公開日:2026年4月21日
ID:24012

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
複業フリーランスは業務ごとに労災の特別加入が必要です。
「税理士」と「農機作業」を兼業する場合、片方だけではもう一方の事故をカバーできません。今回は当組合への相談事例をもとに、全ての仕事時間を守るための賢いリスク管理術をご紹介します。
今回のご相談事例:兵庫県・加藤様(仮名)の場合
加藤様は、税理士として顧問先のサポートを行う傍ら、7年以上のキャリアを持つ農家としても活動されています。
- お住まい: 兵庫県
- お仕事①: 税理士(キャリア2年半)
- 主に企業を相手に、一人で活動中。
- お仕事②: 農業(キャリア7年以上)
- トラクターを運転し、本格的に耕作を行っている。
加藤様は、「どちらの仕事中に万が一のことがあっても、家族や仕事に穴を開けないよう、両方の業務でしっかり補償を受けられるようにしたい」と、非常に高いリスク意識を持ってご相談くださいました。
結論:2つの「特別加入」を組み合わせるのが正解!
加藤様のように、全く異なるリスクを持つ仕事を掛け持ちしている場合、それぞれの業務の実態に合わせた加入が必要です。
当組合からは、「特定フリーランス(税理士業務)」と「農業機械フリーランス(農作業)」のダブル加入をご提案しました。
なぜ2つ必要なのか?
労災保険の特別加入は、「その作業中の事故」に対して補償される仕組みだからです。
農業キャリアが長いベテランでも、農機事故のリスクは常にあります。
トラクターに乗る時間は「農業機械」の枠組みで守る必要があります。
特定フリーランス(税理士業務など)
顧問先との打ち合わせ、書類作成、移動中の事故をカバーします。
税理士としての活動中に怪我をした場合、こちらが適用されます。
農業機械フリーランス(農作業)
トラクターでの耕うんやドローン散布、格納庫から畑までの公道移動、さらには機械の点検・整備や軽トラックでの資材運搬中に起きた事故が補償の対象です。
農業機械にまつわる一連の作業中に怪我をした場合、こちらが適用されます。
「片方だけ」では守りきれないリスク
「農業をメインにしているから農業だけ入ればいいや」と思われがちですが、もし税理士の仕事でクライアント先へ向かう途中に事故に遭った場合、農業の労災保険では対象外となってしまいます。
逆も然りで、税理士の保険だけでは、トラクターでの作業中に怪我をしても補償されません。
「自分のすべての働く時間を、隙間なく守る」 これが、多角的に活動するフリーランス(個人事業主)にとって最も賢いリスク管理です。
まとめ
加入を検討されている方へ
「自分の働き方だと、どの区分になるんだろう?」
「副業で週末だけトラクターに乗るんだけど、入れるの?」 そんな不安がある方は、まずは一度当組合へお声がけください。
加藤様のように、あなたに最適な組み合わせを専門スタッフがアドバイスさせていただきます。


