公開日:2026年2月12日

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
背景
造園業を20年以上営まれているK様(仮名)。
過去に高さ15mからの転落事故も経験されているベテランの職人さんです。
これまでは「建設業」の一人親方労災に加入していましたが、最近組合から「剪定(せんてい)や草刈りなどの管理業務は、建設業の労災対象外だ」と厳しく言われるようになり、移転を検討されていました。
問い合わせ内容
「そちらのフリーランス保険(植木職)なら、剪定や草刈り中の事故でも本当に補償されますか?
建設業の労災では『工事じゃないからダメ』と言われてしまって……。
命に関わる仕事なので、万が一の時に『やっぱり出ません』となるのが一番怖いんです」
結論
建設業の労災では対象外になりがちな「剪定・草刈り(維持管理)」も、当組合の「フリーランス労災(植木職)」ならバッチリ補償対象です。
工事か管理かという線引きに悩むことなく、安心して作業に集中していただけます。
「仕事の実態(剪定・管理)」と「加入している保険(建設業)」が合わなくなってきた
• 建設業のルール厳格化:
以前は「造園工事の延長」として認められていた剪定作業が、最近は「単なる管理業務は建設工事ではない」として、労災の対象から外されるケースが増えています。
• 高いリスク:
ご自身や知人の事故経験から、剪定作業がいかに危険かを知っているため、「補償がない状態(宙ぶらりん)」になることを非常に恐れていました。
切実な疑問に一つひとつ丁寧にお答え
1. 補償範囲について
当組合が扱う「フリーランス労災保険(特定作業従事者)」には、「植木職」という枠組みがあります。
これは建設工事に該当しない「庭木の剪定」や「維持管理」を対象とした国の制度ですので、堂々と補償を受けられます。
2. 実績とサポート
建設業労災で30年以上の実績がある母体(RJC)が運営しているため、万が一の事故の際も、現場の状況を正しく労働基準監督署へ伝えるノウハウがあることをお伝えしました。
3. 保険料について
「危険なのに保険料が安いのはなぜ?」という疑問に対し、これは国が定めた統計に基づく料率であり、怪しい安売りではないことを説明し、ご安心いただきました。
納得されたK様は、「これで安心して仕事ができる」とすぐに加入手続きをされました。
類似事例
「元請けから『建設業の労災に入れ』と言われたが、やっていることは草刈りばかり」
「冬場は雪吊りや剪定がメインになる」
という造園業者様は非常に多いです。
作業内容によって「建設業の労災」に入るべきか、「フリーランス(植木職)の労災」に入るべきかが異なります。
まとめ
「剪定は建設工事じゃないから労災が出ない」と言われて困っている造園業の皆様、諦めないでください。
「フリーランス労災保険」なら、植木職としてしっかり守られます。
自分の仕事がどっちに当てはまるか分からない時は、まずはお気軽にご相談ください。
プロが最適な保険をご案内します。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。



