夏前の筋トレ熱とフリーランス労災:役所の超重要リスクヘッジ

この記事はこんな方におすすめです

  • 住民向けのスポーツ講座や、公営ジムの運営・外部委託管理を担当している方
  • 外部トレーナーが指導中に大ケガをした際の「自治体側の賠償責任」が気になる方
  • 法改正による「フリーランス労災保険(特別加入)」を実務にどう活かすか知りたい方
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はじめに

「薄着になる前に体を絞りたい!」

「夏に向けて運動を始めたい!」

そんな住民の熱意に応えるため、自治体が運営するスポーツジムや健康講座は今、
1年で最も活気に満ちあふれています。

現場をハツラツと盛り上げてくれる外部のパーソナルトレーナーやインストラクターは、
行政サービスに欠かせない大黒柱。

しかし、彼らの多くは個人事業主(フリーランス)です。

行政担当者の皆様、
「もし指導中にトレーナー本人が大ケガをしたらどうなるか」、本気で考えたことはありますか?

「フリーランスだから自己責任」で片付けるのは、
今の時代、実は役所側にとって大ピンチを招くリスクがあるのです。

今回は、今一番確認すべき「フリーランス労災保険」について、楽しく・わかりやすく解説します!

夏の運動ブーム到来!でも裏側に潜む「指導員のケガ」リスク

初夏に向けてフィットネス需要が急増するこの時期は、講座のコマ数やマシンの稼働率が跳ね上がります。
現場が盛り上がるのは素晴らしいことですが、稼働が増えれば増えるほど、
熱中症や器具の扱いミス、高負荷トレーニングによる「指導員自身のケガ」のリスクも同時に高まります。

これまでは「個人事業主なんだから、ケガの補償は自分でなんとかしてね」と思われがちでした。


しかし、その認識のままでいると、
万が一のアクシデントの際に役所の管理体制そのものが揺るがされる事態に発展してしまいます。

「自己責任」じゃ済まない?役所が背負う想定外の賠償責任

なぜ「自己責任」で済まないのでしょうか?

それは、業務委託契約であっても、自治体の施設や器具を使い、役所の指定したスケジュールで動いている以上、
裁判になった場合に「発注者である自治体にも労働者に準ずる安全配慮義務があった」と
みなされるケースがあるからです。

⚠️ 労災未加入のトレーナーがケガをした際のリスク構造
トレーナーが国の労災保険に入っていない場合、業務中のケガであっても健康保険(3割負担)しか使えず、
働けない期間の休業補償も1円も出ません。
生活の糧を失ったトレーナー側から「自治体の施設管理や安全対策が不十分だったせいだ」として、
役所側へ巨額の損害賠償訴訟を起こされるリスクが極めて高くなります。

最強の盾!「フリーランス労災保険(特別加入)」の事実関係

このリスクをきれいに消し去ってくれる、今最も重要なチェックポイントが
国の「フリーランス労災保険(特別加入制度)」です。

法改正により、スポーツ指導員などのフリーランスも、
個人で国の労災保険に「特別加入」できるようになりました。
本人がこれに加入しているかどうかが、役所のリスク管理の運命を分けます。

トレーナーの状況本人がケガをした時の補償自治体(発注者)のリスク
労災に特別加入している国から治療費(自己負担なし)や
手厚い休業補償が
スピード支給される!
補償が国からしっかり出るため、
自治体が直接訴えられるリスクが
激減!
労災に未加入である治療費は自己負担が発生。
働けない期間の生活補償も
一切なし。
生活に困った相手から、
自治体へ直接の損害賠償請求
発展しやすい。

【今日からできる】担当者が今すぐ実践すべき2ステップ対策

「でも、役所の手続きをガチガチにするのは大変そう…」と思った担当者の方、ご安心ください!
物品調達や施設管理の実務において、次の2つのステップを取り入れるだけで、役所の守りは完璧になります。

【ステップ1】公募の仕様書に「お守り」の一文を入れる

仕様書の公募要件などに、あらかじめ以下の文言をスマートに仕込んでおきましょう。

  • 「本業務の遂行にあたっては、万が一の事故に備え、国の労災保険(特別加入制度・フリーランス労災保険)への加入を強く推奨(または必須)とする。」

【ステップ2】契約時に「証明書」をチラ見する

契約を結ぶタイミングで、本人が加入している
「労災保険特別加入証明書」のコピーを1枚提出してもらうフローを作るだけ。
これで役所側のコンプライアンスチェックは完了です!
違反を理由とした数千万円規模の民事上の損害賠償請求が自治体に直接突きつけられることになります。

まとめ

住民の「夏までに痩せたい!」を応援する楽しくて健康的な現場で、誰も悲しい思いをしないために。

これからの自治体の業務委託・物品調達において、一番のキーポイントになるのは、契約金額の値下げ交渉ではなく、「先生、フリーランス労災入ってます?」という一言の確認です。

発注者としての安全配慮義務をスマートに果たし、トレーナーも住民も役所も、みんなが安心・安全に夏前のスポーツシーズンを全力で楽しめる環境を作っていきましょう!

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