エアコン・在宅清掃の皆様へ。清掃業が正しく入れる「国の労災保険」

この記事はこんな方におすすめです

  • 「一人親方労災」の窓口で加入を断られたハウスクリーニング業者の方
  • 新築美装(建設現場)と在宅清掃、両方の現場に行っている清掃業の方
  • 協力業者(外注スタッフ)にも正しく労災に入ってほしいと考えている元請けの方

はじめに

ハウスクリーニングの労災は「フリーランス労災保険」が正解です。

当組合には、これまで「建設業ではない」と加入を断られてきた清掃業の個人事業主が全国から続々と集まっています。
現場のリアルな加入事例から参考にしてみましょう。

なぜ今、清掃業で「労災加入」が当たり前なのか?

最近、ハウスクリーニングやエアコン掃除の現場で「労災保険の番号がないと入れない」と言われるケースが急増しています。

  • 大手量販店や管理会社からの受注条件になった
  • 「建設業の一人親方労災」では清掃業務が補償されないと気づいた
  • 万が一のケガの際、自己負担のリスクを減らしたい

以前は「掃除屋が入れる労災なんてない」と思われていましたが、2024年の法改正により、今は「フリーランス労災保険」として正しく国に守られる時代になりました。

当組合は、そんな「おそうじの個人事業主様」が日本で一番安心して申込める窓口を目指しています。

実際に加入された方の事例

【事例①】大手量販店の案件獲得のために
山田様(仮名)/独立3年目

  • 仕事内容: エアコンクリーニング、排水管洗浄
  • きっかけ: 量販店から「労災に入らないと業務委託できない」と言われた
  • ポイント: 「急ぎで証明書が欲しい」というご要望にスピード対応。
    案件を逃さず契約に繋がりました。

【事例②】「清掃業」が対象の窓口を探して
佐藤様(仮名)/業界9年目

  • 仕事内容: 病院・老人ホームの定期清掃
  • きっかけ: 建設業の労災しかなく、入りたくても入れなかった
  • ポイント: 「おそうじの労災保険」でネット検索。清掃業が対象と明記され、費用も納得感があったため当組合に決定。

【事例③】仲間の分も守りたい。工事現場も行く。
加藤様(仮名)/業界13年目

  • 仕事内容: オフィス清掃、一部工事付随の清掃
  • 相談内容: 業務委託の仲間の分も「代理加入」できるか
  • ポイント: 当組合は建設業の一人親方労災も取り扱っています。
    「新築美装にも入る」という方へ、両方の区分を適切にご案内しました。

当組合が選ばれる「3つの理由」

① 「清掃業」が主役の窓口
「建設業じゃないから」と断ることはありません。
エアコン洗浄や退去清掃など、あなたの仕事に合わせた正しい区分をご提案します。

② スマホで完結!現場の合間に完了
来店は不要
スマホからすぐでお申込みいただけます。
加入証明書の発行もスピーディーです。

③ 建設業の労災もまとめて相談
「たまに新築美装の現場も入る」という方もご安心ください。
両方の区分を取り扱っているため、最適な組み合わせをアドバイスいたします。

まとめ

これまでハウスクリーニング業界では、労災保険に入りたくても「窓口がない」「業種が違う」と、一人で悩みを抱える方が多くいらっしゃいました。

しかし、現在は「フリーランス労災保険」という正しい解決策があります。

当組合は、今回ご紹介した事例のように、現場で働く皆さま一人ひとりの状況に寄り添ってサポートいたします。
「自分はどの区分で入るべき?」と迷ったら、まずは私たちにお声がけください。

安心への一歩を踏み出しましょう。

ご注意:この記事は2026年4月17日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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