別加入者は、前項の健康診断を受けた作業者に対し、当該健康診断の結果を遅滞なく通知しなければならない。

(チェーンソー作業従事者の特殊健康診断) 
第9条 特別加入者は、常時チェーンソーを用いて作業を行う場合には、作業者に対し、チェーンソー取扱い作業に就くこととなったとき及びその後6月以内ごとに1回、昭和45年2月28日付け基発第134号(改正、昭和48年10月18日付け基発第597号)「チェーンソー使用に伴う振動障害の予防について」に定める項目について、医師による健康診断を受けさせなければならない。
2 特別加入者は、昭和50年10月20日付け基発第610号(改正、平成21年7月10日付け基発0710第1号)「チェーンソー取扱い業務に係る健康管理の推進について」に基づき、健康管理区分に基づく適切な事後措置及び配置時の措置等を行わなければならない。

(刈払機作業従事者の特殊健康診断) 
第10条 特別加入者は、刈払機を用いて作業を行う場合には、作業者に対し、刈払機作業に就くこととなったとき及びその後1年以内ごとに1回、健康診断を受けさせなければならない。
2 特別加入者は、昭和50年10月20日付け基発第610号(改正、平成21年7月10日付け基発0710第1号)「チェーンソー取扱い業務に係る健康管理の推進について」に準じて、健康管理区分に基づく適切な事後措置及び配置時の措置等を行わなければならない。

(過重労働による健康障害の防止) 
第11条 特別加入者は、関係法令の定めるところにより、作業者が長時間労働し、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、作業者の申出により、医師による面接指導を行わなければならない。

(ストレスチェックの実施) 
第12条 特別加入者は、作業者に対し、関係法令の定めるところにより、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。ただし、50人未満の事業場の特別加入者にあっては、当分の間、当該検査を行うように努めなければならない。
2 特別加入者は、検査の結果、作業者が医師による面接指導を申し出たときは、面接指導を受けさせなければならない。

(高年齢作業者の安全と健康確保)
第13条 特別加入者は、高年齢作業者に対し、関係法令、ガイドライン等の定めるところにより、高年齢作業者の就労状況や、業務の内容の実情に応じ、実施可能な労働災害防止対策に積極的に取り組むよう努めなければならない。

(熱中症の予防)
第14条 特別加入者は、熱中症を予防するため、暑さ指数(WBGT値)の活用、休憩設備の確保、休憩時間の確保等に努めるとともに、作業者の熱への順化の状態、水分・塩分の補給状態等の管理及び予防教育の実施に努めなければならない。

(受動喫煙の防止) 
第15条 特別加入者は、室内又はこれに準ずる環境における作業者の受動喫煙を防止するため、事業場の実情に応じた適切な措置を講じるよう努めなければならない。

第3節 リスクアセスメント等の実施

第1款 危険予知活動

(危険予知活動等) 
第16条 特別加入者は、危険予知ミーティング、指差し呼称を行う等の自主的労働災害防止の実施に努めなければならない。

第2款 リスクアセスメントの実施

(林材業リスクアセスメントの実施) 
第17条 特別加入者は、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更したときは、関係法令に定めるところにより、建設物、設備、原材料、工具等による又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等の調査(以下この条において「リスクアセスメント」という。)を行い、その結果に基づいて、必要な措置を講じなければならない。
2 特別加入者は、リスクアセスメント実践マニュアル等を活用して、定期的にリスクアセスメントを行うように努めなければならない。

(化学物質リスクアセスメントの実施) 
第18条 特別加入者は、一定の危険有害性のある化学物質を取り扱う業務の作業方法や作業手順を新規に採用し、又は変更したときは、関係法令に定めるところにより、化学物質などによる危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づいて、必要な措置を講じなければならない。

第3章 安全衛生教育

第1節 安全衛生教育の実施

(新規就業時等の安全衛生教育の実施) 
第19条 特別加入者は、作業者を雇い入れたとき、又は作業の内容を変更したときは、その作業者に対してその従事する業務に関する安全衛生教育を行わなければならない。

(特別教育・職長教育の実施) 
第20条 特別加入者は、危険又は有害な次の業務に作業者を就かせるときは、関係法令に定めるところにより、特別の教育を行わなければならない。
 (1)  研削といしの取り替え等の業務
 (2)  動力プレスやシャーの安全装置等の取付け、取り外し又は調整の業務
 (3)  最大積載荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務
 (4)  伐木等機械の運転の業務
 (5)  走行集材機械の運転の業務
 (6)  機械集材装置の運転の業務
 (7)  簡易架線集材装置又は架線集材装置の運転の業務
 (8)  チェーンソーを用いて行う伐木、造材の業務
 (9)  つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転の業務
 (10)  つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転の業務
 (11)  つり上げ荷重が1トン未満のクレーン又は移動式クレーンの玉掛けの業務
 (12)  マニプレーターを有する産業用ロボットの可動範囲で教示等を行う作業者と共同して機器の操作の業務
 (13)  マニプレーターを有する産業用ロボットの可動範囲において行う検査、修理、調整の業務又はこれら検査等を行う作業者と共同して機器の操作の業務
 (14)  高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)
2 特別加入者は、木材製造業において、新たに職務に就くこととなった職長等(作業者を直接指導又は監督する者)に対し、関係法令に定めるところにより、安全衛生教育を行わなければならない。

(危険有害業務従事者安全衛生教育の実施) 
第21条 特別加入者は、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、事業場の安全衛生の水準の向上を図るため、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うよう努めなければならない。

第2節 能力向上教育等

(能力向上教育の実施) 
第22条 特別加入者は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者に対し、能力向上を図るための教育を行うように努めなければならない。
2 特別加入者は、「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」及び「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」に基づき、能力向上を図るための教育を行うように努めなければならない。

(チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者に対する安全衛生教育) 
第23条 特別加入者は、チェーンソー作業に従事する作業者に対しては、「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」で定めるチェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育を5年ごとに実施するよう努めなければならない。

第2編 林業

第1章 通則

第1節 作業現場における緊急連絡体制

(緊急連絡の方法等の決定、周知) 
第24条 特別加入者は、あらかじめ、緊急時(労働災害の発生時、作業者の所在不明時等をいう。)に対処するため必要な次の事項について定めるとともに、その内容を山土場等連絡の際の拠点となる場所に掲示するなどにより作業者に周知させなければならない。
 (1)  作業場所における作業中の作業者相互の連絡方法
 (2)  緊急時における作業場所と山土場等連絡の際の拠点となる場所との連絡方法
 (3)  労働災害発生時における山土場等から事業場の事務所、消防機関等救急機関等への連絡方法
 (4)  労働災害発生時における被災作業者の災害発生場所から山土場等へ、山土場等から医療機関までの移送の方法
 (5)  作業現場に持ち込む傷病者の手当てに必要な救急用具及び材料(以下「救急用品」という。)の内容等

(連絡責任者の選任と連絡方法等の確認) 
第25条 特別加入者は、作業現場ごとに、連絡責任者を選任し、その氏名を関係作業者に周知させなければならない。
2 特別加入者は、連絡責任者に、作業現場において次の事項を行わせなければならない。
 (1) 事業場の事務所との連絡に携帯電話等又は無線通信を使用する場合は、あらかじめ、作業現場から事業場の事務所への通信が可能である位置を確認しておくこと。
 (2) 作業現場が山間部のため、携帯電話等のサービスエリア外となっている場所においては、衛星携帯電話又は無線通信を使用するように努めること。
 (3) 作業者に対し、作業中の作業者相互の連絡方法として定めた方法による連絡で、相互の連絡が取れることを確認させること。
 (4) 業者が所在不明となった場合で労働災害等の可能性があるときは、直ちに捜索を開始すること。

(緊急連絡の方法等の確認)
第26条 特別加入者は、作業現場において作業を行うときは、その作業を開始する前に次の事項を行わなければならない。
 (1) 連絡責任者に緊急時における連絡方法の確認をさせること。
 (2) 連絡方法として通信機器を使用する場合には、その機能を確認すること。
 (3) 作業現場に持ち込む救急用品の種類及び数量を確認すること。

(作業者に行わせる安全の確認)
第27条 特別加入者は、作業者に、作業現場において次の事項を行わせなければならない。
 (1) 連絡責任者の指示に従って作業者相互の連絡を行い、相互の安全を確認すること。
 (2) 作業者相互の連絡において応答がない場合、他の作業者に何らかの異常が発生したことが考えられる場合には、当該作業者の作業場所に行く等により異常の有無を確認すること。この場合、異常があれば直ちに連絡責任者に連絡をすること。

(労働災害発生時の連絡等) 
第28条 特別加入者は、労働災害が発生したときは、連絡責任者及び作業者に次の事項を行わせなければならない。
 (1) 労働災害の発生を発見した作業者は、直ちに連絡責任者に被災の程度、救急車の必要の有無等を連絡すること。
 (2) 労働災害発生時における連絡方法として定めた方法により、 原則として連絡責任者が、事業場の事務所、消防機関等の救急機関に所要の連絡を行うこと。また、この場合、必要に応じ消防機関等の救急機関に応急処置、被災作業者の移送方法等について指示を求めること。
 (3) 連絡責任者は、必要に応じ、当該現場の作業者に労働災害の発生を知らせるとともに、応急措置の実施、山土場等への被災作業者の移送等被災状況に応じた措置を講ずること。

第2節 健康管理

(寒冷時等における措置) 
第29条 特別加入者は、寒冷時にチェーンソー又は刈払機を用いて作業を行う場合には、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 (1) ストーブ等の暖房施設を有する休息のための施設を設けること。
 (2) 作業者の身体の保温について必要な指導を行うこと。
2 雨の中の作業等作業者の身体を冷やすこととなる作業は、努めて避けるようにしなければならない。

(体操の実施) 
第30条 特別加入者は、チェーンソー又は刈払機を用いて作業を行う場合には、作業者に、作業開始前、作業中の適当なとき及び作業終了後に、首及び肩の回転、ひじ、手及び指の屈伸、腰の曲げ伸ばし、腰の回転等の体操等を行わせなければならない。

(チェーンソー作業従事者の特殊健康診断) 
第31条 特別加入者は、常時チェーンソーを用いて作業を行う場合には、作業者に対し、第9条に定める「チェーンソー作業従事者の特殊健康診断」を受けさせなければならない。
2 特別加入者は、第9条第2項に定める「チェーンソー取扱い業務に係る健康管理の推進について」に基づき、適切な事後措置及び配置時の措置等を行わなければならない。

(刈払機作業従事者の特殊健康診断) 
第32条 特別加入者は、刈払機を用いて作業を行う場合には、作業者に対し、第10条に定める「刈払機作業従事者の特殊健康診断」を受けさせなければならない。
2 特別加入者は、第10条第2項に定める「チェーンソー取扱い業務に係る健康管理の推進について」に準じて、適切な事後措置及び配置時の措置等を行わなければならない。

(蜂アレルギー検査と措置) 
第33条 特別加入者は、蜂刺されのおそれのある場所で作業させる場合は、あらかじめ作業者に医師による蜂アレルギーの検査又は診察を受けさせ、重篤なアレルギー反応を起こす可能性のある作業者には、アドレナリンの自己注射器の処方及び交付を受けさせた後、当該作業地に携行させなければならない。

第2章 チェーンソーによる作業

第1節 チェーンソーの使用

第1款 通則

 (チェーンソーの選定基準) 
第34条 特別加入者は、平成21年7月10日付け基発0710第1号「チェーンソー取扱い作業指針について」で示されたとおり、次に定めるところによりチェーンソーを選定しなければならない。
 (1) 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s)を超えることがないよう振動ばく露時間の抑制、低振動のチェーンソーの選定を行うこと。
 (2) 日振動ばく露限界値(5.0m/s)を超えない場合であっても、日振動ばく露対策値(2.5m/s)を超える場合は、振動ばく露時間の抑制、低振動のチェーンソーの選定を行うこと。
 (3) できるだけ軽量な機種を選択すること。
 (4) 大型のチェーンソーは大径木の伐倒等やむを得ない場合に限って用いること。
 (5) 伐木造材を行う原木の径に適合した長さのガイドバーの機種を選択すること。

(振動工具作業計画) 
第35条 特別加入者は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、次に定めるところによらなければならない。
 (1) 作業開始前に、1日の振動ばく露時間を定めた振動工具作業計画を作成し、書面等により作業者に周知するとともに、適切な人員配置を行う等チェーンソーの取扱いによる労働災害を防止するための措置を講ずることによりチェーンソーの取扱いによる労働災害の防止に努めること。
 (2) 伐倒、集材、運材等を計画的に組み合わせること、又はチェーンソーを取り扱わない日を設けることにより、1週間の振動ばく露時間の平準化を図ること。
2 特別加入者は、第50条に規定する作業計画の作成に当たっては、前項第1号の振動工具作業計画に定める1日の振動ばく露時間を作業期間の設定に反映させなければならない。

(目立て機器の備付け) 
第36条 特別加入者は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、チェーンソーの目立てを行うための機器を備え付けなければならない。 

(服装等) 
第37条 特別加入者は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、作業者に、次に掲げる事項を守らせなければならない。
衣服は、刃物、工具、危険な動植物、枝条等と皮膚との接触を防ぐため、皮膚の露出を避け、身体にあった袖締まりのよい長袖の上衣及び裾締まりのよい長ズボンを着衣すること。

(保護具等の着用) 
第38条 特別加入者は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる保護具を着用させなければならない。
 (1) 保護帽
 (2) 防振及び防寒のための手袋
 (3) 耳覆い等の防音具
 (4) 保護網又は保護眼鏡等
 (5) ソーチェーンによる損傷を防ぐ保護部材が入った安全靴又 は同等以上の性能を有するもの
 (6) その他滑り止め等必要な保護具
2 特別加入者は、作業者に、チェーンソーによる切り傷防止のため、ソーチェーンによる損傷を防ぐ保護部材が前面に入った下肢の切創防止用保護衣を着用させなければならない。
3 特別加入者は、作業者に既に刃が当たって繊維が引き出されたものなど、防護性能が低下しているものを使用させてはならない。

(振動工具管理責任者の選任及び職務) 
第39条 特別加入者は、チェーンソーを使用する事業場については、振動工具管理責任者を選任しなければならない。
2特別加入者は、振動工具管理責任者にチェーンソーの点検・整備状況を定期的に確認させ、その状況を平成21年7月10日付け基発0710第5号「振動障害総合対策の推進について」の別紙1の第1の3の(1)で示された別紙2の振動工具自主点検表(チェーンソー用)に記録しなければならない。

(点検整備) 
第40条 特別加入者は、作業者が使用するチェーンソーについて、点検項目を定め、その項目について、作業者に、始業時、毎週1回、1月を超えない期間ごとに1回、点検を行わせなければならない。
2 特別加入者は、前項の点検により異常が認められたときは、直ちに補修、その他必要な措置を講じなければならない。

(目立て) 
第41条 特別加入者は、作業者に、適正なやすりを用いて作業中随時、ソーチェーンの目立てを行わせ常に最良の状態で使用させなければならない。

(予備のソーチェーンの携行) 
第42条 特別加入者は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、作業者に、予備のソーチェーンを携行させなければならない。

第2款 チェーンソー作業指針

(操作時間) 
第43条 特別加入者は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、平成21年7月10日付け基発0710第1号「チェーンソー取扱い作業指針について」で示されたとおり、作業者に、チェーンソーの操作時間について、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
 (1) 日振動ばく露限界値(A(8)5.0m/s2)に対応した1日の振動ばく露時間
(以下「振動ばく露限界時間」という。)が2時間を超える場合は、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること。
 (2)  「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」が把握できないチェーンソーは、類似のチェーンソーの「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を参考に振動ばく露限界時間を算出し、これが2時間を超える場合には、1日の振動ばく露時間を2時間以下のできる限り短時間とすること。
 (3) チェーンソーの一連続ばく露時間は、10分以内とすること。

(チェーンソー作業の方法等) 
第44条 特別加入者は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、その作業方法等について、作業者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
 (1) チェーンソーを始動させるときは、ソーチェーンに接触するものがないことを、あらかじめ、確認し、原則として、チェーンソーを地面に置き、保持して始動すること。
 (2) 燃料その他の可燃性の物の付近では、チェーンソーを運転しないこと。
 (3) チェーンソーを無理に木に押しつけないこと。
 (4) チェーンソーを用いるときは、前ハンドルと後ろハンドルに親指を回して確実に保持し、ひじや膝を軽く曲げて持ち、かつ、チェーンソーを木にもたせかけるようにして、チェーンソーの重量をなるべく木で支えさせるようにし、作業者のチェーンソーを支える力を少なくすること。
なお、チェーンソーを肩より高く上げて作業をしないこと。
 (5) 移動の際はチェーンソーのエンジンを止め、かつ、使用の際には高速の空運転を極力避けること。
 (6) チェーンソーに燃料を補給するときは、エンジンを止め、かつ、チェーンソーを水平な場所で安定した状態に置くこと。
 (7) チェーンソーのエンジンがかかっている間は、防振のための手袋を着用するとともに、耳覆い等の保護具を用いること。
 (8) 下草払い、小枝払い等は、手のこ、なた等の手工具を用い、チェーンソーの使用はできる限り避けること。
2 特別加入者は、チェーンソーを用いて作業を行っている作業者の周辺に、その他の作業者を立ち入らせてはならない。

第2節 チェーンソーによる伐木造材作業の通則

(就業の制限) 
第45条 特別加入者は、チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務
(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第36条第8号)を行う場合には、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号。以下「特別教育規程」という。)第10条に定める特別教育を修了した者(以下「安衛則第36条第8号に係る特別教育修了者」という。)でなければ、その業務に就かせてはならない。

(伐木等指導者の指名及び職務)
第46条 特別加入者は、特別加入者事業場に第2項第1号に定める伐木等初級者がいる場合は、同項第2号に定める伐木等指導者を、伐木等初級者が所属する作業班ごとに指名し、第47条に定める事項を行わせなければならない。
2 伐木等初級者及び伐木等指導者とは次の者をいう。
 (1) 伐木等初級者とは、安衛則第36条第8号の業務に係る特別教育修了者で、伐木等作業の業務に従事した期間が3年未満の者をいう。
 (2) 伐木等指導者とは、安衛則第36条第8号の業務に係る特別教育を修了し、伐木等作業の業務に従事した期間が概ね8年以上で、伐木等初級者の指導ができる者のうち、特別加入者が指名した者をいう。

(伐木等初級者に対する配慮)
第47条 特別加入者は、第46条に定める伐木等初級者に対して、次に掲げる事項について配慮するよう努めること。
 (1) 胸高直径が概ね40センチメートル未満の立木(以下「普通木」という。)の単独伐倒を行わせないように努めること。ただし、同一現場に所在する伐木等指導者の指導の下で行う場合はこの限りでない。
 (2) 胸高直径が概ね40センチメートル以上の立木(以下「大径木」という。)の伐倒を行わせないように努めること。ただし、伐木等指導者の直接の指導の下で行う場合はこの限りでない。
 (3) かかり木処理作業を単独で行わせないようにすること。伐木等初級者が単独で伐倒していた伐倒木がかかり木となった場合は、作業を中止させ、直ちに伐木等指導者の直接の指導の下で行わせること。伐木等指導者を呼びに行く場合等、伐木等初級者がかかり木未処理の現場を離れるときは、危険が生ずるおそれのある箇所には立ち入らせずに、その周囲にかかり木の存在を、縄張り、標識の設置等の措置により、明示させること。
 (4) 第3節第3款に定める困難木の伐倒を行わせないように努めること。ただし、伐木等指導者の直接の指導の下で行う場合はこの限りでない。
2 特別加入者は、前項第2号の大径木の伐倒について、伐木等作業の業務に従事した期間が概ね1年から2年までの伐木等初級者の技能が向上したと判断したときは、同号ただし書の規定にかかわらず、同一現場に所在する伐木等指導者の指導の下で、伐木等初級者による大径木の単独伐倒を行うことができるものとする。

(調査及び記録)
第48条 特別加入者は、チェーンソーを用いて伐木造材作業を行う場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
 (1) 地形の状況、地質及び水はけの状況
 (2) 埋設物及び架空線近接の状況
 (3) 偏心木、片枝木、二又木、転倒木、欠頂木、空洞木、腐朽木、枝がらみ木、つるがらみ木、枯損木及び広葉樹の状況
 (4) 下層植生の状況
 (5) 緊急車両の走行経路及び携帯電話等又は無線通信による通信が可能である範囲

(調査及び記録を踏まえたリスクアセスメント等の実施)
第49条 特別加入者は、前条の伐木造材作業に係る調査及び記録を踏まえたリスクアセスメント等を実施しなければならない。

(作業計画)
第50条 特別加入者は、チェーンソーを用いて伐木造材作業を行う場合には、第48条の調査結果及び前条のリスクアセスメントの結果に適合し、かつ、次の各号に掲げる事項を含む作業計画を定め、当該作業計画に基づき作業を行わなければならない。
 (1) 作業を行う場所、作業地の地形、地質、水はけの状況、埋設物及び架空線の近接の状況並びに既設の道路、林道及び作業道の状況
 (2) 作業の方法(チェーンソー又は車両系木材伐出機械の使用の有無を含む。)、伐倒の方法、伐倒の順序、かかり木処理の作業方法及び困難木の伐倒方法
 (3) 作業の安全対策として、退避場所の設定標示、立入禁止の設定標示、伐倒木、玉切材、枯損木等の転落又は滑動を防止するための措置及びその他安全対策
 (4) 振動工具作業計画に基づく作業期間
 (5) 緊急車両の走行経路、緊急連絡先及び携帯電話等又は無線通信による通信が可能である範囲
 (6) 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送方法
 (7) 調査及び記録を踏まえたリスクアセスメント結果に基づくリスクの低減対策
2 特別加入者は、前項の作業計画を定めたときは、当該作業計画を関係作業者に周知しなければならない。

(作業指揮者)
第51条 特別加入者は、チェーンソーを用いて伐木造材作業を行う場合は、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。

(作業用具の点検等) 
第52条 特別加入者は、おの、なた等の作業用具を用いて作業を行う場合には、作業者に、それらの異常の有無を点検させなければならない。
2 特別加入者は、点検により異常が認められたときは、直ちに補修、その他必要な措置を講じなければならない。

(作業用具及び機械の刃部の覆い) 
第53条 特別加入者は、作業者に、おの、のこぎり、チェーンソー等の作業用具及び機械を運搬させる場合には、作業用具及び機械の刃部に覆いを付けさせなければならない。

(足元の整理) 
第54条 特別加入者は、チェーンソーによる伐木又は造材の作業を行う場合には、作業者に安定した姿勢で作業ができるよう足元を整えさせなければならない。

(山割り) 
第55条 特別加入者は、山割りをする場合には、原木が転落し、又は滑ることによる危害を防止するため、地形等によりやむを得ない場合を除き、縦割りとしなければならない。

(上下作業の禁止) 
第56条 特別加入者は、作業中原木が転落し、又は滑ることによって危険が予想される斜面の下に作業者を立ち入らせてはならない。

(危険標識の設置) 
第57条 特別加入者は、伐木又は造材の作業を行う場合には、危険が予想される通路、搬出路等の近くに作業中等の危険標識を設けなければならない。

(悪天候時の作業の禁止) 
第58条 特別加入者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想される場合には、作業者に、伐木又は造材の作業を行わせてはならない。

第3節 チェーンソーによる伐木作業

第1款 通則

(伐倒作業前の準備) 
第59条 特別加入者は、伐倒作業に当たり、作業者に次の事項について事前に確認させ、必要な措置を行った後に伐倒させなければならない。
 (1)  林道、歩道等の通行路及び周囲の作業者の位置、地形、転石、風向、風速等を確認すること。
 (2) 立木の樹種、重心、つるがらみや枝がらみの状態、頭上に落下しそうな枯損木、枯れ枝等の有無を確認すること。
 (3) 跳ね返りや落下、倒木等による危険の可能性のある立木、枝、枯損木等については事前に確認すること。
 (4) かん木、枝条、ササ、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを確認すること。

(伐倒方向と伐倒方法の選択)
第60条 特別加入者は、伐倒方向及びそれに応じた伐倒方法について、次の方法を選択するよう努めなければならない。
 (1) 皆伐等の伐倒方向を自由に選択できる場合において、伐倒方向は、斜め下方向又は横方向を選択すること。
 (2) 伐倒方向を下方向又は上方向とする場合は、選択した方向に伐倒した場合の特質を十分理解して伐倒すること。
  ア 下方向への伐倒においては、他方向への伐倒に比べて、伐倒木が倒れるときの速度が最も速くなることから、安全に伐倒を行うため、追いづる切りにより伐倒すること。
  イ 上方向への伐倒においては、伐倒木が倒れるときに元口が跳ね上がることから、受け口と追い口の間の切り残し(以下「つる」という。)の強度を確保するため、つるを切り過ぎないようにすること。

(障害物の取り除き) 
第61条 特別加入者は、伐木の作業を行う場合には、作業者に、それぞれの立木について、かん木、枝条、つる、ささ、浮石等で伐倒等の際に危害を受けるおそれのあるものを、あらかじめ、取り除かせなければならない。

(退避場所の選定) 
第62条 特別加入者は、伐木の作業を行う場合には、作業者に、あらかじめ、退避場所を選定させ、かつ、伐倒の際に迅速に退避させなければならない。
2 特別加入者は、前項の退避場所は、伐倒方向の反対側で、伐倒木から十分な距離があり、かつ、立木の陰等の安全なところでなければならない。ただし、上方向に伐倒する場合、その他やむを得ない場合は、退避場所を伐倒方向の横方向とすることができる。

(退避路の整理) 
第63条 特別加入者は、前条の退避場所に通ずる退避路について、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 枝条、ささ等で退避の際に危害を及ぼすおそれがあるものを取り除くこと。
 (2) 積雪がある場合には、雪を十分踏み固め、退避が円滑にできるようにすること。

(伐倒合図) 
第64条 特別加入者は、チェーンソーによる伐木の作業を行う場合には、伐倒について予備合図、本合図、終了合図を定め、かつ、作業者に、これらの合図を周知させなければならない。

(合図確認と指差し呼称) 
第65条 特別加入者は、チェーンソーによる伐木の作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 予備合図を行うこと。
 (2) 他の作業者が退避したことを応答合図により確認すること。
 (3) 本合図及び指差し呼称による確認を行った後、伐倒者以外の作業者が、立入禁止区域より確実に退避したことを確認してから伐倒すること。
 (4) 伐倒を完了した後、終了合図をすること。

(受け口及び追い口) 
第66条 特別加入者は、チェーンソーによる伐木の作業を行う場合には、作業者に、それぞれの立木について、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 受け口の深さは、伐倒しようとする立木の胸高直径が20センチメートル以上であるときは、伐根直径(根張りの部分を除いて算出するものとする。)の4分の1以上とすること。ただし、胸高直径が70センチメートル以上であるときは、3分の1以上とすること。なお、胸高直径が20センチメートル未満の立木であっても、適切に受け口、追い口及びつるを作ることができる場合は、受け口を作ること。
 (2) 受け口の下切り面と斜め切り面とのなす角度は、45度を基本とし、少なくとも30度以上とすること。受け口の下切りと斜め切りの終わりの部分を一致させ(以下、この一致した線を「会合線」という。)、かつ、会合線は水平とすること。
 (3) 追い口の位置は、受け口の高さの下から3分の2程度の高さとし、水平に切り込むこと。
 (4) 追い口切りの切り込みの深さは、つるの幅が伐根直径の10分の1程度残るようにし、切り込み過ぎないこと。

(くさびの使用) 
第67条 特別加入者は、チェーンソーによる伐木の作業を行う場合において、伐倒しようとする立木の重心が偏しているもの、あるいは、胸高直径が20センチメートル以上のものを伐倒しようとするときは、作業者に、同一形状かつ同じ厚さのものを組みにして、くさびを2本以上用いること等立木が確実に伐倒方向に倒れるような措置を講じさせなければならない。
2 特別加入者は、作業者に第 1 項の作業を行わせる場合には、次の各号に掲げる事項を行わせるよう努めなければならない。
 (1) くさびは立木の大きさに応じて本数を増やすこと。
 (2) くさびの打ち込み時のずれ及び凍結時の抜けの防止のため、表面を滑りにくく加工したくさびを使用すること。

(立入禁止) 
第89条 特別加入者は、立木を伐倒する場合は、伐倒しようとする立木を中心として、当該立木の樹高の2倍相当の距離の範囲内に他の作業者を立ち入らせてはならない。
2 特別加入者は、近接して伐倒作業を行う場合は、高い方の樹高の2.5倍相当の距離の範囲内に他の作業者を立ち入らせてはならない。また、それぞれの伐倒者の退避場所の選定の際には、前項の立入禁止区域内に入らないように、退避場所を確保させなければならない。

第2款 かかり木処理作業

(作業計画に基づく実施)
第69条 特別加入者は、第50条第1項第2号において、かかり木処理の作業方法を作業計画に定めたときは、当該作業計画に定めた機械器具等を用意して、作業現場に配置しなければならない。
2 特別加入者は、かかり木が発生したときは、速やかに当該作業計画に定めた作業方法でかかり木処理を行わなければならない。
3 特別加入者は、当該作業計画に定めたかかり木処理の作業方法では十分な安全を確保できないときは、作業指揮者の指示の下、その他の安全な方法により対処しなければならない。ただし、それが困難な場合には、第70条第1項第1号オの措置を講じなければならない。

(かかり木の処理における安全な作業の徹底)
第70条 特別加入者は、既にかかり木が生じている場合又はかかり木が生じた場合には、作業者に当該かかり木を速やかに処理させるとともに、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 (1) 当該かかり木の処理の作業について安全な作業をさせるため次のアからオまでの事項を行わせること。
  ア 当該かかり木の径級、状況、作業場所及び周囲の地形等の状況を確認すること。
  イ 当該かかり木が生じた後速やかに、当該かかり木により危険を生ずるおそれのある場所から安全に退避できる退避場所を選定すること。
  ウ 当該かかり木の処理の作業の開始前又は開始後において、当該かかり木がはずれ始め、作業者に危険が生ずるおそれがある場合、イで選定した退避場所に作業者を退避させること。
  エ かかり木が生じた後、やむを得ず当該かかり木を一時的に放置する場合を除き、当該かかり木の処理の作業を終えるまでの間、当該かかり木の状況について常に注意を払うこと。
  オ 速やかに、かつ、確実にかかり木を処理することが困難で、かかり木をやむを得ず一時的に放置する場合には、当該かかり木による危険が生ずるおそれがある場所に当該かかり木の処理の作業に従事する作業者以外の作業者等が近づかないよう、標識の掲示、テープを回すこと等の立入禁止の措置を講じさせること。
 (2) 作業は、できるだけ2人以上の組となるように調整すること。
 (3) 機械器具等は、次のアからウまでに掲げる場合に応じて使用し、安全な作業方法により処理すること。
  ア 車両系木材伐出機械(伐木等機械、走行集材機械及び架線集材機械(機械集材装置又は簡易架線集材装置の集材機として用いている場合を除く。)をいう。以下同じ。)、機械集材装置、簡易架線集材装置等を使用できる場合には、原則として、これらを使用して、当該かかり木を外すこと。
  イ 当該かかり木の胸高直径が20センチメートル以上である場合又はかかり木が容易に外れないことが予想される場合は、けん引具等を使用し、当該かかり木を外すこと。
  ウ 当該かかり木の胸高直径が20センチメートル未満であって、かつ、当該かかり木が容易に外れることが予想される場合は、木回し、フェリングレバー、ターニングストラップ、ロープ等を使用して、かかり木を外すこと。
2 作業者はかかり木の処理について、次のアからオまでに掲げる事項を行ってはならない。
  ア かかられている木を伐倒することにより、かかり木全体を倒すこと。
  イ 他の立木を伐倒し、かかり木に激突させることにより、かかり木を外すこと。
  ウ かかり木を元玉切りし、地面等に落下させることにより、かかり木を外すこと。
  エ かかり木を肩に担ぎ、移動すること等により、かかり木を外すこと。
  オ かかられている木に上り、かかり木又はかかられている木の枝条を切り落とすこと等により、かかり木を外すこと。

第3款 大径木・困難木の伐倒

(大径木の伐倒)
第71条 特別加入者は、大径木の伐倒に従事する作業者に対し、次の事項を講じさせなければならない。
 (1) 受け口を切るときは、必要に応じて芯切りを行うこと。
 (2) 立木の状況に応じて追いづる切りにより伐倒を行うこと。
 (3) 根張りが大きい場合は、追い口側以外の根張りを切り取った後に、伐倒を行うこと。
 (4) 伐倒時の跳ね上がりを防ぐため、受け口を切り取った後に、伐倒方向にある根株のかどを切り落としておくこと。

(困難木の定義)
第72条 困難木とは次のいずれかの状態にあるものをいう。
 (1) 偏心木又は二又木
 (2) 枝がらみの木又はつるがらみの木
 (3) 裂け易い木
 (4) あばれ木又は腐朽木若しくは空洞木
 (5) 被害木(転倒木、折損木、欠頂木)
 (6) 急傾斜地にある立木等の伐木作業が困難な木
 (7) 伐木作業を行うとき、けん引具、胴ベルト(U字つり)、移動式クレーン等、別途装備等の用意が必要な木

(偏心木の伐倒)
第73条 特別加入者は、前条第1号の偏心木を伐倒する場合には、作業者に次の措置を講じさせなければならない。
 (1) 伐倒方向は、重心の方向を避け、重心の方向から30度程度左右いずれかの方向とすること。
 (2) 受け口は深めとすること。
 (3) 追い口の高さは、通常の位置より高くすること。
 (4) 追いづる切りによる方法を考えること。
 (5) 裂け易い木は必要に応じ、裂け止めをすること。

(二又木の伐倒)
第74条 特別加入者は、第72条第1号の二又木を伐倒する場合には、作業者に次の措置を講じさせなければならない。
 (1) 互いに異なる方向に傾いている二又木は、割り木にして小さい木から伐倒すること。
 (2) 同じ方向に傾いている二又木は、割り木にして下の木から伐倒すること。
 (3) 高い位置で二又になっている木は、伐倒方向の選定に特に留意すること。

(枝がらみの木の伐倒)
第75条 特別加入者は、第72条第2号の枝がらみの木を伐倒する場合には、作業者に、できる限り伐倒前にからんでいる枝を取り除かせなければならない。取り除くことができない場合には、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 枝がらみの木が斜面の上下に位置しているときは、下方の木から伐倒すること。
 (2) 枝がらみの木が斜面の左右に位置しているときは、小さい方の木から、枝がらみの反対の方向へ伐倒すること。

(つるがらみの木の伐倒)
第76条 特別加入者は、第48条の調査の結果、伐採予定の森林内に第72条第2号のつるがらみの木がある場合は、作業計画に記載するとともに、伐採着手前につる類を根元から切り離し、つる類を枯らしておかなければならない。
2 特別加入者は、つるがらみの木を伐倒する場合は、作業者にできる限り伐倒前につる類を取り除かせるとともに、つる類のうち、フジツル、ヤマブドウ、クズ等は、枯れても材質を保持しており、つるの根元を切っても数年間は腐らない点に注意するよう周知しなければならない。
3 特別加入者は、つるが複数の木に跨がっている場合等、つるを取り除くことができない場合においては、作業者に単独で作業を行わせてはならず、第80条に基づき、同条第1号の業務に関して指名した者に判断させなければならない。

(裂け易い木の伐倒)
第77条 特別加入者は、第48条の調査の結果、伐採予定の森林内に第72条第3号の裂け易い木がある場合は、作業計画に記載し、伐採着手前に当該木にテープ等により標示を行っておくとともに、作業者に対し次の事項を行わせなければならない。
 (1) 必要に応じ、伐倒前に、ワイヤロープ、麻ロープ等を用いて、当該木の追い口の上部に5回程度強く巻き付けておくこと。
 (2) 裂け易い木の伐倒方法は、追いづる切りによること。
2 裂け易い木とは、ホウノキ、ナラ、カシ、サクラ、ミズキ、クルミ、シイ、ウリハダカエデ、アベマキ、ハマセンダン、シオジ、セン、ケヤキ、クリ、キハダ、ミズメ、ウダイカンバ、ヤチダモ、ハンノキ、カラスザンショウ、ネムノキ、ケンポナシ等の樹木をいう。

(腐朽木、空洞木の伐倒)
第78条 特別加入者は、第72条第4号の腐朽木又は空洞木の伐倒を行う場合には、作業者に次の措置を講じさせなければならない。
 (1) 伐倒する木の伐根部や幹部をハンマー等で叩いて、腐朽の状態を確認すること。
 (2) 腐朽の状態に合わせて、次に掲げる方法により鋸断方法を調整すること。
  ア 腐朽部の高さを予測し、腐朽程度の少ない幹部を鋸断する。ただし、作業の安全のため、鋸断部分の高さは1メートル以下とする。
  イ 腐朽が中心部まで広がっている木の受け口の深さは、つるの機能低下を防ぐため、伐根直径の5分の1から6分の1程度の深さとする。
  ウ 根張り切りは、突然の倒木や追い口切りの途中の割れ等の要因になるため行わない。
  エ つる幅は、腐朽程度に合わせて、幹の10分の1から10分の3程度を目安とする。
  オ 腐朽木の下枝は落下し易いので特に注意する。
  カ 追い口切りの途中でも急に木が倒れ出すことがあるため、伐倒中の回転や幹の割れ等、常に木の動きを注意する。

(被害木の処理)
第79条 特別加入者は、第72条第5号の被害木の処理をする場合には、作業者に次の措置を講じさせなければならない。
 (1)曲がっている木の切り離しは、曲がりの内側から切れ目を入れ、次に外側から鋸断する。
 (2)跳ね返りのおそれのある場合は、跳ね返りに備えて、退避路を事前に確保しておく。
 (3)転倒木で根株が起きている木の切り離しに当たっては、根株の転動を見極め、それに応じた措置を講じた上で、作業を行う。
 (4)折損木又は欠頂木は、それぞれの状態に応じて注意深く、次に掲げる方法により伐倒する。
  ア 折損木は、木材グラップル機のグラップル又は搭載されているウインチのワイヤロープ等で折れた部分を引き落とし、欠頂木として処理する。
  イ 欠頂木は、重心が幹の中心部にあって、枝がないため、重心線の移動が行いにくいことから、受け口を大きく作り、必ずくさびを使用して伐倒する。
 (5)重なって倒れている転倒木は、切り離した材をウインチ等で順次引き出しながら作業を行う。

(指示を要する伐木) 
第80条 特別加入者は、第72条に定める困難木を伐倒する業務のうち、次の各号に掲げる業務に就かせる場合には、安衛則第36条第8号に係る特別教育修了者のうちから技能を選考のうえ、特別加入者が指名した者に、伐倒による危害を防止するための必要な事項を指示させなければならない。
 (1) 枝がらみの木、つるがらみの木の伐木の業務
 (2) 裂け易い木の伐木の業務
 (3) あばれ木又は腐朽木若しくは空洞木の伐木の業務
 (4) 被害木(転倒木、折損木、欠頂木)の伐木の業務
 (5) 重心が伐倒方向へ著しく偏心している木の伐木の業務
 (6) 伐木作業を行うとき、けん引具、胴ベルト(U字つり)、移動式クレーン等、別途装備等の用意が必要な木の伐木の業務

第4節 チェーンソーによる造材作業

(作業者の指名)
第81条 特別加入者は、安衛則第36条第8号に係る特別教育修了者のうちから技能を選考のうえ、特別加入者が指名した者でなければ風雪等により転倒した木、又は折損した木であって、乱積(やがら)になったものの造材の業務に就かせてはならない。

(原木の転落防止) 
第82条 特別加入者は、造材の作業を行う場合には、作業者に、造材しようとする原木が転落する危険がないかを点検させ、転落する危険が予想されるときは、杭止め等の措置を講じさせなければならない。
2 特別加入者は、玉切りした原木が転落するおそれがある場合には、作業者に、その原木を安定した位置に移すこと等の措置を講じさせなければならない。

(障害物の取り除き) 
第83条 特別加入者は、造材の作業を行う場合には、作業者に、おの、のこぎり、チェーンソー等の操作を阻害するおそれのあるかん木、枝条等を、あらかじめ、取り除かせなければならない。

(作業者の位置等) 
第84条 特別加入者は、斜面で玉切りの作業を行う場合において、原木を切り落とすときは、作業者に、原木の上方で作業を行わせ、かつ、作業者に、足先を原木、チェーンソーの下に入れさせてはならない。

(枝払い作業) 
第85条 特別加入者は、枝払いの作業を行う場合には、作業者に、地面に接して原木を支えている枝は、玉切りをし、原木を安定させた後に、切り払わせなければならない。
2 特別加入者は、複数の作業者に、同時に同一の原木の枝払い作業をさせてはならない。

第3章 木材伐出機械等

第1節 車両系木材伐出機械による作業

第1款 通則

(就業の制限) 
第86条 特別加入者は、次の各号に掲げる業務を行う場合には、それぞれ当該各号に掲げる特別教育を修了した者でなければ、当該各号に掲げる業務に就かせてはならない。
 (1) 伐木等機械(伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務(安衛則第36条第6号の2)安全衛生特別教育規程第8条の2
 (2) 走行集材機械(車両の走行により集材を行うための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務(安衛則第36条第6号の3)安全衛生特別教育規程第8条の3
 (3) 簡易架線集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属するものにより構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転又は架線集材機械(動力を用いて原木等を巻き上げることにより当該原木等を運搬するための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)業務(安衛則第36条第7号の2)安全衛生特別教育規程第9条の2

(調査及び記録) 
第87条 特別加入者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行う場合には、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
 (1) 地山の地形、地質、き裂、含水、湧水、凍結等の状況
 (2) 架空電線等の有無の状況
 (3) 既設の道路、林道及び作業道の状況
 (4) 立木及び取り扱う原木の形状、種類、径、高さ及び重量
 (5) 緊急車両の走行経路及び携帯電話等又は無線通信による通信が可能である範囲

(調査及び記録を踏まえたリスクアセスメント等の実施)
第88条 特別加入者は、前条の車両系木材伐出機械作業に係る調査及び記録を踏まえたリスクアセスメント等を実施しなければならない。

(作業計画) 
第89条 特別加入者は、車両系木材伐出機械による作業を行う場合には、第87条の調査結果及び第88条のリスクアセスメントの結果に適合し、かつ、次の各号に掲げる事項を含む作業計画を定め、当該作業計画に基づき作業を行わなければならない。
 (1) 使用する車両系木材伐出機械の種類及び能力
 (2) 車両系木材伐出機械の運行経路
 (3) 車両系木材伐出機械による作業の方法及び場所
 (4) 緊急車両の走行経路、緊急連絡先及び携帯電話等又は無線通信による通信が可能である範囲
 (5) 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送方法
 (6) 調査及び記録を踏まえたリスクアセスメント結果に基づくリスクの低減対策
2 特別加入者は、前項の作業計画を定めたときは、同項第2号から第6号までの事項について関係作業者に周知させなければならない。

(作業指揮者) 
第90条 特別加入者は、車両系木材伐出機械による作業を行う場合は、当該作業の指揮者を定め、その者に前条の作業計画に基づく作業の指揮を行わせなければならない。ただし、伐木等機械及び単独作業の場合は、この限りでない。

(服装等) 
第91条 特別加入者は、車両系木材伐出機械による作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
 (1) 袖締まり、裾締まりのよい服装を着用する等安全な作業を行うことができる服装とすること。
 (2) 保護帽を着用すること。
 (3) 滑るおそれがなく、かつ、脱げにくい履物を使用すること。

(悪天候時の作業禁止) 
第92条 特別加入者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、車両系木材伐出機械を用いる作業の実施について、危険が予想されるときは、当該作業に作業者を従事させてはならない。 

(前照灯の設置) 
第93条 特別加入者は、車両系木材伐出機械による作業を行う場合、前照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。 

(ヘッドガード) 
第94条 特別加入者は、フェラーバンチャ、ハーベスタ、木材グラップル機等の伐倒や集積等を行う車両系木材伐出機械については、伐倒木、原木、落石などの落下物から運転者を守るため、堅固なヘッドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、原木等の落下により運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

(防護柵等) 
第95条 特別加入者は、車両系木材伐出機械については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。
2 特別加入者は、伐木等機械及び架線集材機械について、乗車席で作業装置の運転を行う場合は、フロントガードを備えたものでなければ使用してはならない。

(制限速度)
第96条 特別加入者は、車両系木材伐出機械(最高速度が毎時10キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態、機械の能力等に応じた制限速度を定めなければならない。
2 特別加入者は、運転者に前項で定めた速度以下で作業を行わせなければならない。 

(車両系木材伐出機械の走行路の確保等) 
第97条 特別加入者は、車両系木材伐出機械の走行路について、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 走行路は、車両系木材伐出機械が安全に走行できる幅員とし、少なくとも車両系木材伐出機械の接地幅の 1.2倍以上、走行路の曲線部は必要に応じて幅員を大きくすること。
 (2) 斜面を横断する走行路の盛土路面については、必要な補強措置を講ずること。
 (3) 走行路の勾配は、使用する車両系木材伐出機械の能力に応じて決定すること。
 (4) 木橋等は、車両系木材伐出機械の走行に耐えられる材料及び構造とすること。
 (5) 走行路は、凹凸のないよう整地しておくとともに、根株、岩石等は、走行に支障のないように、あらかじめ、除去しておくこと。
 (6) 土場は、土砂の崩壊、落石、流水等のおそれのない場所を選定し、車両系木材伐出機械及び貨物自動車の方向転換が安全にできる広さを確保すること。
 (7) 走行路を確保するための作業を行うときは、作業現場の崩壊及び浮石等の落下の防止に配慮すること。

(転倒時保護) 
第98条 特別加入者は、傾斜地等であって、車両系木材伐出機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたものを使用するように努めるとともに、シートベルトを備えた車両系木材伐出機械を使用する場合には、作業者にシートベルトを使用させなければならない。

(誘導者の配置) 
第99条 特別加入者は、路肩等で車両系木材伐出機械を用いて作業を行う場合において、車両系木材伐出機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれがあるときは、誘導者を配置して車両の誘導を行わせなければならない。

(作業の合図) 
第100条 特別加入者は、車両系木材伐出機械による作業を行う場合には、一定の合図を定め、運転者及び作業者にこの合図を行わせなければならない。

(立入禁止) 
第101条 特別加入者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系木材伐出機械又は取り扱う原木等と接触のおそれや飛来、落下等の危険が生ずるおそれのある箇所に作業者を立ち入らせてはならない。

(ブーム、アームの降下等による危険の防止) 
第102条 特別加入者は、車両系木材伐出機械については、そのブーム、アーム等又はこれらにより支持されている等の下に作業者を立ち入らせてはならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、ブーム、アーム等が不意に降下することを防ぐため、安全支柱、安全ブロック等を使用させるときは、この限りでない。

(走行の運転位置を離れる場合の措置) 
第103条 特別加入者は、車両系木材伐出機械の運転者が走行のための運転位置から離れるときは、その運転者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。ただし、走行のための運転位置と作業装置の運転位置が異なる場合であって、作業者が作業装置の運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、この限りでない。
 (1) 木材グラップル等の作業装置を最低降下位置(荷台を備える車両系伐出機械の木材グラップルにあっては荷台上の最低降下位置)まで下ろすこと。
 (2) 車両の停止状態を保持するため駐車ブレーキを確実にかける等の車両の逸走を防止する措置を講じること。
 (3) エンジンを止めること。
2 前項の運転者は、車両系木材伐出機械の走行のための運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる事項を行わなければならない。
3 特別加入者は、第1項のただし書きの場合で、車両系木材伐出機械の運転者が走行のための運転位置から離れるときは、その運転者に駐車ブレーキを確実にかける等の車両の逸走防止を行う措置を行わせなければならない。
4 前項の運転者は、車両系木材伐出機械の走行のための運転位置から離れるときは、同項の措置を行わなければならない。

(作業装置の運転位置からの離脱の禁止) 
第104条 特別加入者は、前条ただし書きの場合であって、車両系木材伐出機械の走行のための運転位置と作業装置の運転位置が異なる場合について、作業装置が運転されている間は、運転者をその運転位置から離れさせてはならない。 
2 運転者は、前項の作業装置を運転している間は、その運転位置から離れてはならない。

(車両系木材伐出機械の移送) 
第105条 特別加入者は、車両系木材伐出機械の移送に当たり、貨物自動車への積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、搭載車両の転倒、転落等による危険を防止するため、作業者に、次に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 積卸しは平坦な場所において行うこと。
 (2) 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当な勾配で確実に取り付けること。
 (3) 盛土、架設台等を使用するときは十分な幅及び強度を有するものを用い、25パーセント以下の勾配で確実に取り付けること。

(搭乗の制限)
第106条 特別加入者は、車両系木材伐出機械で作業を行うときは、乗車席又は荷台以外の箇所に作業者を乗せてはならない。ただし、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。 

(作業装置の運転のための運転位置への搭乗の制限) 
第107条 特別加入者は、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる車両系木材伐出機械を走行させるときは、当該車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に作業者を乗せてはならない。
2 作業者は、前項の場合において、同項の車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に乗ってはならない。

(使用の制限) 
第108条 特別加入者は、車両系木材伐出機械の転倒、逸走又はブーム、アーム等の作業装置の破壊による作業者の危険を防止するため、構造上定められた安定度、最大走行勾配、最大積載荷重、最大使用荷重を守らなければならない。

(用途以外の使用の制限) 
第109条 特別加入者は、車両系木材伐出機械を本来の用途以外に使用してはならない。ただし、かかり木の処理に使用する場合は適用しない。

(修理等) 
第110条 特別加入者は、車両系木材伐出機械の修理又はアタッチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
 (1) 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
 (2) 第102条の安全支柱、安全ブロック等の使用状況を監視すること。

(検査) 
第111条 特別加入者は、車両系木材伐出機械については、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない車両系木材伐出機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
 (1) 原動機の異常の有無
 (2) 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無
 (3) 制動装置及び操縦装置の異常の有無
 (4) 作業装置及び油圧装置の異常の有無
 (5) 車両、ヘッドガード、飛来物防護設備、アウトリガー、電気系統、灯火装置及び計器の異常の有無
2 特別加入者は、前項ただし書の車両系木材伐出機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について検査を行うよう努めなければならない。
3 特別加入者は、車両系木材伐出機械については、1月を超えない期間ごとに1回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。ただし、1月を超える期間使用しない車両系木材伐出機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
 (1) 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
 (2) 作業装置及び油圧装置の異常の有無
 (3) ヘッドガード及び飛来物防護設備の異常の有無
4 特別加入者は、前項ただし書の車両系木材伐出機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について検査を行うよう努めなければならない。

(点検) 
第112条 特別加入者は、車両系木材伐出機械による作業を行う場合には、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わせなければならない。
 (1) 制動装置及び操縦装置の機能
 (2) 作業装置及び油圧装置の機能
 (3) ワイヤロープ及び履帯又は車輪の異常の有無
 (4) 前照灯の機能

(補修等) 
第113条 特別加入者は、第111条の検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

第2款 伐木等機械による作業

(立入禁止) 
第114条 特別加入者は、伐木等機械(フェラーバンチャ、ハーベスタ、プロセッサ、木材グラップル機等をいう。以下同じ。)による作業を行う場合には、次に掲げる場所に、作業者を立ち入らせてはならない。 
 (1) 伐木等機械による作業を行っている場所の下方で、原木の転落又は滑りによる危険を生ずるおそれのある場所
 (2) 作業中の伐木等機械又は扱っている原木に接触するおそれのある箇所
 (3) 伐倒作業中は、運転席から伐倒する立木の高さの2倍以上を半径とする円の範囲内
 (4) 造材作業中は、運転席からブーム、アームを最大に伸ばした距離の2倍以上を半径とする円の範囲内と原木を送る方向

(合図) 
第115条 特別加入者は、伐木等機械による作業について、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 運転者と他の作業者にトランシーバー等の通信装置を携帯させるか、一定の合図を定め、確実に行わせること。
 (2) 運転者は、機械始動時にクラクションを鳴らして、他の作業者に注意を促すとともに、危険区域内に他の作業者や機械の有無等、周囲の確認のための指差し呼称を行うこと。

(搭乗の制限) 
第116条 特別加入者は、伐木等機械の作業時に乗車席以外の箇所に他の作業者を搭乗させてはならない。

(作業装置の運転位置から離れる場合の措置) 
第117条 特別加入者は、伐木等機械の作業装置の運転位置の運転者がその運転位置を離れる場合、その運転者に次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) アタッチメントを最低降下位置に下ろすこと。
 (2) 車両の停止状態を保持するため、駐車ブレーキを確実にかける等の車両の逸走を防止する措置を講じること。
 (3) エンジンを止めること。

(走行) 
第118条 特別加入者は、伐木等機械による作業を行う場合には、伐木等機械の走行に関し、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 伐木等機械の走行に当たっては、走行する林内の勾配、斜面の状況並びに荷重に応じた安全な操作及び速度で走行すること。
 (2) 林内の傾斜地を走行するときは、車両下部(走行部)の前進及び後進の方向を確認するとともに、傾斜方向(等高線と直角方向をいう)に登降坂走行をすること。
 (3)  斜面を下りるとき、積雪時又は凍結時には、速度を落として走行すること。
 (4) 伐木等機械のアタッチメントは、走行方向に向け、斜面や伐根にアタッチメントが当たらない程度に低く下ろした状態で走行すること。
 (5) 林内の傾斜地のうち、伐木等機械が繰り返し昇降する部分については、あらかじめ、根株、岩石等の障害物を取り除くとともに、当該部分を整地しておくこと。

(旋回)
第119条 特別加入者は、伐木等機械による作業を行う場合には、伐木等機械の旋回に関し、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) アタッチメント、車両上部及び車両(以下「アタッチメント等」という。)は、適正な速度を保って旋回し、高速での旋回は行わないこと。
 (2) 傾斜地においては、車両下部(走行部)を等高線方向に配置しないこと。
 (3) 林内においてアタッチメント等の旋回は、アタッチメント等が立木等に接触しないよう、十分な広さを有する場所において旋回の範囲内に、他の作業者がいないことを確認した上で行うこと。
 (4) つかんでいる伐倒木や原木が車両に接触しないよう、アタッチメントを車両に近づけた状態で旋回すること。
 (5) 造材する土場において原木をつかんだ状態で旋回するに当 たっては、原木や車両後部が他の機械や作業者に当たることのないよう、あらかじめ周囲を確認すること。

(伐倒作業における危険の防止) 
第120条 特別加入者は、伐木等機械による伐木の作業を行う場合には、立木を伐倒しようとする作業者に、次の事項を行わせなければならない。
 (1) 伐倒する立木及び林地の状態から倒す方向を見定め、確実に伐倒を行うこと。
 (2) 伐倒する立木の周囲にあるかん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際、その他作業中に危険を生ずるおそれのある障害物は、あらかじめ除去しておくこと。
 (3) 運転席から伐倒する木の高さの2倍以上を半径とする円の範囲内に、他の作業者がいないことを確認すること。
 (4) アタッチメントで鋸断するときは、チェーンソーバーを他の作業者や運転席の方向に向けないこと。

(造材作業における危険の防止)
第121条 特別加入者は、伐木等機械による造材作業を行う場合には、造材を行う原木等が転落し、又は滑ることによる危険を防止するため、造材作業について、作業者に、次の事項を行わせなければならない。
 (1) 平たんな地面で当該作業を行うこととし、集積作業に当たっては、次の措置を講じること。
  ア 原木が転落又は滑落しない箇所に集積すること。
  イ 原木を下ろす際の衝撃により、集積されている他の原木が滑落等を起こさないようにすること。
  ウ 原木を回転移動させるときは、原木が運転席等の部分に接触しないよう確認しながら行うこと。
 (2) 枝払い又は玉切り作業に当たっては、次の措置を講じること。
  ア あらかじめ、原木の移動範囲に他の作業者及び障害物がない ことを確認すること。
  イ 運転席から原木の状態を確認できるよう、運転席の正面にお いて、原木を水平方向に向けて作業を行うこと。
  ウ アタッチメントに搭載しているチェーンソーを使用する場合は、なるべく運転席よりも低い位置で作業を行うこと。この場合において、チェーンソーが地面に接触しない程度にとどめること。
  エ 原木の落下場所を確認して鋸断すること。
  オ アタッチメントにより鋸断するときは、チェーンソーバーを 他の作業者や運転席に向けないこと。

(はい積み) 
第122条 特別加入者は、伐木等機械による作業を行う場合には、はい積みについて、作業者に、次の事項を行わせなければならない。
 (1) はい積みをする場所は、原木が転落したり、滑落したりしないところを選ぶこと。
 (2) はいの高さは、安全が確保できる高さとし、はいの下部から原木を安定させながら積み上げること。
 (3) 複数によりはい作業を行う場合のはいの高さは2メートルを超えないこととし、2メートルを超える場合は、はい作業主任者を配置し、はい作業主任者の判断に基づく高さとすること。
 (4) 原木をつかんで旋回するときは、すでにはい積みした原木と車両の後部等が接触しないようすること。
 (5) 原木をつかんだ状態で移動するときは、原木を横から見る方向にしてアタッチメントを車両に近づけて行うこと。
 (6)移動中に、原木がアタッチメントから滑り落ちないように確実につかむこと。

(木材グラップル機による木寄せ作業) 
第123条 特別加入者は、木材グラップル機を用いて木寄せ作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
 (1) ブーム、アームの伸縮又は旋回の操作は、安全な速度により行うこと。
 (2) 斜面下方の原木を引き上げる際は、車両の転倒防止のため、最大使用荷重を守ること。
 (3) 原木が障害物に接触した場合は、原木を引く方向を変更する等により障害物を避けること。
 (4) 最大つかみ荷重(ブーム、アームを前方へ最大に伸ばした状態において持ち上げられる最大荷重のことをいう。)を超えて使用しないこと。
 (5) 斜面上方の原木を引き下げるときは、当該引き下げる原木、その他の原木、転石等が車両に接触しないような場所に車両を設置すること。
 (6) 原木の木寄せ作業は原木1本ごと行うこと。
 (7) 複数の原木が重なっている場合、上部に集積された原木から順次作業し、中抜きをしないこと。

(他の機械との連携作業) 
第124条 特別加入者は、伐木等機械と他の走行集材機械及び架線集材機械との作業範囲が重複する連携作業において、伐木等機械の運転者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 伐木等機械と他の走行集材機械との接触が生じないよう、伐木等機械と他の走行集材機械との適切な間隔を保つこと。
 (2) 伐木等機械と他の架線集材機械との連携作業を行う場合は、当該機械だけでなく架線に接触しないように確認すること。
 (3) 他の走行集材機械が作業を行っているときは、伐木等機械を完全に停止すること。

(周囲の作業者との連携作業) 
第125条 特別加入者は、伐木等機械の作業範囲内で他の作業者が作業を行う場合には、伐木等機械の運転者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 検尺作業者と共同で作業を行う場合には、原木を地面に置き、又は伐木等機械を停止させた上で検尺作業者に検尺を行わせるとともに、当該検尺作業者が退避したことを確認してから造材作業を開始すること。
 (2) 架線集材機械等との連携作業を行うに当たっては、その荷外し作業者が退避したことを確認してから作業を開始すること。

第3款 走行集材機械による作業

(立入禁止) 
第126条 特別加入者は、走行集材機械(フォワーダ、スキッダ、小型運材車、集材用トラクタ等をいう。以下同じ。)による作業を行う場合には、次の各号に掲げる箇所に、作業者を立ち入らせてはならない。
 (1) 集材作業を行っている場所の下方で、原木の転落、滑りによる危険を生ずるおそれのある箇所
 (2) 作業索の内角側で、ワイヤロープ、ガイドブロック等が反発し、又は飛来するおそれのある箇所
 (3) 運転中の走行集材機械又は積荷に接触するおそれのある箇所

(不適格なワイヤロープの使用禁止) 
第127条 特別加入者は、走行集材機械のウインチ若しくはスリングに用いるワイヤロープ又は積荷の固定に用いるワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。
 (1) ワイヤロープの一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下の本号において同じ。)数の10パーセント以上の素線が切断したもの
 (2) 摩耗による直径の減少が公称径の7パーセントを超えるもの
 (3) キンクしたもの
 (4) 著しい形崩れ又は腐食のあるもの

(ワイヤロープの安全係数等) 
第128条 特別加入者は、走行集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープの安全係数は4.0以上としなければならない。また、走行集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープ並びに積荷の固定に用いるワイヤロープは、その日の作業を開始する前に損傷等がないかを点検し、不適格なワイヤロープは直ちに補修し、又は取り替えなければならない。

(スリング等の点検)
第129条 特別加入者は、走行集材機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるスリング及び積荷の固定に用いるワイヤロープの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。

(合図) 
第130条 特別加入者は、走行集材機械による作業の合図については、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 走行集材機械の運転者は、合図を指差し呼称などで確認し、他の作業者が安全な位置に退避していることを確かめた後に、クラクションを鳴らして、ウインチの運転、車両の発進等を行うこと。
 (2) 走行集材機械の運転者と他の作業者間で、あらかじめ一定の合図を定め、合図者に当該合図を行わせること。
 (3) 合図者は、周囲の安全を確認してから明確に合図を行い、運転者及び他の作業者は、必ず合図に従うこと。

(運転位置から離れる場合の措置) 
第131条 特別加入者は、走行集材機械の走行のための運転者がその運転位置を離れる場合、その運転者に次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。ただし、作業装置の運転位置と走行の運転位置が異なる場合であって、運転者が作業装置の運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、この限りでない。
 (1) 木材グラップル等のアタッチメントを最低降下位置(荷台のある走行集材機械の木材グラップルでは荷台上の最低降下位置)に下ろすこと。
 (2) 車両の停止状態を保持するため、駐車ブレーキを確実にかける等の車両の逸走を防止する措置を講じること。
 (3) エンジンを止めること。
2 特別加入者は、前項のただし書きの場合であって作業装置が運転されている間は、当該作業装置の運転者を当該作業装置の運転のための運転位置から離れさせてはならない。

(搭乗の制限) 
第132条 特別加入者は、走行集材機械の走行時に乗車席以外の箇所(荷台を含む)に他の作業者を搭乗させてはならない。

(走行路の確保) 
第133条 特別加入者は、走行集材機械の走行路の作設又は維持管理の作業を行うときは、作業者に次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 走行路の縦断勾配の目安は、18パーセント(10度)以下とすること。
 (2) やむを得ず制限勾配(走行できる最大の勾配をいう。以下同じ。)を設ける場合は次の事項に留意すること。
  ア 制限勾配の目安は、25パーセント(14度)以内とすること。
  イ 30メートル以上の区間にわたる制限勾配に近い勾配の走行路は設けないこと。
  ウ 制限勾配に近い勾配の前後には勾配を緩和させた区間を設けること。
 (3) 走行路の幅員は、走行する機種の接地幅の1.2倍以上を確保すること。
 (4) 走行路の曲線半径は、使用する機種の規格又は集材する原木の長さを勘案して最小半径を確保すること。
 (5) 走行路の曲線カーブ作設に当たっては、雨天や凍結時のスリップ事故を防止するため、カーブ谷側を高くすること。
 (6) 走行路の終点に車回しを設け、原木を積載して集材する走行は前進走行を確保するようにすること。
 (7) 走行路の維持管理のため、横断排水溝を設け適切な排水を心がけるとともに、降雨後は路肩崩壊等の有無の確認を行うこと。
 (8) 路肩崩壊等の有無の確認のため、除草を行うこと。

(走行) 
第134条 特別加入者は、走行集材機械の運転を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 走行集材機械の走行に当たっては、走行路の勾配、路面の状況及び荷重に応じた安全な速度で運転すること。
 (2) 走行集材機械の急な下り走行では、以下の事項を守ること。
  ア 油圧駆動方式では、高速伝達切り替えスイッチを低速とし、エンジンスロットルを半分以下に絞り、走行用レバーは前後進ともに半開程度の操作で走行すること。
  イ 機械駆動方式では、坂道に入る前に変速機を低速のギアに入れ、エンジンスロットルを極力絞った状態で走行すること。
  ウ エンジンブレーキ使用時に、負荷によってエンジンの回転数 が上昇を続ける場合には、さらに低速のギアを用い、又は積載している原木を降ろし、荷重を減らすこと。
2特別加入者は、走行集材機械により原木をけん引する場合には、作業者に次に掲げる事項を守らせなければならない。
 (1) 勾配の急な走行路、曲線半径の小さな走行路等において原木をけん引するときは、速度を十分に落とすこと。
 (2) 走行集材機械の走行等に支障が生じないよう、けん引する原木は適度の長さとし、原木の滑落防止の措置を講ずること。

(荷掛け作業) 
第135条 特別加入者は、走行集材機械による作業を行う場合には、荷掛け作業について、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 作業装置の能力に応じた重量の原木について荷掛けを行うこと。
 (2) 積み重なっている原木は、上の原木から順次荷掛けを行うこと。
 (3) 荷掛けの終了後に行う運転者への合図は、退避場所に退避し、周囲の安全を確認した上で行うこと。

(木寄せ作業) 
第136条 特別加入者は、走行集材機械による作業を行う場合には、木寄せ作業について、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 走行集材機械により原木を引き寄せるときは、走行集材機械を立木や伐根にワイヤロープ等で堅固に固定すること。ただし、車両重量が大きく安定性のある機械については、この限りでない。
 (2) 走行集材機械のウインチポールを用いて原木を引き寄せるときは、走行集材機械の転倒を防止するため、ウインチポールの上部に控索を取り付けること。
 (3) 走行集材機械のウインチによる木寄せ作業においては、ウインチの巻込み方向と原木の引寄せ方向が同一になるようにすること。ただし、急斜面において、原木の引上げ又は引下げ時にガイドブロック等を用いて安全を確保するときは、この限りでない。

(積込み作業)
第137条 特別加入者は、走行集材機械による作業を行う場合には、積込み作業について、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 走行集材機械に搭載している木材グラップル装置による積込み作業においては、以下の事項を守ること。
  ア 車両は、水平にし、駐車ブレーキをかけた状態とすること。
  イ 急激な旋回操作はしないこと。
  ウ 木材グラップル装置の積込荷重の定格範囲内で作業を行うこと。
  エ 原木をつかむ位置は、原木の重心点の近くとすること。
  オ 原木を荷台に下ろすときは、他の作業者と連携を密にし、静かに下ろすこと。
 (2) ウインチによる積込みにおいては、ウインチを操作する者及び荷掛け作業を行う者は、相互に緊密な連絡を取り合うこと。
 (3) 走行集材機械に原木を積み込むときは、以下の事項を守ること。
  ア 重心を低くし、かつ、偏荷重が生じないように積載し、積荷を安定させること。
  イ 建て木は、積載した積荷を安定させるため必要な強度を有するものを使用すること。
  ウ 原木を積むときは、原木の方向を統一するとともに、走行集材機械から積荷が落下することを防止するた め、積荷の中央が最も高くなるようにすること。
  エ 走行集材機械に表示されている最大積載重量を超えて積載しないこと。
  オ 荷崩れ又は原木等の落下による作業者の危険を防止するため、積荷をワイヤロープで固定する等必要な措置を行うこと。
  カ 荷縛りは、荷締め専用器具を使用し、確実に締めること。

(荷下ろし作業) 
第138条 特別加入者は、走行集材機械による作業を行う場合には、荷下ろし作業について、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 荷下ろしは、荷の上部から行い、中抜きはしないこと。
 (2) 荷下ろし中は、原木の転落のおそれのある区域には立ち入らないこと。

(他の機械との連携作業) 
第139条 特別加入者は、木材グラップル機等の他の機械を用いて走行集材機械に積込み作業を行う場合、走行集材機械の操作を停止しなければならない。

(周囲の作業者との連携作業)
第140条 特別加入者は、他の作業者が荷掛け、木寄せ、積込み、荷下ろしの各作業を行っている場合は、作業装置も含めて車両の操作を完全に停止しなければならない。

第4款 架線集材機械による作業

(立入禁止) 
第141条 特別加入者は、架線集材機械(スイングヤーダ、タワーヤーダ、集材ウインチ機等をいう。以下同じ。)による作業を行う場合は次の各号に掲げる箇所に、作業者を立ち入らせてはならない。
 (1) 原木を荷掛けし、又は架線集材機械若しくは架線の斜面下方で、原木の滑落や転石によって、作業者に危険を及ぼすおそれのある箇所
 (2) 作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反発し、又は飛来することで、作業者に危険を及ぼすおそれのある箇所
 (3) 柱上作業が行われている場所の下方で、器具や工具等の落下により作業者に危険を及ぼすおそれのある箇所

(合図) 
第142条 特別加入者は、架線集材機械による作業の合図について、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) トランシーバー又は電話等の通信装置を使用する作業者に 指名された者は、当該装置により必要な連絡又は合図を行うこと。
 (2) 合図は、荷掛け者が主導権をもって行い、運転者はそれに従うこと。この場合、運転者は必ず応答の合図として復唱を行うこと。
 (3) 荷外し場で他の機械と連携して作業を行う場合は、通信装置等を用いて運転者間及び他の作業者との間で連絡を確実に行うこと。

(柱上作業) 
第143条 特別加入者は、タワーヤーダ等のタワーの柱上作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
 (1) 支柱の昇降には、はしご等の専用の器具を使用すること。
 (2) 墜落の危険があるときは、要求性能墜落制止用器具を使用すること。
 (3) 支柱の上から器具や工具を投下しないこと。
 (4) 強風、降雨、降雪、結氷等により滑るおそれのあるときは、作業を行わないこと。

(架線集材機械の据付け) 
第144条 特別加入者は、架線集材機械による作業を行う場合には、タワーヤーダの据付けについて、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) タワーヤーダの据付け場所は、地盤の堅固な場所とし、かつ、タワーが垂直に起立できるところを選ぶこと。
 (2) タワーヤーダのアウトリガー等の支持装置を設置する箇所については、地ならし又は敷板の使用により水平な地面を確保し、不同沈下を防止すること。
2 特別加入者は、架線集材機械による作業を行う場合には、スイングヤーダの据付けについて、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) スイングヤーダの据付け場所は、地盤が堅固であり、かつ、水平な場所を選ぶこと。
 (2) スイングヤーダのブレードやアタッチメント等の装置を接地させる箇所については、地ならし又は敷板を使用することにより、水平な地面を確保し、不同沈下を防止すること。
 (3) スイングヤーダの車両下部(走行部)を先柱又は向柱に向けて設置すること。ただし、やむを得ずその他の方向に向けて作業を行うときは、転倒及び転落を防止するための措置を講ずること。
 (4) 集材の方向(架線の方向をいう)は林地の傾斜方向とすること。
 (5) 下げ荷集材で、原木の落下、落石等の危険があるときは、向柱を設け、安全な場所に機械を設置すること。
 (6) 安全装置を具備したスイングヤーダによる作業を行う場合には、安全装置を確実に作動させること。

(架線集材機械の架設作業) 
第145条 特別加入者は、架線集材機械による作業を行う場合には、タワーヤーダの架設作業について、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) タワーの起立操作後には、タワーの垂直状態及び先柱への向きを確認し、起立固定装置により確実に固定すること。
 (2) タワーを確実に保持するため、控索は2本以上とすること。この場合において、控索は、先柱と逆方向に左右対象に、かつ、それらの水平開度が40度から60度までの範囲で配置するとともに、控索とタワーとのなす角度は45度から60度までの範囲とすること。
 (3) 先柱を確実に保持するため、控索は2本以上とすること。この場合において、控索は、タワーと逆方向に左右対称に、かつ、それらの水平開度が40度から60度までの範囲で配置するとともに、控索と先柱とのなす角度は45度から60度までの範囲とすること。
 (4) 集材作業時に原木が衝突するおそれのある根株や転石等は、取り除いておくこと。
2 特別加入者は、架線集材機械による作業を行う場合には、スイングヤーダの架設作業について、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 集材方向はできる限り林地の傾斜方向とすること。
 (2) 先柱を確実に保持するために、控索は2本以上とすること。この場合において、控索は、機械と逆方向に左右対称に、かつ、それらの水平開度が40度から60度までの範囲で配置するとともに、控索と先柱のなす角度は45度から60度までの範囲とすること。
 (3) 集材作業時に原木が衝突するおそれのある根株、転石等は、あらかじめ取り除いておくこと。

(架線集材機械の運転) 
第146条 特別加入者は、架線集材機械による作業を行う場合には、運転について、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 安全装置が装備されている場合には、当該装備の目的に従って使用すること。
 (2) 荷掛け作業を行うときは、集材ウインチを停止すること。ただし、作業者から合図があり安全が確認された場合に行う作業索を緩める操作を行うときは、この限りでない。
 (3) 荷掛け作業を完了したときは、合図を受けてから巻き上げ又は引き寄せの操作を行うこと。
 (4) 荷掛けフックが搬器に接近したときは、目視により当該搬器を確認して、巻き上げ操作を停止すること。
 (5) 原木が障害物等に接触したときは、巻き上げを停止すること。
 (6) 作業索の巻き取りに当たっては、作業索の乱巻き、からみつき等が生じないようにすること。
 (7) 集材ウインチの急激な発進又は制動の操作は、行わないこと。
 (8) 荷外し作業を行っているときは、集材ウインチ及び搬器を停止すること。
 (9) スイングヤーダ又は集材ウインチ機の荷外しのためのアタッチメント又は車両上部の旋回は、作業索の状態と車両の周囲の状況を確認した上で行うこと。
 (10) 原木は空中に吊り上げずに、地引きにより集材すること。ただし、機械集材装置を集材機として用いる場合は、この限りでない。

(架線集材機械の荷掛け作業) 
第147条 特別加入者は、架線集材機械による作業を行う場合には、荷掛け作業について、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 巻き上げを行う前に、荷が荷つり索から抜けるおそれがないことを確認すること。
 (2) 巻き上げ開始の合図は、安全な箇所に退避した後に行うこ と。
 (3) 荷掛けを行う作業者が、集材ウインチ又は搬器の操作を遠隔操作装置により行うときは、安全な箇所に退避して行うこと。

(架線集材機械の荷外し作業) 
第148条 特別加入者は、架線集材機械による作業を行う場合には、荷外し作業について、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 集材中は、安全な箇所に退避すること。
 (2) 荷外しは、原木が安定した状態で接地したことを確認してから行うこと。
 (3) 荷外しを行う作業者が、集材ウインチ又は搬器の操作を遠隔操作装置により行うときは、安全な箇所に退避して行うこと。

(搭乗の制限)
第149条 特別加入者は、架線集材機械の作業時に、乗車席以外の箇所に他の作業者を搭乗させてはならない。

(作業装置の運転位置から離れる場合の措置) 
第150条 特別加入者は、架線集材機械の作業装置の運転者が運転位置を離れる場合、その運転者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 作業索を緩めること。
 (2) 集材ウインチを完全に停止すること。
 (3) アタッチメントを有する架線集材機械では、そのアタッチメントを接地させること。
 (4) エンジンを止めること。

 (索の固定) 
第151条 特別加入者は、索を立木若しくは根株又は搬器若しくはフックに固定する場合には、作業者に次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 索の端部が固定用に加工されていない索を立木又は根株に固定する場合は、索を立木や根株に2回以上巻き付け、クリップ等を用いて確実に緊結させること。
 (2) 索の端部にアイ加工を施した索を立木又は根株に固定する場合は、立木又は根株に巻き付けた台付け索及びシャックル等で結合することにより確実に取り付けること。
 (3) 索の端部を搬器又はフックに固定するときは、クリップ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付けること。

(ガイドブロックの取付け) 
第152条 特別加入者は、架線集材機械で使用するガイドブロックの取付けに当たっては、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 台付け索にガイドブロックを取付ける場合には、作業者に、台付け索の両端のアイに、ガイドブロックのシャックルを通させること。
 (2) ガイドブロックの取付け部は、荷重により破壊し、又は脱落するおそれがない取付け具を用いて、確実に取付けること。

 (ワイヤロープの安全係数等) 
第153条 特別加入者は、架線集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープの安全係数は4.0以上としなければならない。
2 架線集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープ及び積荷の固定に用いるワイヤロープは、その日の作業を開始する前に損傷の有無等を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。

(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第154条 特別加入者は、架線集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。
 (1)ワイヤロープの一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下同じ。)数の10パーセント以上の素線が切断したもの
 (2) 摩耗による直径の減少が公称径の7パーセントを超えるもの
 (3) キンクしたもの
 (4) 著しい形崩れ又は腐食のあるもの 

(スリングの点検)
第155条 特別加入者は、架線集材機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるスリングの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。

(他の機械との連携作業) 
第156条 特別加入者は、架線集材機械と他の伐木等機械又は走行集材機械との作業範囲が重複する連携作業において、架線集材機械の運転者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 接触事故を起こさないように架線集材機械と他の伐木等機械又は走行集材機械との適切な間隔を保つこと。
 (2) 他の伐木等機械又は走行集材機械が作業を行っているときは、架線集材機械の動作を完全に停止すること。

第2節 簡易架線集材装置による作業

第1款 通  則

 

(調査及び記録) 
第157条 特別加入者は、簡易林業架線作業
(簡易架線集材装置の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこの設備による集材をいう。以下同じ。)を行う場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
 (1) 地山の地形、地質、き裂、含水、湧水、凍結等の状況
 (2) 架空電線等の有無の状況
 (3) 既設の道路、林道及び作業道の状況
 (4) 支柱とする立木の状態並びに運搬する原木等の形状、種類、径、高さ及び重量
 (5) 緊急車両の走行経路及び携帯電話等又は無線通信による通信が可能である範囲

(調査及び記録を踏まえたリスクアセスメント等の実施)
第158条 特別加入者は、前条の調査及び記録を踏まえたリスクアセスメント等を実施しなければならない。

(作業計画) 
第159条 特別加入者は、簡易林業架線作業を行う場合は、第157条の調査結果及び前条のリスクアセスメントの結果に適合し、かつ、次の各号に掲げる事項を含む作業計画を定め、当該作業計画に基づき作業を行わなければならない。
 (1) 支柱及び主要機器の配置の場所
 (2) 使用するワイヤロープの種類及びその直径
 (3) 最大使用荷重
 (4) 簡易架線集材装置の集材機の種類及び最大けん引力
 (5) 簡易林業架線作業の方法
 (6) 緊急車両の走行経路、緊急連絡先及び携帯電話等又は無線通信による通信が可能である範囲
 (7) 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送方法
 (8) 調査及び記録を踏まえたリスクアセスメントの結果に基づくリスクの低減対策
2 特別加入者は、前項の作業計画を定めたときは、同項各号に掲げる事項
(第4号に掲げる事項を除く。)を、関係作業者に周知させるとともに、当該計画により作業を行わせなければならない。

(作業指揮者)
第160条 特別加入者は、簡易林業架線作業を行う場合は、当該作業の作業指揮者を定め、その者に前条の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。

(服装等) 
第161条 特別加入者は、簡易林業架線作業を行う場合には、作業者に次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
 (1) 袖締まり及び裾締まりのよい作業服を着用する等、安全な作業を行うことができる服装とすること。
 (2) 保護帽を着用すること。
 (3) 滑るおそれがなく、かつ、脱げにくい履物を使用すること。

(悪天候時の作業の禁止) 
第162条 特別加入者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため簡易林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、作業者を作業に従事させてはならない。
 

(退避) 
第163条 特別加入者は、簡易林業架線作業を行う場合において、集材機の転落、地山の崩壊、支柱の倒壊等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、作業者をあらかじめ定めた安全な場所へ速やかに退避させなければならない。

(柱上作業) 
第164条 特別加入者は、柱上作業を行う場合
(第165条の高所作業を行うときを除く。)には、作業者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
 (1) 支柱の昇降には、はしご、木登り器等の専用の安全な用具又は器具を使用するとともに、保護帽を着用し、必要に応じて胴ベルト
(U字つり)を使用すること。
 (2) 墜落の危険があるときは、保護帽を着用し、必要に応じて胴ベルト
(U字つり)を使用すること。特に、作業時の足元の高さが2メートル以上の高所で作業を行うときは、胴ベルト
(U字つり)を確実に使用すること。
 (3) 支柱の上から、器具や工具を投下しないこと。
 (4) 強風、降雨、降雪、結氷等により滑るおそれのあるときは、作業を行わないこと。

(鋼製支柱等の設置等における墜落防止措置)
第165条 特別加入者は、簡易架線集材装置作業において、先柱若しくは元柱に使用する適当な立木がないこと等により、鋼製支柱又は木製支柱を用いる場合、その設置、撤去、点検等が高所作業となるときは、墜落防止措置として、要求性能墜落制止用器具のフック等を安全に掛けることができる鋼製支柱又は木製支柱の主管、補助管又は横架材にフック等を掛けて要求性能墜落制止用器具を使用しなければならない。

(制動装置等) 
第166条 特別加入者は、簡易架線集材装置については、次に定めるところによらなければならない。
 (1) 搬器又はつり荷を適時停止させることができる有効な制動装置を備えること。
 (2) 控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに
2回以上巻き付け、かつ、クリップ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
 (3) 控えで頂部を安定させる必要がない場合を除き、支柱の頂部を安定させるための控えは、2以上とし、控えと支柱とのなす角度を30度以上とすること。
 (4) ガイドブロック等は、取付け部が受ける荷重により破壊し、又は脱落のおそれのないシャックル、台付け索等の取付け具を用いて確実に取り付けること。
 (5) 搬器その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用すること。
 (6) 作業索の端部を搬器又はロージングブロックに取り付けるときは、クリップ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付けること。

(転倒時保護構造等) 
第167条 特別加入者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合で、路肩、傾斜地等であって、架線集材機械の転倒又は転落により、作業者に危険が生ずるおそれのある場所では、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の架線集材機械を使用しないように努めなければならない。
2 特別加入者は、シートベルトを具備している場合、運転者にシートベルトを使用させなければならない。

(防護柵等) 
第168条 特別加入者は、簡易架線集材装置の集材機については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。
2 特別加入者は、簡易架線集材装置の集材機として用いる架線集材機械について、乗車席で作業装置の運転を行う場合は、フロントガードを備えたものでなければ使用してはならない。

(接触の防止) 
第169条 特別加入者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いるときは、当該機械又は原木等に接触することにより、作業者に危険が生ずるおそれがある箇所に作業者を立ち入らせてはならない。

(搭乗の制限) 
第170条 特別加入者は、簡易架線集材装置の搬器、つり荷等のものでつり下げられているものに、作業者を乗せてはならない。
2 特別加入者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、乗車席以外の箇所に作業者を乗せてはならない。

(運転位置から離れる場合の措置) 
第171条 特別加入者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合において、架線集材機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の事項を行わせなければならない。
 (1) 搬器を接地させ、作業索を緩めること。
 (2) 集材ウインチを完全に停止すること。
 (3) アタッチメントを有する架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、アタッチメントを接地させること。
 (4) エンジンを止めること。
2 前項の運転者は、架線集材機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる事項を行わなければならない。

(運転位置からの離脱の禁止) 
第172条 特別加入者は、簡易架線集材装置の運転中は、運転者を運転位置から離れさせてはならない。

(合図等) 
第173条 特別加入者は、簡易架線集材作業を行うときには、簡易架線集材装置の運転者と荷掛け、又は荷外しをする者を指名して、その者に作業を行わせなければならない。
2 特別加入者は、作業者間の連絡を確実にするため、トランシーバー又は電話等の通信装置を設け、又は一定の合図を定めて、当該合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならない。簡易架線集材装置の運転者は、指名を受けた者による指示又は合図に従わなければならない。

(立入禁止) 
第174条 特別加入者は、簡易架線集材作業を行うときは、次の箇所に作業者を立ち入らせてはならない。
 (1) 原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより、作業者に危険を及ぼすおそれのあるところ
 (2) 作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反発し、又は飛来することにより、作業者に危険を及ぼすおそれのあるところ
 (3) 柱上作業が行われている場所の下方で、器具や工具等の落下により作業者に危険を及ぼすおそれのあるところ

(ワイヤロープの安全係数) 
第175条 特別加入者は、簡易架線集材装置の索に用いるワイヤロープの安全係数については
4.0以上としなければならない。なお、当該安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

(不適格なワイヤロープの使用禁止) 
第176条 特別加入者は、簡易架線集材装置のワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。
 (1) ワイヤロープの一よりの間において素線
(フイラ線を除く。以下本号について同じ。)数の10パーセント以上の素線が切断したもの
 (2) 摩耗による直径の減少が公称径の7パーセントを超えるもの
 (3) キンクしたもの
 (4) 著しい形崩れ又は腐食のあるもの

(点検) 
第177条 特別加入者は、簡易林業架線作業については、次の場合に応じて、次の事項を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。
 (1) その日の作業を開始使用とする場合
  ア 支柱及びアンカ-の状態
  イ 集材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態
  ウ 作業索、控索、台付け索及び荷つり索の異常の有無及びその取付けの状態
  エ 搬器又はロージングブロックとワイヤロープとの緊結部の状態
  オ 通信装置の異常の有無
 (2) 強風等の悪天候の後及び中震
(震度4)以上の地震の後の場合
ア 支柱及びアンカ-の状態
イ 集材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態
ウ 作業索、控索、台付け索及び荷吊り索の異常の有無及びその取付けの状態
エ 通信装置の異常の有無
第2款 集材作業

(最大使用荷重の指示) 
第178条 特別加入者は、簡易架線集材装置を設置しようとする場合には、あらかじめ、作業者に最大使用荷重を示さなければならない。

(集材機の据付け) 
第179条 特別加入者は、集材機の据付けの作業を行うときは、作業者に次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。ただし、架線集材機械を集材機械として用いる場合は、この限りでない。
 (1) 集材機の浮き上がり、ずれが生じないように据付けること。
 (2) 歯止め装置又は止め金付きブレーキを備えること。
2 特別加入者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、次に定める措置を講じなければならない。
 (1) 架線集材機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の架線集材機械の逸走を防止する措置を講じること。
 (2) アウトリガーを必要な広さ及び強度を有する鉄板等の上で張り出し、又はブレードを地上に下ろす等の架線集材機械の転倒又は転落による作業者の危険を防止するための措置を講ずること。

(控索)
第180条 特別加入者は、控索について、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木等の堅固な固定物に2回以上巻き付け、かつ、クリップ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
 (2) 支柱の頂部には、2本以上の控索を設け、控えと支柱
(鉛直方向)のなす角度を30度以上とすること。
 (3) 控索の水平開度は、支柱への荷重に対し有効なものとすること。

(作業索の取付け) 
第181条 特別加入者は、簡易架線集材装置に使用する作業索の取付け作業を行う場合には、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 作業索の端部をクランプ、クリップ等を用いて集材機のドラムに確実に取り付けること。
 (2) 作業索は、2巻以上ドラムに残るようにすること。
 (3) 作業索の他の端部を搬器、荷掛けフック等にシャックル又はクリップを用いて確実に取り付けること。
 (4) 固定物に取付ける作業索は、立木、根株等の堅固な固定物に2回以上巻き付け、クリップ等を用いて確実に取り付けること。

(最大使用荷重の表示) 
第182条 特別加入者は、簡易架線集材装置の最大使用荷重を見やすい箇所に表示しなければならない。
2 特別加入者は、簡易架線集材装置については、前項の最大使用荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。

(ガイドブロックの取付け) 
第183条 特別加入者は、簡易架線集材装置で使用するガイドブロックの取付けに当たっては、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 台付け索にガイドブロックを取り付ける場合には、作業者に、台付け索の両端のアイに、ガイドブロックのシャックルを通させること。
 (2) ガイドブロックの取付け部は、受ける荷重により破壊、又は脱落するおそれがない取付け具を用いて、確実に取り付けること。

(巻過ぎ防止) 
第184条 特別加入者は、簡易架線集材装置については、巻過防止装置を備える等、巻上げ索の巻過ぎによる作業者の危険を防止するための事項を行わなければならない。 

(ブーム等の降下による危険の防止) 
第185条 特別加入者は、架線集材機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合であって、架線集材機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる作業者の危険を防止するため、当該作業に従事する作業者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。
2 当該作業に従事する作業者は、安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。

(運搬の制限) 
第186条 特別加入者は、簡易架線集材装置を用いて集材の作業を行うときは、集材機の転倒等による運転者の危険を防止するため、当該装置の運転者に原木等を空中において運搬させてはならない。

第3節 林業架線作業

第1款 通  則


 (就業の制限) 
第187条  特別加入者は、機械集材装置の運転の業務(安衛則第36条第7号)を行う場合には、特別教育規程第9条に定める特別教育を修了した者(以下「機械集材装置の運転に係る特別教育修了者」という。)でなければ、その業務に就かせてはならない。

(調査及び記録) 
第188条 特別加入者は、林業架線作業(機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業をいう。以下同じ。)を行う場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
 (1) 地山の地形、地質、き裂、含水、湧水、凍結等の状況 
 (2) 架空電線等の有無の状況
 (3) 既設の道路、林道及び作業道の状況
 (4) 支柱とする立木の状態並びに運搬する原木等の形状、種類、径、高さ及び重量
 (5) 緊急車両の走行経路及び携帯電話等又は無線通信による通信が可能である範囲

(調査及び記録を踏まえたリスクアセスメント等の実施)
第189条 特別加入者は、前条の調査及び記録を踏まえてリスクアセスメント等を実施しなければならない。

(作業計画) 
第190条 特別加入者は、林業架線作業を行う場合は、第188条の調査結果及び前条のリスクアセスメントの結果に適合し、かつ、次の各号に掲げる事項を含む作業計画を定め、当該作業計画に基づき作業を行わなければならない。
 (1) 支柱及び主要機器の配置の場所
 (2) 使用するワイヤロープの種類及びその直径
 (3) 中央垂下比
 (4) 最大使用荷重、搬器と搬器の間隔及び搬器ごとの最大積載荷重
 (5) 機械集材装置の集材機の種類及び最大けん引力
 (6) 林業架線作業の方法
 (7) 緊急車両の走行経路、緊急連絡先及び携帯電話等又は無線通信による通信が可能である範囲 
(8) 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送方法
(9) 調査及び記録を踏まえたリスクアセスメント結果に基づくリスクの低減対策
2 特別加入者は、前項の作業計画を定めたときは、同項各号に掲げる事項(第3号及び第5号に掲げる事項を除く。)を関係作業者に周知させるとともに、当該計画により作業を行い、また、作業指揮者に指揮させなければならない。

(作業指揮者) 
第191条 特別加入者は、林業架線作業を行うときは、当該作業の作業指揮者を定め、その者に前項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。

(林業架線作業主任者の選任) 
第192条 特別加入者は、林業架線作業を行う場合には、林業架線作業主任者(安衛則第151条の126の作業主任者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。

(林業架線作業主任者の職務)
第193条 特別加入者は、林業架線作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
 (1) 作業の方法及び作業者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
 (2) 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
 (3) 作業中、要求性能墜落制止用器具又は胴ベルト(U字つり)及び保護帽の使用状況を監視すること。

(服装等) 
第194条 特別加入者は、林業架線作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
 (1) 袖締まり、裾締まりのよい作業服を着用する等、安全な作業を行うことができる服装とすること。
 (2) 保護帽を着用すること。
 (3) 滑るおそれがなく、かつ、脱げにくい履物を使用すること。

(危険標識の設置) 
第195条 特別加入者は、林業架線作業を行う場合には、危険が予想される通路、搬出路等の近くに作業中等の危険標識を設けなければならない。

(悪天候時の作業の禁止) 
第196条 特別加入者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため林業架線作業の実施について危険が予想される場合には、作業者に、当該作業を行わせてはならない。

(退避) 
第197条 特別加入者は、林業架線作業中の非常の場合には、作業者を、あらかじめ、定めた安全な場所へ速やかに退避させなければならない。

(柱上作業) 
第198条 特別加入者は、柱上作業を行う場合(第199条の高所作業を行うときを除く。)には、作業者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
 (1) 支柱の昇降には、はしごや木登り器等の専用の安全な用具又は器具を使用するとともに、保護帽を着用し、必要に応じて胴ベルト(U字つり)を使用すること。
 (2) 墜落の危険があるときは、保護帽を着用し、必要に応じて胴ベルト(U字つり)を使用すること。特に、作業時の足元の高さが2メートル以上の高所で作業を行うときは、胴ベルト(U字つり)を確実に使用すること。
 (3) 柱上より器具、工具類を投下しないこと。
 (4) 強風又は降雨、降雪、結氷等により滑るおそれのあるときは、作業を行わないこと。

(鋼製支柱等の設置等における墜落防止措置)
第199条 特別加入者は、林業架線作業において、先柱若しくは元柱に使用する適当な立木がないこと等により、鋼製支柱又は木製支柱を用いる場合、その設置、撤去、点検等が高所作業となるときは、墜落防止措置として、要求性能墜落制止用器具のフック等を安全に掛けることができる鋼製支柱又は木製支柱の主管、補助管又は横架材にフック等を掛けて要求性能墜落制止用器具を使用しなければならない。

(制動装置等)
第200条 特別加入者は、機械集材装置又は運材索道については、次に定めるところによらなければならない。
 (1) 搬器又はつり荷を制動させる必要がない場合を除き、搬器又はつり荷を適時停止させることができる有効な制動装置を備えること。
 (2) 主索、控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに2回以上巻き付け、かつ、クリップ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
 (3) 支柱の頂部を安定させるための控えは、2以上とし、控えと支柱とのなす角度を30度以上とすること。
 (4) サドルブロック、ガイドブロック等は、取付け部が受ける荷重により破壊し、又は脱落するおそれのないシャックル、台付け索等の取付け具を用いて確実に取り付けること。
 (5) 搬器、主索支持器その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用すること。
 (6) えい索又は作業索の端部を搬器又はロージングブロックに取り付けるときは、クリップ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付けること。 
 
(転倒時保護構造等) 
第201条 特別加入者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、路肩、傾斜地等であって、架線集材機械の転倒又は転落により作業者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の架線集材機械を使用しないように努めなければならない。
2 特別加入者は、シートベルトを具備している場合、運転者にシートベルトを使用させなければならない。

(ヘッドガード) 
第202条 特別加入者は、機械集材装置の集材機については、堅固なヘッドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、原木等の落下により運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

(防護柵等) 
第203条 特別加入者は、機械集材装置の集材機については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。
2 特別加入者は、機械集材装置の集材機として用いる架線集材機械について、乗車席で作業装置の運転を行う場合は、フロントガードを備えたものでなければ使用してはならない。

(接触の防止) 
第204条 特別加入者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機械又は取り扱う原木等に接触することにより作業者に危険が生ずるおそれのある箇所に作業者を立ち入らせてはならない。

(搭乗の制限) 
第205条 特別加入者は、機械集材装置又は運材索道の搬器、つり荷、重錐等のもので、つり下げられているものに、作業者を乗せてはならない。ただし、搬器、索等の器材の点検、補修等臨時の作業を行う場合で、墜落等による危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
2 特別加入者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、乗車席以外の箇所に作業者を乗せてはならない。

(運転位置から離れる場合の措置) 
第206条 特別加入者は、運転者が機械集材装置の運転位置から離れる場合、その運転者に次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 作業索を緩めること。
 (2) 集材ウインチを完全に停止すること。
 (3) アタッチメントを有する架線集材機械を機械集材装置の集 材機として用いる場合は、アタッチメントを接地させること。
 (4) エンジンを止めること。

(運転位置からの離脱の禁止) 
第207条 特別加入者は、機械集材装置又は運材索道が運転されている間は、当該集材機械装置又は運材索道の運転者を運転位置から離れさせてはならない。
2 前項の運転者は、機械集材装置又は運材索道が運転されている間は、運転位置を離れてはならない。

(合図等) 
第208条 特別加入者は、林業架線作業を行う場合には、電話等の装置を設けて当該装置を使用する者を指名し、又は一定の合図を定めて当該合図を行う者を指名し、その指名された者に必要な連絡又は合図を行わせなければならない。

(立入禁止) 
第209条 特別加入者は、林業架線作業を行う場合には、次の各号のいずれかに該当する箇所には、立ち入りを禁止する旨の明確な表示を行い、第2項に定める場合を除き、作業者を立ち入らせてはならない。
 (1) 主索の下であって、原木等の落下又は降下により作業者に危害を及ぼすおそれのある箇所
 (2) 原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより、作業者に危険を及ぼすおそれのあるところ
 (3) 作業索の内角側であって、索又はガイドブロック等が反発 し、又は飛来することにより作業者に危険を及ぼすおそれのある箇所
 (4) 柱上作業が行われている場所の下方で、器具や工具等の落下により作業者に危険を及ぼすおそれのあるところ
 (5) その他作業者に危害を及ぼすおそれのある箇所
2 特別加入者は、前項の箇所に作業者を立ち入らせる必要がある場合には、あらかじめ、林業架線作業主任者に連絡し、機械の運転を停止させる等の措置を講じ、危害発生のおそれのないことを確認させなければならない。

(盤台) 
第210条 特別加入者は、盤台を作設する場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 荷重に対して耐え得る構造とすること。
 (2) 盤台を構成する支柱、けた、はり等は、鉄線、ボルト等により確実に固定すること。
 (3) 高さが2メートル以上の盤台にあっては、墜落防止設備を設けること。
 (4) 安全な場所に退避場所を設けること。

(ワイヤロープ等の安全係数) 
第211条 特別加入者は、機械集材装置又は運材索道のワイヤロープ等の安全係数については、次の表の左欄に掲げる用途に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上としなければならない。

  

ワイヤロープ等の用途安全係数
主索2.7
サイドケーブル2.7 
えい索4.0 
作業索(巻上げ索を除く)4.0 
巻上げ索6.0 
控索4.0 
台付け索4.0 
荷吊り索6.0 
チェーン5.0 

(不適格なワイヤロープの使用禁止) 
第212条 特別加入者は、機械集材装置又は運材索道のワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。
 (1) ワイヤロープの一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)数の10パーセント以上の素線が切断したもの
 (2) 摩耗による直径の減少が公称径の7パーセントを超えるもの
 (3) キンクしたもの
 (4) 著しい形崩れ又は腐食のあるもの

(クリップの使用)
第213条 特別加入者は、クリップの使用について、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) クリップの種類及び取付個数は、次の表の左欄に掲げるワイ ヤロープの直径に応じ
て、同表の中欄に掲げるクリップの種類及び同表の右欄に掲げる取付個数とすること。

  ワイヤロープの直径 (単位 ミリメートル)  クリップの種類取付個数 (単位 個)
  6×24又は6×37ワイヤロープの場合6×19ワイヤロープの場合6×7ワイヤロープの場合
6.3~8F8又はMR8
9~10F10又はMR10
11.2~12.5F12又はMR12
14F14又はMR14
16F16又はMR16
18F18
20~22.4F20-22
24~25F24-25
26~28F26-28
30~31.5F30-32
33.5~37.5F33-3811
40~45F40-4511
47.5~50F47-501012

(注)Fは鍛造製、MRは鋳造製である。

 (2) クリップのU字側をワイヤロープの端末側にすること。
 (3) クリップのナットは、各ナットに均一に力が作用するように確実に締め付けること。
 (4) クリップの取付間隔はワイヤロープの一よりの長さ(おおむねワイヤロープの直径の
6.5倍)とすること。また、末端のクリップとワイヤロープの端末との間隔はワイヤロープの直径の6倍以上とすること。なお、6×7ワイヤロープの場合は8倍とすること。
 (5) ワイヤロープを根株、立木等の固定物に取り付けるときは、当該固定物とその直近のクリップとの間隔を当該固定物の直径の1.5倍以上とすること。

(試運転) 
第214条 特別加入者は、機械集材装置の組立て又は主索の張力に変更を及ぼすような変更をする場合には、主索の緊張度を検定し、かつ、最大使用荷重で試運転を行わせなければならない。
2 特別加入者は、試運転終了後に、林業架線作業主任者に、点検をさせなければならない。

(点検) 
第215条 特別加入者は、林業架線作業については、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

点検を要する場合点 検 事 項
組立又は変更を行った場合試運転を行った場合    ・支柱及びアンカ-の状態 ・集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態 ・主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の異常の有無及びその取付の状態 ・搬器又はロージングブロックとワイヤロープとの緊結部の状態 ・安衛則第151条の141第1項の電話、電鈴等の装置の異常の有無
強風、大雨、大雪等の悪天候の後及び中震以上の地震の後の場合      ・支柱及びアンカ-の状態 ・集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態 ・主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の取付の状態 ・安衛則第151条の141第1項の電話、電鈴等の装置の異常の有無
その日の作業を開始しようとする場合・集材機、運材機及び制動機の機能 ・荷吊り索の異常の有無 ・運材索道の搬器の異常の有無及び搬器とえい索との緊結部の状態
 ・安衛則第151条の141第1項の電話、電鈴等の装置の機能

第2款 集材作業

(最大使用荷重等の指示) 
第216条 特別加入者は、機械集材装置を設置しようとする場合には、あらかじめ、林業架線作業主任者に、次の各号に掲げる事項を示さなければならない。
 (1) 集材機、支柱、盤台等の配置の場所
 (2) 主索、作業索の種類及びその直径
 (3) 支間距離の合計
 (4) 支間の斜距離、傾斜角及び中央垂下比
 (5) 最大使用荷重
 (6) 集材機の最大けん引力

(集材機の据付け箇所) 
第217条 特別加入者は、集材機を据え付ける場合には、林業架線作業主任者に、次の各号に掲げる要件を具備した箇所を選定させなければならない。 
 (1) 機体を水平に安定できること。
 (2) 堅固なアンカ-が取れること。
 (3) 主索の直下でないこと。
 (4) 台付け索の切断又はガイドブロックの脱落等により、作業索又はガイドブロックが反発又は飛来するおそれがないこと。
 (5) 落石、出水等による危険のないこと。
 (6) 直近のガイドブロックからドラム幅の15~20倍程度の距離があること。

(集材機又は運材機の据付け) 
第218条 特別加入者は、機械集材装置の集材機又は運材索道の運材機の据付けの作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 集材機のドラムを直近のガイドブロックに正対させること。
 (2) 歯止装置又は止め金つきブレーキを備え付けること。
 (3) 振動により横振れし、又は張力により浮き上がり、若しくは引き出されることがないようにアンカ-に確実に固定すること。
 (4) 集材機に小屋がけを行うときは、運転に支障をきたさないものとすること。
2 特別加入者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、次に定める措置を講じなければならない。
 (1) 架線集材機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の架線集材機械の逸走を防止する措置を講じること。
 (2) アウトリガーを必要な広さ及び強度を有する鉄板等の上で張り出し、又はブレードを地上に下ろす等の架線集材機械の転倒又は転落による作業者の危険を防止するための措置を講ずること。

(立木支柱の選定) 
第219条 特別加入者は、立木支柱の選定を行う場合には、林業架線作業主任者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 索張り方式に適した十分な負担力を有する立木を選定すること。
 (2) 前号に定める立木が存在しないときは、なるべくこれに近い負担力を有する立木を選定し、控索、添え木等によりその強度を補強すること。

(木製支柱の組立て) 
第220条 特別加入者は、木製支柱の組立ての作業を行う場合には、林業架線作業主任者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 十分な負担力のある丸太材又は組立て柱を使用すること。
 (2) 支柱の根元を地盤に確実に埋め込むこと。ただし、地盤が軟弱なときは、根かせを付け、又は砕石等を十分突き固めること。
 (3) 控索で確実に固定すること。

(当て木)
第221条 特別加入者は、作業者に、立木支柱又は木製支柱のブロック及び控索の取付け位置には、当て木を取り付けさせなければならない。

(鋼製支柱の組立て) 
第222条 特別加入者は、鋼製支柱の組立て作業を行う場合には、林業架線作業主任者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 工作仕様書に基づいて正しく組み立てること。
 (2) 支柱の根元に負担力に耐えるような工作を施すこと。
 (3) 控索で確実に固定すること。

(控索の方向) 
第223条 特別加入者は、元柱又は先柱の控索を張る作業を行う場合には、林業架線作業主任者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 支柱と支間側の主索とのなす角(以下「前方角」という。)より、支柱と固定された側の主索とのなす角(以下「後方角」という。)が小さいときは、後方に張ること。
 (2) 前方角より、後方角が大きいときは、前方に張ること。
 (3) 前方角と後方角とが等しいときは、主索に90度程度に張ること。
 (4) 控索と主索を含む鉛直面との角度は、45度程度とすること。
 (5) 原木の横取り等により、支柱にかかる張力が付加するおそれがあるときは、控索を二段に張る等の補強措置を講ずること。
2 特別加入者は、向柱の控索を張る作業を行う場合には、林業架線作業主任者に、向柱にかかる力の方向の反対方向の延長線を中心として、その両側に45度程度に張らせなければならない。

(控索の支柱への取付け位置及び数) 
第224条 特別加入者は、支柱に控索の取付けの作業を行う場合には、林業架線作業主任者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 各ブロックの取り付け箇所より上方の位置に取り付けること。
 (2) 各控索が各ブロックに接触しないようにすること。
 (3) 控索の数は、人工支柱のときは7本以上、立木支柱のときは2本以上とし、支柱の強度により2本ずつ増すこと。
 (4) 支柱と控索とのなす角度は、45度以上60度未満とすること。ただし、地形の関係でこの角度が45度未満又は60度以上となるときは、控索の数を増すこと。

(控索のアンカー) 
第225条 特別加入者は、林業架線作業主任者に、控索のアンカーとして十分な支持力のある根株、岩石等を選定させなければならない。

(主索の固定)
第226条 特別加入者は、主索を固定する作業を行う場合には、作業者に、主索の端部を立木、根株等の固定物であって堅固なものに2回以上巻き付け、クランプ、クリップ等を用いて確実に緊結させなければならない。

(作業索の取付け) 
第227条 特別加入者は、作業索の取付け作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 作業索の端部をクランプ、クリップ等を用いて集材機のドラムに確実に取り付けること。
 (2) 作業索は、2巻以上ドラムに残るようにすること。
 (3) 作業索の端部を搬器、荷掛けフック等にシャックル又はクリップを用いて確実に取り付けること。
 (4) 作業索が岩石その他の障害物に触れて摩擦を生ずるおそれのある箇所には、索受けローラーを設置すること。
 (5) 固定物に取り付ける作業索は、立木、根株等の固定物で堅固なものに2回以上巻き付け、クランプ、クリップ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。

(最大使用荷重等の表示) 
第228条 特別加入者は、集材機の据付け箇所の作業者が見やすい位置に、次の各号に掲げる事項を明示した表示板を設置しなければならない。
 (1) 最大使用荷重
 (2) 支間の斜距離、傾斜角及び中央垂下比
 (3) 主索及び作業索の種類及び直径
 (4) 林業架線作業主任者及び機械集材装置の運転に係る特別教育修了者(以下「集材機運転者」という。)の氏名
 (5) 予定使用期間
2 特別加入者は、機械集材装置については、前項の最大使用荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。

(台付け索の取付け) 
第229条 特別加入者は、台付け索を支柱、根株等に取り付ける場合には、作業者に、少なくとも腹側1回は巻き付けさせなければならない。

(ガイドブロックの取付け) 
第230条 特別加入者は、台付け索にガイドブロックを取り付ける場合には、作業者に、台付け索の両端のアイの部分に、ガイドブロックのシャックルの部分を通させなければならない。

(巻過ぎ防止) 
第231条 特別加入者は、機械集材装置については、巻過防止装置を備える等、巻上げ索の巻過ぎによる作業者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(ブーム等の降下による危険の防止)
第232条 特別加入者は、架線集材機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を機械集材装置の集材機として用いる場合であって、架線集材機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる作業者の危険を防止するため、当該作業に従事する作業者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。
2 前項の作業に従事する作業者は、同項の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。

(集材機の運転) 
第233条 特別加入者は、集材機の運転を行う場合には、集材機運転者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
 (1) 運転中は、運転位置を離れないこと。
 (2) 急激な発進又は制動を行わないこと。ただし、やむを得ずこれを行ったときは、直ちに必要な箇所について点検を行うこと。
 (3) 運転中、集材機に異常な張力がかかったときは、直ちにドラムの回転を停止し、林業架線作業主任者に連絡し、点検を行わせること。
 (4) ワイヤロープを乱巻きの状態で巻きとらないこと。
 (5) 集材機が異常音を発するときは、直ちに運転を停止し、点検すること。
 (6) 巻過ぎ防止の表示を超えて巻き込まないこと。
 
(荷掛け作業) 
第234条 特別加入者は、荷掛け作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 巻き上げの前に、荷が荷吊り索から抜けるおそれがないかを確かめること。
 (2) 巻き上げの際には、安全な箇所に退避した後、巻き上げの合図をすること。

(荷外し作業) 
第235条 特別加入者は、荷外し作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 荷が降下するときは、安全な箇所に退避すること。
 (2) 荷外しは、荷が盤台又は地面に完全におりたことを確かめた後、行うこと。
 (3) 盤台に墜落を防止するための表示があるときは、表示の外に出て作業をしないこと。

第3款 運材作業

(最大使用荷重等の指示) 
第236条 特別加入者は、運材索道の組立てを行う場合には、あらかじめ、林業架線作業主任者に、次の各号に掲げる事項を示さなければならない。
 (1) 積込み場、おろし場、制動機、運材機及び支柱の位置
 (2) 主索、復索及びえい索の種類及びその直径
 (3) 最長支間の斜距離、傾斜角及び中央垂下比並びに支間斜距離の合計
 (4) 最大使用荷重及び搬器ごとの最大積載荷重

(積込み場) 
第237条 特別加入者は、積込み場を設ける場合には、林業架線作業主任者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 積込み又は集積に適当な広さを有する箇所を選定すること。
 (2) 集積及び集積箇所から荷掛け箇所への運搬作業を行うときは、原木の転落による危害が発生することのないよう防護措置を講ずること。
 (3) 機械集材装置と交差するときは、作業索が積込み場を通らないようにすること。ただし、地形上やむを得ず作業索が積込み場を通るときは、接触防止の措置を講ずること。また、作業索の内角側とならないようにすること。ただし、地形上やむを得ず内角側となるときは、ガイドブロックの台付け索切断によるガイドブロック、作業索等の飛来による危害が発生することのないよう防護措置を講ずること。
 (4) 荷掛け等を行うときは、墜落による危害が発生することのない箇所を選定すること。ただし、やむを得ず墜落による危害が発生するおそれのある箇所で荷掛け等を行うときは、適切な防護措置を講ずること。
 (5) 搬器を発進させるときは、積荷が盤台、支柱等の障害物に接触するおそれのないようにすること。

(おろし場) 
第238条 特別加入者は、おろし場を設ける場合には、林業架線作業主任者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 荷おろし又は集積に適当な広さを有し、かつ、トラックへの積込みに適当な箇所を選定すること。
 (2) 荷おろし等を行うときは、墜落による危害が発生することのない箇所を選定すること。ただし、地形上やむを得ず墜落による危害が発生するおそれのある箇所に荷おろし場を設けるときは、適当な防護措置を講ずること。
 (3) 搬器の暴走の際に、容易に退避し得る箇所を、あらかじめ、選定しておくこと。

(支柱) 
第239条 特別加入者は、木製支柱、鋼製支柱又はサイドケーブルを設ける場合には、林業架線作業主任者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 構造は、設計に示されたとおりのものとすること。
 (2) 部材は、設計に基づき、十分な強度のあるものを使用すること。
 (3) 各支柱の中心線は、曲線索道の曲線部を除き、一直線とすること。
 (4) 支柱の根元は、移動及び沈下するおそれのないよう確実に施工すること。
 (5) 索支持金具は、その金具に適した方法により、脱落するおそれのないよう確実に取り付けること。

(主索等の固定及び支持) 
第240条 特別加入者は、主索、復索及びサイドケーブルを固定する作業を行う場合には、林業架線作業主任者に、主索、復索及びサイドケーブルの張力に十分耐え得る強度を有する立
木、根株等を選定させ、又はこれらを十分な強度を有するよう補強させなければならない。
2 特別加入者は、主索、復索及びサイドケーブルを固定する作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 主索、復索及びサイドケーブルの端部を前項の立木、根株等のアンカ-に2回以上巻き付け、クランプ、クリップ等の緊結具を用いて確実に固定すること。
 (2) 主索及び復索の径に適した支持器を使用させること。

(えい索の支持) 
第241条 特別加入者は、えい索を取り付ける作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) えい索が制動機又は運材機の滑車の溝からはずれるおそれのあるときは、制動機又は運材機の前方に案内のための滑車を取り付けること。
 (2) えい索が他の障害物に触れるおそれのある箇所には、えい索受けローラーを設置すること。
 
(制動機等の固定) 
第242条 特別加入者は、制動機又は運材機及び遊動車を固定する作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 制動機又は運材機及び遊動車が、固定されたアンカ-からえい索の張力により離脱することのないようにすること。
 (2) えい索が制動機又は運材機及び遊動車の溝面を正しく通るようにすること。
 (3) 小屋がけするときは、制動操作に支障をきたさないものとすること。

(制動装置) 
第243条 特別加入者は、荷重、勾配等に適合する制動能力のある制動機を使用しなければならない。
2 特別加入者は、制動機を使用しないで、丸太をワイヤロープに直接摩擦させて制動する装置を使用してはならない。

(最大使用荷重等の表示)
第244条 特別加入者は、積込み場の作業者の見やすい位置に、次の各号に掲げる事項を明示した表示板を設置しなければならない。
 (1) 最長支間の斜距離、傾斜角及び中央垂下比
 (2) 支間斜距離の合計
 (3) 最大使用荷重
 (4) 搬器ごとの最大積載荷重
 (5) 主索、復索及びえい索の種類及び直径
 (6) 搬器間隔
 (7) 林業架線作業主任者及び制動機又は運材機の運転者の氏名
 (8) 予定使用期間
2 特別加入者は、運材索道については、前項第3号の最大使用荷重及び同項第4号の搬器ごとの最大積載荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。
 
(搬器の取付け) 
第245条 特別加入者は、運材作業を行う場合には、作業者に、搬器を確実にえい索に取り付けさせなければならない。

(荷掛け作業) 
第246条 特別加入者は、作業者に、荷掛け作業を行わせる場合には、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
 (1) 搬器ごとの最大積載荷重を超えて荷掛けを行わないこと。
 (2) 巻上げの前に、荷が荷吊り索から抜け落ちるおそれのないよう確実に緊結すること。
 (3) 巻上げの際には、安全な箇所に退避した後、巻上げの合図をすること。 

(荷外し作業) 
第247条 特別加入者は、荷外し作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 荷が停止してから荷外し作業を開始すること。
 (2) 荷をおろすときは、原木の転動により危害の生ずるおそれのない位置で行うこと。
 (3) 荷吊り索を長く下げたままで空搬器の返送をしないこと。
 (4) おろし場における原木の整理は、えい索の動きに注意して行うこと。

(運材索道の運転作業) 
第248条 特別加入者は、運材索道を運転する場合には、制動機を操作する作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 運転中は、運転位置を離れないこと。
 (2) 急制動をしないこと。ただし、やむを得ず急制動を行ったときは、全線にわたって点検すること。
 (3) ブレーキを加熱させないこと。
 (4) 異常を認めたときは、直ちに運転を中止し、点検すること。

第4節 林業用単軌条運搬機の使用

第1款 通  則

(単軌条運搬機の安全管理) 
第249条 特別加入者は、単軌条運搬機を使用する場合は、構造指導基準(平成8年4月23日付け基発第261号「林業用単軌条運搬機安全管理要綱の策定について」)に適合したものを使用しなければならない。
2 特別加入者は、単軌条運搬機の使用に当たっては、前項に規定する林業用単軌条運搬機安全管理要綱に基づき、単軌条運搬機の保守管理を行わなければならない。

(単軌条運搬機の設置) 
第250条 特別加入者は、単軌条運搬機を設置する場合は、設置指導基準(平成8年4月23日付け基発第261号「林業用単軌条運搬機安全管理要綱の策定について」)に従って設置しなければならない。

(運行計画) 
第251条 特別加入者は、単軌条運搬機を使用する場合は、あらかじめ、単軌条運搬機の運行時間、乗降位置等を定めた運行計画を作成し、かつ、当該運行計画により作業を行うとともに、当該運行計画の内容を、作業者に周知しなければならない。

(合図) 
第252条 特別加入者は、単軌条運搬機を使用する場合は、あらかじめ、単軌条運搬機の運転に関する合図の方法を定め、作業者に周知させるとともに、運転者等に当該合図を行わせなければならない。

(点検整備) 
第253条 特別加入者は、単軌条運搬機を使用する場合には、単軌条運搬機について、点検項目を定め、その項目について、作業者に、始業時、1月を超えない期間ごとに1回及び1年を超えない期間ごとに1回、定期に、それぞれの期間に応じた点検項目について、点検を行わせなければならない。ただし、使用しない期間においては、この限りでない。
2 特別加入者は、前項の点検の結果及び使用中に異常を認めたときは、直ちに、補修その他必要な措置を講じなければならない。

第2款 単軌条運搬機の使用

(運転) 
第254条 特別加入者は、単軌条運搬機を運転するときは、運転者に、次の事項を行わせなければならない。
 (1) 搭乗者の乗降のため機体を停止する場合は、搭乗者が乗降を安全に行うことができるよう軌条の地上からの高さが高すぎることなく、かつ、できる限り平坦で足場のよい場所に停止すること。
 (2) 作業者を搭乗させ又は荷物を積載するときは、定められた定員又は最大積載量を超えないようにすること。
 (3) 乗用台車の乗車席部分及び荷物積載部分には、移動、落下等により搭乗者に危険を及ぼすおそれのある原木等の重量物を積載しないこと。
 (4) 荷物台車及び乗用台車の荷物積載部分に荷を積載するときは、当該荷を緊結する等により当該荷の移動、落下等により搭乗者に危険を及ぼすおそれのないように措置すること。
 (5) 原動機の始動は、制動装置が作動していることを確認してから行うこと。また、始動後は必ず原動機の暖気運転を行うこと。
 (6) 機体の発進は、軌条及び機体の周囲に人がいないこと並びに変速レバーの位置が正しいことを確認してから行うこと。
 (7) 機体の走行中は、搭乗者の乗降を行わせないこと。
 (8) 降坂時においては、エンジンブレーキの効果があるようにすること。
 (9) 軌条の分岐装置の操作は、確実に行うこと。
 (10) 運転席を離れるときは、原動機を止め、かつ、制動装置を作動させる等機体の逸走を防止するための措置を講ずること。
 (11) 機体の走行中に機体の調整、整備等の必要が生じたときは、傾斜が緩く、逸走のおそれがない安全な場所で、搭乗者を降車させてから行うこと。制動装置が機能しない場合は、急傾斜地の場合等には、ロープで機体を軌条に緊結する等により機体を固定してから行うこと。
 (12) 機体の走行中は、軌条周辺の状況、機体の状況等に注意し、異常を発見したときは直ちに機体を停止させること。

(駐車) 
第255条 特別加入者は、単軌条運搬機を駐車するときは、運転者に、次の事項を行わせなければならない。
 (1) 駐車中は、シートカバーを掛ける等必要な措置を講ずること。
 (2) 駐車するときは、機体を逸走のおそれのない傾斜の緩い場所に停めること。やむを得ず機体を傾斜地に駐車するときは、制動装置を確実に作動させる等逸走を防止する措置を講ずること。
 (3) 使用の休止のため長期にわたり駐車するときは、燃料タンク及び気化器から燃料を抜き取っておくこと。

第4章 造林作業

第1節 通  則

(調査及び記録)
第256条 特別加入者は、造林作業を行う場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
 (1) 地山の地形、地質、斜度、植生等の状況
 (2) 緊急車両の走行経路、緊急連絡先及び携帯電話等又は無線通信による通信が可能である範囲

(調査及び記録を踏まえたリスクアセスメント等の実施)
第257条 特別加入者は、前条の調査及び記録を踏まえてリスクアセスメント等を実施しなければならない。

(造林作業計画の作成) 
第258条 特別加入者は、造林作業を行う場合には、第256条の調査結果及び前条のリスクアセスメントの結果に適合し、かつ、次の各号に掲げる事項を含む作業計画を定め、当該作業計画に基づき作業を行わせなければならない。
 (1) 地山の地形、地質、斜度、植生等の状況
 (2) 作業手順、作業者の配置及び合図の方法
 (3) 前条のリスクアセスメント結果に基づくリスクの低減対策
 (4) 第35条の振動工具作業計画に基づく振動ばく露時間を踏まえた作業期間の設定
 (5) 緊急車両の走行経路、緊急連絡先及び携帯電話等又は無線通信による通信が可能である範囲
 (6) 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送方法
2 特別加入者は、刈払機の使用に当たっては、当該作業以外の作業に従事することにより、刈払機その他の振動工具の取扱い作業に従事しない日を設けなければならない。
3 特別加入者は、第1項の作業計画を定めたときは、同項各号に掲げる事項を関係作業者に周知しなければならない。

(造林作業指揮者)
第259条 特別加入者は、造林作業を行う場合には、造林作業の作業指揮者等安全衛生教育の修了者のうちから、造林作業指揮者を定め、その者に前条の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。

(服装等)
第260条 特別加入者は、造林作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
 (1) 袖締まり、裾締まりのよい作業服を着用する等安全な作業を行うことができる服装とすること。
 (2) 保護帽を着用すること。
 (3) 必要に応じ、呼子を携帯させるとともに防蜂網、保護眼鏡、すね当て、防汚衣等を着用すること。
 
(チェーンソーによる造林作業)
第261条 特別加入者は、造林作業において、作業者にチェーンソーを使用させる場合には、本編第2章に定めるところにより、適切に使用させなければならない。

(刈払機による造林作業)
第262条 特別加入者は、造林作業において、作業者に刈払機を使用させる場合には、本編第4章第7節に定めるところにより、適正に使用させなければならない。

(作業用具の点検等) 
第263条 特別加入者は、くわ、なた、梯子等の作業用具を用いて作業を行う場合には、作業者に、異常の有無を点検させなければならない。
2 特別加入者は、点検により異常が認められたときは、直ちに補修、その他必要な措置を講じなければならない。

(作業用具の整理) 
第264条 特別加入者は、作業者が作業中又は休憩時等に機械器具を置くときは、滑らないように安定させ、かつ、危険な部分は見えやすい状態にさせなければならない。

(歩行動作) 
第265条 特別加入者は、作業地への往復及び作業中の歩行について、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 互いに安全な間隔を保つこと。
 (2) 機械器具等の携行運搬に当たっては、危険な部分に覆いをすること。
 (3) 急傾斜地や滑りやすいところでは、機械器具の保持、携行について十分に注意すること。

(環境の整備) 
第266条 特別加入者は、作業環境の整備のため、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 落下するおそれのある浮石、末木枝条等不安定なものは、あらかじめ、取り除くこと。
 (2) つる類は、根元から切り離し、石、根株等の障害物及びくぼみに気をつけ、転倒、踏み抜き等危害が発生することのないよう足元を整えること。

(上下作業の禁止)
第267条 特別加入者は、斜面で、地ごしらえ、植付け、下刈り等の作業を行う場合において、物体の落下等により作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、各作業者の作業位置が上下にならないよう、かつ、安全な間隔を保つようにさせなければならない。

(作業中の打合せのための接近) 
第268条 特別加入者は、作業者が作業中、打合せ等のため、相手に近づくときは、合図をしながら後方から近寄るようにさせなければならない。

(悪天候時の作業の禁止) 
第269条 特別加入者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想される場合には、造林作業を行わせてはならない。

第2節 地ごしらえ作業

(地ごしらえ) 
第270条 特別加入者は、地ごしらえ作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
 (1) なたは、逆なたや膝から上の位置で使用しないようにすること。
 (2) 作業中に、なた、かま等が跳ねたり、それたりしないように、周囲の切株、つる等に注意すること。
 (3) 跳ね返るおそれのある枝条、かん木、笹等は事前に処理すること。
 (4) 傾斜地では、落下物による危害を受けないよう斜面の上方から刃物を当てること。
 (5) 伐倒又は刈払いの切り口は、低く、かつ、平滑になるようにすること。
 (6) 筋置き又は巻落としの枝条集積に当たっては、枝条の跳ね返り又は石等の落下による危害が発生することのないことを確認すること。
 (7) 筋置きしたときは、筋が崩壊しないよう杭止め等の措置を講ずること。
 (8) 火入れ作業については、責任者の指示に従って行動すること。

第3節 植付け作業

(植付け) 
第271条 特別加入者は、植付け作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) くわを使うときは、根株、つる、石等の反発により、危害発生のおそれのないよう注意すること。
 (2) 根は、くわでこじって引っ張ることなく、なた等で切り除き、掘り出した石等は下方に転落をさせないこと。

第4節 刈払機による下刈り作業

(就業の制限)
第272条 特別加入者は、刈払機取扱い業務を行う場合には、平成12年2月16日付け基発第66号「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について」に基づく安全衛生教育を修了した者でなければ、その業務に就かせてはならない。

(近接作業の禁止) 
第273条 特別加入者は、刈払機を用いて作業を行うときは、刈払機作業者から5メートル以内を危険区域とし、この区域に他の作業者を立ち入らせてはならない。
2 特別加入者は、複数の作業者に刈払機作業を行わせる場合、当該作業間の距離は15メートル以上離れさせるように努めなければならない。

(下刈り) 
第274条 特別加入者は、下刈り作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) かまの大振りや、片手振り用のかま以外のかまの片手振りをしないこと。
 (2) 夏期炎天下の作業では、休息及び休憩時間を十分にとり、疲労回復を図ること。

第5節 枝打ち等の高所作業

(枝打ち等の高所作業) 
第275条 特別加入者は、枝打ち、採種、採穂の作業で高所作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 梯子等は、はずれないように確実に据え付けること。
 (2) 作業中は、保護帽を着用し、2m以上の高所での作業を行う場合には、胴ベルト(U字つり)を使用すること。斜面の立木での作業等、足元の高さが2メートル未満の場所でも、保護帽を着用し、必要に応じて胴ベルト(U字つり)を使用すること。
 (3) 枝の位置が3メートルを超え、木登りはしご等では対応できない高所での花粉症対策等に伴う枝打ち作業を行う場合には、保護帽を着用し、胴ベルト(U字つり)及び木登り用かんじきを使用すること。
 (4) 支え手又は足をかける枝は、生枝を利用すること。
 (5) 高所作業の直下の危険区域には、他の作業者を立ち入らせないこと。

第6節 薬剤散布作業

(薬剤散布) 
第276条 特別加入者は、除草剤等の薬剤を取り扱う場合には、関係法令に定めるところに従うとともに、作業責任者を選任しなければならない。
2 特別加入者は、薬剤散布作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
 (1) 露出部の少ない服装とすること。
 (2) 散布は風上より風下に向かって行うこと。
 (3) 作業終了後は、顔、腕等の露出部をよく洗い、かつ、うがいをすること。
 (4) 薬剤の使用後、残留が生じたときは、必ず返納すること。

第7節 刈払機取扱い作業

第1款 通  則

(チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針の遵守) 
第277条 特別加入者は、平成21年7月10日付け基発0710第2号「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について」を遵守するとともに、本指針が作業者に守られるよう、必要な措置を講じなければならない。

(刈払機の選定基準) 
第278条 特別加入者は、次の各号に掲げる定めるところにより、刈払機を選定しなければならない。
 (1) 刈払機は、造林作業に適した構造、強度を有するものを選ぶこと。
 (2) 日振動ばく露量A(8)が日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えることがないよう振動ばく露時間の抑制、低振動の刈払機の選定を行うこと。
 (3) 日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えない場合であっても、日振動ばく露対策値(2.5m/s2)を超える場合は、振動ばく露時間の抑制、低振動の刈払機の選定を行うこと。
 (4) 防振ゴム等、防振材料により防振対策が施され、振動がハンドル又は操作棹に伝達しにくいものであること。
 (5) 刈払機は、U字ハンドルの機種で、緊急離脱装置及び飛散防護装置を備えたものを使用させるとともに、刈刃が体に接触しないよう、肩バンド、腰バンド、股バンド等を使用させる措置を講じること。
 (6) 刈払機のスロットルレバーは、トリガー式スロットル装置を備えた刈払機を使用するように努めること。
 (7) 刈刃は、丸のこ刃又はこれと同等の性能と安全性を有するものであること。
 (8) 刈刃は、正しい目立てを行ったものを使用すること。
 (9) 刈刃の取り付けは、専用工具を使用し確実に取り付けたことを確認して使用すること。

(目立て機器の備付け) 
第279条 特別加入者は、刈払機を用いて作業を行う場合には、刈刃の目立てのための機器を備え付けなければならない。

(目立て) 
第280条 特別加入者は、作業者に、目立て機器を用いて刈刃の目立てを行わせなければならない。

(予備の丸のこ刃の携行)
第281条 特別加入者は、刈払機を用いて作業を行う場合には、作業者に予備の丸のこ刃を携行させなければならない。

(保護具等の備え付け)
第282条 特別加入者は、刈払機を用いて作業を行う場合には、次の各号に掲げる保護具を備え付けなければならない。
 (1) 防振のための手袋
 (2) 飛散物から目を守るための防護眼鏡
 (3) すね当て
 (4) その他滑り止め等必要な保護具

(振動工具管理責任者の選任) 
第283条 特別加入者は、刈払機を使用する事業場については、振動工具管理責任者を選任し、刈払機の点検・整備状況を定期的に確認するとともに、その状況を「振動障害総合対策要綱(平成21年7月10日付け基発0710第5号)第1の3の (1)で示された別紙3の振動工具自主点検表(チェーンソー以外用)」に記録しなければならない。

(点検整備) 
第284条 特別加入者は、作業者が使用する刈払機について、点検項目を定め、その項目について、作業者に、始業時、毎週1回、1月を超えない期間ごとに1回、点検を行わせなければならない。
2 特別加入者は、前項の点検により異常が認められたときは、直ちに補修、その他必要な処置を講じなければならない。

第2款 刈払機作業

(操作時間) 
第285条 特別加入者は、刈払機を用いて作業を行う場合には、作業者に、刈払機の操作時間について、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。ただし、電動式の刈払機を使用する場合は、この限りでない。
 (1) 日振動ばく露限界値(A(8)5.0m/s2)に対応した1日の振動ばく露時間
(以下「振動ばく露限界時間」という。)が2時間を超える場合は、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること。
 (2) 「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」が把握できない刈払機は、類似の刈払機の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を参考に振動ばく露限界時間を算出し、これが2時間を超える場合には、1日の振動ばく露時間を2時間以下のできる限り短時間とすること。
 (3) 刈払機の一連続作業時間は、概ね30分以内とし、一連続作業後、5分以上の休止時間を設けること。

(刈払機の取扱い) 
第286条 特別加入者は、刈払機の取り扱いについて、作業者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
 (1) 刈払機のハンドルは、軽く握るように操作すること。
 (2) 刈払作業は、身体のバランスに常に配慮した正しい姿勢で行うこと。特に足の位置は、刈刃に近寄らないようすること。
 (3) 刈払機を用いて作業を行うときは、急斜面では、斜面の下方に向かって刈り進まないこと。やむを得ず急斜面で刈払作業を行うときは、かま等の手工具により行うこと。
 (4) 刈刃で打つ、たたく等の方法での刈払いは行わないこと。
 (5) 刈払いの対象物に当てる刈刃の位置は、安全に切断できる箇所とすること。
 (6) 刈刃が岩石等の障害物等に当たったときは、直ちにエンジンを止め、刈刃が止まったことを確認のうえ、刈刃を点検すること。
 (7) 飛散防護装置等の周辺部に雑草、つる等がからまったときは、エンジンを止め、刈刃が止まったことを確認のうえ取り除くこと。
 (8) 刈刃が止まっていてもエンジンの回転中は、刈刃に近づいたり、他の作業者を近づけたりしないこと。
 (9) 高速度での空運転は、できる限り避けること。
 (10) 作業中又は休息時に刈払機を置くときは、滑らないように安定させ、刈刃は見えやすい状態にしておくこと。

(刈払機の持ち運び等)
第287条 特別加入者は、刈払機を持ち運ぶ場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
 (1) 作業地への往復等においては、刈刃をはずすか又は覆いをかけるとともに歩行者間の距離を十分に保つこと。
 (2) 作業地内にある浮き石等不安定なものの上を歩かないこと。また、雨中や雨上がりのときの歩行及び湿っている場所での歩行では、転倒しないよう必要に応じ履物に滑り止め用具を使用すること。
 (3) 作業地内で刈払い場所を変えるため等移動するときは、エンジンを停止すること。第3編 木材製造業

第1章 通  則

第1節 工作機械による危険の防止

第1款 服装

(作業帽等の着用)
第288条 特別加入者は、木材加工用機械及びその他の機械を用いて木製品を製造する作業並びにこれに伴う作業(以下「木材製造・加工等作業」という。)を行う作業者の服装等については、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
 (1) 袖締まり、裾締まりのよい作業服を着用する等安全な作業を行うことができる服装とすること。
 (2) 滑るおそれがなく、かつ、脱げにくい履物を使用すること。
 (3) 作業帽を着用すること。ただし、飛来、落下、転倒、墜落等のおそれのある作業については、保護帽を着用すること。
 (4) 作業者の身体の一部が巻き込まれるおそれのある作業については、手袋、前掛け、手ぬぐい等を着用しないこと。
 (5) はい等の丸太の上で作業を行う作業者は、必要に応じて滑り止め金具を使用すること。

(整理整頓)
第289条 特別加入者は、木材製造・加工等作業を行う場合には、次の各号に掲げる事項を行い、その作業場所を整理整頓しなければならない。
 (1) 作業床面は、のこ屑、端材、樹皮等により、つまずき、滑り、転倒等がないように常に清掃すること。
 (2) 原料、部材、製品、廃材等は速やかに所定の場所に整理すること。
 (3) 工具、刃物等は使用後速やかに所定の場所に整頓すること。
 (4) のこ屑、樹皮等は速やかに処理すること。

第2款 作業環境の整備

(騒音の低減)
第290条 特別加入者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に作業者を従事させるときは、次の各号に掲げる措置を行うとともに、騒音の低減に努めなければならない。
 (1) 強烈な騒音を発する場所であることを示す標識等を設置すること。
 (2) 強烈な騒音の伝播を防ぐための措置を講じること。
 (3) 作業者に使用させるため、耳栓その他の保護具を備えること。
2 特別加入者は、ドラムバーカーにより木材を剥皮する業務を行う屋内作業場、チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に等価騒音レベルを測定しなければならない。

(照明)
第291条 特別加入者は、作業者を常時就業させる場所の作業面の照度を次の表の左欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の右欄に掲げる基準に適合させなければならない。
作業の区分  基 準
精密な作業  300ルクス以上
普通の作業  150ルクス以上
粗な作業   70ルクス上

(通風と換気)
第292条 特別加入者は、作業者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時作業面積の20分の1以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分行われる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。

(集じん装置の設置)
第293条 特別加入者は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない。

(休憩設備)
第294条 特別加入者は、粉じんを発散する作業場、強烈な騒音を発する作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。
2 特別加入者は、前項以外の作業場においては、作業者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。

第3款 通路と足場等による危険の防止措置

(作業場の通路)
第295条 特別加入者は、木材製造・加工等作業を行う場合には、通路について、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 (1) 作業場に通ずる場所及び作業場内には、作業者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持すること。
 (2) 通路は、白線で明示し、表示すること。
 (3) 通路は、つまずき、転倒等のおそれがない状態に保つこと。
 (4) 通路には、材料等を置かないこと。
 (5) 通路の破損は、直ちに補修すること。
 (6) 通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないこと。
 (7) 機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅80センチメートル以上のものとすること。

(作業床等)
第296条 特別加入者は、作業床について、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 (1) 作業場の床面については、つまずき、滑り等の危険のおそれのないものとし、かつ、これを安全な状態に保持すること。
 (2) 機械、装置上に設けられた作業床であって、転落等のおそれのあるものについては、転落等を防止するための設備を設けること。
 (3) 機械、装置上の作業床については、昇降のための設備を設けること。
 (4) 作業床、転落等を防止するための設備及び昇降のための設備の損傷は、直ちに補修すること。

第4款 危険物等の管理と火災による危険の防止措置

(火災の防止)
第297条 特別加入者は、可燃物、引火物等を取り扱う場合には、点火源となる火気を使用してはならない。

(消火設備等)
第298条 特別加入者は、火災の原因となるおそれのある可燃物、引火物等を取り扱う場所には、適当な箇所に、消火設備を設けなければならない。
2 前項の消火設備は、取り扱われる物の種類等により、予想される火災の性状に適応するものでなければならない。

(有機溶剤・化学物質の危険性・有害性等の確認)
第299条 特別加入者は、安全データシート(SDS)等により、作業場所で使用する有機溶剤
等又は特定化学物質の危険性又は有害性等を確認して、作業者に周知しなければならない。

(作業管理)
第300条 特別加入者は、作業に使用する有機溶剤等又は特定化学物質については、作業条件に応じて適切な呼吸用保護具、保護手袋等を作業者に使用させなければならない。

(有機溶剤等の表示等)
第301条 特別加入者は、屋内作業場において有機溶剤業務に作業者を従事させるときは、見やすい場所に次の事項を掲示しなければならない。
 (1) 有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
 (2) 有機溶剤等の取扱い上の注意事項
 (3) 有機溶剤による中毒が発生したときの応急措置
 (4) 有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具
2 特別加入者は、有機溶剤業務に従事させるときは、使用する有機溶剤等の区分を、区分に応じ次の各号に定める色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならない。
 (1) 第一種有機溶剤等 赤
 (2) 第二種有機溶剤等 黄
 (3) 第三種有機溶剤等 青

(特定化学物質の表示等)
第302条 特別加入者は、エチルベンゼンやホルムアルデヒド等の特別管理物質を取り扱う作業場には、作業者に見やすい場所に次の事項を掲示しなければならない。
 (1) 特別管理物質の名称
 (2) 特別管理物質により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
 (3) 特別管理物質の取扱い上の注意事項
 (4) 有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等
2 特別加入者は、特別管理物質を取り扱う作業場において常時作業に従事する作業者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、30年間保存しなければならない。
 (1) 作業者の氏名
 (2) 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
 (3) 特別管理物質に汚染された時は、その概要及び応急の措置の概要

(有機溶剤等の貯蔵)
第303条 特別加入者は、有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、有機溶剤等がこぼれ、漏えいし、しみ出し、又は発散するおそれのない蓋又は栓をした堅固な容器を用いるとともに、その貯蔵場所に、次の設備を設けなければならない。
 (1) 当該屋内で作業に従事する者のうち貯蔵に関係する者以外の者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備
 (2) 有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備

(容器の管理)
第304条 特別加入者は、有機溶剤等又は特定化学物質が作業場所に発散することを防止するため、その容器及び空容器を適切に管理しなければならない。

第5款 転落・墜落等による危険の防止措置

(作業床の設置等)
第305条 特別加入者は、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行う場合において墜落により作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
2 特別加入者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により作業者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。

(要求性能墜落制止用器具の使用)
第306条 特別加入者は、前条の規定により作業床を設けることが困難なとき若しくは囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取り外すときは、防網を張り、作業者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じなければならない。
2 特別加入者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、作業者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。

第6款 電気による感電等の危険の防止措置

(電気機械器具)
第307条 特別加入者は、作業者が電気機械器具の充電部分に接触等することによる感電を防止するため、充電部分に囲い又は絶縁覆いを設けなければならない。(漏電による感電の防止)
第308条 特別加入者は、電動機を有する機械又は器具で、対地電圧が150ボルトを超える移動式若しくは可搬式のもの又は鉄板上等導電性の高い場所で使用する移動式若しくは可搬式のものについては、感電防止用の漏電しゃ断装置を接続しなければならない。

(配線及び移動電線での感電の防止)
第309条 特別加入者は、作業者が接触するおそれのある配線及び移動電線については、絶縁被覆の損傷又は老化による感電を防止する措置を講じなければならない。

(停電作業における感電の防止)
第310条 特別加入者は、停電作業(電路を開路して行う電気工事等)を行うときは、開路後に次に定める措置を講じなければならない。
 (1) 開路した開閉器に、作業中、施錠し若しくは通電禁止に関する所用事項を表示し、又は監視人を置くこと。
 (2) 電力コンデンサー等を有する電路の場合は、残留電荷を確実に放電させること。
 (3) 高圧又は特別高圧の電路の場合は、検電器具により停電を確認し、短絡設置器具を用いて確実に短絡接地すること。
2 特別加入者は、停電作業終了後に通電するときは、作業者に感電の危険が無いこと及び短絡接地器具を取り外したことを確認した後でなければ、行ってはならない。

(低圧活線作業及び低圧活線近接作業による感電の防止)
第311条 特別加入者は、低圧活線作業を行うときは、感電を防止するため作業者に絶縁用保護具を着用させ又は活線作業用器具を使用させなければならない。
2 特別加入者は、低圧の充電電路に近接する場所で電気工事等の作業を行うときは、感電を防止するため作業者に絶縁用保護具を着用させ又は充電路に絶縁用防具を装着しなければならない。

(電気設備に係る安全管理体制と点検)
第312条 特別加入者は、停電作業を行うときは、作業者に作業期間、作業内容並びに取り扱う電路等について周知し、かつ、作業指揮者を定めて、その者に次の事項を行わせなければならない。
 (1) 作業者に作業の方法及び順序を周知し、直接指揮すること。
 (2) 停電作業においては、停電の状態及び開閉器の施錠、監視人の配置の状態並びに短絡接地器具の状態を確認した後に作業の着手を指示すること。
2 特別加入者は、次の表の左欄に掲げる感電防止用漏電しゃ断装置(第308条)、検電器具(第310条)、短絡接地器具(第310条)、絶縁用保護具(第311条)、活線作業用器具(第311条)及び絶縁用防具(第311条)を使用するときは、使用開始前に当該電気機械器具等の種別に応じ、次の表の右欄に掲げる点検事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修又は取り替えなければならない。

電気機械器具等の種別 点検事項
第308条の感電防止用漏電しゃ断装置 作動状態
第310条第1項第3号の検電装置 検電性能
第310条第1項第3号の短絡設地装置 取付金具及び設置導線の損傷の有無
第311条の絶縁用保護具、活線作業用器 ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及具及び絶縁用防具   び乾燥状態

第7款 研削といしによる危険の防止措置

(研削といしの覆い)
第313条 特別加入者は、回転中の研削といしが作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。

(研削といしの試運転)
第314条 特別加入者は、研削といしについては、その日の作業を開始する前には1分間以上、研削といしを取り替えたときには3分間以上試運転をしなければならない。

(研削といしの最高使用周速度を超える使用の禁止)
第315条 特別加入者は、研削といしについては、その最高使用周速度を超えて使用してはならない。

(研削といしの側面使用の禁止)
第316条 特別加入者は、側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしの側面を使用してはならない。

第8款 木材加工用機械による危険の防止措置

(回転軸等による危険の防止)
第317条 特別加入者は、木材加工用機械(リッパ及びギャングリッパを含む。以下本款において同じ。)の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等で作業者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。
2 特別加入者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホイール等に附属する止め具については、埋頭型のものを使用し、又は覆いを設けなければならない。
3 特別加入者は、ベルトの継目には、突出した止め具を使用してはならない。
4 特別加入者は、第1項の踏切橋には、高さが90センチメートル以上の手すりを設けなければならない。

(運転開始の合図)
第318条 特別加入者は、木材加工用機械の運転を開始する場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図を行う者を指名して、関係する作業者に対して合図を行わせなければならない。

(加工物等の飛来による危険の防止)
第319条 特別加入者は、加工物等が切断し、又は欠損して飛来することにより作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、加工物等を飛散させる切削加工機械に覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、覆い又は囲いを設けることが困難な場合において、作業者に保護具を使用させたときは、この限りでない。

(切削屑の飛来等による危険の防止)
第320条 特別加入者は、切削屑の飛来による災害を防止するため、切削加工機械に覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、覆い又は囲いを設けることが困難な場合において、作業者に保護具を使用させたときは、この限りでない。

(のこ屑、端材等の除去)
第321条 特別加入者は、のこ屑、端材等を除去する際に、作業者の手が刃物に接触したり、巻き込まれたりするおそれのあるときは、除去棒、エヤーガン等の安全用具を使用させなければならない。

(掃除等の場合の運転停止等)
第322条 特別加入者は、木材加工用機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止しなければならない。ただし、当該機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
2 特別加入者は、前項の規定により、同項の機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等、同項の作業に従事する作業
者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

(刃部の掃除等の場合の運転停止等)
第323条 特別加入者は、木材加工用機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、当該機械の運転を停止しなければならない。ただし、当該機械の構造上、作業者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
2 特別加入者は、前項の規定により同項の機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等、同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
3 特別加入者は、運転中の第1項の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、作業者にブラシその他の適当な用具を使用させなければならない。

(点検整備)
第324条 特別加入者は、木材加工用機械作業及びこれに伴う作業を行う場合には、当該機械及び装置の点検、調整、修理等について、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 安全装置、機械及び装置の可動部の作動の円滑さ、確実さ及び損傷の有無について、作業前に点検すること。
 (2) 安全装置、機械及び装置の可動部の作動の円滑さ、確実さ及び損傷の有無並びに機械及び装置の精度について定期的に点検すること。
 (3) 前二号の点検により、異常を認めたときは、直ちに修理すること。
 (4) 機械及び装置の点検、調整、修理等を行うときは、手元スイッチ及び元スイッチを切り、点検中等の表示を行い、不意に機械及び装置が起動しない措置をとること。

第9款 木材剥皮機械による危険の防止措置

(逸走等の防止)
第325条 特別加入者は、木材剥皮機械に附属するコンベヤーについて、停電、電圧降下等による荷又は搬器の逸走及び逆走を防止するための装置(以下「逸走等防止装置」という。)を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、専ら水平の状態で使用するときその他作業者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

(非常停止装置の設置)
第326条 特別加入者は、木材剥皮機械及び附属するコンベヤーへの巻き込まれ等により作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、非常の場合に直ちに木材剥皮機械及びコンベヤーの運転を停止することができる非常停止装置を備えなければならない。

(荷の落下防止)
第327条 特別加入者は、木材剥皮機械に附属するコンベヤーから荷が落下することにより作業者に危険を及ぼすおそれがあるときは、当該コンベヤーに覆い又は囲いを設ける等荷の落下を防止するための措置を講じなければならない。

(点検等)
第328条 特別加入者は、木材剥皮機械に附属するコンベヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
 (1) 原動機及びプーリーの機能
 (2) 逸走等防止装置の機能
 (3) 非常停止装置の機能
 (4) 原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い、囲い等の異常の有無
2 特別加入者は、前項の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

第10款 圧締成型機等による危険の防止措置

(動力プレスの定期自主検査)
第329条 特別加入者は、動力プレスについては、1年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない動力プレスの当該使用しない期間においては、この限りでない。
 (1) クランクシャフト、フライホイールその他動力伝達装置の異常の有無
 (2) クラッチ、ブレーキその他制御系統の異常の有無
 (3) 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無
 (4) スライド、コネクチングロッドその他スライド関係の異常の有無
 (5) 電磁弁、圧力調整弁その他空圧系統の異常の有無
 (6) 電磁弁、油圧ポンプその他油圧系統の異常の有無
 (7) リミットスイッチ、リレーその他電気系統の異常の有無
 (8) ダイクッション及びその附属機器の異常の有無
 (9) スライドによる危険を防止するための機構の異常の有無
2 特別加入者は、前項ただし書の動力プレスについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
3 特別加入者は、定期自主検査を行ったときは、検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名及び検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときはその内容を記録し、3年間保存しなければならない。

(動力により駆動されるシャーの定期自主検査)
第330条 特別加入者は、動力により駆動されるシャーについては、1年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しないシャーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
 (1) クラッチ及びブレーキの異常の有無
 (2) スライド機構の異常の有無
 (3) 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無
 (4) 電磁弁、減圧弁及び圧力計の異常の有無
 (5) 配線及び開閉器の異常の有無
2 特別加入者は、前項ただし書のシャーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
3 特別加入者は、定期自主検査を行ったときは、検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名及び検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときはその内容を記録し、3年間保存しなければならない。

(補修等)
第331条 特別加入者は、第329条又は前条の定期自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じなければならない。

第11款 接着・接合機械による危険の防止措置

(設備の改造等の作業)
第332条 特別加入者は、ホルムアルデヒド、エチルベンゼン等の特定化学物質を取り扱う作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
 (1) 作業の方法及び順序を決定し、作業者に周知すること。
 (2) 特定化学物質による作業者の健康障害の予防について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。
 (3) 特定化学物質が流入することのない開口部を全て開放すること。
 (4) 換気装置により、作業を行う設備の内部を十分に換気すること。
 (5) 非常の場合に、作業を行う設備の内部の作業者を退避させるための器具その他の設備を整えること。
 (6) 作業者に不浸透性の保護衣、保護手袋等の必要な保護具を使用させること。

第12款 乾燥設備による危険の防止措置

(危険物乾燥設備を有する建築物)
第333条 特別加入者は、危険物乾燥設備(乾燥室に限る。)を設ける部分の建築物については、平屋としなければならない。ただし、建築物が当該危険物乾燥設備を設ける階の直上
に階を有しないもの又は耐火建築物若しくは準耐火建築物である場合は、この限りでない。
(乾燥設備の構造等)
第334条 特別加入者は、乾燥設備については、次に定めるところによらなければならない。ただし、爆発や火災が起こらないものを乾燥させる場合は、この限りでない。
 (1) 乾燥設備の外面は、不燃性の材料で造ること。
 (2) 乾燥設備の内面、内部のたな、枠等は、不燃性の材料で造ること。
 (3) 危険物乾燥設備は、その側部及び底部を堅固なものとすること。
 (4) 危険物乾燥設備は、周囲の状況に応じ、その上部を軽量な材料で造り、又は有効な爆発戸、爆発孔等を設けること。
 (5) 危険物乾燥設備は、乾燥に伴って生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出することができる構造のものとすること。
 (6) 液体燃料又は可燃性ガスを熱源の燃料として使用する乾燥設備は、点火の際の爆発又は火災を防止するため、燃焼室その他点火する箇所を換気することができる構造のものとすること。
 (7) 乾燥設備の内部は、掃除しやすい構造のものであること。
 (8) 乾燥設備ののぞき窓、出入り口、排気孔等の開口部は、発火の際延焼を防止する位置に設け、かつ、必要があるときに、直ちに密閉できる構造のものとすること。
 (9) 乾燥設備には、内部の温度を随時測定することができる装置及び内部の温度を調整することができる装置を設けること。
 (10) 危険物乾燥設備の熱源として直火を使用しないこと。
 (11) 危険物乾燥設備以外の乾燥設備の熱源として直火を使用するときは、炎又ははね火により乾燥物が燃焼することを防止するため、有効な覆い又は隔壁を設けること。

(乾燥設備の附属電気設備)
第335条 特別加入者は、乾燥設備に附属する電熱器、電動機、電灯等に接続する配線及び開閉器については、当該乾燥設備に専用のものを使用しなければならない。
2 特別加入者は、危険物乾燥設備の内部には、電気火花を発することにより、危険物の点火源となるおそれのある電気機械器具又は配線を設けてはならない。

(定期自主検査)
第336条 特別加入者は、乾燥設備や附属設備については、1年以内ごとに一回、定期に次の事項について自主検査をしなければならない。ただし、1年以上使用しない乾燥設備や附属設備については、この限りでない。
 (1) 内面及び外面並びに内部のたな、枠等の損傷、変形、腐食等の有無
 (2) 乾燥に伴って生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを排出する設備の異常の有無
 (3) 液体燃料又は可燃ガスを熱源とする乾燥設備は、燃焼室その他点火する箇所の換気のための設備の異常の有無
のぞき窓、出入り口、排気孔等開口部の異常の有無
内部の温度の測定装置や調整装置の異常の有無
内部に設ける電気機械器具や配線の異常の有無
2 特別加入者は、定期自主検査を行ったときは、検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名及び検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときはその内容を記録し、3年間保存しなければならない。
(補修等)
第337条 特別加入者は、定期自主検査の結果、当該乾燥設備や附属設備に異常があった場合、補修その他必要な措置を講じた後でなければ使用してはならない。

第2節 作業主任者

第1款 木材加工用機械作業主任者

(木材加工用機械作業主任者等の選任)
第338条 特別加入者は、木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーター)を5台以上(自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合は3台以上)有する作業場において、木材加工用機械による作業を行う場合には、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木材加工用機械作業主任者を選任しなければならない。
2 特別加入者は、前項による作業主任者の選任を要しない事業場においては、安全確認者を選任し、その職務を行わせなければならない。この場合において、安全確認者には、前項の木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者から選任するよう努めなければならない。
3 特別加入者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係作業者に周知させなければならない。

(木材加工用機械作業主任者の職務)
第339条 特別加入者は、木材加工用機械作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
 (1) 木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること。
 (2) 木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。
 (3) 木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
 (4) 作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること。

第2款 プレス機械作業主任者

(プレス機械作業主任者の選任)
第340条 特別加入者は、動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において、プレス機械による作業を行う場合には、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、プレス機械作業主任者を選任しなければならない。
2 特別加入者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係作業者に周知させなければならない。

(プレス機械作業主任者の職務)
第341条 特別加入者は、プレス機械作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
 (1) プレス機械及びその安全装置を点検すること。
 (2) プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
 (3) プレス機械及びその安全装置に切替えキースイッチを設けたときは、当該キーを保管すること。
 (4) 金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。

第3款 乾燥設備作業主任者

(乾燥設備作業主任者の選任等)
第342条 特別加入者は、次に掲げる設備による加熱乾燥の作業を行う場合には、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから、乾燥設備作業主任者を選任しなければならない。
 (1) 乾燥設備のうち、危険物等に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの
 (2) 乾燥設備のうち、前号の危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの又は熱源として電力を使用するもの
2 特別加入者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係作業者に周知させなければならない。

(乾燥設備作業主任者の職務)
第343条 特別加入者は、乾燥設備作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
 (1) 乾燥設備をはじめて使用するとき又は乾燥方法若しくは乾燥物の種類を変えたときは、作業者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指揮すること。
 (2) 乾燥設備や附属設備について不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
 (3) 乾燥設備内部の温度、換気の状態、乾燥物の状態等を随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
 (4) 乾燥設備がある場所を常に整理整頓し、その場所に可燃性の物を置かないこと。

第4款 はい作業主任者

(はい作業主任者の選任等)
第344条 特別加入者は、高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩し作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)を行う場合には、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任し、その指揮の下に行わせなければならない。
2 特別加入者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係作業者に周知させなければならない。

(はい作業主任者の職務)
第345条 特別加入者は、はい作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
 (1) 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
 (2) 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
 (3) 作業を行う箇所を通行する作業者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
 (4) はいくずしの作業を行うときには、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
 (5) 第465条の昇降設備及び保護帽の使用状況を監視すること。

第5款 有機溶剤作業主任者

(作業主任者の選任等)
第346条 特別加入者は、接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務又は接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務並びに有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(有機則第
2条第1項又は第3条第1項の業務を除く。)を行う作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。
2 特別加入者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係作業者に周知させなければならない。

(有機溶剤作業主任者の職務)
第347条 特別加入者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
 (1) 作業者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、作業者を指揮すること。
 (2) 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
 (3) 保護具の使用状況を監視すること。

第6款 特定化学物質作業主任者

(特定化学物質作業主任者の選任)
第348条 特別加入者は、特定化学物質を取り扱う作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
2 特別加入者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係作業者に周知させなければならない。

(特定化学物質作業主任者の職務)
第349条 特別加入者は、特定化学物質作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
 (1) 作業者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、作業者を指揮すること。
 (2) 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、廃液処理装置その他作業者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
 (3) 保護具の使用状況を監視すること。

第2章 木材加工用機械作業

第1節 切削加工機械作業

第1款 切削加工機械作業による危険の防止

(原動機、回転軸等による危険の防止)
第350条 特別加入者は、切削加工機械作業を行う場合において、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等で作業者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリープ、踏切橋等の当該危険を防止するための措置を設けなければならない。
2 作業者は、踏切橋の設備があるときは、踏切橋を使用しなければならない。

(運転開始の合図)
第351条 特別加入者は、切削加工機械の運転を開始する場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係する作業者に対して、合図を行わせなければならない。
2 作業者は、前項の合図に従わなければならない。

(掃除等の場合の運転停止等)
第352条 特別加入者は、切削加工機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止しなければならない。
ただし、当該機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
2 特別加入者は、前項の規定により、同項の機械の運転を停止したときは、同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を運転することを防止するため、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該起動装置に表示板を取り付ける等の措置を講じなければならない。

(刃部の掃除等の場合の運転停止等)
第353条 特別加入者は、切削加工機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、当該機械の運転を停止しなければならない。ただし、当該機械の構造上、作業者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
2 特別加入者は、前項の規定により同項の機械の運転を停止したときは、同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を運転することを防止するため、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等の措置を講じなければならない。
3 特別加入者は、運転中の第1項の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、作業者にブラシその他の適当な用具を使用させなければならない。
4 作業者は、前項の用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

(治具、工具等の使用)
第354条 特別加入者は、切削加工機械作業を行う場合において、作業者の手が刃物に接触したり、巻き込まれたりするおそれのあるときは、治具、工具等の安全用具を使用させなければならない。
2 作業者は、治具、工具等の安全用具の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。

(安全装置の機能保持)
第355条 特別加入者は、切削加工機械作業を行う場合には、安衛則等の規定に基づき機械及び装置が備えている安全装置を取り外したり、その機能を失わせたりしてはならない。

第2款 丸のこ盤とその作業

(回転部分の覆い)
第356条 特別加入者は、丸のこ盤の歯車、プーリー、ベルト等の回転部分に接触することにより、巻き込まれ等のおそれのある箇所には、接触を防止するための覆いを設けなければならない。

(丸のこ盤の歯の接触予防装置)
第357条 特別加入者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設け、当該装置を使用しなければならない。ただし、当該装置の使用が困難な作業を行う場合は、作業の安全が確保できる治具、送り装置等を使用したときは、この限りでない。

(丸のこ盤の反ぱつ予防装置)
第358条 特別加入者は、木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤その他反ぱつにより作業者に危険を及ぼすおそれのないものを除く。)には割刃その他の反ぱつ予防装置を設けなければならない。
2 特別加入者は、縦挽き専用の丸のこ盤を使用して作業を行う場合であって、当該丸のこ盤に割刃を備えることが困難なときは、加工材や端材の反ぱつを防止するための加圧ローラー等による加圧装置及び反ぱつ防止つめ等による反ぱつ防止装置を備えたものを使用しなければならない。
3 特別加入者は、割刃を有しない縦挽き用の丸のこ盤であって、送材装置を有するものを使用して作業を行う場合は、反ぱつ防止つめ、反ぱつ防止ロール等の反ぱつ予防装置を備えたものを使用しなければならない。

(丸のこ盤の操作装置等)
第359条 特別加入者は、次に掲げる操作装置等を備えた丸のこ盤を使用するように努めなければならない。
 (1) 丸のこ盤の操作装置については、次の要件を備えたもの。
  ア 操作スイッチは、作業位置を離れることなく操作できる位置に備えていること。
  イ 操作スイッチは、接触、振動等により不意に作動するおそれのないものであること。
ウ送材装置を有する丸のこ盤の送材装置の操作スイッチは、丸のこの起動スイッチを操作した後でなければ作動しないものであること。
  エ フートスイッチは、固定できる構造であること。
 (2) 丸のこ盤の送材装置については、次の要件を備えたもの。
  ア 送材に用いるローラー、チェーン、履帯、ベルト等は、加圧装置と組み合せることにより、加工材の反ぱつを予防できる機能を有するものであること。
  イ 送材装置は、加工材の材質、厚さ等に応じて送材速度を調節できるものであること。
  ウ ローラー、チェーン、履帯、ベルトによらない送材装置については、加工材の保持が確実で、送材装置の走行距離が調節できるものであること。
  エ 過大切削による送材装置の自動停止装置を備えている丸のこ盤の丸のこ軸及び送材装置は、送材装置の停止と同時に丸のこ軸及び送材装置の電源が遮断されるものであること。
 (3) 動力を遮断した場合に、丸のこ盤の惰力回転を5秒以内に停止させることができるブレーキを備えていること。ただし、ブレーキモータを備えている丸のこ盤、自動送り装置を有する丸のこ盤で、その本体に丸のこを内蔵している丸のこ盤及び接触による危険のおそれのない丸のこ盤については、この限りでない。
2 特別加入者は、丸のこ盤を使用して作業を行うときは、次に定めるところにより行うよう努めなければならない。
 (1) 送材装置を備えた丸のこ盤は、加工材の材質、厚さ等に応じて、送材速度を変換して使用すること。
 (2) 加工中に送材装置が停止したときは、丸のこ及び送材装置のスイッチを切り、丸のこが停止してから処置すること。
 (3) ブレーキを備えている丸のこ盤については、運転を停止したときブレーキを作動させ、丸のこ軸の回転が停止したことを確認すること。
 (4) 機械の構造上ブレーキを備えていない丸のこ盤については、機械の運転を停止した後、丸のこ軸の回転が停止するまで作業位置を離れないこと。なお、丸のこののこ身を棒等で押しつけて停止させないこと。
 (5) 丸のこ盤の作業位置を離れるときは、操作スイッチを切り、丸のこの回転が停止したことを確認した後、電源スイッチを切って離れること。
 (6) 丸のこ盤の点検、整備、修理等を行うときは、操作スイッチ及び電源スイッチを切る等、丸のこ盤が不意に起動しない措置を講じ、かつ、点検、整備、修理等の作業中である旨の表示を行ってから当該作業を行うこと。
3 特別加入者は、丸のこ盤を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行うよう努めなければならない(第5項において「日常点検」という。)。
 (1) 刃の接触予防装置の機能
 (2) ブレーキの機能
 (3) 割刃、反ぱつ予防つめ、跳ね返り防止つめの機能
 (4) テーブルの昇降又は傾斜装置の機能
 (5) 原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い等の異常の有無
4 特別加入者は、1年を超えない範囲で次の事項について点検を行うよう努めなければならない(第5項及び第6項において「定期点検」という。)。
 (1) 刃の接触予防装置の機能及び損傷の有無
 (2) ブレーキの機能及び損傷の有無
 (3) 割刃、反ぱつ予防つめ、跳ね返り防止つめの機能及び損傷の有無
 (4) テーブルの昇降又は傾斜装置の機能及び損傷の有無
 (5) 原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い等の異常の有無と損傷の有無
 (6) 側方防護盤、加圧装置、送材装置、走行装置の作動や走行の円滑さ及び損傷の有無
5 特別加入者は、日常点検又は定期点検の結果、異常を認めたときは、調節及び修理を行い、安全を確認した後でなければ使用してはならない。
6 特別加入者は、定期点検の記録及び整備の内容を記録し、3年間保存するよう努めなければならない。

第3款 帯のこ盤とその作業

(帯のこ盤の歯及びのこ車の覆い等)
第360条 特別加入者は、木材加工用帯のこ盤の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。

(帯のこ盤の送りローラーの覆い等)
第361条 特別加入者は、木材加工用帯のこ盤のスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーには、送り側を除いて、接触予防装置又は覆いを設けなければならない。ただし、作業者がスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーを停止することができる急停止装置が設けられているものについては、この限りでない。

(帯のこ盤の急停止装置等)
第362条 特別加入者は、次に掲げる急停止装置等を備えた帯のこ盤を使用するように努めなければならない。
 (1) 送りローラーを有する帯のこ盤の、送りローラーの急停止装置は、次の要件を備えたもの。
  ア 急停止装置は、加工材の送給側及び取り出し側の2か所以上に設けられていること。
  イ 急停止装置の操作装置は容易に操作できる位置に設けられ、容易に操作できるものであること。
  ウ 急停止装置が作動したとき、送りローラーは概ね4分の1回転で停止し、かつ、帯のこの反対側(安全側)に退避するものであること。
 (2) 帯のこ盤の操作装置については、次の要件を備えたもの。
  ア 操作スイッチは、作業位置を離れることなく操作できる位置に備えられていること。
  イ 操作スイッチは、接触、振動等により不意に作動するおそれがないものであること。
 (3) 帯のこ盤のブレーキについては、次の要件を備えたもの。
  ア 操作方法が手動又は足踏みによるものについては、操作時の姿勢を保つための握りがフレーム等に設けられていること。
  イ 操作方法が手動又は足踏みによるハンドル及びペダルの操作方向は、安全側(非切削側)であること。
2 特別加入者は、帯のこ盤を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に次の事項について点検を行うよう努めなければならない(第4項において「日常点検」という。)。
 (1) 送りローラーの急停止装置の機能
 (2) ブレーキの機能
 (3) 帯のこ、ベルト等の回転部の覆い、のこ車及びピットの覆い、送りローラーの覆いの異常の有無
 (4) 歯の接触予防装置、せり装置、帯のこ緊張装置の異常の有無
3 特別加入者は、1年を超えない範囲で次の事項について点検を行うよう努めなければならない
(第4項及び第5項において「定期点検」という。)。
 (1) 送りローラーの急停止装置の機能及び損傷の有無
 (2) ブレーキの機能及び損傷の有無
 (3) 帯のこ、ベルト等の回転部の覆い、のこ車及びピットの覆い、送りローラーの覆いの異常の有無と損傷の有無
 (4) 歯の接触予防装置、せり装置、帯のこ緊張装置の異常の有無と損傷の有無
4 特別加入者は、日常点検又は定期点検の結果、異常を認めたときは、調節、修理を行い、安全を確認した後でなければ使用してはならない。
5 特別加入者は、定期点検の記録及び整備の内容を記録し、3年間保存するよう努めなければならない。

第4款 自動送材車とその作業

(立入禁止)
第363条 特別加入者は、自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に作業者が立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
2 作業者は、前項の規定により立ち入ることを禁止された箇所に立ち入ってはならない。

(自動送材車の回転部分の覆い)
第364条 特別加入者は、自動送材車の歯車、プーリー、チェーン、ベルト等の回転部分に接触することにより、巻き込まれ等のおそれがある箇所には、接触を防止するための覆いを設けなければならない。

(自動送材車の使用)
第365条 特別加入者は、自動送材車式帯のこ盤の送材車については、走行用操作レバーの自動ロック装置を備えたものでなければ使用してはならない。

(自動送材車等)
第366条 特別加入者は、自動送材車については、次の要件を備えたものを使用するように努めなければならない。
 (1) 自動送材車の作業床については、次の要件を備えたもの。
  ア 作業床は、転倒、転落等を防止するための滑り止めが施されていること。
  イ 作業床には、転倒、転落等を防止するための防止柵、握り棒等が施されていること。
 (2) 軌道内に転落した木片等の障害物を排除するための排除装置を前端部及び後端部に備えたもの。
2 特別加入者は、自動送材車による作業は、次に定めるところにより行うよう努めなければならない。
 (1) 加工材を搭載するときは、加工材の転落を防止するため、ヘッドストックは十分後退させて作業を行うこと。
 (2) 割れ、反り、ねじれ、腐れ、あて等を有する加工材で、これを加工することにより、手が帯のこに接触したり、帯のこの切断等を招くおそれのあるものについては、当該機械による加工をさけること。
 (3) 自動送材車の作業位置を離れるときは、操作スイッチを切り、帯のこの回転が停止したことを確認した後、電源スイッチを切って離れること。
3 特別加入者は、自動送材車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事
項について点検を行うよう努めなければならない(第5項において「日常点検」という。)。
 (1) 歩出し装置、木掴み装置、木回し装置、オフセット装置の機能
 (2) 走行装置の機能
 (3) ベルトチェーン等の回転部分の覆いの異常の有無
 (4) 移動電線装架装置の異常の有無
4 特別加入者は、1年を超えない範囲で次の事項について点検を行うよう努めなければならない
(第5項及び第6項「定期点検」という。)。
 (1) 歩出し装置、木掴み装置、木回し装置、オフセット装置の機能及び損傷の有無
 (2) 走行装置の機能及び損傷の有無
 (3) ベルトチェーン等の回転部分の覆いの異常の有無と損傷の有無
 (4) 移動電線装架装置の異常の有無と損傷の有無
 (5) 油圧ポンプ及び油圧モーターの油漏れや異常音、エアーコンプレッサの空気漏れや異常音等の有無
5 特別加入者は、日常点検又は定期点検の結果、異常を認めたときは、調節、修理を行い、安全を確認した後でなければ使用してはならない。
6 特別加入者は、定期点検の記録及び整備の内容を記録し、3年間保存するよう努めなければならない。

(掃除等の場合の運転停止等)
第367条 特別加入者は、自動送材車式帯のこ盤の掃除、注油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止しなければならない。
2 特別加入者は、前項の機械の点検、整備、修理等を行うときは、操作スイッチ及び電源スイッチを切る等、帯のこ盤及び自動送材車が不意に起動しない措置を講じ、点検、整備、修理等の作業中である旨の表示を行ってから当該作業を行わなければならない。

第5款 手押しかんな盤とその作業

(手押しかんな盤の刃の接触予防装置) 
第368条 特別加入者は、手押しかんな盤等について、刃の接触予防装置、かんな胴固定装置、ブレーキ等の安全装置を備えたものでなければ使用してはならない。
2 手動で送材する場合は、可動式の刃の接触予防装置を使用しなければならない。ただし、形状が均一で切削幅が一定している多数の加工材を加工する場合で、加工中に手がかんな刃に触れるおそれがないときは、固定式の刃の接触予防装置を使用してもよい。

(手押しかんな盤の覆い)
第369条 特別加入者は、手押しかんな盤の横かんな胴及び立かんな胴、歯車、プーリー、ベルト等の回転部で、回転中に接触するおそれがある箇所には、覆い等を設けなければならない。
2 作業者は、歯車、プーリー、ベルト等の回転部の覆いは確実に閉じた状態で使用しなければならない。

(手押しかんな盤の装置等)
第370条 特別加入者は、次に掲げる装置等を備えた手押しかんな盤を使用するように努めなければならない。
 (1) 集じん装置のダクトを接続することのできる集じん口を有するか、シュート、ガイド等により切削屑を安全に機体外部に排出することのできる装置を備えたものであること。
 (2) 手押しかんな盤の操作装置については、次の要件を備えたものを使用すること。
  ア 操作スイッチは、作業者が作業位置を離れることなく操作できる位置に備えられていること。
  イ 操作スイッチは、接触、振動等により不意に作動するおそれがないものであること。
  ウ 直角削り手押しかんな盤の横かんな胴及び立かんな胴は、それぞれのかんな胴についてモーターを有し、かつ、それぞれのかんな胴について起動及び停止の操作ができるものであること。
 (2) 動力を遮断したときに回転するかんな胴を停止させることのできるブレーキを備えているもの。ただし、ブレーキモーターを使用するものについては、この限りでない。
2 特別加入者は、手押しかんな盤を使用して作業を行うときは、次に定めるところにより行うよう努めなければならない。
 (1) 前項第1号の集じんダクトを接続するための集じん口を備えているものは、必ず集じん口にダクトを接続して使用すること。また、シュート、ガイド等により切削屑を排出するものを使用するときは、機械の運転を停止し、ブレーキを作動させ、かんな胴が停止したことを確認した後で切削屑を排出すること。
 (2) 運転を停止したときは、必ずブレーキを作動させ、かんな胴の回転が停止したことを確認すること。なお、長時間作業位置を離れるときは、操作スイッチ及び電源スイッチを切ること。
 (3) 手押しかんな盤等の点検、整備、修理等を行うときは、操作スイッチ及び電源スイッチを切る等、手押しかんな盤等が不意に起動しない措置を講じ、かつ、点検、整備、修理等の作業中である旨の表示を行ってから当該作業を行うこと。
3 特別加入者は、手押しかんな盤を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行うよう努めなければならない(第5項において「日常点検」という。)。
 (1) 刃の接触予防装置の機能
 (2) ブレーキの機能
 (3) かんな胴固定装置、テーブル昇降装置、立かんな胴昇降装置の機能
 (4) 刃物、ベルト等の回転部分の覆いの異常の有無
4 特別加入者は、1年を超えない範囲で次の事項について点検を行うよう努めなければならない
(第5項及び第6項において「定期点検」という。)。
 (1) 刃の接触予防装置の機能及び損傷の有無
 (2) ブレーキの機能及び損傷の有無
 (3) かんな胴固定装置、テーブル昇降装置、立かんな胴昇降装置の機能及び損傷の有無
 (4) 刃物、ベルト等の回転部分の覆いの異常の有無と損傷の有無
 (5) 切削屑排出装置の損傷の有無
5 特別加入者は、日常点検又は定期点検の結果、異常を認めたときは、調節、修理を行い、安全を確認した後でなければ、使用してはならない。
6 特別加入者は、定期点検の記録及び整備の内容を記録し、3年間保存するよう努めなければならない。

第6款 面取り盤とその作業

(面取り盤の刃の接触予防装置)
第371条  特別加入者は、面取り盤(自動送り装置を有するものを除く。)に、刃の接触予防装置を設けなければならない。ただし、接触予防装置を設けることが作業の性質上困難な場合において、作業者に治具又は工具を使用させたときは、この限りでない。
2 作業者は、治具又は工具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

(面取り盤の覆い)
第372条 特別加入者は、面取り盤の歯車、プーリー、ベルト等の回転部で、回転中に接触するおそれがある箇所には、覆い等を設けなければならない。
2 特別加入者は、歯車、プーリー、ベルト等の回転部の覆いは、確実に閉じた状態で使用しなければならない。

(面取り盤の装置等)
第373条 特別加入者は、次に掲げる装置等を備えた面取り盤を使用するように努めなければならない。
 (1) 切削屑排出装置のフードは、テーブルに堅固に固定することができ、有効な集じん装置に接続できる構造とすること。
 (2) 面取り盤の操作装置については、次の要件を備えたものを使用すること。
  ア 操作スイッチは、作業者が作業位置を離れることなく操作できる位置に備えられていること。
  イ 操作スイッチは、接触、振動等により不意に作動するおそれがないものであること。
  ウ 複数の主軸を有する複軸面取り盤においては、それぞれの主軸について起動及び停止の操作ができるスイッチを備えること。
 (3) 動力をしゃ断した場合に回転する主軸を停止させることのできるブレーキを備えているものを使用すること。ただし、ブレーキモーターを使用するものについては、この限りでない。
2 特別加入者は、面取り盤を使用して作業を行うときは、次に定めるところにより行うよう努めなければならない。
 (1) 面取り盤の切削排出装置には、必ず集じん装置のダクトを接続して使用すること。
 (2) 運転を停止したときは必ずブレーキを作動させ、主軸の回転が停止したことを確認すること。なお、長時間作業位置を離れるときは、操作スイッチ及び電源スイッチを切ること。
 (3) 面取り盤により曲線加工を行うときは、加工材の反ぱつを防止するため、できるだけ複軸面取り盤を使用すること。
 (4) 面取り盤の点検、整備、修理等を行うときは、操作スイッチ及び電源スイッチを切る等、面取り盤等が不意に起動しない措置を講じ、かつ、点検、整備、修理等の作業中である旨の表示を行ってから当該作業を行うこと。
3 特別加入者は、面取り盤を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行うよう努めなければならない(第5項において「日常点検」という。)。
 (1) ブレーキの機能
 (2) 刃の接触予防装置の機能
 (3) テーブル昇降装置、主軸昇降装置の機能
 (4) 刃物、ベルト等の回転部の覆いの異常の有無
4 特別加入者は、1年を超えない範囲で次の事項について点検を行うよう努めなければならない
(第5項及び第6項において「定期点検」という。)。
 (1) ブレーキの機能及び損傷の有無
 (2) 刃の接触予防装置の機能及び損傷の有無
 (3) テーブル昇降装置、主軸昇降装置の機能及び損傷の有無
 (4) 刃物、ベルト等の回転部の覆いの異常の有無と損傷の有無
5 特別加入者は日常点検又は定期点検の結果、異常を認めたときは、調節、修理を行い、安全を確認した後でなければ使用してはならない。
6 特別加入者は、定期点検の記録及び整備の内容を記録し、3年間保存するよう努めなければならない。

第7款 ルーターとその作業

(ルーターの使用)
第374条 特別加入者は、ルーターについては、刃の接触予防装置、主軸固定装置及びブレーキ等の安全装置を備えたものでなければ使用してはならない。

(ルーターの回転部の覆い)
第375条 特別加入者は、ルーターの歯車、プーリー、ベルト等の回転部で、回転中に接触するおそれがある箇所には、覆い等を設けなければならない。
2 作業者は、歯車、プーリー、ベルト等の回転部の覆いは、確実に閉じた状態で使用しなければならない。

(ルーターの装置等)
第376条 特別加入者は、次に掲げる装置等を備えたルーターを使用するように努めなければならない。
 (1) ルーターの操作装置については、次の要件を備えたものを使用すること。
  ア 操作スイッチは、作業者が作業位置を離れることなく操作できる位置に備えられていること。
  イ 操作スイッチは、接触、振動等により不意に作動するおそれのないものであること。
 (2) 動力をしゃ断したときに回転する主軸を停止させることのできるブレーキを備えているものを使用すること。
 (3) ルーターの刃の接触予防装置については、次の要件を備えたものを使用すること。
  ア 刃による加工材の切削に必要とされる部分以外の主軸の周囲のうち、作業者側の2分の1以上の周面を覆うことのできるものであること。
  イ 加工材の厚さに応じて上下の調節が容易にできるものであること。
  ウ 不意に下降しないよう措置されていること。
2 特別加入者は、ルーターを使用して作業を行うときは、次に定めるところにより行うよう努めなければならない。
 (1) ルーターの運転中に刃物の近くの切削屑を除去するときは、エアーガン等を用いて処理すること。
 (2) 運転を停止したときは必ずブレーキを作動させ、主軸の回転が停止したことを確認すること。なお、長時間作業位置を離れるときは、操作スイッチ及び電源スイッチを切ること。
 (3) 集じん装置を使用できないときは、保護眼鏡を用いて作業を行うこと。
 (4) 割れ、反り、ねじれ、腐れ等を有し、これを加工することにより手が刃物に接触したり、加工材の反ぱつを招くおそれのあるものについては、ルーターによる加工を避けること。
 (5) ルーターの点検、整備、修理等を行うときは、操作スイッチ及び電源スイッチを切る等、ルーター等が不意に起動しない措置を講じ、かつ、点検、整備、修理等の作業中である旨の表示を行ってから当該作業を行うこと。
3 特別加入者は、ルーターを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行うよう努めなければならない(第5項において「日常点検」という。)。
 (1) ブレーキの機能
 (2) 刃の接触予防装置の機能
 (3) テーブル昇降装置、主軸昇降装置の機能
 (4) 刃物、ベルト等の回転部の覆いの異常の有無
4 特別加入者は、1年を超えない範囲で次の事項について点検を行うよう努めなければならない
(第5項及び第6項において「定期点検」という。)。
 (1) ブレーキの機能及び損傷の有無
 (2) 刃の接触予防装置の機能及び損傷の有無
 (3) テーブル昇降装置、主軸昇降装置の機能及び損傷の有無
 (4) 刃物、ベルト等の回転部の覆いの異常の有無と損傷の有無
5 特別加入者は、日常点検又は定期点検の結果、異常を認めたときは、調節、修理を行い、安全を確認した後でなければ使用してはならない。
6 特別加入者は、定期点検の記録及び整備の内容を記録し、3年間保存するよう努めなければならない。

第8款 リッパ及びギャングリッパとその作業

(リッパ及びギャングリッパの使用)
第377条 特別加入者は、リッパ及びギャングリッパについては、反ぱつ予防装置、側方防護板等の安全装置を備えたものでなければ使用してはならない。

(リッパの安全装置等)
第378条 特別加入者は、次に掲げる安全装置等を備えたリッパを使用するように努めなければならない。
 (1) 加圧装置として押さえロール、加圧ばね、昇降装置等で構成される押さえロール装置を備えたもの。
 (2) リッパの送材装置としてキャタピラ装置又は送りロール装置を備えたもの。
 (3) リッパの工作物送入側に跳ね返り防止づめを備えたもの。
 (4) のこ屑、切り屑等の落下によって、送材装置、加圧装置、反ぱつ防止づめ及び跳ね返り防止づめの機能が損なわれないように、集じんカバーを備えたもの。
 (5) リッパの安全性を確保するため、のこ軸及び送材装置のブレーキ装置や停電時の自動開閉路式動力用スイッチを取り付けたもの。

(ギャングリッパの安全装置等)
第379条 特別加入者は、次に掲げる安全装置等を備えたギャングリッパを使用するように努めなければならない。
 (1) 加圧装置として押さえロール、加圧ばね、昇降装置等で構成される押さえロール装置を備えたもの。
 (2) ひき材中に工作物が浮き上がるのを防止する板押さえ装置を備えたもの。
 (3) 送材装置としてキャタピラ装置又は送りロール装置を備えたもの。
 (4) ギャングリッパの工作物送入側に反ぱつ防止づめ及び跳ね返り防止づめを備えたもの。
 (5) 側方に飛び出す端材を捕らえる側方防護板を備えたもの。
 (6) のこ屑、切り屑等の落下によって、送材装置、加圧装置、反ぱつ防止づめ及び跳ね返り防止づめの機能が損なわれないように、集じんカバーを備えたもの。
 (7) 安全性を確保するため、のこ軸及び送材装置のブレーキ装置及び停電時の自動開閉路式動力用スイッチを取り付けたもの。

第2節 その他木材加工機械作業

第1款 木材剥皮機械とその作業

(木材剥皮機械作業時の立入禁止)
第380条 特別加入者は、木材剥皮機械稼動中に、当該機械及び関連するコンベヤーの付近等の危険場所に作業者を立ち入らせてはならない。
2 特別加入者は、開口部から木材剥皮機械稼働部分に転落又は接触することにより、作業者に危険が生ずるおそれのあるときは、囲い、柵等を設けなければならない。

(原動機、回転軸等による危険の防止)
第381条 特別加入者は、木材剥皮機械に附属するコンベヤー等の駆動原動機、回転軸等に作業者が接触しないように、覆い、囲い等を設けなければならない。

(逸走等の防止)
第382条 特別加入者は、木材剥皮機械に附属するコンベヤーについて、逸走等防止装置を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、専ら水平の状態で使用するときその他作業者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

(非常停止装置の設置)
第383条 特別加入者は、木材剥皮機械作業者の身体の一部が巻き込まれる危険等のおそれがあるときは、非常の場合に直ちに木材剥皮機械及びコンベヤーの運転を停止することができる非常停止装置を備えなければならない。

(荷の落下防止)
第384条 特別加入者は、木材剥皮機械に附属するコンベヤーから荷が落下することにより作業者に危険を及ぼすおそれがあるときは、当該コンベヤーに覆い又は囲いを設ける等荷の落下を防止するための措置を講じなければならない。

(運転開始の合図)
第385条 特別加入者は、木材剥皮機械の運転を開始する場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係作業者に対し合図を行わせなければならない。
2 作業者は、前項の合図に従わなければならない。

(掃除等の場合の運転停止等)
第386条 特別加入者は、木材剥皮機械設備(附属するコンベヤーを含む)の掃除、注油、検査、修理の作業又は調整を行う場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止しなければならない。
2 特別加入者は、前項の規定により、同項の機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等、同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

(点検等)
第387条 特別加入者は、木材剥皮機械に附属するコンベヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
 (1) 原動機及びプーリーの機能
 (2) 逸走等防止装置の機能
 (3) 非常停止装置の機能
 (4) 原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い、囲い等の異常の有無
2 特別加入者は、前項の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

第2款 木材チップ製造機械とその作業

(木材チップ製造機械作業時の立入禁止)
第388条 特別加入者は、木材チップ製造機械稼動中に、当該機械及び関連するコンベヤー等の危険場所に作業者を立ち入らせてはならない。
2 特別加入者は、開口部から木材チップ製造機械可動部分に転落又は接触することにより、作業者に危険が生ずるおそれのあるときは、囲い又は柵等を設けなければならない。

(原動機、回転軸等による危険の防止)
第389条 特別加入者は、木材チップ製造機械に附属するコンベヤー等の駆動原動機、回転軸等に作業者が接触しないように、覆いや囲いを設けなければならない。

(刃部の掃除等の場合の運転停止等)
第390条 特別加入者は、機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、当該機械の運転を停止しなければならない。
2 特別加入者は、前項の規定により、同項の機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等、同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を起動することを防止するための措置を講じなければならない。
3 特別加入者は、運転中の第1項の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、作業者にブラシその他適当な用具を使用させなければならない。
4 作業者は前項の用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
5 特別加入者は、装置の運転を停止して行う刃部取替え等の作業に際して、他の作業者がスイッチを入れることを防止する措置を行わなければならない。
6 特別加入者は、当該作業に係る作業手順書を定め、安全衛生教育を実施し、関係作業者に周知を徹底するよう努めなければならない。

(逸走等の防止)
第391条 特別加入者は、木材チップ製造機械に附属するコンベヤーについて、逸走等防止装置を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、専ら水平の状態で使用するときその他作業者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

(非常停止装置の設置)
第392条 特別加入者は、木材チップ製造機械作業者が、身体の一部が巻き込まれる危険等のおそれがあるときは、非常の場合に直ちに木材チップ製造機械及びにコンベヤーの運転を停止することができる非常停止装置を備えなければならない。

(荷の落下防止)
第393条 特別加入者は、木材チップ製造機械に附属するコンベヤーから荷が落下することにより作業者に危険を及ぼすおそれがあるときは、当該コンベヤーに覆い又は囲いを設ける等荷の落下を防止するための措置を講じなければならない。

(運転開始の合図)
第394条 特別加入者は、木材チップ製造機械の運転を開始する場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係作業者に対し合図を行わせなければならない。
2 作業者は、前項の合図に従わなければならない。

(掃除等の場合の運転停止等)
第395条 特別加入者は、木材チップ製造機械(附属するコンベヤーを含む。)の掃除、注油、検査、修理の作業又は調整を行う場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止しなければならない。
2 特別加入者は、前項の規定により、同項の機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該起動装置に表示板を取り付ける等、同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

(点検等)
第396条 特別加入者は、木材チップ製造機械に附属するコンベヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
 (1) 原動機及びプーリーの機能
 (2) 逸走等防止装置の機能
 (3) 非常停止装置の機能
 (4) 原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い、囲い等の異常の有無
2 特別加入者は、前項の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

第3章 木製品製造作業

第1節 集成材製造作業

第1款 ひき板(ラミナ)の乾燥設備とその作業

(乾燥設備の構造等)
第397条 特別加入者は、ひき板(ラミナ)の乾燥設備(以下本款において「乾燥設備」という。)を設ける建築物、乾燥設備の構造、附属する電気設備等については、安衛則に定める構造を守らなければならない。

(乾燥設備の使用)
第398条 特別加入者は、乾燥設備を使用して作業を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1)  (1) 液体燃料又は可燃性ガスを熱源の燃料として使用する乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、燃焼室その他点火する箇所を換気した後に点火すること。
(2)  (2) 乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、内部を掃除し、換気すること。また、乾燥に伴って生ずるガス、蒸気又は粉塵で爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出すること。
(3)  (3) 乾燥設備を使用して加熱する乾燥物は、容易に脱落しないように保持すること。

(乾燥設備作業主任者の選任)
第399条 特別加入者は、次に掲げる設備による加熱乾燥の作業を行う場合には、乾燥設備作業
主任者技能講習を修了した者のうちから、乾燥設備作業主任者を選任しなければならない。
 (1) 乾燥設備のうち、危険物等に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの
 (2) 乾燥設備のうち、 (1)の危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの又は熱源として電力を使用するもの
2 特別加入者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係作業者に周知させなければならない。

(乾燥設備作業主任者の職務)
第400条 特別加入者は、前条に基づき乾燥設備作業主任者を選任したときは、当該乾燥設備作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
 (1) 乾燥設備をはじめて使用するとき又は乾燥方法や乾燥物の種類を変えたときは、作業者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指揮すること。
 (2) 乾燥設備や附属設備について不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
 (3) 乾燥設備内部の温度、換気の状態、乾燥物の状態等を随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
 (4) 乾燥設備がある場所を常に整理整頓し、可燃性の物を置かないこと。

(操作者の選任)
第401条 特別加入者は、乾燥設備や附属設備を用いて作業を行う場合は、乾燥設備や附属設備の種類及び能力に応じて操作者を選任し、その者に操作させなければならない。

(定期自主検査)
第402条 特別加入者は、乾燥設備や附属設備については、1年以内ごとに1回、定期に次の事項について自主検査(本款において「定期自主検査」という。)をしなければならない。ただし、1年以上使用しない当該乾燥設備や附属設備の当該使用しない期間については、この限りでない。
 (1) 内面及び外面、内部のたな、枠の損傷、変形、腐食等の有無
 (2) 乾燥に伴って生ずる危険があるものを排出する設備の異常の有無
 (3) 液体燃料又は可燃ガスを熱源とする乾燥設備は、燃焼室その他点火する箇所の換気のための設備の異常の有無
 (4) のぞき窓、出入口、排気孔等開口部の異常の有無
 (5) 内部の温度の測定装置や調整装置の異常の有無
 (6) 内部に設ける電気機械器具や配線の異常の有無
2 特別加入者は、定期自主検査を行ったときは、検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名、検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときはその内容を記録し、3年間保存しなければならない。

(補修等)
第403条 特別加入者は、定期自主検査の結果、乾燥設備や附属設備に異常があった場合、補修その他必要な措置を講じた後でなければ使用してはならない。

第2款 ひき板(ラミナ)接着・接合機械とその作業

(ひき板(ラミナ)接着・接合機械操作者の選任)
第404条 特別加入者は、ひき板(ラミナ)接着・接合機械(その他附属装置等を含む。以下同じ。)を用いて作業を行う場合は、接着・接合機械の種類及び能力に応じて操作者を選任し、その者に操作させなければならない。
2 特別加入者は、屋内作業場等において、接着のため有機溶剤又は特定化学物質を取り扱う業務を行うときは、有機溶剤作業主任者又は特定化学物質作業主任者を選任し、次の事項を行わせなければならない。
 (1) 作業の方法を決定し、作業者を指揮すること。
 (2) 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置、その他作業者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
 (3) 保護具の使用状況を監視すること。

(集成材製造に用いる薬剤注入機械の操作者の選任)
第405条 特別加入者は、集成材製造に用いる薬剤注入機械(その他附属装置等を含む。以下同じ。)を用いて作業を行う場合は、薬剤注入機械の種類及び能力に応じて操作者を選任し、その者に操作させなければならない。
2 特別加入者は、屋内作業場等において、薬剤注入のため有機溶剤又は特定化学物質を取り扱う業務を行うときは、有機溶剤作業主任者又は特定化学物質作業主任者を選任し、次の事項を行わせなければならない。
 (1) 作業の方法を決定し、作業者を指揮すること。
 (2) 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置、その他作業者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
 (3) 保護具の使用状況を監視すること。

(作業管理)
第406条 特別加入者は、集成材製造作業に使用する有機溶剤等又は特定化学物質については、危険性又は有害性の少ないものを選択し、作業条件に応じて適切な呼吸用保護具、保護手袋等を作業者に使用させなければならない。

(有機溶剤の危険有害性等の確認)
第407条 特別加入者は、安全データシート(SDS)等により、集成材製造作業場所で使用する有機溶剤等又は特定化学物質の危険性、有害性等を確認してから、作業者にその旨を周知しなければならない。

(容器の管理)
第408条 特別加入者は、有機溶剤等又は特定化学物質が集成材製造作業場所に発散することを防止するため、その容器及び空容器を適切に管理しなければならない。

(特殊健康診断)
第409条 特別加入者は、有機溶剤又は特定化学物質を取り扱う業務に常時従事する集成材製造作業者に対し、第8条に定める有機溶剤又は特定化学物質に関する特殊健康診断を行わなければならない。
2 特別加入者は、前項の健康診断を受けた作業者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

第3款 積層プレスとその作業

(積層プレスによる危険の防止)
第410条 特別加入者は、積層プレス(以下この款においてプレス機械に該当しないものに限る。)に作業者の身体の一部を挟まれるおそれのあるときは、戸、両手操作式による起動装置その他の安全装置を設けなければならない。
2 前項の戸は、閉じなければ機械が作動しない構造のものでなければならない。

(積層プレス操作者の選任)
第411条 特別加入者は、積層プレスを用いて作業を行う場合は、積層プレスの種類及び能力に応じて操作者を選任し、その者に操作させなければならない。

第2節 プレカット材製造作業

第1款 プレカット材加工機械とその作業

(特別教育の実施)
第412条 特別加入者は、関係法令に基づき、産業用ロボット(木材加工用のものについては、「木材加工用ロボット」という。以下同じ。)を用いて業務を行う場合には、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)第18条及び第19条に定める特別教育を修了した者でなければその業務に就かせてはならない。

(木材加工用ロボットの危険の防止)
第413条 特別加入者は、木材加工用ロボットの可動範囲内において、当該木材加工用ロボットについて教示等の作業を行うときは、当該木材加工用ロボットの不意の作動による危険又は当該木材加工用ロボットの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
 (1) 次の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。
  ア 木材加工用ロボット操作の方法及び作業手順
  イ 作業中の木材加工用ロボットアームの速度
  ウ 複数の作業者で作業を行う場合の合図の方法
  エ   エ 木材加工用ロボットの暴走等があった場合の対処の方法
  オ 異常時に木材加工用ロボットの運転を停止した後の再起動の方法
  カ その他木材加工用ロボットの不意の作動による危険又は木材加工用ロボットの誤操作による危険を防止するための措置
 (2) 作業者又は当該作業者を監視する者が異常時に直ちに木材加工用ロボットを停止することができるための措置を講ずること。
 (3) 作業を行っている間、木材加工用ロボットの起動スイッチ等に作業中である旨を表示し、作業者以外の者が当該起動スイッチ等を操作することを防止するための措置を講じること。

(運転中の危険の防止)
第414条 特別加入者は、木材加工用ロボットを運転する場合(教示等のために木材加工用ロボットを運転する場合を除く。)において、当該木材加工用ロボットに接触することにより作業者に危険が生ずるおそれのあるときは、柵又は囲いを設ける等、当該危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(検査等)
第415条 特別加入者は、木材加工用ロボットの稼働範囲内において、当該木材加工用ロボットの検査、修理、調整、掃除、給油又はこれらの結果の確認の作業を行うときは、当該木材加工用ロボットの運転を停止するとともに、当該作業を行っている間、当該ロボットの起動スイッチに錠を掛け、当該木材加工用ロボットの起動スイッチに作業中である旨を表示する等、当該作業に従事している作業者以外の者が当該起動スイッチを操作することを防止するための措置を講じなければならない。

(点検)
第416条 特別加入者は、木材加工用ロボットの可動範囲内において、当該木材加工用ロボットについて教示等の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
 (1) 外部電線の被覆又は外装の損傷の有無
 (2) 木材加工用ロボットアームの作動の異常の有無
 (3) 制動装置及び非常停止装置の機能

第2款 プレカット材製造ラインとその作業

(プレカット材自動送材装置稼働中の立入禁止)
第417条 特別加入者は、プレカット材自動送材装置稼働中に、当該自動送材装置及び関連するコンベヤー等の危険場所に作業者を立ち入らせてはならない。
2 特別加入者は、当該自動送材装置等に挟まれる、又は巻き込まれるおそれのある場所には、インターロック等、装置の運転を停止しなければ、危険箇所に近づくことができないような柵等を設けなければならない。

(非常停止装置の設置)
第418条 特別加入者は、プレカット材自動送材装置稼動中に、作業者の身体の一部が挟まれる、又は巻き込まれる危険等のおそれのあるときは、非常の場合に直ちに当該自動送材装置及び関連するコンベヤー等の運転を停止することができる非常停止装置を備えなければならない。

(エラー発生時における運転停止等)
第419条 特別加入者は、プレカット材自動送材装置等において、木材の乗せ直し等の必要が生じた場合、当該自動送材装置の運転を停止しなければならない。

(エラー発生時における作業手順書の作成)
第420条 特別加入者は、プレカット材自動送材装置等において、木材の乗せ直し等、エラー発生時における作業手順を明文化した作業手順書を定め、安全衛生教育を実施し、関係する作業者に周知を徹底するよう努めなければならない。

第3節 合板製造作業

第1款 通  則

(掃除等の場合の運転停止等)
第421条 特別加入者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
2 特別加入者は、前項の規定により、機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等、同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

(刃部の掃除等の場合の運転停止等)
第422条 特別加入者は、機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上、作業者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
2 特別加入者は、前項の規定により、機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等、同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
3 特別加入者は、運転中の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、作業者にブラシその他適当な用具を使用させなければならない。
4 作業者は前項の用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

(運転開始の合図)
第423条 特別加入者は、原木供給装置及びベニヤレースの運転を開始する場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係作業者に対し合図を行わせなければならない。

第2款 ベニヤレースとその作業

(刃の交換等の運転停止)
第424条 特別加入者は、ベニヤレース(剥板機)の刃の交換、補修等の作業を行うときは、ベニヤレース(剥板機)及び原木供給装置を全停止状態にし、かつ、操作盤にその旨を表示しなければならない。

(回転部の覆い)
第425条 特別加入者は、歯車、プーリー、ベルトなどで運転中に接触によって巻き込むおそれがある部分には、覆いを設けなければならない。

(ベニヤレースの装置)
第426条 特別加入者は、次に掲げる装置等を備えたベニヤレース(剥板機)を使用するように努めなければならない。
 (1) 原木搬入装置については、次の要件を備えたもの。
  ア 搬送コンベヤーは、安全かつ確実に搬送するものであること。
  イ 心出し部への搬入コンベヤーは、作業者がその操作スイッチから手を離すことによって、直ちに停止する構造のもの。
 (2) 原木心出し装置については、原木を受け止めるVブロックから原木が容易に転落しない構造のもの。
 (3) 原木供給装置については、次の要件を備えたもの。
  ア 原木把持中、シリンダ内の圧力低下を防止する機構を備えるなど、確実に原木を把持することができる構造のものであって、圧力が低下し始めた場合、これを知らせる警報装置を備えたものであること。
  イ 原木供給の際、作動開始時又は停止時の反動による原木の落下を防止するため、クッションスタート及びクッションストップ機構をもつもの。
 (4) 原木切削装置については、次の要件を備えたもの。
  ア 刃物の取付け及び取外しが確実、かつ、容易にできる構造のもの。
  イ 刃口の調節、清掃等が安全、かつ、容易にできる構造のもの。
 (5) 運転操作盤については、作業者がその前後工程を十分に見渡すことができる位置に設置したもの。
 (6) 動力が遮断された場合に、油圧による原木及び刃物の把持、かんな台刃口開閉等が動力遮断前の状態を維持するか、又は安全側に作動する構造のもの。
 (7) 運転操作盤の作業床には、手すりなどが設けられていること。
 (8) 刃口の清掃及びけ(罫)引きナイフの調節を行うための作業床が設けられていること。
 (9) 作業床の床面には滑り止めが施されていること。

第3款 単板乾燥設備とその作業

(単板乾燥設備の構造等)
第427条 特別加入者は、単板乾燥設備を設ける建築物、乾燥設備の構造及び附属する電気設備等については、安衛則に定める構造を守らなければならない。

(単板乾燥設備の使用)
第428条 特別加入者は、単板乾燥設備を使用して作業を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 (1) 液体燃料又は可燃性ガスを熱源の燃料として使用する乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、燃焼室その他点火する箇所を換気した後に点火すること。
 (2) 乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、内部を掃除し、換気すること。また、乾燥に伴って生ずるガス、蒸気又は粉塵で爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出すること。
 (3) 乾燥設備を使用して加熱する乾燥物は、容易に脱落しないように保持すること。

(乾燥設備作業主任者の選任)
第429条 特別加入者は、次に掲げる設備による加熱乾燥の作業を行う場合には、乾燥設備作業
主任者技能講習を修了した者のうちから、乾燥設備作業主任者を選任しなければならない。
 (1) 単板乾燥設備のうち、危険物等に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの。
 (2) 単板乾燥設備のうち、 (1)の危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの又は熱源として電力を使用するもの。

(乾燥設備作業主任者の職務)
第430条 特別加入者は、前条に基づき乾燥設備作業主任者を選任したときは、当該乾燥設備作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
 (1) 乾燥設備をはじめて使用又は乾燥方法や乾燥物の種類を変えたときは、作業者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指揮すること。
 (2) 乾燥設備や附属設備について不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
 (3) 乾燥設備内部の温度、換気の状態、乾燥物の状態等を随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
 (4) 乾燥設備がある場所を常に整理整頓し、可燃性のものを置かないこと。

(操作者の選任)
第431条 特別加入者は、単板乾燥設備(その附属装置等を含む。)を用いて作業を行う場合は、単板乾燥設備の種類及び能力に応じて操作者を選任(関係法令で定める資格を有する者でなければならない場合は、その中から選任する。)し、その者に操作させなければならない。

(定期自主検査)
第432条 特別加入者は、単板乾燥設備や附属設備については、1年以内ごとに1回、定期に次の事項について自主検査(次項において「定期自主検査」という。)をしなければならな
い。ただし、1年以上使用しない当該乾燥設備や附属設備については、この限りでない。
 (1) 内面及び外面、内部のたな、枠の損傷、変形、腐食等の有無
 (2) 乾燥に伴って生ずる危険があるものを排出する設備の異常の有無
 (3) 液体燃料又は可燃ガスを熱源とする乾燥設備は、燃焼室その他点火する箇所の換気のための設備の異常の有無
 (4) のぞき窓、出入り口、排気孔等開口部の異常の有無
 (5) 内部の温度の測定装置や調整装置の異常の有無
 (6) 内部に設ける電気機械器具や配線の異常の有無
2 特別加入者は、定期自主検査を行ったときは、検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名及び検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときはその内容を記録し、3年間保存しなければならない。

(補修等)
第433条 特別加入者は、前条に基づく定期自主検査の結果、当該乾燥設備や附属設備に異常があった場合、補修その他必要な措置を講じた後でなければ使用してはならない。

第4款 単板接着・接合機械とその作業

(単板接着・接合機械操作者の選任)
第434条 特別加入者は、単板接着・接合機械(その他附属装置等を含む。以下同じ。)を用いて作業を行う場合は、接着・接合機械の種類及び能力に応じて操作者を選任し、その者に操作させなければならない。
2 特別加入者は、屋内作業場等において、接着のため有機溶剤又は特定化学物質を取り扱う業務を行うときは、有機溶剤作業主任者又は特定化学物質作業主任者を選任し、次の事項を行わせなければならない。
 (1) 作業の方法を決定し、作業者を指揮すること。
 (2) 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置、その他作業者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
 (3) 保護具の使用状況を監視すること。
 (4) タンク内作業における措置が講じられていることを確認すること。

(合板製造に用いる薬剤注入機械の操作者の選任)
第435条 特別加入者は、合板製造に用いる薬剤注入機械(その他付帯装置等を含む。以下同じ。)を用いて作業を行う場合は、薬剤注入機械の種類及び能力に応じて操作者を選任し、その者に操作させなければならない。
2 特別加入者は、屋内作業場等において、薬剤注入のため有機溶剤又は特定化学物質を取り扱う業務を行うときは、有機溶剤作業主任者又は特定化学物質作業主任者を選任し、次の事項を行わせなければならない。
 (1) 作業の方法を決定し、作業者を指揮すること。
 (2) 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置、その他作業者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
 (3) 保護具の使用状況を監視すること。
 (4) タンク内作業における措置が講じられていることを確認すること。

(作業管理)
第436条 特別加入者は、合板製造作業に使用する有機溶剤等又は特定化学物質について、危険有害性の少ないものを選択し、作業条件に応じて適切な呼吸用保護具、保護手袋等を作業者に使用させなければならない。

(有機溶剤又は特定化学物質の危険有害性等の確認)
第437条 特別加入者は、安全データシート(SDS)等により、合板製造作業場所で使用する有機溶剤又は特定化学物質の危険性、有害性等を確認してから、作業者にその旨を周知しなければならない。

(容器の管理)
第438条 特別加入者は、有機溶剤又は特定化学物質が合板製造作業場所に発散することを防止するため、その容器及び空容器を適切に管理しなければならない。

(特殊健康診断)
第439条 特別加入者は、有機溶剤業務又は特定化学物質業務に常時従事する合板製造作業者に対し、第8条に定める有機溶剤又は特定化学物質に関する特殊健康診断を行わなければならない。
2 特別加入者は、前項の健康診断を受けた作業者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

第5款 圧締成型機とその作業

(圧締成型機による危険の防止)
第440条 特別加入者は、圧締成型機(次条及び第442条においてプレス機械に該当しないものに限る。以下同じ。)に作業者の身体の一部を挟まれるおそれのあるときは、戸、両手操作式による起動装置その他の安全装置を設けなければならない。
2 前項の戸は、閉じなければ機械が作動しない構造のものでなければならない。

(圧締成型機操作者の選任)
第441条 特別加入者は、圧締成型機を用いて作業を行う場合は、圧締成型機の種類及び能力に応じて操作者を選任し、その者に操作させなければならない。

(圧締成型機回転部分の覆い)
第442条 特別加入者は、圧締成型機の歯車、プーリ、ベルトなどで、運転中に接触によって巻き込まれるおそれのある部分には、覆いを設けなければならない。

(圧締成型機の装置)
第443条 特別加入者は、圧締成型機(ホットプレスに限る。以下この条において同じ。)には、次に掲げる装置等を備えたものを使用するように努めなければならない。
 (1) 圧締成型機の停電、操作回路遮断などの場合、各油圧駆動部は停止し、かつ、その位置を維持することができるもの。
 (2) 圧締成型機の運転操作盤については、作業者がその前後行程を十分に見渡すことができ、かつ、作業に適した安全な位置に設置されていること。
 (3) 圧締成型機の操作用押しボタンについては、次の要件を備えたものとすること。
  ア 作業者がその作業位置を離れることなく、容易に操作できる位置に備えられていること。
  イ 容易に操作できるもので、接触、振動などによって不意に作動するおそれがないものであること。
  ウ 操作中であることを示す表示装置が備えられていること。
 (4) 圧締成型機の非常用動力遮断装置については、次の要件を備えたものとすること。
  ア 非常用動力遮断押しボタンは、非常時に作業者がその作業位置を離れることなく、容易に操作できる位置に備えられていること。
  イ 押しボタンは、赤色で、かつ、突頭型のものであること。
  ウ 押しボタンを操作中であることを示すランプなどが備えられていること。
 (5) 始動開路については、次の要件を備えたもの。
  ア 停電時又は駆動用電源を開路にした場合、自動的に開の状態を維持することができるものであること。
  イ 停電の復元後、又は駆動用電源を閉路にした場合、自動的に機械・装置が再始動することを防止するために開の状態を維持することができるものであること。
 (6) 機側停止スイッチは、次によること。
  ア 災害のおそれがある場所への立入りなどのため、運転操作盤による作動を停止させること。
  イ スイッチは、キー付き、ロック式などで容易に復帰しないものであること。
  ウ スイッチが作動中であることを示すランプなどが備えられていること。
 (7) 圧締成型機のシリンダパッキンの交換、ピット内の清掃等を行う場合、可動定盤又はケージが不意に下降することを防止するための装置を備えること。
 (8) 作業床点検、調整などを行うため、上部周辺に手すりなどを備えた作業床と安全に昇降できる設備を設けること。ただし、ホットプレス単体で、床面からの高さが3.5メートル以下のものは、この限りでない。

第6款 ダブルサイザー機械とその作業

(ダブルサイザー機械による危険の防止)
第444条 特別加入者は、ダブルサイザー等の機械に作業者が接触しないように、覆いや囲い等のガードを設けなければならない。

(掃除等の場合の運転停止等)
第445条 特別加入者は、ダブルサイザー機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止しなければならない。ただし、当該機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
2 特別加入者は、前項の規定により、同項の機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等、同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

(刃部の掃除等の場合の運転停止等)
第446条 特別加入者は、ダブルサイザー機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、当該機械の運転を停止しなければならない。ただし、当該機械の構造上作業者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
2 特別加入者は、前項の規定により、同項の機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等、同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
3 特別加入者は、運転中の第1項の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、作業者にブラシその他適当な用具を使用させなければならない。
4 作業者は前項の用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

(非常停止装置)
第447条 特別加入者は、ダブルサイザー等の機械作業者が、身体の一部が巻き込まれる危険等のおそれがあるときは、非常の場合に直ちに当該機械の運転を停止することができる非常停止装置を備えなければならない。

第4章 荷役作業

第1節 通則

(服装等)
第448条 特別加入者は、荷役作業等を行う作業者の服装については、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
 (1) 袖締まり、裾締まりのよい作業服等安全な作業を行うことができる服装とすること。
 (2) 保護帽を着用すること。
 (3) 滑るおそれがなく、かつ、脱げにくい履物を使用すること。
 (4) フォークリフトの運転者は、底部に金具を打った履物を使用しないこと。
 (5) はい等の丸太の上で作業を行う作業者は、必要に応じて滑り止め金具を使用すること。

(作業用具)
第449条 特別加入者は、とび、つる又は木回しを使用して作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 取り扱う原木の大きさ、重量等に適したとび、つる又は木回しを使用すること。
 (2) とび、つる又は木回しは、原木等に完全にかかっているかどうかを確認すること。
 (3) 木回しを使用するときは、手前に引く操作又は原木等をまたいで行う操作をしないこと。
 (4) 使用後は、所定の場所に整理して置くこと。

(不適格な繊維ロープの使用禁止と点検)
第450条 特別加入者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを貨物自動車又は貨車等(以下「貨物自動車等」という。)の荷掛に使用してはならない。
 (1) ストランドが切断しているもの
 (2) 著しい損傷又は腐食があるもの
2 繊維ロープを貨物自動車等の荷掛に使用するときは、その日の使用を開始する前に、繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。

(中抜きの禁止)
第451条 特別加入者は、作業者に貨物自動車等から卸す作業を行うとき又ははいくずし作業を行うときは、荷の下抜き又は中抜きをさせてはならない。

第2節 積みおろし作業

(作業指揮者の選任及び職務)
第452条 特別加入者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨物自動車等に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車等から卸す作業
(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、作業指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
 (1) 作業の方法及び順序を決定し、作業を指揮すること。
 (2) 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
 (3) 作業を行う箇所には、関係作業者以外の作業者を立ち入らせないこと。
 (4) ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に作業の着手を指示すること。
 (5) 昇降するための設備及び保護帽の使用状況を確認すること。

(荷の積載)
第453条 特別加入者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。
 (1) 偏荷重が生じないように積載すること。
 (2) 不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車にあっては、荷崩れ又は荷の落下による作業者の危険を防止するため、荷にロープ又はシートを掛ける等必要な措置を講ずること。

(立入禁止)
第454条 特別加入者は、貨物自動車又は貨車等から原木等を取りおろす作業を行う場合には、原木等が転落するおそれがある箇所に作業関係者以外の者を立ち入らせてはならない。

(荷おろし前の措置)
第455条 特別加入者は、作業者に、貨物自動車又は貨車等の荷掛けロープをはずさせる場合において、原木等が転落するおそれがあるときは、繊維ロープにより仮締め等の措置を講じさせなければならない。

(荷おろしの際の安全確認)
第456条 特別加入者は、作業者に、貨物自動車又は貨車等から原木等を取りおろさせる際には、あらかじめ、反対側の原木等が転落するおそれのある箇所に作業者がいないことを確認した後でなければ、これを行わせてはならない。

(長材の取りおろし)
第457条 特別加入者は、荷受台を用いて積んだ長材の取りおろし作業を行う場合には、作業者に、クレーン、ガイデリック、フォークリフト等の機械又はけん引具を使用させなければならない。

(荷崩れの防止)
第458条 特別加入者は、木材加工用機械作業に伴う荷役作業を行う場合には、荷崩れを防止するため、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 (1) 長さが2メートル以上の原木、製品、部材等を立ち積みするときは、はち巻き等の措置を講ずること。
 (2) 製品、部材等の背積みを行うときは、中央、両端の3か所にさん木を用いること。なお、さん木は、ほぼ同じ大きさのものを用いること。
 (3) 荷崩れのおそれのない高さとすること。

(人力運搬作業)
第459条 特別加入者は、人力による運搬作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 共同作業のときは、合図者を定め、その合図により作業を行うこと。
 (2) 手押し車を使用するときは、特別加入者が定める積み荷の高さを超えて積まないこと。
 (3) 体力及び技能に合わない原木等を運搬しないこと。
 (4) 通路を横切り又は曲がる場合等であって、見通しがきかないときは、一時停止し、安全を確認すること。

(昇降設備)
第460条 特別加入者は、最大積載量が5トン以上の貨物自動車について、荷の積卸し作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業並びにロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による危険の生ずるおそれのない場合を除き、作業者が床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するため、固定はしご又は移動はしごを備え、作業者に使用させなければならない。

(飛乗り及び飛降りの禁止)
第461条 特別加入者は、作業者に貨物自動車への飛び乗り又はこれからの飛び降りをさせてはならない。

第3節 はい作業

(はい作業主任者の選任等)
第462条 特別加入者は、高さが2メートル以上の原木等のはい付け又ははい崩し作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)を行う場合には、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任し、その指揮の下に行わせなければならない。
2 特別加入者は、はい作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係作業者に周知させなければならない。

(はい作業主任者の職務)
第463条 特別加入者は、前条に基づき選任したはい作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
 (1) 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
 (2) 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
 (3) 作業を行う箇所を通行する作業者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
 (4) はいくずしの作業を行うときときには、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
 (5) 第465条の昇降設備及び保護帽の使用状況を監視すること。

(はい作業)
第464条 特別加入者は、原木等のはい付け又ははい崩し作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 共同作業のときは、特別加入者又ははい作業主任者が指名した者の合図により作業を行うこと。
 (2) くい止め、歯止め等により、はい崩れ防止の措置を講ずること。
 (3) 原木等の下抜き又は中抜きをしないこと。

(はいの昇降設備)
第465条 特別加入者は、はいの上で作業を行う場合において、作業箇所の高さが床面から1.5メートルをこえるときは、安全に昇降する設備を設けなければならない。ただし、はいを構成する荷によって安全に昇降できる場合は、この限りでない。

(立入禁止)
第466条 特別加入者は、はい付け又ははいくずしの作業が行われている箇所に、関係作業者以外の作業者を立ち入らせてはならない。

第4節 フォークリフト作業

第1款 通則

(就業の制限)
第467条 特別加入者は、次の各号に掲げるフォークリフトの運転の業務を行う場合には、次の各号に掲げる者でなければ、その業務に就かせてはならない。
 (1) 最大荷重1トン以上のフォークリフトについては、フォークリフト運転技能講習を修了した者
 (2) 最大荷重1トン未満のフォークリフトについては、安全衛生特別教育規程第7条に定める特別教育を修了した者

(作業計画)
第468条 特別加入者は、フォークリフトを用いて作業を行うときは、あらかじめ、作業場所の広さ及び地形、使用するフォークリフトの能力、荷の重量、種類及び形状等に適応する作業計画を定め、その作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、フォークリフトの運行経路並びにフォークリフトの作業の方法及び作業時間が示されたものでなければならない。
3 特別加入者は、第1項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係作業者に周知させなければならない。

(作業の指揮)
第469条 安衛則第151条の4に基づき作業指揮者を必要とするときは、作業指揮者を定め、その者に運転者及び作業者を指揮させなければならない。

(作業の打合せ)
第470条 特別加入者は、フォークリフトを使用して作業を行う場合には、運転者及び作業者と、作業手順、連絡方法等作業の安全上必要な事項について、打合せを行わせなければならない。

(制限速度)
第471条 特別加入者は、フォークリフトを用いて作業を行うときは、あらかじめ、作業場所の地形、地盤の状況等に応じたフォークリフトの適正な制限速度を定め、それにより作業者に作業を行わせなければならない。
2 特別加入者は、フォークリフトを用いて作業を行うときは、運転中のフォークリフト又はその荷に接触することにより作業者に危険が生じるおそれのある箇所及びフォークリフトの走
行路線を危険区域とし、標識等の表示を行い、関係者以外の者を立ち入らせてはならない。

(転倒等の防止)
第472条 特別加入者は、フォークリフトを用いて作業を行うときは、フォークリフトの転倒又は転落による災害を防止するため、フォークリフトの運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。

(合図)
第473条 特別加入者は、フォークリフトを使用して作業を行う場合には、一定の合図を定め、運転者及び作業者に、この合図を行わせなければならない。

(主たる用途以外の使用の制限)
第474条 特別加入者は、フォークリフトを荷のつり上げ、作業者の昇降等フォークリフトの主たる用途以外の用途に使用してはならない。

(フォークリフト)
第475条 特別加入者は、フォークリフト等については、次の各号に適合するものでなければ使用してはならない。
 (1) 前照燈及び後照燈を備えたもの
 (2) 堅固なヘッドガードを設けたもの
 (3) バックレストを備えたもの
 (4) 使用するパレット又はスキッドは、積載する荷の重量に耐える強度を有し、著しい損傷、変形又は腐食がないこと。

(定期自主検査)
第476条 特別加入者は、フォークリフトについては、1年を超えない期間ごと及び1月を超えない期間ごとに1回、それぞれ定期に自主検査を行わなければならない。
2 前項に係る1年を超えない期間ごとに行う自主検査は、特定自主検査とし、法令で定められた資格を有する者に行わせなければならない。
3 特別加入者は、第1項の自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
4 特別加入者は、第1項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

(作業開始前点検等)
第477条 特別加入者は、フォークリフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
 (1) 制動装置及び操縦装置の機能
 (2) 荷役装置及び油圧装置の機能
 (3) 車輪の異常の有無
 (4) 前照燈、後照燈、方向指示器及び警報装置の機能
2 特別加入者は、前項の点検により異常が認められたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

第2款 フォークリフト作業

(作業の打合せ)
第478条 特別加入者は、フォークリフトを使用して作業を行う場合には、運転者及び作業者に、作業手順、連絡方法等作業の安全上必要な事項について、打合せを行わせなければならない。

(危険区域の表示等)
第479条 特別加入者は、フォークリフトを使用して作業を行う場合には、作業箇所及びフォークリフトの走行路線を危険区域とし、標識等の表示を行い、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。

(立入禁止)
第480条 特別加入者は、持ち上げた丸太の下へ作業者を立ち入らせてはならない。

(フォークリフトを離れるときの措置)
第481条 特別加入者は、運転者が運転位置から離れる場合には、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
 (1) フォークをおろし、エンジンを止め、キーをはずし、ブレーキを確実にかけること。
 (2) 傾斜している場所では、前号のほか、変速レバーを最低速に切り換え、車輪に歯止めをすること。

(点検整備)
第482条 特別加入者は、フォークリフトによる作業を行う場合には、フォークリフトについて、安衛則に則して、点検、定期の自主検査を行うほか、点検項目を定め、その項目について、作業者に、始業時に点検を行わせなければならない。
2 特別加入者は、前項の点検により異常が認められたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

(車体の安定)
第483条 特別加入者は、フォークリフトを使用して荷役作業を行う場合には、運転者に車体の停止位置の路面状態を確認させ、車体の安定が確保できる状態で作業を行わせなければならない。

(運転一般)
第484条 特別加入者は、フォークリフトを用いて作業を行う場合には、運転者に、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
 (1) フォーク又はフォークにより支持されている荷の下に作業者を立ち入らせないこと。
 (2) フォークにより支持されている荷、パレット又はスキッド等、その他乗車席以外の箇所に作業者を乗せないこと。また、フォークリフトを作業者の昇降に使用しないこと。
 (3) 許容荷重を超えて使用しないこと。
 (4) フォークリフトを離れるときは、安全場所に停止し、フォークを地面又は床面まで下げるとともに、原動機を止め、確実にブレーキをかけるほか、傾斜地では、変速レバーを最低速に切り換え、歯止めを施す等フォークリフトが停止の状態を保つための措置をすること。
 (5) フォークリフトを走行させるときは、必ずマストを後方へ一杯に傾けること。
 (6) フォークリフトを発進させるときは、フォークリフトの直前及び直後に作業者がいないことを確かめ、かつ、進行方向の安全を確認すること。
 (7) 踏切、交差点、建物の出入口等見通しの悪い箇所では、一旦停止して左右の安全を確認すること。
 (8) 滑りやすい場所、不整地等を走行するときは、低速運転とすること。
 (9) フォークをてこ代わりにして丸太を移動しないこと。
 (10) フォークで丸太を押し転がさないこと。
 (11) ティルト装置を使って丸太を引っ張らないこと。
 (12) フォークではいを突き崩さないこと。
 (13) 丸太をフォークリフトに載せるときは、フォークの中心と丸太の重心を合わせ、材面がフォークの根元に接するまでフォークを差し込むこと。
 (14) 地面に接している丸太にフォークを無理に差し込まないこと。
 (15) 丸太を持ち上げるときは、フォークを一旦地面より5~10センチメートル上げ、丸太の安定、偏荷重の有無について異常のないことを確認した後、マストを後方に傾け、必要な高さまでフォークを上げること。

(空車の運転)
第485条 特別加入者は、フォークリフトを空車で走行させる場合は、運転者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) フォークの下端を地上から30センチメートル程度の高さに保つこと。
 (2) 道路を走行するときは、フォークにパレット等を取り付け、又はフォークの先端に標識を付けること。

(実車の運転)
第486条 特別加入者は、荷を積載したフォークリフトを走行させる場合には、運転者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) フォークの下端の地上高は、15~20センチメートルを標準とし、走行路の状態等でこれにより難いときでも、フォークの上面が30センチメートルを超えないこと。
 (2) 急激な発進、停止、旋回をしないこと。
 (3) 傾斜地では斜め又は真横に走行しないこと。
 (4) 走行中にフォークの上げ下げをしないこと。
 (5) 走行中に旋回するときは、速度を落とし、積荷及び車体の後部が、はい、建物等に接触、衝突等しないようにすること。
 (6) 勾配5パーセント以上の坂道を下るときは、後退運転とし、エンジンブレーキを使用すること。
 (7) 進行方向を見通せない高さの荷を運搬するときは、後退運転をし、又は誘導者をつけること。

(丸太のはい付け)
第487条 特別加入者は、フォークリフトの運転者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) はいの正面に対して直角に進入し、はいの手前で一旦停止し、先にはい付けしてある丸太について荷崩れ等の危険がないことを確認した後、はい付けにかかること。
 (2) はい付けするときは、マストを垂直にし、先にはい付けしてある丸太のやや高めの位置までフォークを上げ、静かにマストを前傾させて丸太を滑らせること。
 (3) 丸太が滑り降りないときに激しいティルト操作をして丸太を滑らせないこと。

第5節 コンベヤー作業

(逸走等の防止)
第488条 特別加入者は、コンベヤーについては、逸走等防止装置を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、専ら水平の状態で使用するときその他作業者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

(非常停止装置)
第489条 特別加入者は、コンベヤーについては、作業者の身体の一部が巻き込まれる等により、作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、非常の場合に直ちにコンベヤーの運転を停止することができる非常停止装置を備えなければならない。

(荷の落下防止)
第490条 特別加入者は、コンベヤーから荷が落下することにより作業者に危険を及ぼすおそれがあるときは、当該コンベヤーに覆い又は囲いを設ける等荷の落下を防止するための措置を講じなければならない。

(搭乗の制限)
第491条 特別加入者は、運転中のコンベヤーに作業者を乗せてはならない。ただし、作業者を運搬する構造のコンベヤーについて、墜落、接触等による作業者の危険を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
2 作業者は、前項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤーに乗ってはならない。

(点検)
第492条 特別加入者は、コンベヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
 (1) 原動機及びプーリーの機能
 (2) 逸走等防止装置の機能
 (3) 非常停止装置の機能
 (4) 原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い、囲い等の異常の有無

(補修等)
第493条 特別加入者は、前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

第6節 クレーン作業

(クレーンの就業制限)
第494条 特別加入者は、クレーン等の運転の業務については、次に掲げる資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
 (1) つり上げ荷重が5トン以上の運転業務については、クレーン等に係る運転免許を受けた者に運転業務を行わせること。
 (2) つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーン運転業務については、登録教習機関が行う小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者に運転業務を行わせること。
 (3) つり上げ荷重が5トン未満のクレーン等の運転業務については、特別の教育を受けた者に運転業務を行わせること。
2 特別加入者は、クレーン等の運転者に、クレーン等の運転業務に従事させるときは、当該クレーン等に係る免許証その他資格を証する書面を携帯させなければならない。

(立入禁止)
第495条 特別加入者は、作業者にクレーン等を用いて荷のつり上げを行わせるときは、つり上げた荷の下に作業者を立ち入らせてはならない。
2 特別加入者は、作業者にジブ又はブーム付きのクレーン等を用いて作業を行わせるときは、当該クレーン等の上部旋回体の作業範囲又は巻き上げ用ワイヤロープ若しくは起伏用ワイヤロープ内角側に当該作業を行う作業者以外の者を立ち入らせてはならない。

(クレーン等の運転の業務)
第496条 特別加入者は、作業者にクレーン等の運転を行わせるときは、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
 (1) 安全装置、警報装置等が確実に作動することを確認すること。
 (2) 定格荷重を超える荷重をかけて使用しないこと。
 (3) 合図は、指名した合図者の合図によってクレーン等の運転を行うこと。ただし、クレーン等の運転者に単独で作業を行わせるときは、この限りでない。
 (4) つり荷の上に作業者を乗せて運転しないこと。
 (5) つり荷に衝撃を与えるような急激な運転をしないこと。
 (6) 荷をつったまま、運転位置を離れないこと。
 (7) 運転位置を離れるときは、確実に運転停止の処置をすること。
 (8) 運転を交替するときは、クレーン等の各部分の異常の有無を交代者に申し送ること。
 (9) 移動式クレーンの運転に当たっては、あらかじめ、架空電線その他の障害物の有無、地盤及び地形の状況等について確認すること。
 (10) アウトリガーを備えている移動式クレーンの運転に当たっては、アウトリガーを確実に固定し、かつ、歯止めを施すこと。
 (11) アウトリガーを備えていない移動式クレーンの運転に当たっては、敷板等を用いて当該移動式クレーンを確実に安定する処置をし、かつ、歯止めを施すこと。

(玉掛け作業の就業制限)
第497条 特別加入者は、玉掛け技能講習を修了した者又は法令によりこれと同等の資格を有する者でなければ、クレーン等の玉掛け業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が1トン未満のクレーン等の玉掛け業務について、当該業務に係る特別教育を受けた者を就かせるときは、この限りでない。

(玉掛け作業)
第498条 特別加入者は、2人以上の作業者で玉掛け作業を行わせるときは、当該作業の指揮を行う者を指名しなければならない。

(スリング通し)
第499条 特別加入者は、作業者に荷を仮づくりしてスリング通しを行わせるときは、作業者に台木、まくら等の用具を使用して作業させ、仮づくりした荷の下に手、足等を入れさせてはならない。

(運転の合図)
第500条 特別加入者は、作業者にクレーン等を用いて作業を行わせるときは、合図をする者を指名し、その者に次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。ただし、玉掛けを要しない場合であって、クレーン等の運転者に単独で作業を行わせるときは、この限りでない。
 (1) 常にクレーン等の運転者から合図が見やすく、かつ、自らがつり荷の状態をみることができる安全な位置において明確に合図を行うこと。
 (2) つり荷の下方又はつり荷の移動させる方向に人がいないことを確認した後、荷の移動の合図を行うこと。
 (3) 荷をつり上げるときは、フックが荷の重心の真上にきたことを確認した後、微動でつり上げの合図をし、玉掛け用ロープが緊張して地切れしたときに一時停止の合図をし、つり荷の荷くずれ、脱落等のおそれがないことを確認した後、つり上げの合図を行うこと。
 (4) つり荷を一時停止しておく必要が生じたときは、作業場の床面その他安定した場所に仮置きの合図を行うこと。
 (5) つり荷を下ろすときは、適当な高さでつり荷を一時停止した後、微動で下ろす合図を行うこと。

第7節 その他荷役作業

第1款 集塵サイロ等の内部における作業

(集塵サイロ等の内部における作業の制限)
第501条 特別加入者は、集塵サイロ等(木材の切削加工機械作業により発生したおが屑、木粉等を一時的に貯蔵する集塵サイロ等をいう。)の内部その他おが屑、木粉等に埋没すること等により作業者に危険を及ぼすおそれがある場所で作業を行わせてはならない。ただし、作業者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
2 特別加入者は、前項ただし書の規定により集塵サイロ等の内部等の場所で作業者に作業を行わせる場合であって、集塵サイロ等の床部にスクリューコンベヤーが設置されているときは、スクリューコンベヤーの運転を停止しなければならない。
3 特別加入者は、前項の規定によりスクリューコンベヤーの運転を停止したときは、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する作業者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
4 特別加入者は、作業者に集塵サイロ等の内部等で作業を行わせる場合には、おが屑、木粉等により埋没することを防止する措置を明記した作業手順を作成し、関係作業者に周知徹底を図らなければならない。

(集塵サイロ等での積み込み作業等)
第502条 特別加入者は、集塵サイロ等の内部のおが屑、木粉等の貨物自動車等への積み込み作業を行うに当たって、当該作業を行う作業者以外の者を集塵サイロ等の内部に立ち入らせ
るときは、前条の措置を講ずるとともに、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 (1) 集塵サイロ等の内部で作業を行っていることが外部から明らかに分かるように、集塵サイロ等の排出用の蓋を開けるための操作を行う箇所、集塵サイロ等に通じる通路、階段付近等のほか、事務室等に集塵サイロ等内で作業中である旨を掲示する等により、関係者に周知すること。
 (2) 貨物自動車等への積み込み作業を行う場合には、作業手順を作成し、関係作業者に周知徹底を図らなければならない。また、おが屑、木粉等の回収業者の搬出作業者にも回収する際の作業手順や作業上の注意点について、周知徹底を図ること。

第2款 テーブル式昇降装置作業

(テーブル式昇降装置の保守・点検、補修、調整等作業の定義)
第503条 特別加入者は、テーブル式昇降装置(木材製造業において用いるテーブルリフター、テーブルリフト、リフトテーブル等と呼称されている装置で、物を垂直方向に運搬するために設けられたテーブル及び昇降装置その他の装置により構成され、当該テーブルが昇降装置その他の装置により上昇又は下降する設備を有する機械をいう。以下同じ。)のテーブル等又はこれらにより支えられている荷の下に作業者を立ち入らせてはならない。ただし、部品交換若しくは保守・点検、補修、調整等の作業を行う場合に、当該テーブル等が不意に降下することによる危険を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じたときは、この限りでない。
 (1) テーブル等の降下防止装置として、十分な強度を有した安全支柱、安全ブロック等を取り付けること。この場合、当該安全支柱等が外れることのないように両端を固定する等の措置を行うこと。
 (2) テーブル式昇降装置に前号の降下防止装置以外の装置が備えられている場合には、当該装置を適切に使用するための措置も確実に講じること。
2 特別加入者は、テーブル式昇降装置の部品交換、保守・点検、補修等を行う場合、当該装置の型式や作業内容を踏まえ、事前にリスクアセスメントを実施し、危険の洗出しと危険の低減措置等の検討を行い、作業手順を作成し、関係作業者に周知徹底を図らなければならない。

第5章 非定常作業

第1節 通則

(非定常作業の分類)
第504条 非定常作業とは、定常作業(日常的に反復・継続して行われる作業であって、生産計画によりあらかじめたてられた計画に沿って行われ、作業の手順を定めた基準書等が整備されている作業をいう。)以外の全ての作業をいい、本章において、次のとおり分類する。
 (1) 通常の運転中に発生する異常、故障等の処置の作業(復帰の作業を含む。以下、「異常処理作業」という。)
 (2) 既存の設備の効率を上げたり、不具合をなくすために現場の作業者、監督者等が行う設備改善作業
 (3) 生産切替時や作業変更時、設備立ち上げ時などの際の段取り、試運転、運転確認等の作業
 (4) 保全専門の作業者が行う保守、点検、修理、検査等の作業と、現場の作業者が行う点検、整備、補修等の作業

(非定常作業における安全衛生教育の実施)
第505条 特別加入者は、作業者に非定常作業を行わせるときは、関係法令、通達、ガイドライン等に基づき、事前に適切な措置を講ずるとともに、該当する非定常作業に係る安全衛生教育の実施に努めなければならない。
2 特別加入者は、前項に定める安全衛生教育の実施に当たっては、実技教育を取り入れるとともに、次の事項について、各種教材を使用して効果が上がるように努めなければならない。
 (1) 安全装置及び防護装置の動作及び機能
 (2) 作業計画書又は作業手順書の内容
 (3) 資格等を必要とする作業の種類
 (4) 許可を要する作業の種類
 (5) 注意事項及び禁止事項
 (6) 保護具、安全用具等の種類及び使用方法
 (7) 緊急事態発生時の対応
 (8) 類似作業の労働災害事例
 (9) 事業場の安全衛生基準及び関連法規

(リスクアセスメントの実施)
第506条 特別加入者は、第17条に定めるリスクアセスメントの実施の他、非定常作業実施に当たっては、作業内容と関連するリスクを事前に網羅的に把握し、抽出されたリスクに関する情報を関係者間で共有するよう努めなければならない。
なお、設備対策が困難なリスクに対しては、事前に把握した問題点を関係者間で共有し、必要に応じて管理的対策を講ずることも検討するよう努めなければならない。
2 特別加入者は、前項に定めるリスクアセスメントの実施に当たっては、次の事項を念頭に実施するよう努めなければならない。
 (1) 事故や災害は起こり得ることを前提にすること。
 (2) 特に重篤な災害に対しては、十分な分析を行うこと。
 (3) 人は誤り、機械は故障やトラブルを引き起こすことを前提にすること。
 (4) 人と機械(危険源)の関わりを一連の流れに沿って把握すること。
 (5) 絶対安全を目指すのではなく、残留リスクの明確化を重視すること。

第2節 非定常作業による危険の防止

(作業計画の作成)
第507条 特別加入者は、非定常作業の実施に当たり、前条のリスクアセスメントの結果を踏まえ、次の事項を記載した作業計画書を作成するよう努めなければならない。
なお、当該作業計画書は、異常事態や緊急事態への対応も含め、起こり得るさまざまなケースを想定して作成するよう努めなければならない。
 (1) 作業日程
 (2) 指揮・命令系統
 (3) 作業目的、作業範囲及び作業手順
 (4) 業務分担及び責任の範囲
 (5) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づくリスク低減措置の内容
 (6) 保護具の種類
 (7) 資格・教育記録の確認
 (8) 作業許可を要する事項
 (9) 注意事項及び禁止事項
2 特別加入者は、前項に定める作業計画の作成に当たり、P(PLAN、計画)、D(DO、実施)、C(CHECK、評価)及びA(ACT、改善)の「PDCAサイクル」という一連の過程について非定常作業においても実施するよう努めなければならない。

(異常処理作業における作業手順書の作成)
第508条 特別加入者は、異常処理作業の実施に当たり、あらかじめ作業手順書を作成するよう努めなければならない。また、必要に応じ作業手順書の見直し及び変更を行うよう努めなければならない。
2 特別加入者は、前項に定める作業手順書の作成に当たり、次の事項を念頭に作成するよう努めなければならない。
 (1) あらかじめ想定される故障、作業の実態、災害事例等をもとに、作業手順書作成の対象となる非定常作業の危険性及び有害性の調査及び対象となる作業の選定を行うこと。危険性及び有害性の調査及び作業手順書作成の対象となる異常処理作業の選定は、作業者も参加させ定期的に実施すること。
 (2) 選定した異常処理作業について、災害要因の分析及び対応措置の検討を行うとともに、その結果を踏まえ、異常等の状況の確認、異常等の処置及び復帰の手順、注意事項及び禁止事項を含めた作業手順書を作成すること。
 (3) 発生頻度の多い異常処理作業は、定期的に作業手順書等の確認や見直しを、職場の安全活動の一部として継続すること。

(異常処理作業の実施)
第509条 特別加入者は、異常処理作業の実施に当たり、前条に定める非定常作業手順書に基づくとともに、特に次の事項に留意して実施するよう努めなければならない。
 (1) 設備の異常発生時、特別加入者は、異常処理作業を実施する者として作業者を指名し、指名した作業者(以下「指名者」という。)に、まず設備を停止し、電源スイッチを切りスイッチキーを抜き取らせること。それが困難な場合には、当該設備に操作禁止札を取り付けること。
 (2) 設備の異常発生時、指名者以外の作業者は、設備又は作業を停止し、管理・監督者等に報告の上指示を待つこと。
 (3) 発生頻度の多い異常処理作業は、定期的に作業手順書等の確認や見直しを、職場の安全活動の一部として継続すること。
 (4) 特に発生頻度が少ない異常処理作業は、作業手順等に沿って安全な作業が行えるように管理し、作業者に対して定期的な作業訓練等も行うこと。
 (5) 想定できない異常処理作業については、管理・監督者等による確認・承認・指示などの後に作業を開始すること。
 (6) 非定常作業に当たっては、「止める、呼ぶ、待つ」を日頃から徹底すること。

第3節 その他非定常作業による危険の防止

(スレート等の屋根上の危険の防止)
第510条 特別加入者は、作業者が機械設備等の点検・補修等のため、スレート、木毛板等の材料で葺かれた屋根の上で作業を行う場合において、踏み抜きにより作業者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が30センチメートル以上の踏み板を設け、防網を張る等、踏み抜きによる作業者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(酸素欠乏症等危険場所の作業環境測定)
第511条 特別加入者は、木屑集塵ダクト等、酸素欠乏が想定される危険場所の作業について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
2 特別加入者は、酸素欠乏危険作業に作業者を従事させるときは、測定を行うために必要な測定器具を備え、容易に利用できるように措置を講じておかなければならない。
3 特別加入者は、第1項の規定により測定を行ったときは、その都度、測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果、測定を実施した者の氏名及び測定結果に基づく酸素欠乏症等の防止措置を講じた措置の概要等を記録して、これを3年間保存しなければならない。

(換気)
第512条 特別加入者は、酸素欠乏危険作業に作業者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18パーセント以上に保つように換気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、この限りでない。
2 特別加入者は、前項のただし書きの場合においては、同時に就業する作業者の人数と同数以上の空気呼吸器等を備え、作業者にこれを使用させなければならない。

(立入禁止)
第513条 特別加入者は、酸素欠乏危険場所又はこれに隣接する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危険作業に従事する作業者以外の作業者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

(監視人等)
第514条 特別加入者は、酸素欠乏危険作業に作業者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常があったときに直ちにその旨を関係者に通報する者を置く等、異常を早期に把握するために必要な措置を講じなければならない。

(退避等の措置)
第515条 特別加入者は、酸素欠乏危険作業に作業者を従事させる場合で、当該作業を行う場所において酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、作業者をその場所から退避させなければならない。
2 特別加入者は、前項の場合において、酸素欠乏等のおそれがないことを確認するまでの間、その場所に指名した者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
3 特別加入者は、酸素欠乏危険作業に作業者を従事させるときは、空気呼吸器等、はしご、繊維ロープ等必要な避難用具等を備えなければならない。
4 特別加入者は、酸素欠乏症等にかかった作業者は、直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。

第4編 実施を確保するための措置

(実施を確保するための措置)
第516条 協会は、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 (1) この規程の内容について講習を行う等その周知に努めること。
 (2) 特別加入者が、この規程を守っていない場合には、適切な指導を行うこと。
2 特別加入者は、関係する作業者に対し、この規程の内容について教育しなければならない。
  
附 則

(施行期日)
第1条 この規程は、本組合が特別加入団体として愛知労働局長の承認を受けた日から施行する。

(改 正)
第2条 この規程の改正を必要とするときは、理事会の承認を受けなければならない。

配送フリーランス保険組合 
災害防止規則

(目的)
第1条 会員はこの規則を遵守して、個人貨物運送の労働災害を防止し、安全確保に努めるものとする。

(一般貨物自動車運送事業者に関する定義)
第2条 この規則において、一般貨物自動車運送事業とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者が行う個人貨物運送事業をいう。
2 この規則において、一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
3 この規則において、自動車とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれによりけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、原動機付自転車以外のものをいう。
4 この規則において、一般貨物自動車配達員とは、前項の自動車を使用して行う貨物運送事業を、労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びその者に従事する労働者以外の者をいう。

(個人タクシーに関する定義)
第2条の2 この規則において、個人タクシーとは、道路運送法に基づく一般常用旅客自動車運送事業の許可を有している者をいう。

(貨物軽自動車運送事業者に関する定義)
第2条の3 この規則において、貨物軽自動車運送事業とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第36条の貨物軽自動車運送事業の届出を行った者が行う個人貨物運送事業をいう。
2 この規則において、貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
3 この規則において、自動車とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれによりけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、原動機付自転車以外のものをいう。
4 この規則において、貨物軽自動車配達員とは、前項の自動車を使用して行う貨物運送事業を、労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びその者に従事する労働者以外の者をいう。

(バイク便配達員に関する定義)
第2条の4 この規則において、バイク便事業者とは、二輪の自動車(原動機付自転車を除く。以下「バイク」という。)を使用する貨物軽自動車運送事業を行う者をいう。
2 この規則において、バイク便配達員とは、自ら保有するバイクを、バイク便事業者に持ち込んで、当該バイク便事業者に専属して貨物を運送する道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3号の有償運送の許可を受けた者であって、労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びその者に従事する労働者以外の者をいう。

(自転車・原動機付自転車に関する定義)
第2条の5 この規則において、自転車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号イに規定する自転車及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
2 この規則において、自転車を使用して行う貨物運送事業とは、自転車を使用して他人の需要に応じて、有償で、貨物を運送する事業を行うことをいう。
3 この規則において、自転車配達員とは、前項の自転車を使用して行う貨物運送事業を、労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びその者に従事する労働者以外の者をいう。

(輸送の安全性の向上)
第3条 第2条、第2条の2の個人タクシー、第2条の3、第2条の4に定める配達員(以下「自動車等配達員」という。)及び第2条の5に定める自転車配達員は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

(自転車を使用して行う貨物運送事業が行えない場合)
第4条 自転車配達員は、心身に重大な欠陥があるため、安全性を守りえない場合には、自転車・原動機付自転車を使用して行うバイク便事業を行えないものとする。

(安全管理の指導)
第5条 自動車等配達員及び自車配達員は、行政庁等が行う自動車、バイク又は自転車を使用して行う貨物運送事業の安全確保に関する指導を受けるものとする。
2 本組合は、自動車等配達員及び自車便配達員が、積極的に行政庁等が行う自動車、バイク又は自転車を使用して行う貨物運送事業の安全確保に関する指導を受けるよう機会を提供するとともに、自らも安全確保に関する研修等の機会を用意する。

(定期健康診断)
第6条 自動車等配達員及び自車配達員は、1年以内ごとに1回、定期的に、次の項目について医師による健康診断を受けるものとする。
 (1) 既往歴及び業務歴の調査 
 (2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 (3) 身長、体重、福井、視力及び聴力の検査
 (4) 胸部エックス線検査及び喀痰検査
 (5) 血圧の測定
 (6) 貧血検査
 (7) 肝機能検査
 (8) 血中資質検査
 (9) 血糖検査
 (10) 尿検査
 (11) 心電図検査

2 前各号に掲げる健康診断の項目のうち、20歳以上の者に係る身長の検査、腹囲の検査、胸部エックス線検査によって病変の発見されない者又は結核発病の恐れがないと診断された者に係る喀痰検査及び35歳未満又は36歳以上40歳未満の者に係る貧血検査、肝機能検査、血中資質検査並びに心電図検査については、医師が必要でないと認めるときは、省略することができるものとする。

(道路交通法等の遵守)
第7条 自動車等配達員は、道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路運送法(昭和26年法律第183号)、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)等の安全に関する規制を遵守しなければならない。
2 自転車配達員は、その使用する原動機付自転車が道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める原動機付自転車に該当し、同法に定める道路上を運行する場合には、同法を遵守して道路における危険を防止し、その他の交通の安全と円滑を図るものとする。
3 自転車配達員は、その使用する原動機付自転車が道路運送車両法保安基準に適合したものを使用するとともに、車両の登録整備等についいて同法を遵守するものとする。

(法定速度の遵守等)
第8条 自動車等配達員及び自車配達員は、法定速度の遵守、車間距離の確保、前方の安全確認及び後退時の後方確認等輸送に伴う危険を防止するものとする。

(業務時の服装)
第9条 自車配達員は、業務に適した服装、保護具等を着用すること。
2 バイク便配達員及び自転車配達員は、バイク又は自転車に頭髪又は被服が巻き込まれることのないよう適当な服装等、災害防止に必要な保護具を着用するものとする。

(転倒、スリップ等の防止)
第10条 バイク便配達員及び自転車配達員は、バイク又は原動機付自転車の点検整備又は車輪の交換を行う場合は、地面の傾斜に注意し、起動スイッチを切る等の方法により、これらの作業中に原動機付自転車が転倒、スリップ又は暴走による危険を防止するものとする。

(貨物の運送、積卸し)
第11条 バイク便配達員及び自転車配達員は、バイク又は原動機付自転車で貨物を運送する場合に、積載量及び容量を超え、又は積荷を片側に偏重させて積載しないものとする。
2 バイク便配達員及び自転車配達員は、貨物の積卸しを行う場合には、路面の傾斜、積荷の状態等に注意して、原動機付自転車の転倒、スリップもしくは暴走又は貨物の転落による危険を防止するものとする。

(輸送の安全性の向上)
第10条 バイク便配達員及び自転車配達員は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めるものとする。

(過労運転の防止)
第11条 自動車等配達員及び自転車配達員は、休憩又は睡眠に必要な施設を整備し、これらの施設を適切に管理及び保守するものとする。
2 自動車等配達員及び自転車配達員は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、勤務時間及び乗務時間を定め、当該事業者は遵守するものとする。
3 自動車等配達員及び自転車配達員は、酒気を帯びた状態で自動車、バイク、原動機付自転車又は自転車に乗務しないものとする。

(過積載の防止)
第12条 自動車等配達員及び自転車配達員は、自動車、バイク、原動機付自転車又は自転車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送(以下「過積載による運送」という。)の引受け、過積載による運送を前提とする原動機付自転車の運航計画の作成をしないものとする。

(乗務等の記録)
第13条 本組合は、仲介業者に対し、自動車、バイク、原動機付自転車又は自転車の乗務について、当該業務を行った事業者ごとに次の掲げる事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存するよう求めるものとする。
 (1) 運転者の氏名
 (2) 乗務した原動機付自転車の標識番号その他の当該原動機付自転車を識別できる表示
 (3) 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
 (4) 休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時
 (5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第67条第2項に規定する交通事故(第14条において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常や状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因

2 配達員は、自転車の乗務について、当該乗務を行った事業者ごとに前項各号に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存するものとする。

(事故の記録)
第14条 自動車等配達員及び自転車配達員は、自動車、バイク、原動機付自転車又は自転車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を3年間保存するものとする。
 (1) 運転者の氏名
 (2) 乗務した原動機付自転車の標識番号その他の当該原動機付自転車を識別できる表示
 (3) 事故の発生日時
 (4) 事故の発生場所
 (5) 事故の当事者(運転者を除く。)の氏名
 (6) 事故の概要(損害の程度を含む。)
 (7) 事故の原因
 (8) 再発防止対策

(車検・点検・整備)
第15条 自動車等配達員及び配達員は、その使用する自動車、バイク、原動機付自転車又は自転車について、車検・点検・整備を行わなければならない。

(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
第16条 配達員及び仲介業者は、双方ともに不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。

附 則

(施行期日)
第1条 この規則は、本組合が特別加入団体として愛知労働局長の承認を受けた日から施行する。

(改 正)
第2条 本規則の改正を必要とするときは、理事会の承認を受けなければならない。

農業機械フリーランス保険組合 
災害防止規則

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、労災保険特別加入者である指定農業機械作業従事者が、指定された農業機械を用いた作業およびこれに直接附帯する行為を行うにあたり、労働災害を防止し、安全と健康を確保することを目的とする。

第2章 一般安全事項

(指定農業機械)
第2条 指定農業機械とは、次に定める機械をいう。
 一 次の自走式農業機械の運転または使用作業
  ・動力耕うん機その他の農業用トラクター
  ・動力溝掘機
  ・自走式田植機
  ・自走式スピードスプレーヤーその他の自走式防除用機械
  ・自走式動力刈取機
  ・コンバインその他の自走式収穫用機械
  ・トラックその他の自走式運搬用機械
 二 次の定置式機械または携帯式機械の使用作業
  ・動力揚水機
  ・動力草刈機
  ・動力カッター
  ・動力摘採機
  ・動力脱穀機
  ・動力剪定機
  ・動力剪枝機
  ・チェーンソー
  ・単軌条式運搬機
  ・コンベヤー
 三 無人航空機の操作作業
  (農薬、肥料、種子または融雪剤の散布、もしくは調査に用いるものに限る)

(作業前の準備)
第3条 作業者は、適切な作業衣、保護帽、保護メガネ、安全靴などの保護具を必ず着用すること。
2 特に回転部や飛散物のおそれがある作業では、その作業に適した保護具を選定すること。

(機械の点検)
第4条 作業開始前に、指定農業機械の各部(ブレーキ、操作レバー、安全カバー、タイヤの空気圧、燃料・オイル量、刃物等)の異常の有無を確認すること。
2 異常がある場合は直ちに整備・修理を行うか、使用を中止すること。

(安全教育)
第5条 新たな機械を使用する場合、または作業内容を変更する場合は、必ずその機械の取扱説明書を読み、安全な操作方法、危険源、非常時の対応について習熟すること。

(薬物・肥料の取り扱いおよび動力機械使用時の安全対策)
第6条 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第22項に規定する無人航空機(農薬、肥料、種子若しくは融雪剤の散布又は調査に用いるものに限る。)を使用する作業を行う場合は、「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」(令和元年7月30日付け元消安第1388号農林水産省消費・安全局長通知)及び「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」(令和元年7月30日付け元消安第1388号農林水産省消費・安全局長通知)を遵守しなければならない。
2 作業時は適切な防護服やマスクを着用すること。

第3章 機械操作時の安全規則

(始動時の確認)
第7条 機械の始動前に、周囲に人や障害物がないかを確認すること。
2 特にトラクターやコンバイン等の大型機械では、誤操作による急発進を防ぐため、ニュートラル位置を確認すること。

(運転操作)
第8条 運転中は、機械の操作レバーやハンドルから目を離さず、前方および後方の状況を常に確認すること。
2 飲酒運転および過度の疲労状態での運転は厳禁とする。

(登坂・傾斜地での作業)
第9条 傾斜地や段のある農地での作業は、低速ギアを使用し、急なハンドル操作やブレーキ操作を避けること。特に高所作業(高さ2メートル以上の箇所での作業)の危険性を念頭に置くこと。

(巻き込み防止と動力遮断の徹底)
第10条 動力回転部、刈取部、刃物周辺への接近は絶対に禁止とする。
2 機械に詰まった異物を取り除く際は、必ずエンジンを停止し、キーを抜き、動力が完全に停止したことを確認してから行うこと。
3 動力カッターやチェーンソーなどの携帯式機械についても、使用しない時は動力を確実に切断すること。

(運搬時の積載)
第11条 トラックなどの運搬用機械で資材や農産物を運搬する際は、規定の積載量を守り、荷崩れや落下を防ぐため確実に固定すること。

(不適切な改造の禁止と整備)
第12条 安全カバーの撤去、指定部品以外の装着など、機械の安全性を損なう構造変更や改造は厳に禁止する。
2 機械の点検・修理は、農業者自身が日常的に行う程度のものを除き、専門の業者に依頼することを原則とする。

(資格を要する機械の運転及び作業)
第13条 法令等により、運転操作、作業、または関連する整備作業(クレーン、玉掛け、溶接、塗装など)に資格や技能講習の修了が義務付けられている指定農業機械や付帯設備を使用する場合、作業者は、必ず所定の資格を有していなければならない。
2 作業者は、保有する資格証および免許証の有効期限を常に確認し、期限切れとなる前に更新手続きを行うなど、資格の継続的な有効性を確保しなければならない。
3 特別加入団体は、加入者に対し、資格を要する作業の有無を確認し、その資格が有効であることを確認するよう指導すること。

第4章 緊急時及び業務範囲の確認

(事故発生時の対応)
第14条 負傷者が発生した場合は、直ちに作業を停止し、安全な場所へ移動させること。
2 応急処置を行うとともに、速やかに医療機関に連絡すること。

(機械の火災)
第15条 機械から出火した場合は、直ちに消火器等を用いて初期消火に努めること。
2 消火が困難な場合は、安全な距離に避難し、速やかに消防機関に通報すること。

(補償対象となる業務の範囲)
第16条 通勤災害は補償の対象外であることを十分認識すること。ただし、指定農業機械の農作業場と格納場所との間(自宅車庫を含む)で運転または運搬する行為、および収穫物の出荷・販売作業は業務災害として補償対象となることを理解しておくこと。

第5章 健康及び衛生管理

(健康状態の把握)
第17条 作業者は、日常的な体調管理を徹底すること。
2 疲労時や体調不良時には無理な作業を避け、事故を未然に防止すること。

(休憩と睡眠)
第18条 作業中は適度な休憩を確保し、十分な睡眠を取ること。
2 疲労による集中力低下を防ぐことで、事故を未然に防止すること。

(衛生管理)
第19条 農薬、家畜、粉塵の多い環境での作業後は、手洗い、うがいなどの衛生管理を徹底すること。

(加入時健康診断の徹底)
第20条 過去に振動工具(動力草刈機、チェーンソー等)を使用する業務に通算1年以上従事し、今後もその業務を行う場合は、特別加入申請時に加入時健康診断が必要となることを認識すること。
2 健康診断の結果によっては、特別加入の範囲が制限される場合があることを認識し、特別加入団体の指導に従うこと。

附 則

(施行期日)
第1条 この規則は、本組合が特別加入団体として愛知労働局長の承認を受けた日から施行する。

(改 正)
第2条 この規則の改正を必要とするときは、理事会の承認を受けなければならない。

特定農作業フリーランス保険組合 
災害防止規則

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、労働者災害補償保険法に基づく特別加入制度の適用を受ける特定農作業従事者(以下「特別加入者」という。)の安全衛生を確保し、もって労働災害を防止することを目的とする。

(定義)
第2条 この規則において特定農作業とは、土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取、 又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であって、動力により駆動される機械(以下「動力機械」という。)を使用して行うもの、高さが2メートル以上の箇所におけるもの、酸素欠乏危険場所におけるもの、農薬の散布に係るもの、又は牛・馬・豚に接触し若しくはそのおそれのあるものをいう。 
2 この規則において特別加入者とは、前項の特定農作業に従事する者をいう。

(適用範囲)
第3条 この規則は、特別加入者が行う、労災保険の特別加入の対象となる業務または作業(「土地の耕作や開墾」、「植物の栽培や採取」、「家畜や蚕の飼育の作業」)およびこれに直接附帯する行為に適用する。 

(自己責任の原則)
第4条 特別加入者は、労働安全衛生法上の事業者に課せられる安全衛生管理措置を、自らの業務について自ら実施する事業主としての責任を負うことを自覚し、この規則を厳格に遵守しなければならない。

(法令等の遵守)
第5条 特別加入者は、この規則のほか、自らの業務に関わる労働安全衛生法、道路交通法、その他関係法令及び自治体の条例を遵守しなければならない。

(特定農作業に従事できない場合)
第6条 特別加入者は、身心に重大な欠陥があるため、安全性を守り得ない場合には、特定農作業に従事しないものとする。

 (安全管理の指導)
第7条 特別加入者は、行政庁、都道府県農作業安全推進本部、農業共同組合等が行う特定農作業の安全確保に関する指導を受けるものとする。 

(特定農作業に従事する場合の資格)
第8条 特別加入者は、特定農作業に従事する場合において、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)第20条各号に規定する業務を行うときは、労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第61条第1項に規定する資格を取得しなければならないものとする。

(特定農作業に従事する場合の特別教育)
第9条 特別加入者は、特定農作業に従事する場合において、労働安全衛生規則(昭和47年労働 省令第32号。以下「安衛則」という。)第36条各号に規定する業務を行なうときは、安衛法第59条第3項に規定する特別の教育を受けるものとする。

(定期健康診断)      
第10条 特別加入者は、 1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を受けるものとする。
 一 既往症及び業務歴の調査
 二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 三 身長、体重、視力及び聴力の検査
 四 胸部エックス線検査及び喀痰検査
 五 血圧の測定
 六 貧血検査
 七 肝機能検査
 八 血中脂質検査
 九 尿検査
 十 心電図検査

2 前項各号に掲げる健康診断の項目のうち、 25歳以上の者に係る身長の検査、胸部エックス線検査によって病変の発見されない者又は結核発病のおそれがないと診断された者に係る喀痰検査及び35歳未満又は36歳以上40歳未満の者に係る貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査並びに心電図検査については、医師が必要でないと認めるときは、省略することができるものとする。

(夜間における照明)
第11条 特別加入者は、夜間に特定農作業を行う場合には、当該作業を安全に行うために必要な照明を用いるものとする。

(障害物に対する注意)
第12条 特別加入者は、特定農作業を行う場合には、路面、ほ場及び畦畔の乾湿、傾斜、凹凸等の状態及びかん排水溝その他の障害物の状態に注意するものとする。

第2章  動力機械の使用に関する事項

(動力機械の規格等)
第13条 特別加入者は、動力機械を使用する場合には、安衛法第42条の労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものを使用するものとする。

(動力機械の安全装置等)     
第14条 特別加入者は、動力機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の危険箇所には、 安全装置、覆い、囲い等危険を防止するための装置(以下「安全装置等」という。)を設けるものとする。
2 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第22項に規定する無人航空機(農薬、肥料、種子若しくは融雪剤の散布又は調査に用いるものに限る。)を使用する作業を行う場合は、「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」(令和元年7月30日付け元消安第1388号農林水産省消費・安全局長通知)及び「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」(令和元年7月30日付け元消安第1388号農林水産省消費・安全局長通知)を遵守しなければならない。

(安全装置等の管理)
第15条特別加入者は、動力機械の安全装置等について次の事項を遵守するものとする。
 一 安全装置等が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行うこと。
 二 安全装置等を取り外し又はその機能を失わせないこと。ただし、整備その他の特別の理由により臨時に安全装置等を取り外す必要がある場合は、この限りでないこと。 この場合において、その必要がなくなった後、直ちにこれを原状に復すること。
 三 安全装置等が機能を失ったことを発見した場合は、速やかにその補修を行うこと。

 (動力機械の動力遮断装置)
第16条 特別加入者は、動力機械には動力遮断装置を設けるものとする。

(作業時の服装等)
第17条 特別加入者は動力機械に頭髪又は被服が巻き込まれることのないよう適当な作業 帽、作業服等災害防止に必要な保護具を着用するものとする。 

(道路交通法及び道路運送車両法の遵守) 
第18条 特別加入者は、その使用する動力機械が道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める自動車に該当し、同法に定める道路上を運行する場合には、同法を遵守して道路における危険を防止し、その他の交通の安全と円滑を図るものとする。
2 特別加入者は、その使用する動力機械が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める自動車に該当する場合には、同法に定める自動車に係る道路運送者両法保安基準に適合したものを使用するとともに、車両の登録整備等について同法を遵守するものとする。

(動力機械の能力を超える使用の禁止)
第19条 特別加入者は、動力機械の能力を超えて当該動力機械を使用してはならないものとする。

(主たる用途以外の使用の禁止)
第20条 特別加入者は、動力機械をその主たる用途以外の用途に使用しないものとする。

(作業開始前の点検整備)
第21条 特別加入者は、動力機械の原動機、操縦装置、制動装置、車両又は無限軌道、警音器、方向指示器、燈火装置、後写鏡、昇降装置、加圧装置の安全弁及び作業機の連絡又は装着部並びに燃料オイル及び冷却水の有無について、その日の作業を開始する前に点検整備するものとする。 

(ラジエーター、バッテリー等の点検整備における注意)
第22条 特別加入者は、動力機械を用いて特定農作業を行う場合には、ラジェーターの点検、 冷却水の補充、バッテリーの点検、バッテリー液の補充その他沸騰又は爆発を防止する措置を講じた後に特定農作業を行うものとする。

(動力機械の運転停止)
第23条 特別加入者は、動力機械の掃除、給油、検査、修理、調整、部品の取替え、内容物の取出し等の作業を行うときは、 の運転を停止するものとする。

(石等の飛散   災害の防止)
第24条 特別加入者は、動力機械を用いて特定農作業を行う場合には、石、木片等の飛散による災害の防止に努めるものとする。

(動力機械の転倒等の防止)
第25条 特別加入者は、動力機械を用いて特定農作業を行う場合には、動力機械の転倒、転落又は接触による危険を防止するため、必要な幅員の確保、地盤の不同沈下防止、路肩の崩壊防止、 運転者以外の動力機械の稼働範囲内への立入禁止等必要な措置を講ずるものとする。

(運転位置から離れる場合の措置)
第26条 特別加入者は、動力機械の運転位置から離れる、ときは、次の措置を講ずるものとする。
 一 荷役装置及び作業装置を最低降下位置に置くこと。
 二 原動機を止め、かっ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等により動力機械の逸走を防止する措置を講ずること。

(荷の積載)
第27条 特別加入者は、動力機械に荷を積載するときは、次に定めるところによるものとする。
 一 偏荷重が生じないように積載すること。
 二 荷崩れ又は荷の落下による危険を防止するため、荷にロープ又はシートを掛ける等必要な措置を講ずること。

(動力機械の移送)
第28条 特別加入者は、動力機械を移送するため自走又は牽引により貨物自動車に積卸しを行うときは、次に定めるところによるものとする。
 一 積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。
 二 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当な勾配で確実に取り付けること。
 三 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当な勾配を確保すること。

第3章 高所作業に関する事項

(墜落による危険の防止)
第29条 特別加入者は、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で特定農作業を行う場合には、墜落による危険を防止するため足場を組み立てる等の方法により作業床を設けるものとする。
2 特別加入者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で特定農作業を行う場合には、墜落による危険を防止するための囲い、手すり、覆い等(以下「囲い等」という。)を設けるものとする。
3 特別加入者は、第1項の規定により作業床を設けることが困難なとき又は第2項の規定により囲い等を設けることが困難なとき若しくは作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、安全帯を使用する等墜落による危険を防止するための措置を講ずるものとする。

 (足場の材料等)     
第30条 特別加入者は、前条第1項の足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用しないものとする。

第4章 酸素欠乏危険場所における作業に関する事項

(定義) 
第31条 この章において酸素欠乏危険場所とは、穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫又はピットの内部をいう。

(作業環境測定)
第32条 特別加入者は、酸素欠乏危険場所において特定農作業を行う場合には、作業を行う前に、当該酸素欠乏危険場所における空気中の酸素の濃度を測定するものとする。

(換気)
第33条 特別加入者は、酸素欠乏危険場所において特定農作業を行う場合には、当該酸素欠乏危険場所における空気中の酸素の濃度を18パーセント以上に保つように換気しなければならない 。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気をすることができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、この限りでない。

(保護具の使用)
第34条 特別加入者は、酸素欠乏危険場所において特定農作業を行う場合であって前条ただし書に該当するときは、空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクを使用するものとする。

(安全帯の使用)
第35条 特別加入者は、酸素欠乏危険場所において特定農作業を行う場合であって酸素欠乏症等にかかって転落するおそれのあるときは、安全帯その他の命綱を使用するものとする。

(立入禁止)
第36条 特別加入者は、酸素欠乏危険場所において特定農作業を行う場合には、当該作業に従事する者以外の者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることを禁止し、かっ、その旨を見やすい箇所に表示するものとする。

第5章 農薬散布作業に関する事項

(保護具の使用)
第37条 特別加入者は、農薬散布作業を行う場合には、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具、保護手袋等適切な保護具を使用するものとする。

(風下での作業の禁止)
第38条 特別加入者は、農薬散布作業を行う場合には、散布した農薬を吸入し、又は直接皮膚 に接触することを防止するため、風上に位置して当該作業を行うものとする。

(洗眼等)
第39条 特別加入者は、農薬散布作業を行った場合には、身体に付着した農薬を除去するための洗眼、先身、うがい等を行うとともに、衣服に付着した農薬の洗浄を行うものとする。

(農薬の貯蔵)
第40条 特別加入者は、農薬を屋内に貯蔵する場合には、農薬がこぼれ、漏えいし、しみ出し、 又は発散するおそれのない蓋又は栓をした堅固な容器を用いるものとする。

第6章 牛・馬・豚の飼育作業等に関する事項

(移動させる場合の危険の防止)
第41条 特別加入者は、飼育する牛、馬及び豚の角、牙、後足等により身体に危害を及ぼさないよう注意するものとする。

附 則

(施行期日)
第1条 この規則は、本組合が特別加入団体として愛知労働局長の承認を受けた日から施行する。

(改 正)
第2条 この規則の改正を必要とするときは、理事会の承認を受けなければならない。

アニメフリーランス保険組合 
災害防止規則

第1章 総則

(目 的)
第1条 本規則は、労災保険の特別加入者であるアニメーション制作作業従事者(以下「特別加入者」という。)の業務に係る安全と健康の確保を図り、業務災害の防止に資することを目的とする。特別加入団体は、あらかじめ本規則を定め、業務災害の防止に努める必要がある 。

(適用範囲)
第2条 本規則は、特別加入者がアニメーションの制作の作業およびこれに直接附帯する行為を行う際に適用する 。

第2章 健康の保持増進のための措置

(疲労・ストレスの管理)
第3条 特別加入者は、長時間にわたる作業を避け、適度な休憩を確保し、疲労の蓄積を防止すること 。
2 過度の精神的ストレスを感じた場合は、速やかに所属する特別加入団体に相談し、適切な措置を講じるよう努めること 。

(作業環境の整備)
第4条 作業を行う場所は、十分な明るさを確保し、適切な換気を行うこと 。
2 VDT(Visual Display Terminals)作業を行う際は、次の事項に留意すること 。
 (1) ディスプレイ、キーボード、マウス等の配置を適切にし、正しい姿勢で作業を行うこと 。
 (2) 1時間ごとに10分から15分程度の休憩を取得し、休憩中にストレッチや軽い運動を行うこと 。
 (3) 作業用照明は、画面への映り込み(グレア)が生じないよう調整すること 。

(定期健康診断および健康管理)
5条 特別加入者は、自身の健康状態を継続的に把握し、疾病の早期発見と予防を図るため、年1回以上の定期健康診断を自主的に受診するよう努めること 。
2 健康診断の結果、医師から作業の転換、または作業時間の短縮等の措置を指示された場合は、その指示に従い、特別加入団体に報告すること 。
3 特別加入団体は、特別加入者が健康診断の結果に基づいて、必要な健康指導や保健指導を受けられるよう支援すること 。

(筋骨格系疾患の予防)
第6条 長時間の同一姿勢による肩こり、腰痛、腱鞘炎などの筋骨格系疾患を予防するため、作業中は定期的に姿勢を変え、体操やストレッチを行うこと 。
2 椅子や机は、作業しやすいよう高さや角度を調整し、身体に過度な負担がかからないようにすること 。

第3章 業務上の危険防止のための措置

(機器・設備の安全な使用)
第7条 使用するPC、タブレット、その他の電気機器については、コードの損傷や異常発熱がないか定期的に点検し、漏電やショートによる火災等の危険を防止すること 。
2 作業場に危険物(接着剤、塗料等)がある場合は、換気を徹底し、安全な場所に保管すること 。

(移動時の安全確保)
第8条 業務に必要な移動を行う際は、交通法規を遵守し、安全に十分配慮すること 。
2 契約に基づき報酬が支払われる作業に必要な移動行為は、業務災害の対象となる場合がある(通勤災害の場合を除く)。

(作業に関する記録)
第9条 特別加入者は、作業内容、作業時間、休憩時間等を適切に記録・管理し、健康状態や業務負担を客観的に把握できるよう努めること 。

第4章 災害防止に関する団体の措置

(団体の責務)
第10条 特別加入団体は、特別加入者に対し、本規則の内容を周知徹底すること 。
2 特別加入団体は、特別加入者の健康相談窓口を設け、心身の健康に関する相談に応じる体制を整備すること 。
3 特別加入団体は、定期的に業務災害の防止に関する情報提供や啓発活動を行うこと 。

附 則

(施行期日)
第1条 この規則は、本組合が特別加入団体として愛知労働局長の承認を受けた日から施行する。

(改 正)
第2条 この規則の改正を必要とするときは、理事会の承認を受けなければならない。

家事代行フリーランス保険組合 
災害防止規則

第1章 総則

(目 的)
第1条 この規則は、労働者災害補償保険法に基づく第2種特別加入者である介護作業従事者及び家事支援従事者(以下「加入者」という。)が、自らの業務における労働災害を防止し、安全と健康を確保するための基準を定めることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この規則は、加入者が行う全ての介護作業及び家事支援作業に適用する。

(加入者の責務と遵守事項)
第3条 加入者は、「事業主」としての自己管理責任に基づき、労働災害を防止するための具体的な計画を策定・実施し、「従事者」としてこの規則に定められた事項を厳格に遵守し、自らの安全と健康の確保に努めなければならない。

第2章 作業環境及び施設の自己点検・管理

(移動時の安全確保の徹底)
第4条 加入者は、訪問先における移動経路の危険要因を事前に確認し、安全を最優先とする。
2 悪天候による危険性が高いと判断した場合、作業の中止または延期を自ら決断し、安全な移動を最優先とする。

(作業場所の自己点検)
第5条 作業開始前に、利用者宅等の作業場所における整理整頓の状況、危険物の有無、設備の異常がないかを確認し、危険がある場合は作業を保留し、利用者等に改善を求める。
2 高所作業時は、安定した踏み台や器具の使用を義務付け、器具の点検を事前に行う。

第3章 身体的負担の軽減のための技術指針

(移乗・体位変換時の基本動作)
第6条 介助時、利用者の身体に近づき、重心を低く保ち、体幹を安定させる。腰を曲げず、股関節と膝を使う動作を徹底する。
2 作業時は、両足を前後に配置し、ひねり動作を厳に避ける。

(福祉用具の活用と自己投資)
第7条 加入者は、自身の身体的負担が大きい作業において、福祉用具(リフト、スライディングボード、移乗用ベルト等)の積極的な利用を原則とする。
2 必要に応じて、自己の負担で適切な補助具を準備・携行する。

(家事支援作業時の配慮)
第8条 高所作業時は、脚立の位置を頻繁に変えて作業面と正対し、最上段には乗らない。
2 運搬作業の際は、台車やキャリーカートなどの運搬補助具を積極的に利用する。

第4章 対人リスク管理のための技術指針

(ハラスメント・暴力への対応)
第9条 加入者は、訪問時、利用者の気分や体調の変化を観察し、予防的コミュニケーションを心がける。
2 性的な言動や暴力、暴言に対しては、明確かつ冷静に拒否の姿勢を示し、危険を感じた場合は、一時的にその場を離脱する。

(緊急時の連絡体制)
第10条 加入者は、訪問中、常に携帯電話を携行し、緊急連絡先を速やかに発信できる状態にしておく。
2 事前に、作業場所や作業時間の情報を第三者(家族、協力団体等)に伝え、安否確認ルールを自ら設定し実行する。
3 自身の安全が脅かされる場合は110番通報を、利用者の急病や事故の場合は119番通報を躊躇せず行う。

第5章 教育及び健康管理の自己責任(第11条~第13条)

(安全衛生に関する自己研鑽)
第11条 加入者は、自らの責任において、この規則に定める事項を含めた労働安全衛生に関する継続的な自己研鑽を実施しなければならない。

(健康管理の徹底)
第12条 加入者は、自費であっても、定期的な健康診断や医師の診察を受診し、健康状態を適切に管理しなければならない。
2 心身の不調を感じた場合は、速やかに作業内容の見直し、休憩、または休業の措置を自ら決断し、安全を確保する。

(ヒヤリハット・災害の記録)
第13条 労働災害またはヒヤリハット・リスクの高い事案が発生した場合、加入者は、詳細な記録を作成し、再発防止のための改善策を速やかに実行しなければならない。

附 則

(施行期日)
第1条 この規則は、本組合が特別加入団体として愛知労働局長の承認を受けた日から施行する。

(改 正)
第2条 この規則の改正を必要とするときは、理事会の承認を受けなければならない。

補則:一人親方のための規則適用ガイドライン(Q&A)

Q1.福祉用具の費用負担に関する考え方は?

質問第7条で福祉用具の積極的な利用が求められていますが、一人親方の場合、その購入や携行の費用は誰が負担すべきですか?
回答原則として、一人親方自身の自己負担となります。特別加入者である一人親方は、業務に必要な道具や安全対策費用を「事業主」として自己管理する立場にあります。ただし、契約先の施設や利用者が既に備えている福祉用具があれば、安全使用の研修を受けた上で、それらを活用することが望ましいです。

Q2.契約先での福祉用具の使用が拒否された場合はどうすればよいですか?

質問利用者宅や契約先施設で、腰痛予防のためのリフト等の使用を断られた場合、無理に介助を行うべきですか?
回答無理な介助は厳禁です。 第7条の目的に反し、ご自身の労働災害リスクを高めます。福祉用具の使用が不可の場合、「自身の安全が確保できないため」と明確に伝え、契約内容の見直しや作業方法の変更を申し入れ、腰に負担のかからない介助方法(例:複数介助の依頼)を提案してください。安全が担保されない限り、作業を保留する判断も重要です。

Q3.緊急連絡先の確保に関する具体的な方法は?

質問第10条(緊急時の連絡体制)にある「安否確認ルールを自ら設定し実行する」ための具体的な方法は何ですか?
回答以下の対策を組み合わせて実施してください。一人親方にとって最も重要な安全管理措置の一つです。
連絡先リストの作成・共有: 家族、信頼できる友人、所属する協同組合・団体、主要な契約先責任者の電話番号を一覧にし、携帯電話の緊急連絡先に設定する。
定時連絡: 長時間(例:3時間以上)の単独作業となる場合、作業開始時と終了時(または中間点)に、上記連絡先のいずれかへ作業状況を報告する。
③ GPS機能の活用: 家族等に自身の居場所を把握できるGPS機能(スマートフォンの共有機能等)を、作業時間中のみ有効にしておく。
緊急通報アプリ: 外部に危険を知らせるための緊急通報アプリを導入し、操作方法を習熟しておく。

Q4.ハラスメントや暴力の報告先はどこですか?

質問第9条にある「ハラスメントや暴力の報告」は、誰に対して行うべきですか?
回答以下の順序で報告・相談を行ってください。
契約先責任者: まずは、契約を結んでいる利用者または施設の責任者に報告し、再発防止の措置(例:利用者の教育、契約内容の変更)を求める。
所属団体: 特別加入している協同組合等の所属団体があれば、相談窓口を利用し、法的・実務的な支援を仰ぐ。
警察・専門機関: 暴力や深刻なハラスメント(セクシャルハラスメント等)の場合は、ためらわずに警察人権相談の専門機関に相談・通報する。

Q5.健康診断の費用は特別加入保険で賄われますか?

質問第12条で求められている健康診断の費用は、特別加入の労災保険から支給されますか?
回答いいえ、支給されません。 労災保険の特別加入制度は、「業務上の傷病」に対する補償を目的としており、業務外の予防的な健康診断の費用は含まれていません。一人親方は、自らの責任と費用で定期的な健康診断を受診することが求められます。

芸能フリーランス保険組合 
災害防止規則

第1章 総則

(目的)
第1条 本規則は、労働者災害補償保険法に基づく特別加入制度を利用する芸能関係作業従事者(以下「特別加入者」という)の、業務上およびその移動に伴う災害を防止し、安全衛生の確保と健康の保持増進を図ることを目的とする 。
 2 本規則は、以下の公的な通知および指針の内容を網羅し、これらに基づく適切な安全管理措置を講じることを目的とする。
 (1) 「テレビ番組等の制作の作業における労働災害防止について(平成元年3月13日 基発第117号の3)」
 (2) 「映画、テレビ番組等の撮影現場等における労働災害防止のためのガイドライン(平成10年10月 中央労働災害防止協会)」
 (3) 「映画、テレビ番組等の撮影現場等における労働災害防止について(平成10年11月18日 事務連絡)」

(適用範囲)
第2条 本規則は、映画、テレビ番組、コマーシャル等の撮影現場等において、契約に基づき報酬が支払われる芸能の提供、演出、企画の作業等を行うすべての特別加入者に適用する 。

第2章 安全衛生管理体制と責任

(管理体制の整備)
第3条 制作事業者は、複数の事業者の労働者が混在する現場において、次に掲げる安全衛生管理体制を整備しなければならない 。
 (1) 統括安全衛生責任者(プロデューサー等): 制作作業全体の危険防止措置、部門間の連絡調整、作業場所の巡視を統括管理する 。
 (2) 制作安全衛生管理者(監督、ディレクター等): 統括安全衛生責任者の指揮のもと、現場の具体的な安全管理を行う 。
 (3) 安全衛生責任者: 撮影、照明、録音、美術等の部門ごとに選任し、自部門の危険防止措置や連絡事項の周知を行う 。

(安全衛生連絡協議会)
第4条 制作の計画段階、着手中、および各作業段階において、各責任者が参加する安全衛生連絡協議会を開催し、危険防止対策について協議・共有しなければならない 。

第3章 安全基準および災害防止措置

(設備および機材の安全管理)
第5条 高所作業: 高さ2m以上の箇所では作業床を設け、墜落の危険がある場合は手すり、囲い等を設けるとともに、フルハーネス型安全帯を使用する 。
2 事前点検: 設備・機材は使用開始前に点検を行い、異常がある場合は補修、改善を行う 。
3 専門家の活用: 特撮用機材や擬闘(殺陣)等、専門知識を必要とする作業については専門家の指導や検討を依頼する 。

(部門別留意事項)
第6条 各部門は以下の事項に留意して作業を行うこと 。
 (1) 演出: 危険を伴う演技(落馬、潜水等)は特殊技能習得者が行い、必要に応じ医師・看護師を待機させる等の救急体制を整える 。
 (2) 撮影: 墜落防止措置を講じるほか、ファインダー注視時の歩行を補助する監視者を配置する 。
 (3) 照明・録音: 機材の落下・転倒防止を徹底し、可燃物との接触や感電を防止する 。
 (4) 美術: セットの強度を確保し、有機溶剤使用時は換気や防毒マスクの着用、健康診断を実施する 。

(交通および特殊環境下の安全)
第7条 交通災害防止: 運転者は適格者を指名し、疲労による災害を防ぐため勤務軽減等の配慮を行う 。
2 特殊環境: 自然災害地、山岳地、寒冷地、水中等での撮影時は、場所に応じた安全装備(ヘルメット、ライフジャケット等)を携行し、安全を最優先に行動する 。

第4章 災害発生時の対応

(報告義務)
第8条 災害が発生した場合、負傷者の救護を最優先し、直ちに現場責任者に報告する 。
2 本組合は報告を受け次第、原因調査および労災請求の支援を行う 。

附 則

(施行期日)
第1条 この規則は、本組合が特別加入団体として愛知労働局長の承認を受けた日から施行する。

(改 正)
第2条 この規則の改正を必要とするときは、理事会の承認を受けなければならない。

【付録1】安全管理チェックリスト(撮影現場用)

【付録2】緊急連絡先カード(携行用)

ITフリーランス保険組合 
災害防止規則

制定:令和7年1月15日

ITフリーランス保険組合(以下「本組合」という。)は、会員が安心して業務を行うことができるよう安全衛生・災害防止に取り組み、会員が守るべきガイドラインの策定に取り組むことを目的とし、災害防止のため災害防止規定を次のとおり定める。

第一  安全管理

  1. 本組合に安全管理担当者(理事の中から理事長が委嘱する)をおき、会員の安全管理を行う。
  2. 会員は、安全管理担当者の指示に従うことは勿論、進んで災害防止活動に務めなければならい。

第二  衛生管理

  1. 本組合に衛生管理担当者(理事の中から理事長が委嘱する)をおき、会員の衛生管理を行う。
  2. 衛生管理担当者は、作業条件・施設等の衛生上の改善・衛生教育・健康相談その他、会員の健康保持のための措置を行うものとする。
  3. 会員は、衛生管理担当者の指示に従うことは勿論、進んで衛生管理に務めなければならない。

第三   安全衛生の指導、研修

  1. 本組合は、安全衛生委員会で決定された年間計画に基づく会員に対する安全衛生災害防止に関する教育指導を行う。
  2. インターネットを利用したセミナー、情報提供、メールマガジン、勉強会等の開催については、母団体であるRJC又は一人親方労災特別加入事務センター(略称「一人親方労災保険RJC」)に業務委託し適宜適切に行う。 
  3. 遠隔地の会員に対しては、年1回を目途に出張研修(双方向で質疑可能な同時開催オンライン形式等を含む。)で実施することを検討する。

第四   除染業務に従事する労働者の「被ばく防止」 及び「線量管理」

  1. 安全管理担当者は、衛生管理担当者とともに「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(制定:平成23年12月22日付基発1222第6号、改正平成26年11月18日付基発1118第6号)に基づき次に定める除染等業務に従事する会員の放射線障害防止対策に努めるものとする。
    1. 被ばく線量管理の対象及び被ばく測定線量管理の方法
    2. 被ばく低減のための措置
    3. 汚染拡大防止、内部被ばく防止のための措置
    4. 労働者に対する教育
    5. 健康管理のための措置
    6. 安全衛生管理体制等

第五  安全作業

  1. 会員は、作業前に必ず準備体操を行うこと。
  2. 作業前に、その日の作業内容を熟知し、材料・器具の点検を確実に行うほか、作業の服装にも注意すること。
  3. 作業足場については、次の点に注意すること。
    1. 足場に使用する材料には、損傷・変形・腐蝕がないか点検する。
    2. 抱き合わせ足場は、使用しない。
    3. 鋼管足場は、継手・金具等の緩みがないか点検する。
    4. 材料としての足場板は、幅20cm以上・厚さ3.5cm以上・長さ3.6m以上のものを使用する。
    5. 足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、これを超えて積載しない。
    6. つり足場については、動揺・転位等を防止するための措置を講じる。
  4. 腕木・布・梁・脚立その他の作業床の支持物は、荷重によって破壊することのないように注意すること。
  5. 床材は、転位・脱落等しないように、2以上の支持物に取り付けてあるかどうか点検すること。
  6. 乗降のためやむを得ない場合を除いて、他の足場・脚立・はしご等を支持台としないこと。
  7. 材料・器具・工具等を上げ下げする場合は、つり綱・つり袋等を使用すること。
  8. 命綱・保護帽等の保護具は、作業の状況に応じ確実に使用すること。
  9. 倒壊を防止するため、壁つなぎ又は控えの安全を点検すること。
  10. 感電事故のおそれのある作業においては、絶縁管・絶縁覆等を装着による危険防止をすること。尚、可能な限り電源を切って作業すること。
  11. 材料の製作・運搬等のため、ミキサ-・ウィンチ・砂フルイ器具等を、使用するときは、点検等により危険防止をすること。
  12. 暴風雨等悪天候のため、作業の危険が予想されるときは、作業を中止すること。

第六  衛生措置

  1. 会員は、毎年定時に、本組合が実施する定期健康診断を有料で受けることができる。
  2. 会員は、常に健康に留意し、心身の過労を戒めること。
  3. 暑熱・寒冷・多湿その他衛生上有害な作業においては、特に作業時間・作業方法・作業終了の措置について配慮すること。

第七  その他

  1. 以上の他、労働安全衛生法・労働安全衛生規則の「安全管理体制」「原動機及び動力電動装置」「機械装置」「型枠支保工」「足場」「墜落防止」「電気災害の防止」「保護具」「火災及び爆発の防止」等の条項を遵守すること。

  

  1. この規定は、令和7年1月15日から施行する。