
よくある質問
特別加入について
(1)加入対象事業
フリーランス法第2条に規定するフリーランスが行う事業
(2)加入対象者
・労働者を使用せず、上記事業を常に自分一人で行っているフリーランス
・上記事業に常に従事する労働者以外の者(家族従事者等)
特に、家族従事者の場合、申込時に本人確認書類と続柄を証明する公的資料(住民票等)が必要です。
また、一人親方として特別加入後に労働者を雇用する場合、特別加入から脱退し、「中小事業主」用の特別加入に変更する必要がありますのでご注意ください。
詳しくはこちらをご参照ください。
1.本人確認書類
次のいずれかが必要です(いずれも有効なもの):
・運転免許証(有効期限内のもの)
・国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)
・マイナンバーカードの表面(顔写真付きのもの)
・住民票の写し(加入申込み日を含み3か月以内に発行されたもの)
2. 事業内容が確認できる書類
事業内容が確認できる書類としては、例えば以下のものが該当します:
・業務委託契約書、請負契約書など
・契約書がない場合は、事業のやり取りが確認できるメールやチャットのスクリーンショットなど
加入申込や特別加入手続き、労災事故の手続きは、社労士や元労災担当者、保険の専門家が丁寧にサポートし、保険給付請求書の作成支援も行います。
申込み・脱退について
はい、随時加入を受け付けています。
災害発生後に遡って特別加入することはできません。また、災害後に加入しても、過去の災害には適用されません。
保険年度の途中で特別加入を脱退することはできますが、さかのぼってすることはできません。脱退する場合は「脱退届」を提出してください。この「脱退届」を受領後、監督官庁へ特別加入脱退の申請手続き行います。また、脱退月の翌月から年度末までの未経過月分の労災保険料については、返金いたしません。
なお、以下の場合は、特別加入者としての地位は自動的に消滅します。
特別加入者としての要件を満たさなくなったときは、その日に特別加入者としての地位が消滅します。
当組合の会員規約に定める会員でなくなったときは、その日に特別加入者としての特別加入者としての地位が消滅します。
また、特別加入者のメールアドレスの変更、音信不通などにより、翌保険年度への更新の意思を確認できない場合は、当該保険年度の末日をもって脱退となりますのでご注意ください。
なお、年度内の再加入に際しても入会金・年会費は無料です。
給付基礎日額について
給付基礎日額は、保険料や休業給付などの計算基準となり、労働局長が決定します。労災保険の給付には現金給付(休業補償、傷病補償など)と現物支給(療養補償)があり、現金給付は基礎日額に基づき計算されますが、療養補償は基礎日額に関わらず無料で診療が受けられます。当組合では3,500円の給付基礎日額でのご加入となります。
労災事故がおきたら
労災でけがをした場合、まず近くの医療機関で受診し、労災であることを伝えてください。労災指定医療機関なら、所定の労災保険請求書を提出することで無料で治療が受けられ、支払った費用も返金されます。指定医療機関でない場合は、一旦治療費を支払い、後日、労基署に領収書を添えて給付請求を行います。
①まず「事故発生連絡票」で事故状況を当組合に報告してください。詳細な情報や対応については、基本的にメールで連絡します。
②医療機関とのやり取りと、保険給付申請書類のご記入は被災者ご本人または家族が行います。
③ご記入いただいた保険給付申請書類を当団体へ郵送してください。当団体で団体証明印を押印し、ご本人様宛に返送いたします。
④当団体の証明印が押印された書類が戻ってきたら、同封の送付状をよく読んで所定の提出先へ労災書類を提出してください。
※労災認定や支給がいつになるのかについては、 労働基準監督署にお問い合わせください。
その他
①個人事業主やフリーランスの方ご本人がご自身の確定申告をする場合
・会費は消費税等不課税です。
・会費は、損益計算書(青色申告)または収支内訳書(白色申告)の勘定科目「諸会費」で経費として計上してください。
・労災保険料は、「所得から差し引かれる金額」のうち社会保険料控除欄に記入してください。
②個人事業主やフリーランスの方ご本人とご家族(同居の親族)分を確定申告する場合
・会費は消費税等不課税です。
・会費は、損益計算書(青色申告)または収支内訳書(白色申告)の勘定科目「諸会費」で経費として計上してください。
1.ご本人分の労災保険料は、「所得から差し引かれる金額」のうち社会保険料控除欄に記入してください
2.ご家族分の労災保険料は、損益計算書(青色申告)または収支内訳書(白色申告)の勘定科目「法定福利費」または「福利厚生費」で経費として計上してください。
法人の場合
・会費は消費税等不課税です。
・会費は、損益計算書の勘定科目「諸会費」で経費として計上してください。
・労災保険料は、損益計算書の勘定科目「法定福利費」または「福利厚生費」で経費として計上してください。
はい、領収証は発行いたします。領収証は、ご登録のメールアドレス宛にPDFにて送付いたします。