造船業の元請様へ!労災保険未加入の一人親方は大丈夫?

この記事はこんな方におすすめです

  • 造船業で一人親方として働いている方、または元請けの方
  • 開業したばかりで、どんな保険に入れば良いのか知りたい方
  • フリーランスで働くことに漠然とした不安を抱えている方

はじめに

私たちのところには、毎日フリーランスの方から、労災保険加入のご相談を受けています。特に、現場で働く一人親方の方々からのご相談は、絶えることがありません。フリーランスという働き方は、自由で魅力的ですが、会社員と違って、何かあったときの「もしも」の備えは、自分でしっかりとしなければなりません。

その「もしも」の中でも、特に備えておきたいのが、仕事中の怪我や病気です。

従業員がいらっしゃる会社では、会社の責任で国の労災保険に加入することが義務付けられています。しかし、一人親方やフリーランスの方はどうでしょうか?

「自分は従業員ではありません。だから労災保険には入れないのでは?」

「元請けさんに迷惑をかけたくないけれど、どうしたら良いのだろう?」

そんな不安を抱えているフリーランスの方、そして造船業の元請けの皆様に、ぜひ知っていただきたい国の制度があります。それが「労災特別加入」です。

この記事では、特に造船業の一人親方の方々に焦点を当てて、労災保険加入の必要性、そしてフリーランス保険組合での特別加入について、わかりやすく、優しくお伝えしていきますね。

造船業の元請けさんへ、あの事故があったのはご存じですよね

先日、造船業における痛ましい事故のニュースをご覧になりましたか?

長崎・大島造船所の死亡事故、金属製ふたが直撃か(西日本新聞) - Yahoo!ニュース
10月28日に長崎県西海市大島町の大島造船所内で、同社社員(35)が移動式の足場ごと転倒して死亡した事故について、西海署は31日、金属製のふたが吹き飛び、当たったとみられると明らかにした。事故当時

造船所での作業中に発生した火災事故や、高所からの転落事故など、大きな事故は時としてニュースとなり、私たちに現場の安全の重要性を強く訴えかけてきます。特に、高い場所での作業や重機を扱う作業が多い造船業では、ちょっとした油断や機材の不調が、命に関わる重大な労災事故につながるリスクが常に存在します。

もし、貴社の現場で活躍されている一人親方の方が、不幸にもこのような事故に遭われたとしたら、どうなるでしょうか?

その一人親方の方が、国の労災保険に特別加入していなかった場合、治療費はもちろん、入院中や療養中の休業中の生活費は、基本的にすべてご自身でまかなうことになってしまいます。

さらに、元請けである貴社側にも「安全配慮義務」が問われる問題が生じ、民事上の損害賠償責任を負うリスクまで出てきてしまうのです。

この点、一人親方という働き方は、フリーランスと同じく「個人事業主」です。そのため、原則として、貴社が従業員のために加入している労災保険(雇用している労働者のための保険)の対象にはならないことをご理解いただかなければなりません。

だからこそ、元請けさんとしても、現場の安全管理とリスク回避の観点から、現場で働く一人親方の方が、ご自身で国の労災保険に特別加入しているかどうかをしっかりと確認することが、非常に大切になります。

「あそこの一人親方さんは、万が一に備えて保険に入っているのかな?」と、少しでも不安を感じたら、ぜひこの「労災特別加入」という国の制度があることを教えてあげてください。そして、手続きの不安を抱えているようでしたら、私たちフリーランス保険組合へのご相談を促していただけると幸いです。

一人親方は「従業員」ではありません!労災保険の基本的な考え方

フリーランスや一人親方として働く方、そして造船業の元請けの皆様にとって、最も重要なポイントをもう一度お伝えしますね。

一人親方は、従業員ではありません。

労災保険(労働者災害補償保険)は、本来、会社と雇用関係にある「労働者」を守るための国の保険制度です。だから、会社員の方であれば、自動的にこの保険の対象となり、仕事中の怪我や病気、通勤中の事故に対して給付が受けられます。

しかし、一人親方やフリーランスは、会社に雇われているのではなく、ご自身で事業を行っている「個人事業主」です。そのため、残念ながら、通常の労災保険の枠組みからは外れてしまうのが原則なのです。

「えっ、じゃあ現場で大怪我をしても、何も補償がないの?」

と、不安に感じられる方も多いと思います。特に、造船業のような危険を伴う現場で働くフリーランスの方にとっては、切実な問題ですよね。

ご安心ください!そんなフリーランスや一人親方のために、国が特別に用意している制度こそが、次に説明する「労災特別加入」なのです。

フリーランスや一人親方が加入できる「労災特別加入」とは?

「労災特別加入」とは、本来、労災保険の対象ではない一人親方などのフリーランスの方々が、特別に国の労災保険に加入することを可能にする国の制度です。

この制度を利用することで、一人親方やフリーランスの方も、仕事中や通勤途中の事故、または仕事が原因の病気で怪我や病気をされた場合に、通常の労働者と同じように、労災保険からの給付(治療費、休業補償、障害補償など)を受けることができるようになります。

まさに、フリーランスとして働く上での最大の安心を、国が保証してくれる仕組みと言えるでしょう。

労災保険加入は、会社員時代の安心感をフリーランスとして働き始めても継続するために、非常に大切な手続きです。毎日フリーランスの方から、労災保険加入のご相談を受けていますが、この制度の存在を知り、「これで安心して仕事ができる」と胸をなでおろす方がたくさんいらっしゃいます。

ただし、特別加入をするためには、個人で直接、労働基準監督署に申し込むことはできません。必ず、厚生労働大臣の承認を受けた「労働保険事務組合」や「一人親方団体」を通して加入手続きを行う必要があります。

私たち「フリーランス保険組合」は、まさにその特別加入の窓口として、フリーランスの皆様の労災保険加入をサポートしている組織です。

造船業の一人親方は労災特別加入が必要です!その理由とは?

特に造船業の一人親方の方に、労災特別加入を強くおすすめする理由は、その仕事の性質上、他の業種よりもリスクが高いからです。

危険な作業環境: 高所作業、溶接、重量物の運搬など、一歩間違えれば重大な事故につながる作業が多いです。

事故の規模: もし事故が起きた場合、骨折などの比較的軽い怪我で済むとは限りません。重度の障害が残ったり、最悪の場合、命に関わることもあります。

長期の休業: 重大な怪我を負ってしまうと、治療やリハビリのために長期の休業が必要になります。フリーランスは休むと収入が途絶えますから、生活への影響は計り知れません。

治療費の不安: 労災特別加入をしていれば、治療にかかる費用は原則として全額、国の労災保険から支払われます。加入していない場合、すべて自己負担となり、高額な出費に繋がる可能性があります。

毎日フリーランスの方から、労災保険加入のご相談を受けていますが、「あの時入っておけば良かった…」と後悔される方を一人でも減らしたいと心から願っています。造船業で働くフリーランスの皆様にとって、労災保険加入は「任意」ではなく、「必須」の備えだと考えていただきたいのです。

元請け会社様が代理で加入手続き?加入がスムーズになる方法

造船業の元請けの皆様の中には、「現場の一人親方に加入してほしいけれど、彼らが手続きを面倒がってなかなか進まない…」とお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。

実は、私たち「フリーランス保険組合」では、元請け様が代理で、現場に入る一人親方の特別加入を申し込むことが可能です。

これは、元請け様が一人親方様の代わりに、加入手続きを私たちフリーランス保険組合に依頼するという方法です。

元請け様が代理で申込みできるメリットは、以下の通りです。

現場の安全徹底: 現場に入る前に、一人親方の労災保険加入を確実にすることができ、元請け様としての安全管理を徹底できます。

円滑な業務: 手続きをサポートすることで、一人親方の不安を取り除き、スムーズに現場に入ってもらうことができます。

リスク回避: 労災事故が発生した際、元請け様が負う可能性のある民事上のリスクを軽減することにつながります。

私たちフリーランス保険組合にご相談いただければ、元請け様と一人親方様の双方にとって、最もスムーズで分かりやすい方法をご提案し、代理で申込みのお手伝いをさせていただきます。

まとめ

フリーランスとして働くことは、大きなやりがいと自由をもたらしますが、同時に「自己責任」という大きな課題も伴います。特に、造船業の一人親方など、常に危険と隣り合わせの現場で働く方にとって、労災保険加入は、ご自身とご家族を守るための命綱とも言えるでしょう。

一人親方は従業員ではありません。だからこそ、通常の労災保険では守られません。

しかし、労災特別加入という国の制度があるからこそ、フリーランスや一人親方も安心して働くことができるのです。毎日フリーランスの方から、労災保険加入のご相談を受けていますので、ご自身の不安や疑問を私たちにぶつけてください。

労災特別加入で、あなたの安心を形にするお手伝いは、「フリーランス保険組合にお任せください」

ご注意:この記事は2025年11月4日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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