公開日:2026年3月9日
ID:25008

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
「家族の手伝いだから労災は無理」と諦めていませんか?
2024年11月から、一定の条件を満たす「家族従事者」も国の労災保険に特別加入できるようになりました。
加入条件や「生計を一にする」の定義をわかりやすく解説しますので、ぜひ家族の安心のためにチェックしてくださいね。
家族の手伝いでも「労災保険」に入れるようになりました!
これまで、フリーランスの家族としてお仕事を手伝っている方は、なかなか国の労災保険に入るチャンスがありませんでした。
ですが、2024年11月からルールが新しくなり、フリーランスと一緒に働くご家族(家族従事者)も、労災保険に「特別加入」できるようになったんです!「自分はただの手伝いだから……」と諦めていた方にとって、とても心強いニュースですよね。
「家族従事者」なら、あなたも対象かもしれません
そもそも、労災保険に入れる「家族従事者」とはどんな人のことを指すのでしょうか?
一言でいうと、「フリーランスとして働く家族と一緒に、そのお仕事に従事している親族」のことです。
例えば、以下のようなケースが当てはまります。
このように、他人を雇わずに家族でお仕事をしている場合、手伝っている側のご家族も一緒に加入することが可能です。
加入するために必要な「生計を一にする」のルール
ただし、家族なら誰でもいいわけではなく、一つ大切な条件があります。それが事業主(本人)と生計を一にする親族であることです。
少し難しい言葉ですが、チェックポイントは以下の通りです。
家計のお財布が一緒であること
同居している場合はもちろん、別居していても常に生活費を送り合っているなど、家計が一つであれば「生計を一にする」と認められます。
この条件を満たしていれば、あなたも「特定フリーランス」として、しっかり守ってもらうことができますよ。
まとめ
「家族の手伝いだから、怪我をしても自己責任」と不安に思っていたご家族の方も多いと思いますが、2024年11月からは家族従事者も労災保険に入れるようになり、大きな安心が広がっています。
「生計を一にする」というお財布を一つにしている親族であれば、お仕事のパートナーとしてしっかり国の制度で守ってもらうことができます。
ご自身やご家族が安心して働き続けるための大切な備えになりますので、ぜひこの機会にご本人と一緒に加入を話し合ってみてくださいね。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。


