造園業の個人事業主さまへ!草刈り・剪定業は「建設業ではない」って知っていますか?

この記事はこんな方におすすめです

  • 造園業で開業したばかりのフリーランスの方
  • 「草刈りや剪定がメインの仕事だけど、どんな労災保険に入るべき?」と悩んでいる方
  • 自分が国の労災保険に特別加入できるか不安で、一歩踏み出せない方

はじめに

造園業の個人事業主さま、毎日お疲れ様です。高い場所での剪定や、重い機械を使う草刈りなど、危険と隣り合わせの現場でお仕事される皆さまにとって、万が一の備えは、いつも頭の片隅にある心配の一つかもしれませんね。

しかし「『特別加入』とか『労災保険』とか、専門用語ばかりでさっぱり分からない…」「自分はいったいどの保険を選べばいいの?」と、保険選びの難しさに戸惑っているのではないでしょうか。
毎日、お客様のために安全に気を配ってお仕事されているのに、保険の仕組みが複雑なせいで、安心を手に入れられていないとしたら、それはとても残念なことです。

でも、ご安心ください。私たち「フリーランス保険組合」は、そのような皆さまの不安を解消できる、労災保険を専門とする団体です。
この記事では、造園業の個人事業主さまが知っておくべき「草刈りや剪定業は建設業ではない」という大切な事実をご説明します。

また、正しく補償を受けるための「フリーランス保険」という新しい仕組みについて、分かりやすく解説していきます。
一緒に保険の不安を解消していきましょう。

フリーランスでも安心!あなたも国の労災保険に特別加入できます

まず、フリーランスは、会社員とは異なり、本来は国の労災保険(労働者災害補償保険)の対象外です。なぜなら、労災保険は「労働者を守る」ための保険だからです。

しかし、造園業や運送業など、お仕事の内容から見て、労働者と同じくらい危険な環境で働く方のために、「特別加入制度」という国の特別な仕組みが用意されています。

この特別加入制度を利用することで、造園業の個人事業主さまも、従業員と同じように国の労災保険で守られることができます。万が一の時も、国がしっかり補償してくれるので、安心できますよね。

「建設業」と「草刈り・剪定業」の決定的な違い

さあ、ここで大切なポイントです。

造園業のお仕事は、大きく分けて「工事」と「維持・管理」の二つがあります。

「建設業」に該当するお仕事(工事)

・新しく庭園を造る、大規模な植栽工事を行う

・門や塀を造る外構工事や土木工事を行う

これらは、建物を造るのと同じ「工作物をつくる工事」と見なされます。

この場合は「建設業」として労災に加入することになります。

「建設業ではない」お仕事がメインの場合(維持・管理)

分野お仕事の種類建設業ではない理由
日常的な 維持管理草刈り、除草、清掃作業敷地や施設の美観・衛生の維持が目的であり、工作物(建物や構造物)を新設・変更する建設工事には該当しません。
 庭木や街路樹の剪定樹木の景観維持、生育調整が目的であり、造園工事(建設業)が完了した後の維持管理業務です。
 公園施設(遊具、ベンチなど)の日常的な点検・軽微な補修大規模な改修や設置工事ではなく、利用上の安全確保のためのサービス提供(維持管理)業務です。
専門的な育成・治療病害虫の駆除や予防のための 薬剤散布樹木の治療・保護を目的とする専門的な役務提供であり、建設工事の範疇ではありません。
 樹木の空洞処理、 外周の特殊な治療 (外科手術など)樹木に対する医療行為に近い性質を持ち、工作物を対象とする建設業とは明確に区別されます。
 肥料の施肥作業 (土壌改良・栄養補給)植物の育成・維持管理を目的としており、建設工事ではなく農業・サービス業の要素が強い業務です。
サービス・ コンサルティング樹木の健康診断、植栽計画のアドバイスや監理知識や技術の提供を目的としたサービス業であり、実際に手を動かして工作物を「作る・直す」業務ではありません。
運搬業務等敷地内の落ち葉やごみの 収集・運搬清掃業や運送業の業務であり、工作物の建設・改修を目的とするものではありません。
 庭木、土、肥料などの 販売及び、運搬のみを行う作業商取引や運送業にあたり、建設工事の範疇からは外れます。

もし、あなたのお仕事が上記の「建設業ではない」お仕事がメインの場合(維持・管理)

にあたる場合は、建設業の特別加入ではなく、フリーランス保険に特別加入する必要があります。

このフリーランス向けの労災保険の特別加入制度は、令和6年11月1日より、業種を問わずほとんどのフリーランスの方が加入できるようになりました。まだ始まって間もないですが、私たち「フリーランス保険組合」には毎日たくさんのフリーランスの皆さまからお問合せをいただいています。

建設業ではないからこそ重要!正しく補償を受け取るためには

取引先から「労災に入れ」と言われると、「建設業の労災かな?」と思ってしまいがちですよね。しかし、メインのお仕事が剪定や草刈りである場合、正しく補償を受けるためには「フリーランス」として特別加入する必要があります。

もし、あなたの業務が「工事ではない作業」なのに、建設業の区分で加入してしまうと、万が一の事故の際にスムーズに補償が受けられなかったりするリスクがあります。

もしご自身がどちらに該当するか分からない場はぜひ私たち専門家にご相談ください。

造園業で起こりやすい事故やケガとは?どこまで補償される?

造園業のお仕事は、美しさを提供する素晴らしいお仕事ですね。

しかし同時に危険もたくさん潜んでいます。特に、草刈りや剪定業では、次のような事故やケガが起こりやすいです。

・高所作業中の転落:剪定のために脚立や高所作業車に乗っている時にバランスを崩して落ちてしまう。

・機械による切創・裂傷:草刈り機やチェーンソー、剪定ばさみなどで誤って手や指を切ってしまう。

・腰痛・熱中症:重い機材や土を運んだり、炎天下で作業したりすることで、ぎっくり腰や熱中症になってしまう。

・樹木の剪定作業中に蜂に刺されてしまう。

これらの仕事中の万が一の事故によるケガが発生した時、国の労災保険に特別加入していれば、治療費の自己負担は原則ありません。

また、ケガで仕事ができなくなった期間の休業補償も受けられるため、生活の不安が大きく軽減されます。現場でのケガはもちろん、自宅から現場へ向かう通勤中の事故も対象となります。

「万が一、ケガをして働けなくなったら、家族に迷惑がかかる…」

「治療費の心配をせずに、しっかり治したい…」

そうしたあなたの不安を、国の労災保険で安心に変えましょう。

まとめ:24時間Web申込で安心を!「フリーランス保険組合にお任せください」

造園業の個人事業主さま、草刈りや剪定業のみを行うお仕事は、建設業には該当しません。だからこそ、フリーランスのための国の労災保険(特別加入)を、正しく選ぶことが、あなたの安全を守る第一歩です。

私たち「フリーランス保険組合」は、全国対応で、24時間 Webからお申し込みが可能です。お忙しいあなたの負担を最小限に抑え、適切な手続きで、仕事中の万が一にそなえるお手伝いをいたします。

開業したばかりの方も、労災保険の加入を取引先から求められている方も、すべて私たちにお任せください。あなたの「安心」を、強力にサポートします。

「フリーランス保険組合にお任せください」

ご注意:この記事は2025年12月8日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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