発注企業は守ってくれない!フリーランス労災保険で安心をプラス

この記事はこんな方におすすめです

  • 作業中にケガをして「発注元の企業に治療費を出してもらえるのかな?」と疑問に思っている方
  • 現場でケガをしたのに、会社から「うちは責任を持てないよ」と言われて困っている方
  • 「企業に頼れないなら、国の労災保険に入って」と現場で言われたけれど、仕組みがよく分からない方
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はじめに

業務委託のケガは原則として発注企業の責任にはなりません。

また、会社員が会社に入れてもらう労災保険もフリーランスは使えません。

しかし、国の特別な制度である「フリーランス労災保険」に入ることで、仕事中のケガも手厚く補償されますよ。

業務委託のケガは発注企業の責任になるの?

フリーランス(業務委託)として働いている場合、作業中にケガをしても、原則として発注企業に治療費や休業手当などを補償する責任はありません。

「同じ現場で同じように作業をしていたのに、どうして?」と理不尽に思うかもしれませんね。

それはなぜか…

会社員であれば会社の責任として守ってもらえるのに対し、

フリーランスは法律上「独立した個人事業主(雇われていないプロ)」という扱いになるからです。

例えば、現場の足場が明らかに壊れていたのに放置されていたなど、

よほどの重大な過失が企業側に証明できない限り、作業中の自分のケガは自分で何とかするのが基本のルールとなっています。

そのため、ケガをして病院に駆け込んでも、その高額な治療費はすべて自己負担になってしまうケースがほとんどです。

知っておきたい「国の労災保険」の仕組み

会社員が手厚く守られているのは、国が用意している「労災保険」に会社が加入させてくれているからです。

しかし、この国の労災保険は、本来は「雇われて働く会社員やパートさん」を守るための制度となっています。

そのため、フリーランスという立場のままだと、

どんなに過酷な現場で仕事中や通勤中に大ケガをしてしまっても、この国の補償を受けることができません。

フリーランスを守る「フリーランス労災保険」とは?

ケガしたらどうしたいいの?全額自腹?と不安になりますよね。

そうならないように、発注企業や元請け会社から

「ちゃんと労災保険に加入してから現場に入ってね」と指示されるケースが今、とても増えています。

そこでフリーランスの強い味方になるのが、「国の特別労災」とも呼ばれる、フリーランス労災保険(特別加入制度)です。

これは、会社員ではないフリーランスの方であっても、国が用意する安心な労災保険に特別に加入できる制度です。

これに加入しておくことで、万が一仕事中にケガをして病院に行っても、治療費の自己負担はなんと「ゼロ円」になります。

さらに、ケガのせいで働けなくなってしまった期間も、国からしっかりと手当が支給されるようになります。

発注企業が加入をすすめてくるのは、あなたに万が一のことがあったとき、国から十分な補償を受けられるようにしてあげたいという優しさでもあります。

まとめ

フリーランスとしてこれから先も安心して働き続けるためには、

発注企業を頼るのではなく、自分自身の身を自分で守る選択がとても大切になります。

「国の特別労災」であるフリーランス労災保険は、パソコンやスマホでの難しい手続きが苦手な方でも、

びっくりするほど簡単に手続きができるようになっています。

大切な体が万が一傷ついてしまう前に、しっかりとした国の守りを取り入れてみてください。

具体的な加入の手続きについて分からないことがある方は、どうぞお気軽にメール窓口までご連絡ください。

ご注意:この記事は2026年7月17日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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