芸能関係・制作スタッフも「国の労災保険」へ。特別加入の受付を開始しました!

この記事はこんな方におすすめです

  • 芸能実演家や芸能製作作業従事者(裏方・制作スタッフ)の方
  • 副業で芸能活動をしている方
  • 取引先から労災加入を求められているの個人事業主の方

はじめに

芸能関係フリーランスの国の労災保険受付を開始しました!

当組合では、MC等の出演者から、ディレクター・音響等の制作スタッフまで幅広く受付を開始。
現場の怪我や移動中の事故を、国の手厚い補償で支えます。

対象となる「芸能関係作業従事者」とは?

表舞台に立つ方から裏方の技術職まで、芸能・映像制作に関わる多くの方が対象です。

  • 出演者
    俳優、歌手、ダンサー、司会(MC)、ナレーター、声優、スタントなど
  • 制作スタッフ
    ディレクター、放送作家、撮影、照明、音響、ヘアメイク、大道具製作、アシスタントなど

【⚠️ 対象業務に関するご注意】
※「大道具製作」であっても、足場を組むなど建設工事の態様を伴う作業は「建設業」の区分となります。
※YouTuberやインフルエンサーとしての活動等は、請負の状況や作業実態により「特定フリーランス」等の別区分となる場合があります。迷われた際はお気軽にご相談ください。

芸能現場も「労災」が必要な理由

  • 移動リスク
    早朝・深夜のロケ地移動や、機材を積んでの車移動中の事故も「通勤災害」として補償。
  • 現場リスク
    ステージ上での転倒、機材落下、暗転中の事故など、身体を張る現場特有の負傷をカバー。
  • 圧倒的な補償
    民間の医療保険とは違い、治療費は原則自己負担0円。
    さらにケガや病気で全く働けない状態が続いた場合、休業4日目から休業補償(給付金)が支給されます。

すでに他区分で加入中の方へ(兼業の注意点)

「ITフリーランス」や「一人親方」として既に加入している方でも、芸能活動中の事故は、芸能の労災に入っていなければ補償されません。

労災は「ケガをした瞬間の業務」で適用が決まります。
副業やダブルワークで芸能活動をされている方は、区分の追加や併用を強くおすすめします。

まとめ

現場に立つ演者様も、作品を創り上げるスタッフ様も、代わりのきかない「身体」こそが最大の資本です。
不慮の事故で活動を休止せざるを得ないリスクは、業界のどこにいても隣り合わせ。

「自分はどの区分?」「今の保険で足りる?」といった疑問は、34年の実績を誇る当組合へお気軽にお声がけください。
あなたの才能と活動を、国の制度でしっかり守りましょう。

ご注意:この記事は2026年4月27日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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