公開日:2026年2月10日

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
メンテナンス業のフリーランスも労災保険に入れます。結論として、建設工事をしない「保守・点検」なら特定作業従事者として、工事を伴うなら建設業として加入します。
建設業の労災保険で「対象外」と言われる理由
「メンテナンスの仕事をしているから建設業の労災に入ろうとしたら、断られてしまった……」
そんな経験はありませんか?
実は、一人親方などの建設業労災保険は、あくまで「建設工事」に従事する人が対象です。
機械の点検や清掃など、建物や設備の構造を変えない「メンテナンス業」や「保守点検」は、建設業の枠組みでは補償の対象外と判断されることがあるのです。
メンテナンス業が「特定作業従事者」として加入できるケース
建設工事を伴わないメンテナンス業(エレベーター点検、消防設備の保守、ビル清掃など)の場合、令和3年から新設された「特定作業従事者」という枠組みでフリーランス労災保険に加入できます。
これによって、これまで「建設業ではないから」と諦めていた業種の方も、国の手厚い補償を受けられるようになりました。仕事中のケガや通院もしっかりカバーされるので安心してくださいね。
「建設工事」をする場合は建設業の労災保険へ
一方で、メンテナンスと言いつつも「壁を壊して配管をやり直す」「新しく設備を設置する」といった工事を伴う作業がメインの場合は、従来通り「建設業」としての労災保険(一人親方労災)への加入が必要です。
ポイントは「現場で何をしているか」です。単なる点検なのか、それとも工事なのかによって、入るべき保険の種類が変わってくることを覚えておきましょう。
自分の業務がどちらの補償対象か迷ったときは?
「点検もするし、たまに簡単な修理工事もするんだけど……」と、自分の業務がどちらの区分になるか判断が難しいこともありますよね。
間違った区分で加入してしまうと、いざという時に補償が受けられないリスクもあります。
30代〜50代と働き盛りの皆様にとって、万全の備えは欠かせません。少しでも不安を感じたら、プロに相談して適切な種類を選ぶことが大切です。
まとめ
メンテナンス業と一言で言っても、工事の有無によって選ぶべき労災保険は異なります。建設業の労災で断られてしまった方も、メンテナンスの内容次第でしっかりと国の補償を受けることができますので、諦めないでくださいね。
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時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。




