顧問税理士が怪我をしたら会社の責任?社長が知っておくべき労災の新常識と対策

この記事はこんな方におすすめです

  • 顧問税理士と長く良好な関係を築いていきたい社長様
  • 法改正などの時代背景も含めて、「外部パートナーを守る責任」を正しく理解しておきたい方
  • 「保険料はどちらが払うの?」「民間保険とは何が違うの?」と具体的に気になった方

はじめに

こんにちは、フリーランス保険組合です。
個人事業主の顧問税理士先生は、自身の「怪我の備え(労災保険)」については手薄になっているケースが少なくありません。

「もし勧めるとしたら、どこまで踏み込んでいいの?」
「お金の話(負担)はどう切り出すのがスマート?」

大切にしたいビジネスパートナーだからこそ、聞きにくいこともありますよね。
今回は、一歩踏み込んで「先生も会社も納得する」ための具体的な情報をお届けします。

2024年11月施行「フリーランス新法」で変わった、これからのパートナーシップ

今、なぜこれほどまでに「個人事業主の保護」が叫ばれているのでしょうか。
それは、2024年11月に施行された「フリーランス新法」が大きな転換点となっているからです。

この法律の主旨は、立場の弱い個人を買い叩きや不当な扱いから守ること。
個人で事務所を営む顧問税理士先生も、法律上は「特定受託事業者」として、保護の対象となるケースが非常に多いです。

「先生はプロだから自分のことは自分でやっているはず」という思い込みは、今の時代では少し危険かもしれません。
企業側が「パートナーの安全や備えに配慮しているか」が、会社の品格として問われる時代になっています。

「国の労災」と「民間の保険」の決定的な違いとは?

想像してみてください。
先生は「既に民間の傷害保険に入っている」と言っていたなという社長様もいらっしゃるでしょう。
しかし、厚生労働省が管轄する「国の労災保険(特別加入)」には、民間の医療保険や傷害保険では決して代替できない圧倒的な強みがあります。

  • 治療費が実質0円: 仕事中の怪我であれば、自己負担なしで治療が受けられます。
  • 打ち切りのない休業補償: 万が一、怪我で数ヶ月仕事ができなくなった際も、給付基礎日額に応じた補償が国から受けられます。

「民間にプラスして、土台として国の労災がある」。
これが、顧問先企業としても一番安心できる状態です。

気になるお金の話。保険料は「誰が」負担するのが正解か

ここが経営者として一番の悩みどころですよね。
結論から申し上げますと、「原則は、加入者である先生(個人事業主)ご本人の負担」です。
しかし、最近ではスマートな関係を築くために、以下のような形をとる企業様も増えています。

「情報提供」に徹する

「うちの会社で何かあったら責任が取れないから、国の労災保険に入っておいてほしい」と、

リスク管理の観点から伝える。
これだけでも十分な優しさです。

大切なのは、万が一の時に、お金のことで揉めない仕組みを作っておくこと
わずかなコストで、数千万に及ぶ可能性のある賠償トラブルを回避できると考えれば、非常に合理的な投資と言えます。

まとめ

顧問税理士の先生は、経営の伴走者です。
その先生が安心して貴社の敷地を歩き、集中して仕事ができる環境を整えること。

それは単なる「優しさ」を超えた、経営者としての「究極のリスクマネジメント」です。
「国の労災保険の資料、先生に渡しておこうか?」 その一言が、長年築いてきた信頼関係をさらに強固なものにします。

【先生へそのまま渡せる!】
「説明するのが難しい」「口頭では伝えにくい」という社長様のために、紹介用チラシをご用意しています。

ぜひ、こちらのチラシを使って顧問税理士先生との次回の打ち合わせの際にサッとお渡しください。
特定社労士が在籍する「フリーランス保険組合」が、先生の手続きと安心を全力でサポートいたします。

ご注意:この記事は2026年1月16日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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