公開日:2026年2月6日

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
ついにフリーランス保険組合でも「リサイクル業(再生資源回収)」の労災特別加入が受付開始!
兼業・副業でリサイクル業務を行う方も、当グループの専用窓口で正しく備えられるようになりました。
万が一の際に「補償が下りない」リスクを防ぐための重要なお知らせです。
「フリーランス労災保険」と「リサイクル業労災保険」は窓口もルールも別物です
現在、皆様にご加入いただいている「フリーランス労災(特定作業従事者)」は、士業や美容業、造園、造船、メンテナンス業などの職種を対象としたものです。
一方で、古紙や金属くずの回収・選別などを行う「リサイクル業(再生資源回収)」は、法律上、全く別の「一人親方区分」として定義されています。
当組合の同じグループ内で受付ができますが、以下の点が大きく異なります。
- 窓口が異なります
法律に基づき、事務処理を行う団体(窓口)が別々に分かれています。そのため、加入手続きやお問い合わせ先もそれぞれの専用窓口となります。 - 保険料率が異なります
労災保険料は業種ごとのリスクに応じて国が決定しています。リサイクル業には、その業務特性に合わせた専用の保険料率が適用されます。
「リサイクルの仕事もしているけれど、今のフリーランス労災のままで大丈夫?」といった兼業に関する疑問も、当グループで一括して適正な判断をサポートいたします。
知っておきたい「補償が下りない」リスク
ここが最も重要なポイントです。
例えば、フリーランスのエンジニアや造園業として労災に加入している方が、副業としてリサイクル回収作業中に怪我をした場合、その事故は現在の労災保険では補償されない可能性が高いのです。
労災保険は、あくまで「加入している職種」の業務内容に対して支払われるもの。
「兼業しているなら、それぞれの区分で加入する」、あるいは「主たる業務がどちらかを見極めて正しく加入し直す」ことが、万が一の時に自分を守る唯一の方法です。
窓口が違う?「リサイクル業」の労災加入における注意点
労災保険は、あくまで「加入している職種」の業務内容に対して国が補償を行う制度です。
そのため、現在の職種とは異なる「リサイクル業務」中に事故が起きても、原則として保険金は支払われません。
「兼業している」「たまにリサイクルの手伝いをする」という方は、以下のどちらかの対策が必要です。
「自分の場合はどうすればいい?」という判断は非常に複雑です。
一人で悩まず、34年の実績を持つ当組合へまずは現状をご相談ください。
当グループなら「リサイクル業」もスムーズに案内可能
これまで「リサイクル業はどこで入ればいいかわからない」という声が多く、やむを得ず他業種で加入していた方も多いのが実情です。
今回、私たちフリーランス保険組合グループが受付を開始したことで、皆様の周りで以下のようなお仕事をされている方へ、正しい窓口を自信を持ってご紹介いただけるようになりました。
仲間のフリーランスを守るために
フリーランスや一人親方の世界では、正しい情報が届かず、いざという時に困ってしまう方が後を絶ちません。
もし皆様の周りに「リサイクル業をやっているけど、労災は建設業のままにしている」という仲間がいたら、お声がけください。
まとめ
私たちは、フリーランスの皆様が安心して複数の仕事を掛け持ちし、キャリアを広げていくことを応援しています。
しかし、その挑戦は「正しい補償」という土台があってこそ成り立つものです。
「自分の今の兼業スタイルで、ちゃんと補償されるのかな?」と不安になった方は、いつでもお気軽に事務局までご相談ください。
34年の実績を活かし、最適な加入形態をアドバイスいたします。



