国の特定農作業の労災保険スタート!農業機械プランとの違いは?

この記事はこんな方におすすめです

  • 果樹栽培やビニールハウス管理を行う方
  • 自営農業者として独立して働いている方
  • 「農業機械操作」以外の農作業も多い方

はじめに

フリーランス保険組合で「特定農作業」の労災保険特別加入がついにスタートしました!

トラクター等の機械作業だけでなく、高所での収穫や農薬散布など、特定の危険を伴う農作業中のケガをカバー。
スマホ一つで今すぐプロの備えを始められます。

「特定農作業」の労災保険がついに始動!

これまでご要望の多かった「特定農作業従事者」としての労災保険加入がついに可能になりました。

この国の労災保険は、動力機械を使う作業だけでなく、農業に付随する「手作業」や「管理作業」までを広くカバーする、まさに農業フリーランスのための補償です。

  • 高所作業
    高さ2メートル以上の箇所で行う果樹の剪定や収穫
  • 農薬散布
    農作業場での農薬の散布作業
  • 畜産作業
    牛、馬、豚に接触する、または接触するおそれのある作業 ・酸欠危険場所: サイロやむろなどでの作業

「機械に乗っている時以外も守ってほしい」という現場の声に応え、新しい国の労災保険の特別加入団体を始めました。

先に始まった「農業機械」との違いは?

「先日のお知らせにあった農業機械の保険と何が違うの?」と疑問に思う方も多いはず。

比較項目① 農業機械(公開中)② 特定農作業(今回スタート!)
加入できる人指定の動力機械を使用して作業を行う方(面積・販売額の制限なし)「売上300万円以上」または「面積2ヘクタール以上」の自営農家とその家族(請負のみは原則不可)
主な補償範囲指定機械の操作中・メンテナンス中のみ動力機械作業に加え、高所作業(2m以上)、農薬散布、畜産などの特定作業(および附帯行為)
作業の制限機械を使わない作業中の事故は対象外農業に係る作業を広くカバー
こんな方に最適副業や請負で「機械作業のみ」を行う方農家として幅広く活動する方

加入条件のここがポイント!

  • 農業機械(指定農業機械作業従事者)
    こちらは「機械を使うこと」が条件のため、家庭菜園の延長や小規模な請負作業の方でも、対象の機械を使っていれば加入可能です。
  • 特定農作業(特定農作業従事者)
    こちらは「経営規模」が条件です。
    年間販売額300万円以上、または経営面積2ヘクタール以上の方だけが加入できます。

【ご注意ください】
「農業機械」と「特定農作業」の労災保険に重複して加入することはできません
切り替え手続きが必要となります。

お申込みは特設サイトから!スマホで完結

お申込みの流れは、これまでのフリーランス保険組合と変わりません。

「役所や窓口へ行く時間がない」という方でも、スマホ一つでいつでも手続きが可能です。
国の特定農作業労災保険専用サイトでは、補償内容の詳細確認や、無料でのお見積りもすぐに行えます。

農繁期の合間や夜のリラックスタイムに、まずはご自身の条件でいくらになるか、お気軽にチェックしてみてください。

まとめ

農業は、機械の操作だけでなく、足場の悪い場所での収穫や手作業など、常に危険と隣り合わせの仕事です。
だからこそ、作業内容を問わず幅広く守ってくれる「特定農作業」の労災保険は、自営業として働くあなたにとって最強の武器になります。

特定の組織に縛られず、自分のペースで働きたい。
けれど、万が一の時の安心は妥協したくない。

そんな願いを叶えるのが、「国の特定農作業の労災保険」です。
あなたの大切な体と生活を守るために。
まずは以下の専用サイトから、お見積りと詳細を確認してみましょう!

ご注意:この記事は2026年4月23日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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