その労災、リサイクル業は対象外?運送・建設区分では守られない理由

この記事はこんな方におすすめです

  • 解体現場への出入りがあるため、なんとなく「建設業」の労災を選択している方
  • 「職種が違う」と現場で指摘され、入場を断られそうで不安な方
  • 副業でリサイクル業を始めたが、今の労災で守られるか知りたい方

はじめに

リサイクル業(再生資源回収)の方が「運送業」や「建設業」の区分で労災保険を加入するのは危険です。

作業実態と加入区分がズレていると、いざという時に労災補償されません
労災保険の正しい選び方と、業種による違いを徹底解説します。

その「とりあえず加入」が一番危ない

「リサイクル業も運送の一部でしょ?」
「建設現場に行くから建設業の労災で十分」と思っていませんか?
実は、労災保険は「作業内容」と「加入区分」が一致していないと、国から業務災害と認められないリスクがあります。

それぞれの守備範囲を整理しました。

項目再生資源回収(リサイクル)建設業貨物運送業
主な作業再生利用を目的とした金属・古紙等の回収、選別、解体、集荷等建物等の建設、修理、解体工事荷主から寄託された貨物の運送
事故の判定リサイクル業の作業なら対象建設現場以外の作業は対象外運転・付随作業以外は対象外
料率(コスト)リサイクル専用の適正料率建設工事の実態に即した料率運送リスクに基づいた料率

ここが落とし穴!「補償が下りない」具体的ケース

  • ケースA(運送業で加入)
    回収した金属くずを自分のヤードで選別中にプレス機で指を挟んだ。
    → 判定: 「運送業務」ではないため、補償対象外となる可能性が高い。
  • ケースB(建設業で加入)
    一般家庭やオフィスを回り、古紙を回収してトラックに積んでいる時に腰を痛めた。
    → 判定: 「建設現場」での作業ではないため、補償対象外となる可能性が高い。

元請け・集積所のチェックが「職種」まで及ぶ理由

最近はコンプライアンスが非常に厳しくなっています。
元請け会社や集積所では、単に「労災保険に入っているか」だけでなく、「リサイクル業務が対象の労災保険なのか」まで細かくチェックされるようになっています。

もし実態と違う業種で加入していると、「正しい保険に入り直さない限り、仕事は任せられない」と入場を断られるケースも増えています。
仕事のチャンスを逃さないためにも、今のうちに正しい区分へ整えておく必要があります。

まとめ 

「自分はどの区分が最適か?」
「兼業している場合はどうすればいい?」
そんな悩みがあれば、私たち「リサイクル業専門の特別加入団体」へお声がけください。

実態に合わない保険料を払い続けるのは、今日で終わりにしましょう。

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