公開日:2025年7月31日

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
こんにちは!
今回は、多くの方が疑問に思っているであろう、「造船業の一人親方は労災保険に加入できるのか?」という点について、その仕組みと信頼性を徹底的に解説していきます。
「今まで不可能だった」が「可能に」!造船業の特別加入の衝撃の事実
長らく、建設業の一人親方さんのための労災保険特別加入は存在していました。しかし、実は造船業の一人親方さんのための労災保険特別加入は、これまでは存在していなかったんです。これが、多くの方が「造船業は労災保険に入れない」と考えていた理由かもしれません。
しかし、状況は大きく変わりました。2024年11月にフリーランス法が施行されたと同時に、フリーランスが労災保険に特別加入できる制度が新設されたのです。
「フリーランス」という言葉は、造船業の一人親方さんにはあまり馴染みがないかもしれませんね。しかし、ご安心ください。法律上、造船業に従事する一人親方さんもこの「フリーランス」に該当するんです。
このフリーランスのための労災保険に特別加入することで、ついに造船業の一人親方さんも労災保険の特別加入ができるようになりました。これは、今まで諦めていた方にとって、まさに朗報と言えるでしょう。
大至急確認を!造船業なのに「建設業の労災保険」に入っているのは危険です
もしあなたが造船業の一人親方なのに、「建設業の一人親方労災保険」に加入しているとしたら、すぐに内容を確認してください!
なぜなら、建設業の一人親方に特別加入していても、残念ながら造船工事中の労災事故は補償されないからです。
これは「本当に?」と思うかもしれませんが、事実です。ご自身の加入している組合に、ぜひ確認を取ってみてください。
労災事故が起きてから「知らなかった」では、あまりにも遅すぎます。もちろん、建設業の一人親方労災保険組合も悪意があって加入させたわけではないと思いますが、ご自身の身を守るためにも、正しい知識を持つことが非常に大切です。
造船業と建設業、何が違うの?「二刀流」の驚くべきメリット!
「完成を請け負う」という点では造船業も建設業も同じです。では、どこが違うのでしょうか?
それは、請け負う「物」が異なる点にあります。
- 建設業の一人親方さん:建物など「土地という不動産」の完成を請け負う
- 造船業の一人親方さん:「移動手段である船」の完成を請け負う
このように、対象物が不動産か移動手段かという点で明確に区別されます。そのため、適用される労災保険もそれぞれ異なるのです。
もしあなたが造船業と建設業の「二刀流」で活躍されているなら、それぞれに特別加入することで、どちらの作業中にケガをしても労災保険の補償を受けることができます。
具体的なメリットをご紹介しましょう。例えば、給付基礎日額10,000円で、造船業と建設業の両方の労災保険に特別加入している場合…
もし仕事中にケガをして休業することになったら、なんと造船業の労災保険と建設業の労災保険、両方から休業補償が支給されるんです!
つまり、1日あたり16,000円(※)の休業補償を受けられることになります。これはまさに二倍の安心感ではないでしょうか。
(※休業補償は給付基礎日額の80%が支給されますので、10,000円 × 0.8 × 2 = 16,000円となります。)
まとめ
もしあなたが建設工事も造船工事も両方行うという「二刀流」の一人親方さんの場合は、それぞれの労災保険に特別加入することをおすすめします。
ちなみに、私たちフリーランス保険組合は、造船業の一人親方の特別加入を取り扱える全国でも非常に数少ない組合です。特に、特定社会保険労務士が理事長を務めているという点では、フリーランス保険組合以外にはほとんど存在しないのが実情なんです。
このような重要な情報を、特定社会保険労務士が理事長を務めるフリーランス保険組合だからこそお伝えできます。
今回の記事が、造船業の一人親方さん、そして関係者の皆様の疑問解消と、より安全な働き方の選択の一助となれば幸いです。ぜひ、この新しい制度について、お知り合いの造船業の一人親方さんにもお伝えください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。



